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平成28年4月から健康保険の標準報酬月額等の上限を引上げ~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-02-04 16:58:50 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

 4月から、毎月の健康保険料の金額の元になる標準報酬月額の上限引上げ等の改正が行われます。この改正は、社長、役員など給与の高い層に影響があります。
※厚生年金保険の料率改定は9月に行われます。

改正①健康保険の標準報酬月額の上限引上げ
 平成28年4月から健康保険の標準報酬月額が、3等級追加され全50等級(現行47等級)になり、上限も139万円(現行121万円)に引き上げられます。


改正②健康保険の標準賞与額の上限引上げ
 賞与にかかる保険料の計算の元になる健康保険の標準賞与額についても、4月から上限額が573万円(現行540万円)に引き上げられます。標準報酬月額と標準賞与額の引上げにより、現行の上限額(47等級)の適用を受ける被保険者に対する会社及び本人負担の保険料が高くなります。




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