こんにちは。尼崎市(西宮市・伊丹市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。
おはようございます。尼崎市(伊丹市、西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。平成26年4月1日~消費税率が8%に改正されたことによる改正消費税法の経過措置について、引き続きご説明させていただきます。
対価の額の変更と経過措置
工事等の請負契約や資産の貸付け等では、指定日(平成25年10月1日)前に契約を締結しても、指定日以後に対価の額の変更があった場合には、経過措置の対象とはならない部分が生じる。経過措置の対象とならない部分については、請負契約と賃貸借契約等とで、次のように異なっている(附則5条③~⑤)。
工事等の請負
指定日(25年10月1日)以後に当該契約の対価の額が増額された場合には、増額される前の対価部分だけが経過措置の対象となる(増額部分は新税率が適用される)。
資産の貸付け、役務の提供
指定日以後に対価の額が変更された場合には、当該変更後の貸付け等は経過措置の対象とならない(増額された部分を含め、全部が新税率の対象となる)。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で税務相談、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。
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