曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するようなことはしたくない。

真実を曲解し不正な情報によって世間の人々にこびへつらい、世間にとり入れられるような、ことはしたくない。

「安倍やめろ!野党共闘」で安倍政治に終止符打つ!

2017年09月28日 17時56分25秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                                

                          「植草一秀の『知られざる真実』」

                                    2017/09/28


        「安倍やめろ!野党共闘」で安倍政治に終止符打つ!

                第1856号

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衆議院が解散され、10月22日の総選挙に向けての激変が始動した。

小池国政新党が「原発ゼロ・消費税増税凍結」の方針を打ち出して情勢が急変
した。

この衆院総選挙の最大のテーマは、

「安倍やめろ!」

の是非である。

傍若無人の政治私物化路線をひた走る安倍暴走政権の存続を認めるのか、それ
ともその存続を許さないのか。

総選挙最大の争点はこの部分にある。

この目的を達成するには、呉越同舟戦略もあり得る。

言い方は悪いかもしれないが、

「毒をもって毒を制する」

戦術の採用も考えるべきである。

また、日本の主権者にとって最も重要で、最も切実な政策テーマについて、主
権者の前に明確な選択肢が提示されることが重要である。

その最重要テーマは原発と消費税である。

この二点において、原発ゼロと消費税増税凍結の明確な方針が示された意味は
大きい。

残る問題は、憲法・戦争である。

この部分の取り扱いが最も難しい問題になると考えられる。



「オールジャパン平和と共生」は、

「安倍やめろ!野党共闘」で衆院総選挙に立ち向かうために、明日9月29日
(金)午後5時より衆議院第一議員会館多目的ホールで総決起集会を開催す
る。

「安倍政権打倒」を目指す主権者の一人でも多い参集を強く求めたい。

政治私物化・KKK(かけかくし解散)許さない!
安倍やめろ!野党共闘で政権奪還!
「9.29衆院総選挙院内緊急総決起集会」
https://goo.gl/GLF7z7

安倍政権による政治私物化の氷山の一角である森友・加計疑惑が露見しまし
た。野党は真相解明のための臨時国会召集を要求してきましたが、安倍政権は
憲法第53条の規定を無視して国会を召集してきていません。3ヵ月の空白のの
ちに臨時国会を召集する方針がようやく定められたにもかかわらず、安倍首相
はその臨時国会冒頭で衆議院解散に踏み切る構えです。戦争・弾圧・搾取の悪政
街道を暴走し続ける安倍政権を主権者国民が倒さなければなりません。

オールジャパン平和と共生は「反戦・反核・反貧困」の旗を掲げ、政策を基軸に
した主権者と政治勢力の結集・連帯を呼びかけます。

「安倍やめろ!野党共闘」を確立し、来る衆院総選挙に何としても勝利し、主
権者のための政治を実現しなければならないと考えます。

一人でも多くの主権者の参集を強く呼びかけます。

大同団結・連帯して衆院総選挙に勝利し主権者が日本を取り戻す!

万障お繰り合わせの上ご参加賜りますようお願い申し上げます。

2017年9月29日(金)
衆議院第一議員会館多目的ホール
午後4時30分開場 午後5時開会
参加費無料

住所:東京都千代田区永田町2-2-1.
最寄り駅?国会議事堂前駅(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)
    ?永田町駅(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)

定員に達しますと入館証の交付ができなくなりますことをご了承ください。



プログラム(予定)

開会挨拶 
オールジャパン平和と共生 最高顧問・前日本医師会会長
原中 勝征

メッセージ
オールジャパン平和と共生 最高顧問・元内閣総理大臣
鳩山 友紀夫

第1部 森友・加計疑惑徹底追及-政治私物化を許さない!

今治加計獣医学部問題を考える会共同代表
黒川 敦彦 氏

森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会呼びかけ人
東京大学名誉教授
醍醐  聰 氏

加計学園問題追及法律家ネットワーク共同代表
山梨学院大学法科大学院教授・弁護士
梓澤 和幸 氏

森友告発プロジェクト共同代表
村山談話を継承し発展させる会理事長
藤田 高景 氏

第2部 「安倍やめろ!野党共闘」で政権奪還!

オールジャパン平和と共生顧問
元参議院議員 平野 貞夫

オールジャパン平和と共生顧問
弁護士 佐久間 敬子

オールジャパン平和と共生顧問
食政策センターVision21代表 安田 節子

一水会元最高顧問 鈴木 邦男 氏

オールジャパン平和と共生顧問
IWJ代表 岩上 安身

オールジャパン成和と共生運営委員
植草 一秀



「希望の党」が「安倍やめろ!野党共闘」に参画する公算が高まっている。

しかし、戦争法廃止を軸にした野党共闘が継続されてきている。

共産党の重点選挙区を尊重し、地方においては共産党を含む選挙共闘体制を構
築して、安倍政権を退場に追い込むことが重要だ。

呉越同舟の部分は残るが、ここは、希望の党に合流しない民進党議員、そして
野党共闘の要の役割を果たしてきた共産党を含めて

「オールジャパンの安倍やめろ!野党共闘」体制を構築して衆院総選挙に臨む
べきである。



日本政界が、自公と第二自公の二大勢力によって支配されることは、私が警告
してきた

二党独裁体制

であり、「日本政治の死」を意味するものとも言える。

本来は、民進党代表戦のさなかで明らかになった基本政策路線の相違を踏まえ
て、民進党は円満に分党を図るべきであった。

しかし、代表戦で敗北した枝野幸男氏とその支持者たちは、代表戦後も民進党
にとどまる行動を取り続けた。

そのなかで、前原氏が小池国政新党への合流を提唱して、民進党が希望の党に
呑み込まれることになったのである。

適切な対応を取ることができず、呑み込まれる状況に追い込まれたわけだ。



しかし、民進党はいまのままの状況では、総選挙で大敗することが免れない状
況に追い込まれていた。

その大きな理由は、民進党が

消費税増税推進

原発容認

のスタンスを示していたためだ。

これでは安倍自公政権と何の違いもない。

小池国政新党が民進党と同様に、

消費税増税推進

原発容認

のスタンスを示していたのなら、この政党が躍進する余地も極めて限られたも
のになったと思われる。

しかし、小池国政新党は、

消費税増税凍結

原発ゼロ

の方針を明示した。

この政策路線明示により、活路が開かれたのである。



日本の主権者国民にとって、いま何よりも重要なことは、

暴走する安倍政治

政治を私物化する安倍政治

に終止符を打つことである。

さまざまな問題はあるが、まず優先されるべきことは、

「安倍やめろ!」

を実現させることである。

この目的を達成するためには、

「毒をもって毒を制する」

対応を検討することも一概に否定できるものでない。



共産党が党名変更も辞さぬ構えで反安倍陣営の一本化、大同団結を誘導してい
れば、また、異なる展開も発生し得たと思われる。

しかし、そのような行動は示されてこなかった。

民進党の対応が遅れ、そのなかで小池国政新党が、

「原発ゼロ・消費税増税凍結」

の方針を明示して先手を打ってきたのである。

その結果としての今日の状況である。



日本の政党分化が、自公と第二自公の二大政党体制になることは、日本政治の
死を意味する。

どちらに転んでも、米官業による日本支配の構造が維持されてしまう。

したがって、米官業による日本支配の構造を打破することを目指す勢力を確立
して、これを二大勢力の一翼にすることがどうしても必要である。

そのための道筋、戦術をこれから構築することが求められるが、その前に、

ここは、まず、

「暴走する安倍政治に終止符を打つ」

ことを優先するべきだ。

事態を大きく動かせば、そこからまた、次の大きな変化を意味出す余地が生ま
れてくる。



杓子定規に考えずに、教条主義に陥らずに、臨機応変、柔軟に対応することが
重要である。

小池国政新党と「安倍やめろ!」の一点で共闘するにせよ、

「平和主義の堅持」

の一点はどうしても守り抜かねばならない。

小池国政新党が「平和主義の堅持」を捨てる場合は、この勢力と「呉越同舟」
はできなくなる。

「平和主義の堅持」を維持する場合には、

「安倍やめろ!」を基軸に

「原発ゼロ」

「消費税増税凍結」

を軸に、呉越同舟、大きな意味の野党共闘を構築できる。



日本経済との関連で、今回の総選挙での最大の争点は

「消費税増税問題」

である。

安倍政権は消費税増税実施を前提に、その使途について提案を示したが、消費
税率を2019年10月に10%に引き上げることを前提とする提案である。

問題はこの消費税増税にある。

この増税を実施すれば、日本経済は確実に壊滅的な打撃を受ける。

欧州諸国にある「福祉国家」においては、高い税率の付加価値税も存在しえ
る。

税率は高くても、政府がすべての国民に保障している生活水準が十分に高いか
らである。

しかし、日本は違う。

すべての国民に保障する生活水準が著しく低く、財政支出が利権支出に著しく
偏っているからだ。

日本の類型は「利権支出国家」であり、このような「利権支出国家」において
高水準の消費税率を実施することは、所得の少ない主権者の生活、生存、場合
によっては生命を破壊するものになる。

今回の総選挙では、必ず消費税増税の是非を問う必要がある。

本来は増税対減税の選択肢提示が必要だが、減税や廃止を提示する勢力が不在
であるので、最低ラインとして「増税凍結」を守らねばならないのだ。

さまざまな問題は後に残されるが、まずは、安倍政治を退場させることを最優
先の目標に掲げて選挙戦に臨む必要がある。

 


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(憲法53条「少数者の臨時国会召集要求権」は、議会政治存立の基本問題である)

2017年09月28日 10時18分05秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

(憲法53条「少数者の臨時国会召集要求権」は、議会政治存立の基本問題である)

イメージ 1

◎「日本一新運動」の原点―389

            日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観

〇 時局妙観
(憲法53条「少数者の臨時国会召集要求権」は、
               議会政治存立の基本問題である)


 9月25日、安倍首相は記者会見で臨時国会冒頭の衆議院解散
を明言した。これまで報道されてきた28日の召集日に審議なし
の解散が確定した。「大義なき解散」と日本中で批判が渦巻いて
おり政治的には歴史的暴挙である。それはそれとして「憲法53
条が少数者の権利」として規定する「議会民主政治の存立の問題」
として取り上げておきたい。

1)日本の憲法・政治学者は、
     議会制度の「少数者の権利」について研究不足である。
 
 伝えられるような臨時国会冒頭解散が実行されるとすれば憲法
53条に違反することは論を俟たない。問題は違憲論の根拠だ。
野党が主張する手続論や「暴挙」といった政治論で済まない重大
な問題がある、その理由は政党の指導者やマスコミ有識者に影響
を与える学識経験者の「少数者の権利」についての、明治以来研
究不足であった。
 私の手許にドイツの公法学者で世界的に知られているイェリネ
ク法学博士が、1898年(明治31年)に、ウイーン法学会で
講演した『少数者の権利』の翻訳資料がある。日本で議会政治が
始まって8年目の頃である。
 イェリネク博士は、この講演で国家が形成され始めた古代から
「少数者の権利」が、どのようにして確立してきたか、その苦難
の道を論じて来たる民主制社会でも「多数者の横暴」という文明
人の危機が到来することを予言している。その解決策として、
 「社会が、荒廃した精神的論理的軽薄さと頽廃から自分を防御
 することが唯一可能な道は、次のことであるということに究極
 的には気づき、それを実現するだろうということである。それ
 が、少数者の権利の承認である」
 として講演を結んでいる。
 かくして「少数者の権利」は、文明・民主制社会で「多数者の
横暴」を起こしかねない倫理的軽薄さ頽廃による荒廃を防ぐため、
議会民主制度で承認されたのである。そして「少数者の権利」は、
文明と民主制を護るために、近代国家の憲法上の権利として確立
するに至ったのである。議会民主政治で「政権交代」が必至とな
る根拠はここにある。憲法・政治学者は視点を、ここに集中して
欲しい。

2)憲法53条の「議員の臨時国会召集要求権」は、
                 議会民主政治の根幹である。

 
 憲法に規定されている「少数者の権利」を例示すると第53条
(臨時国会の召集・議員の召集要求権)、第55条(国会議員の
資格争訟の裁判での特別多数決)、第57条(両議院の会議を秘
密会とする特別多数・記名投票要求)、第58条(議員除名の特
別多数決)、第59条(衆議院再議決の特別多数決)、第96条
(憲法改正発議の両院の特別多数決)等々である。この他に質疑・
討論などの要求を多数決で排除してはならないという憲法の慣例
がある。
 これらの「少数者の権利」で基本となるのが第53条の「いづ
れかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその
召集を決定しなければならない」という規定である。理由は、他
の規定は国会が召集され、会期が始まり、その活動の中での「少
数者の権利」として活用するものだ。
 わが国の憲法は会期制を採用している。常会・特別会・臨時会
の3種類だ。常会は1年に150日を会期とする通常国会のこと
(憲法5条)。議会制では当然のことだ。特別会は総選挙後の衆
議院の構成や首班指名などのためだ(憲法54条)。次に臨時会
についてだが、法律上の制定を必要とする事態とか、特定の問題
が発生して審議や調査をする場合に召集される国会である。その
ために憲法53条が設けられている。その他に臨時会の名で国会
法は衆議院議員の任期満了による総選挙後に召集される国会、参
議院通常選挙後に召集される国会がある。
 この憲法53条が重要だ。国会が臨時に活動する必要が生じた
場合、内閣が臨時会を招集する決定できるというのは当然の道理
である。これと同等の権限で「いづれかの議院の総議員の4分の
1以上」に、臨時会の召集要求権を規定していることに注目すべ
きである。
 召集の手続は内閣しかできないので憲法は内閣に召集の決定を
義務づけているのだ。内閣が召集手続を放置して良いというもの
ではない。4分の1の議員が要求する臨時国会の要件を誠実に対
応する義務がある。
 この憲法53条について、日本では議会民主政治での「少数者
の権利」の基本に位置づける憲法学者が少数であることが残念で
ある。召集決定を内閣が行うことから「日時決定権」を内閣が占
有していると解釈する憲法学者が多数だ。少数者の要求する問題
の審議のタイミングを意図的に外して召集することなど許される
ことではない。召集決定をサボタージュすることはもちろん違憲
である。
 今回伝えられる臨時国会の召集日、政府の所信表明や代表質問
など行わず、4野党が召集要求の理由として「森友・加計問題の
真相究明」の審議をまったく行わず衆議院の解散を断行した場合、
憲法の法理上どんな問題があるか検証してみる。
 まず、憲法53条の「少数者の権利」は憲法が他に規定する、
「少数者の権利」を、活動させる場づくりの役割をもっている。
いわば議会民主政治における「少数者の権利」の原点である。い
わゆる「冒頭解散」が行われるとすれば、憲法が与えた「少数者
の権利」の基本である「正規に国会が活動する場づくり」を内閣
が解散権で抹殺することになる。わかりやすく言えば、議会政治
に対する殺人行為といえる。
 イェリネク博士が論じたように、「少数者の権利」が議会制度
で承認されたのは、文明と民主制の発展のためである。その意味
で、9月28日に召集される第一九四回臨時会での「いわゆる冒
頭解散」は、解散権の限界を超えるものである、憲法違反である
ことは無論のこと、人類が築いてきた文明と民主制を崩壊に導く、
権力の〝電磁波パルス〟攻撃といえる。

3)「いわゆる冒頭解散」への対応について
 憲法53条の違憲訴訟を起こすことを検討すべきである。最高
裁は「統治行為論」で憲法判断を避けるだろう。解散によって経
済的精神的損害を受けたという、民事の損害賠償訴訟でどうか。
門前払いなど困難な事態が想定されるが民事訴訟を通じて「少数
者の権利」と「解散権」の関係について、司法に何らかの見解を
示すよう迫るべきだ。
 法律の専門家の中には、昭和27年の「吉田ワンマン抜き打ち
解散」の憲法7条をめぐる「苫米地訴訟」の司法判断を例に「無
駄」との声がある。今回は「憲法53条」の「少数者の権利と解
散権」についてのことであり、近代国家で議会民主政治が発展し
た根源の「少数者の権利」の存立に関わる問題である。もし司法
がこの問題を誠実に取り扱わないとすれば、民主国家における司
法権の信頼を問われることになる。
 議会政治を導入して127年となるわが国で、議会民主政治が
定着しないのは「少数者の権利」に権力側も理解を持たず、学識・
マスコミ関係も形だけの理屈をいうだけで、国民の多くが「仕方
ないシンドローム」となっていることに原因がある、憲法53条
をめぐる訴訟がこういった日本の政治文化を改善する動機となる。

4)総選挙の争点を「国会抹殺・アベナチノミクス」
              として野党協力のテーマにしよう。

 これまでの論点を整理すると、
イ、議会民主政治は「少数者の権利」を憲法で保証して、多数決
が可能となる仕組みである。
ロ、憲法五十三条(議員の臨時会召集要求権)は「少数者の権利」
で最重要なことである。
ハ、議会民主政治の根幹は「政権交代」である。これは「少数者」
が国民の意志で「多数者」となって、政権を担当することだ。
ニ、文明や民主制の発展は、歴史の中で「多数者の横暴」に対峙
した「少数者の権利」の承認で可能となる。

「いわゆる冒頭解散」が実現した場合、政治的暴挙という批判の
次元ではない。議会民主政治が成立する原点を謀殺することにな
る。可能ならば衆議院解散で職を失った4野党の全議員が「憲法
53条と7条」をめぐって、民事訴訟を提訴することが望ましい。
 それぞれの地方裁判所で手続を行い、選挙区の市民連合と共同
で「国会の謀殺を許すな」運動を展開すれば効果があろう。比例
選出議員は東京地裁に提訴することになろう。
「集団憲法訴訟」は国際的話題となり、日本の民主政治の改善に
役立つことになる。    (「国会つれづれ」は休みました)

※転載元:日本一新運動の原点より



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