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「小規模企業共済制度」の活用による節税 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-04-17 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 国がつくった小規模事業経営者のための退職制度である「小規模企業共済制度」をご存じでしょうか?
 これは、個人事業主や会社役員等(注)のための個人で掛ける共済制度です。掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択でき、たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額が1,680万円となり、死亡によって共済金を受け取ると、その額は1,956万6千円になります。
 預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。配偶者と子供3人の場合、受け取った退職金には相続税がかかりません。加入しないで預金としていた場合、1,680万円が相続税の課税対象になるのですがら加入すると大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。たとえば、課税所得金額1,000万円の方が加入すると概算で所得税・住民税合計で36万7千円の節税となります。未加入の方は当事務所にご相談ください。
   
(注)加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)
 ●常時雇用する従業員数が20人以下の建設業、運輸業、サービス業(宿泊        業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など。
 ●常時雇用する従業員数が5人以下の小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税
務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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