おや? なんだろう? おもしろいね~ と自然に笑顔になり、楽しんで取り組みたいですね。 まさしくそれは彩りですね!!

卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その50 【仮装経理】

2016-09-30 11:06:12 | ビジネス
こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。

少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。

彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。



今回は長期に渡り粉飾決算が行われ利益が過大となっているケースに対する対応について見て行きましょう。

事業再生案件では、長期に渡り粉飾決算が行われ利益が過大となっており、その分、課税所得・納税額が過大(欠損金額が過少)となっているケースがあります。

過去の納付税額が過大であった場合や欠損金額が過少であった場合には「更正の請求」を行う事ができますが、更正の請求期限は、法定申告期限から1年以内に限定されており、これを超えるものについては、嘆願によって税務署長に対して職権による減額更正の依頼を行うことが実務上多く行われます。

なお税務署長が仮装経理に基づく更正を行う場合には、過大納付税額のうち仮装経理に基づく部分については、直ちに全額が還付される訳ではなく、還付方法に制限があります。

仮装経理により、過去に税金支出を生じているケースや欠損金が過少となっているケースでは、事業再生に少なからぬ影響を与えますので、詳細な検討が必要になると考えられます。

仮装経理法人税額に関する還付請求を行った場合、仮装経理に基づく過大納税額については即時に還付されず、更正の日の属する事業年度開始の前1年以内に開始する事業年度にかかる法人税に達するまでの金額が還付され、残額については更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の法人税から順次控除します。

それでもなお控除しきれない金額がある場合は、5年経過後に残額が一括還付されます。

また一定の企業再生事由の場合は、仮装経理法人税額のうち、既に還付または控除をされた金額以外の金額の還付を請求できる事とされています。

税額等については専門家のアドバイスが必要な事が多いと思いますので、詳しくは専門家にご相談下さい。





現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

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彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」

というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

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「リーダーシップ研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。

経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。

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研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。

保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。

また、貴社に伺って行う研修を35,000円
(2h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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経営改善計画書を作成してみましょう その49 【実態B/Sから見た実質債務超過解消の観点】

2016-09-29 10:24:22 | ビジネス
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この経営改善計画書を作成してみましょうの中でも、すでに何回とふれていますが、実態B/Sについて詳しくみていきます。

事業再生計画の策定にあたっては、対象企業の実態的な財政状態を把握するという観点から、いわゆる「実態B/S」が作成されます。

実態B/S」には、明確な定義はないと思われますが、以下の考え方が一般的です。

1、過去の粉飾決算によって貸借対照表残高が歪んでいるのであればそれを是正すること

2、滞留債権や在留在庫の引当や評価減をより厳格に行うこと

3、制度会計上では、認識されない不動産等の諸資産の含み損益や簿外処理が容認される負債も考慮すること

従って、実態B/Sがそのまま、対象企業の帳簿に反映されるということではありません。

(つまり、その内容で決算をしなさいと言っている訳ではありません)

主な実態調整項目は、粉飾による架空計上資産、簿外負債等の是正(売上債権、仕入債務、在庫等)、滞留債権、滞留在庫等の評価減、退職給付債務等の認識、不動産、有価証券等の時価評価等があげられます。

これらの調整により、金融支援の実質的な最大額を把握します。

実態B/Sから導かれる金融支援額の算定方法にはいくつかの方法がありますが、一般的には企業価値(事業価値)の観点から説明される場合、実質債務超過の解消額や債務償還年数の観点などから説明される場合が多いと思われます。

これらの説明(計算)に際しては、実態B/Sの資産・負債の金額が基礎となるのです。

具体的には、企業価値の観点からの説明の場合、企業価値を超える有利子負債を金融支援額とする方法(企業価値 = 事業価値 +非事業用資産の処分価値)をとります。

実質債務超過解消の観点からの説明の場合、実態債務超過を解消する金額(債務超過の解消が計画3年~5年内となることを含む)を金融支援額とする方法を示します。

債務償還年数の説明の場合、一定の債務償還年数(概ね10年、ただし業種等により10年以上も可)を超える金額を金融支援額とする方法といった感じになります。

いずれにしても、説明資料として「実態B/S」は重要資料となりますので、洗いざらい過去の清算をしっかりしなければなりませんね。




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経営改善計画書を作成してみましょう その48 【事業再生手続き 改善計画は私的整理にあたります】

2016-09-28 09:12:06 | ビジネス
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今回から、一般的な再生手続き(倒産処理)を見て行きたいと思います。

法理的側面に着目した分類としては、裁判所が関与するものとそうでないものがあります。

事業継続を前提としたものに、会社更生民事再生があります。最近テレビでも○○が会社更生法が適用になりましたとか、民事再生に入りましたなんて言っていたりしますが、それがこれにあたります。

会社清算を前提としたものに、破産と特別清算があります。今回は事業継続を前提としているのでこちらについてはふれませんが、法的にはこういった分類になります。

裁判所が関与しないものとして、私的整理があります。(本ブログ「経営改善計画書を作成しましょう」ではこちらをイメージして構成しています)

債務処理の観点からの分類としては、債権カットを伴うものとして、債権放棄があり、さらにそれを分けると分類返済型、一括弁済型となります。

DES(デットエクイティースワップ)は実質的に借入と資本を交換する事となるので、債権カットに関しては中間的な意味合いを持ちます。

債権カットを伴わないものには、DDS(デッドデッドスワップ)借入金の劣後扱いとなるので、借入と借入の交換という解釈となります。返済順位を劣後扱いにしたりします。

株主交替の観点からの分類であれば、スポンサー型(債権カットを伴う)、自力再生型(債権カットを伴わない)があります。

他には事業譲渡・清算型(一般的には事業譲渡後に旧会社は清算する事が多い)、法人格維持型(典型的な形としては、金融支援 + 減増資)などがあります。

概要的には上記のとおりですが、その48では法的再生と私的再生について説明していきたいと思います。

まず会社更生ですが、原則として裁判所が選任する更生管財人が手続きの遂行者となります。

よって、経営及び財産管理・処分の権限は管財人に専属します。

一方、民事再生は、原則として再生債務者自身が手続きの遂行者となり、会社更生及び民事再生ともに手続き内容に関しては全て公開される事となります。

会社更生も民事再生も対象となる債権者は全ての債権者(仕入先も含まれるんですね)となり合意形成は多数決によります。

私的整理ですが、枠組みとしては中小企業再生協議会等のアドバイスの元行われるのですが、手続きの遂行者は債務者自身となり、原則として公表されません。

対象となる債権者は金融債権者のみとなっており、合意形成は全ての債務者の合意が必要となるのです。

私的整理に関しては、認定支援機関が支援対象とする内容としてはほとんどを網羅しているので、この合意形成において外部の専門家を必要とする理由となっています。

複数の金融機関から借入がある場合にメイン行が他行と話し合い、方向性を決めてくれる事はありません。(各行はしっかりと自社分の債務を回収したいので各行の言い分を聞いていたら、前に進まないのは容易に想像出来ます。)

一般的には、金融支援(リスケ等)を求めるには、バンクミーティングなるものを開催し、金融機関の理解を必要とするのです。

我々、認定支援機関は経営改善計画作成のお手伝いだけでは無く、金融支援を求める際のバンクミーティングを進めるなどの手続きにおいても経営者のお力になる事が出来るのです。

認定支援機関の活用の仕方はまだあまり広く知れ渡っていません。

このブログで広く認知されていく事で、中小企業のお手伝い、事業改善のお手伝い、しいては日本の為になるのではないかと考えています。

次回もお楽しみに。





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経営改善計画書を作成してみましょう その47 【法人税の計算方法】

2016-09-27 08:13:49 | ビジネス
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それでは法人税の計算について見て行きましょう。

法人税の所得金額の額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除して求めることとされています。

加算調整と減産調整を加味して行われます。

~加算調整~

・損金不算入

減価償却超過額

役員給与の損金不算入

交際費等の損金不算入

寄付金の損金不算入

資産評価損否認

賞与引当金の損金不算入

退職給付引当金の損金不算入

会計上は費用に計上しているものが、法人税の所得計算上は損金の額に算入されない場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

・益金参入

売上高計上もれ

引当金等の取崩不足

一方、会計上は収益に計上していませんが、法人税の所得計算上は益金の額に算入される場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

~減産調整~

・益金不算入

受取配当金の益金不算入

法人税等の還付金

会計上は収益に計上しているものが、法人税の所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

・損金算入

前年度に未払計上し納付した事業税

収用換地等の所得の特別控除

会計上は原価や費用に計上していませんが、法人税の所得計算上は損金の額に算入する場合には、所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

加算調整と減産調整は深刻調整とも呼ばれますが、これらの申告調整のうち、一般的には、会計上で費用に計上したものが税務上は損金として認められない損金不算入や否認による加算調整が最も多いと考えられます。

税務では、費用の認識(損金への不算入)に債務確定主義をとっている為であり、会計上で見積もり計上した費用(賞与引当金等)などは債務が確定していないものも多い為、税務上は損金への算入が認められずに損金不算入等として加算調整が行われるためです。

なんだかあまり一般的で無い言葉が並び、かなり取っ付きづらいですが、まあこういった形で構成されている内容であると言う事を理解しておいて下さい。

つまり、法人税の税務申告には調整項目があるという事です。

次回は一般的な事業再生手続きについてふれていきたいと思います。




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経営改善計画書を作成してみましょう その46 【税務調査とは何なのか】

2016-09-26 07:12:30 | ビジネス
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今回は少し趣を変えまして、税務調査についてふれていきましょうね。

税務調査が入る頻度は会社の規模や業種、過去の調査の結果などにより様々ですが、通常の会社であれば数年に1度程度です

非常に大きな会社や、近年に重要な指摘事項が続いている会社などは毎年税務調査が入る事もありますし、逆に小規模な会社は長く間隔が空く事もあります

なお、租税債権の時効は通常5年(特に悪質な場合は7年)とされていますので、税務調査の間隔がこれより長く空いた場合であってもさらに遡って調査されることはありません。

大きな指摘事項がないような場合では遡る期間が過去2年、3年ということもあります。

では税務調査が行われるのは法人税だけなのでしょうか?

私たちが、普段、新聞やテレビでよく見かけるニュースでは、会社であれば法人税、個人であれば所得税に関するニュースが取り扱われますが、実は、法人税や所得税以外にも、会社の場合には同時に消費税の調査が行われることがあります。

これは法人税と消費税とで、両方の税務調査における指摘事項が関連することが多く、また対象となる資料も重複する為です。

他にも印紙税、源泉所得税、償却資産税等の調査も行われます。

税務調査を受けた後はどうなるのでしょうか?

申告是認」は当初提出していた申告書が正しいと認められるものです。

修正申告」はもともと納税者が過去に提出した申告書の誤りを認めて自主的に修正するものです。

更生」は調査をする側が調査結果に基づいて税額を決定します。理由を付した上で「更生通知書」が送付されてきますが、もし不服があれば、意義申立、審査請求、さらには税務訴訟をおこすことが出来ます。(ただし、実際には納税者の主張が認められる確率は高くはありません)

以上の3パターンってところでしょうね。

追加で納付する税金には追徴課税がありますが、それ以外にもペナルティー的な意味合いの附帯税があります。

加算税と延滞税がそれにあたりますよ。

会社としては不名誉でもありますし、税金負担の重い重加算税だけは避けたいところです。

ですから、計画に基づく実行とそれを正しくモニタリングする機能が必要となってきます。

自社で対応するか、そんなに人材をさけないという事であれば、アウトソーシングする事をお薦めいたします。




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