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農業は食糧安全保障や自給率、地域活性化の観点から考えるべき

2016年03月05日 20時31分47秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

農業は食糧安全保障や自給率、地域活性化の観点から考えるべき

2015年03月05日 09時51分56秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                  

農業は食糧安全保障や自給率、地域活性化の観点から考えるべき

                                           2015年3月4日


代表 小沢一郎

安倍首相の掲げる農業政策はほとんどの農家も地域もだめにする

農協を実質的に解体して自由競争にすれば、農家もよくなる、地域もよくなる、そして食糧自給率も高くなるというのでしたら、私は安倍政権の農業政策に反対しません。しかし、安倍首相が掲げている改革案では農業環境は悪化する一方で、ただ単に競争力のある一部の農産物が株式会社の運営の下で生き残るというだけのことです。

私自身も農協の組合員の一人ですが、農協は農家のためのものですから、必要な改革は行っていかなければなりません。しかし、安倍首相が目指す方向は、いわゆる新自由主義の考え方を農業にも取り入れようというものです。確かに日本にも国際競争力が十分ある農産物もあります。しかし、それはほんの一部で、それ以外の農業や農家は全部やめるしかなくなってしまいます。

また、農業に企業が参入し、農地を集約して効率化を進めていけば、今までの農業従事者のほとんどは切り捨てられていくことになります。そして、企業は利益を追求する集団ですから、利益が出ないとなれば、さっさと撤退してしまいます。その時、そこで働いていた人たちや地域社会はどうなるのでしょうか。

安定した国家経営のためには食糧自給率を高めることが必要 

競争力のある農産物だけを育てる農業政策は、日本の食糧自給率を上げていく方向と逆行します。初期資本主義の段階で生産性の高い工業製品に力を入れ農業を切り捨てたイギリスは、その反省から農業政策にも予算をつぎ込み、現在の食糧自給率は70%程度までになりました。ドイツは100%、フランスは120~30%、アメリカやオーストラリアはもっと高い水準です。

食糧自給率を高めることは、国家経営のためにも、食糧安全保障のためにも、また経済社会を円滑にしていくためにもどうしても必要なことです。

日本の食糧自給率は今や40%を切っていますが、私は本来100%にすべきだと思っています。日本には耕地面積も十分ありますし、遊休地をフル活用して適地適産をしていけば、主要穀物を完全に自給していくことは十分可能です。コメは長年の品種改良や研究の成果で、北海道から九州まで耕作できるようになりました。ですから、コメ作りはある程度制限して、その分を大豆や麦、あるいは畜産、酪農などに向けていけばいいのです。


 自給率を100%にするには農家のセーフティーネット構築も
 

大豆や麦、トウモロコシなど飼料穀物の反収(10 アール当たりの収穫量)は現在、欧米の半分程度です。耕作地に手をかけて、単位面積当たりの収穫量を多くするのが日本農業の特色ですから、これらの作物も品種改良を進め、精一杯手をかけて育てていけば、必ず欧米並みの収穫量にすることができるはずです。

欧米諸国では食糧自給率を維持するために莫大な補助金を出していますが、日本だけは「農村、農民を過保護にしている」と消極的です。もちろん、生産者も競争原理をしっかり学ばなくてはいけませんし、食管制度の欠点等も直していかなければなりません。しかし、それでもなお、不作の時など農家が再生産できるよう生産費を補填するセーフティーネットを構築しないと、高い食糧自給率を達成することはできません。

農業は他産業に比べて生産性が低いのは仕方ありません。私は、農業に自由競争の原理を導入して勝ち組だけを育てるというやり方は全く日本のためにならないし、資本主義の歴史にも民主主義の原理にも反すると思います。

自民党は「地方創生」などと言っていますが、本当に地域を振興する気持ちがあるのならば、農林水産業に焦点を当てた政策を推進すると同時に、地方分権を実施して地方の活性化を進める必要があります。そうしないと、日本はいびつな社会になり、最後は本当に国を滅ぼすことになってしまいます。

※生活の党と山本太郎となままたちホームページホームページより「転載」




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「辺野古に基地を造らせない」実現可否だけが焦点

2016年03月05日 17時51分49秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                        植草秀の『知られざる真実』」

                             2016/03/05

  「辺野古に基地を造らせない」実現可否だけが焦点

               第1379号

   ウェブで読む:http://foomii.com/00050/2016030508115631879
   EPUBダウンロード:http://foomii.com/00050-32490.epub
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沖縄県名護市辺野古海岸における米軍基地建設問題で国と沖縄県が対立してい
る代執行訴訟で国と県の和解が成立した。

国は訴訟を取り下げて工事を一時中断する。

和解条項の最大のポイントは、

県が今後、辺野古沿岸部での埋め立て承認取り消しに関して新たな訴訟を提起
して判決が確定した場合に、

「政府と県がその判決に従う」

とともに、

「その後も互いに協力して誠実に対応する」

ことが盛り込まれた点にある。

この点を踏まえると、今回の和解は、国の主張が押し通される結果を早期にも
たらすものになる意味を有すると考えられる。

国と県が訴訟を応酬してゆく場合、問題の最終決着には多大の時間を要する。

さらに、辺野古米軍基地建設の設計変更を行う場合、知事が承認を下さなけれ
ば、工事はできない。

和解条項には、

辺野古沿岸部での埋め立て承認取り消しに関して新たな訴訟を提起して判決が
確定した場合に、

「政府と県がその判決に従う」

ことを確認してしまっているため、仮に県が訴訟で敗れた場合に、辺野古基地
建設を阻止する行動が

「和解に反する」

との批判を招きやすくなることが予想される。



沖縄県の翁長雄志氏の公約は、

「辺野古に基地を造らせない」

である。

この公約に対する行動の評価は、

「辺野古に基地を造らせない」

公約を守るために、最大の力を注いだのかどうかによることになる。

今回の和解で、工事は一時中断されることになるが、

最終的に辺野古に基地が造られてしまう

のなら、意味はない。

昨年8月から9月にかけて工事が一時中断されたことがあったが、一時中断以
上の意味はなかった。

この時期、日本国内で最大の問題になったのは、安保法制=戦争法制だった。

安倍政権は戦争法制強行制定と沖縄問題の同時進行を嫌い、沖縄問題をこの期
間だけ鎮静化する方策を講じたものと見られる。

今回は、今年夏に参院選と沖縄県議選があり、この選挙に向けて、基地阻止勢
力がさらに勢力を拡大することを阻止するために、やはり、

この期間だけ工事を中断する

方策を講じたものと見える。



辺野古基地建設阻止を主張してきたメディアは、今回の和解成立をプラスに評
価する論説を提示しているが、問題の本質を見落としている。

問題の本質とは、

「辺野古に基地を造らせない」

公約が守られるかどうか。

その一点にある。

国と県が対立し、県知事が

「辺野古に基地を造らせない」

ためにあらゆる手段を、もっとも効果的に活用することが、

「辺野古に基地を造らせない」

結果を実現するためには、最も有効である。

「訴訟を仕切り直しして、その訴訟の判決が示されたら、その判決に従う」

ことを内容とする和解に応じることは、

「辺野古に基地を造らせる」

結果につながる可能性を著しく高める行動であると考えられる。

評価が定まるのは結果が判明してからということになるが、仮に

「辺野古に基地が造られる」

結果が生じる場合には、今回の和解案受け入れも、その重要な原因のひとつに
なったとの評価を受けることを避けることはできない。



辺野古の米軍基地建設を現実に進行させるためには、本体工事に入る前に、知
事との事前協議が必要だった。

翁長知事が知事就任後、直ちに、前知事である仲井真弘多知事による埋立承認
を撤回ないし取り消ししていれば、国は県との事前協議を行えなかった。

事前協議を行えなければ、国は辺野古基地建設の本体工事には入れなかった。

しかし、翁長知事は、国が事前協議書を沖縄県に提出するまで承認取消には動
かなかった。

逆に言えば、国が県との事前協議書を提出するまで承認取消を先送りしたよう
に見える。

そして、事前協議に基づく本体工事着工が、ちょうど昨年9月の戦争法制強行
制定の時期に重なったことから、

この期間だけ

工事を一時中断した。

しかし、

この期間だけ

工事を中断しただけで、戦争法制を強行制定したあとは、何事もなかったかの
ように本体工事に着手したのである。



本当に

「辺野古に基地を造らせない」

公約を実現することを考えるなら、

今回の和解に応じることはプラスには見えない。

安倍政権が和解によって、辺野古米軍基地建設問題について、工事中止を含め
て再検討する姿勢を示しているなら、和解に応じることは合理的である。

しかし、和解受け入れを表明した会見で

「辺野古移設が唯一の選択肢である考えに変わりはない」

との発言を明確に行なうなかで、今回の和解に応じることは、

「辺野古に基地を造らせない」

ことから遠ざかる選択である。



国が辺野古基地建設計画を断念することを含めて再検討する考えを示す

今後の訴訟の判決が出ても、「辺野古に基地を造らせない」ためのあらゆる方
策を取る

ことを確保したうえで和解に応じるのなら、沖縄県が和解に応じる意味はあ
る。

しかし、今回の和解は、この2点を確保するものでない。

この2点が正反対の内容を含む和解なのだ。

国は

「辺野古移設が唯一の選択肢だ」

との考えを維持し、

しかも、

沖縄県は、

「今後の訴訟の判決に従う」

ことを確約している。

沖縄県が今後の訴訟で負けた場合、基地建設阻止の行動を取りにくくなると考
えるのが自然である。



翁長雄志氏は、和解成立後の記者団への発言で、

「行政として判決に従うのは当然だ」

と述べながら、

「名護市辺野古に基地をつくらせないことが公約なので、いろいろなやり方で
これからも信念を持ってやっていきたい」

と述べたが、この発言自体に矛盾が含まれている。

「辺野古に基地を造らせない」

公約を守り抜くには、

「たとえどのような判決が出ようとも、辺野古に基地を造らせない公約を守り
抜くためにありとあらゆる方策を駆使して辺野古に基地を造らせないという公
約を守り抜く」

と応えるべきであると思う。



和解条項によると、国は知事の埋め立て承認取り消しに対し、地方自治法に基
づき、是正の指示を出すことになる。

この指示に対し、県は不服があれば総務省の第三者機関「国地方係争処理委員
会」に審査を申し出ることになる。

地方自治法は指示から審査申し出までの期間を30日以内と定めているが、和
解条項はこれを1週間以内に短縮した。

審査結果について不服がある場合には、県は国を相手取り、是正指示の取り消
しを求める訴訟を福岡高裁那覇支部に起こすことになる。

和解条項はこの訴訟の判決が確定するまで、国と県に普天間飛行場の移設問題
の解決に向けて協議することを求めた。

そして、判決が確定した場合に、

国と県が判決に従って協力すること

を命じたのである。

この和解案を沖縄県が受け入れた。



是正指示の取り消し訴訟は国有利だと見られている。

つまり、今後に予想される訴訟においては、沖縄県が敗訴する可能性が高いの
だ。

そして、その訴訟判決について、

「判決が確定した場合に、

国と県が判決に従って協力すること

を命じた」

和解を受け入れるということは、

「辺野古に基地を造らせない」

ための行動の手足を縛る結果をもたらす可能性が高いと言わざるを得ない。



翁長雄志氏の公約は、あくまでも

「辺野古に基地を造らせない」

ことである。

どのような判決が出ようとも、

基地建設の設計変更に際して、

設計変更を承認しない

などのかたちで、徹底抗戦を行うことが求められる。

今回の和解案受け入れは、国にとって都合の良い内容であり、

「辺野古に基地を造らせない」

公約実現を遠ざけるものだとの批評は免れないように思われる。

 



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