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「経営セーフティ共済」掛金の損金算入が制限されます ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-01 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
取引先の倒産等による連鎖倒産から中小企業を守る「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)。掛金は、損金または必要経費に全額算入できるのが魅力の1つでしたが、令和6年10月1日以後は、解約後に再加入した場合の損金算入について一定の制限が設けられます。 



「経営セーフティ共済」とは
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「経営セーフティ共済」は、現在約62万社(令和5年度)が加入しています。主なポイントは次のとおりです。 

Point.1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
 取引先が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済金の借入れが無担保・無保証人で受けられます。借入額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」または「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額となります。 

Point.2 掛金を損金または必要経費に算入できる
 毎月の掛金は5,000円~20万円の範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、加入後も増額・減額が可能です。掛金は全額、損金または必要経費に算入できます。 

Point.3 解約手当金が受け取れる
 自己都合による解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が解約手当金として支給されます(12か月未満は掛け捨て)。掛金納付月数が40か月以上であれば、掛金の全額が戻ります。解約手当金は、益金または収入金額として計上します。 



令和6年10月1日以後の解約から、掛金の損金算入が2年間「不可」に
 令和6年度税制改正により、令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金算入ができなくなります(加入は可能、所得税についても同様の取り扱い)。 
 この改正は、「中小企業の連鎖倒産防止」という同制度の趣旨に沿ったものですが、安易な任意解約には注意が必要となります。 



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