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経営改善計画書を作成してみましょう その12

2014-01-15 06:46:51 | ビジネス
基本的な事項の説明が続いていて、少し難しく感じてしまうかもしれませんが、金融機関目線を学ぶ事は通常の企業経営の中でもとても有用な事です。

今日は、金融機関の自己査定の中で要注意先と要管理先に区分された企業はどのような基準で決まっていくのかについて知っておきましょう。

まずは上位査定の要注意先についてですが、「貸出条件に問題がある事」例えば金利減免や金利棚上げなどがそれにあたります。

そして「履行状況に問題がある」元本返済猶予等の延滞はあるが短時間で解消の予定である事。

「業況が低調ないし不安定」赤字、キャッシュフローがマイナス、もしくは債務償還期間が長期に渡るもの。(一般的には10年を超える場合。しかし不動産賃貸業や倉庫業等は10年に限らない)

「財務内容に問題がある」債務超過であるが短時間(一般的には3年~5年)で解消見込みがある事。

債務超過とは、貸借対照表上の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態の事を言います。

要注意先に区分される企業は、赤字ではあるが債務超過ではない会社や、債務超過ではあるが短時間で債務超過を解消する会社などが区分されることが多い。

これらの基準により、正常先から要注意先へとランク付けされるのです。

そして、これらの要注意先の中から要管理債権(金融機関側の目線でお話しているので債権です)を抱えている企業は要管理先になり、要注意先とは一般的に区分されています。

要管理債権とは、金利・元本が約定弁済時から3ヶ月以上延滞している、または企業の再建・支援を図り、企業に有利となる取り決めを行った債権(金利・元本の減免、棚上げ等)がそれにあたります。

企業に有利な取り決めを行った債権を貸出条件緩和債権と言います。

貸出条件緩和債権を保有している企業であっても、実現可能性の高い抜本的な計画がある場合、つまり経営改善計画がある場合には「貸出条件緩和債権が該当無し」となり、その他要注意先にランクアップとなります。

ですから金融機関としても自社の貸出先が要管理債権を多くしたくありませんから(金融格付けが下がってしまう為)、必然的にランクアップ条件である「実現可能性の高い抜本的な計画がある」事が企業には求められます。

反対にそういった事を積極的に協力してもらえない企業とは取引継続は見込めないでしょう。

我々はこういった金融機関の事情を考慮した計画書作り、そしてそれらに基づく経営を求められているのです。

日本企業の10%はその他要注意先に査定されています。(要管理先は0.7%です。破綻懸念先・実質破綻先は2%です))

つまり、10社に1社です。かなり身近なお話なのです。

その他要注意先にランクされている会社は継続した金融支援を得るのが難しくなっています。

経営改善計画書を作成し、具体的に実行し達成する事で金融機関からの絶対的な信用を得る事が、うまく付き合っていくコツとなるのです。

明日は破綻懸念先について学んでいきましょう。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

30分無料相談をご利用ください。

HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。



彩りプロジェクト連絡先メールアドレス
info@irodori-pro.jp



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