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●法人番号指定通知書、10月22日から順次送付開始
●国税庁法人番号公表サイトも開設、10月26日以降、基本3情報を掲載
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が平成27年10月5日に施行されました。それに伴い、個人番号及び法人番号の通知が順次開始されます。
法人に対しては、法人番号指定通知書が登記上の所在地等に送付されます。法人番号指定通知書は、設立登記法人(国の機関・地方公共団体等含む)については、10月22日から11月25日の間に、都道府県単位で7回に分けて発送されることとなっています。設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日に発送される予定となっています。
なお、既に「国税庁法人番号公表サイト」が10月5日から開設されており、10月26日以降、通知したものから順次、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の基本3情報が掲載されています(人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表)。
国税庁法人番号公表サイト←こちらをクリックしてください。
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