従業員持ち株会を設立すれば資金調達のほかにもオーナーの相続税対策、従業員のモラールアップと資産形成などに役立つ。
増資の引き受け手として従業員持ち株会を設立することも考えられます。
従業員持ち株会とは、会社の株式を保有することを目的として従業員が設立した民法上の組合です。
会社は持ち株会に対して運営のための費用を支出したり、株式購入のための奨励金を支給するなどの負担をする必要がありますが、資金調達や相続税対策のほかにも、従業員のモラールアップ、配当や株式公開したときの株式価値の上昇による資産形成、安定株主対策などの効果が得られます。
なお、従業員持ち株会を含めて第三者に株式を割り当てて増資するときは、原則としてオーナーの支配力が維持できる範囲で行うことが大切です。
=株式割合と支配力の関係=
レベル1.過半数を所有
株主総会で「計算書類の承認」「取締役・監査役の選任」などの決議ができる。
レベル2.2/3以上を所有
株主総会で「定款の変更」「営業譲渡」「合併」などを決議できる。
レベル3.100%を所有
完全支配できる。
【従業員に増資を引き受けてもらう】
増資の引き受け手として従業員持ち株会を設立することも考えられます。
従業員持ち株会とは、会社の株式を保有することを目的として従業員が設立した民法上の組合です。
会社は持ち株会に対して運営のための費用を支出したり、株式購入のための奨励金を支給するなどの負担をする必要がありますが、資金調達や相続税対策のほかにも、従業員のモラールアップ、配当や株式公開したときの株式価値の上昇による資産形成、安定株主対策などの効果が得られます。
なお、従業員持ち株会を含めて第三者に株式を割り当てて増資するときは、原則としてオーナーの支配力が維持できる範囲で行うことが大切です。
=株式割合と支配力の関係=
レベル1.過半数を所有
株主総会で「計算書類の承認」「取締役・監査役の選任」などの決議ができる。
レベル2.2/3以上を所有
株主総会で「定款の変更」「営業譲渡」「合併」などを決議できる。
レベル3.100%を所有
完全支配できる。
【従業員に増資を引き受けてもらう】
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