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卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その16

2014-01-21 06:30:12 | ビジネス
一口に経営改善計画書と言っても、債務者区分アップを可能とするためには「実抜計画」と「合実計画」という改善計画があります。

本日は、「実抜計画」の説明です。中小企業の場合には「合実計画」があれば「実抜計画」とみなしても良いとされています。

じゃあ説明いらないんじゃないとおっしゃる方もいるかもしれませんが、知識としては知っている必要はあると思います。

金融機関さんに「実抜計画」「合実計画」の違いが説明出来る事は決して無駄な事ではありませんからね。

※形式上の説明を含んでおり、業種特性等を考慮する必要があります。

実抜計画については、金融庁の主要行監督指針に示してあります。以下がその内容です。

実現可能性の高い、抜本的な、経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

としています。

貸出条件緩和債権には該当しないという事は、査定よりもランクアップしていると見なされます。つまり、要管理先からその他要注意先となったり(正常債権)、その他要注意先から正常先となるという事です。

また債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

ともされていますので、まずは約定弁済のリスケを行い、資金の確保をしておき、極力早いタイミングではありますが、(通常1カ月~3カ月)で「実抜計画」を提出すれば良いのです。

さて、「実現可能性の高い」の定義は以下の要件全てを満たす必要があります。

1、計画の実現に必要な関係者との同意が得られていること。(つまり金融機関との同意があると言う事)
2、計画における債権放棄などの支援の額が確定しており、当該計画を超える追加的支援が必要と見込まれる状況でないこと。
3、計画における売上高、費用及び利益の予測等の想定が十分に厳しいものとなっていること。(金融庁の検査官も納得するもの!)

という事でハードルは決して低くありません。

しかし、実現可能性が高い計画となる場合、ほぼほぼ達成できる内容にならなくてはなりません。

出来なかったでは無く、出来たという結果のみ求められる点ではハードルが高いと思います。

次に「抜本的な」とはどうでしょうか?

おおむね3年(債務者企業の規模等を考慮した合理的な期間延長可)後の当該債務者の債務者区分が正常先となる事を言います。なお債務者が中小企業である場合は、金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」を参照のこととなっています。

「中小企業融資編」では、おおむね5年以内でOKとなっているので、中小企業にはやさしい内容となるはずです。

ここでいう正常先となる事とは、「資産超過(債務超過を解消)・黒字体質・要償還債務の償還年数10年以内と考えるのが一般的です。詳しくは今後説明していきますが、ここで抑えておきたいのは、決算書上で債務超過を解消するのが5年以内である事、その後借入金の返済期間が10年以内に完了するという事でしょうね。

「経営再建が開始」とは、既存の計画に基づく経営再建が(実現可能性の高い)及び(抜本的)の要件を全て満たすことととなった場合も「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合」と同様とするという事です。

なお、実抜計画の要件を当初全て満たす計画であっても、その後、これらの要件を欠くこととなり、当該計画に基づく貸出金に対して基準金利が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されていないと見込まれるようになった場合には、当該計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権に該当することとなることに留意する必要があります。

つまり計画通り行かず、追加の融資等の金融支援があった場合には、当該債権は貸出条件緩和債権となってしまうという事もあるというですね。

そうなった場合はランクアップしていた債権がランクダウンとなり、金融機関からはますます信頼を失う結果となってしまいます。

最後に「当該経営再建計画を策定する見込みがあるとき」とは、銀行と債務者との間で合意には至っていないが、債務者の経営再建のための資源等(例えば、売却可能な資産、削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み)が存在することを確認でき、かつ、債務者に経営再建計画を策定する意思がある場合をいいます。

「実現可能性が高い」という要件が、この実抜計画の要件であり特長であります。

客観的な評価で判断されるものとなるので、我々のような第三者の関与は計画を説明をする上でも、関係者を納得させるには有効なのです

繰り返しお伝えしておきますが、資金繰りがひっ迫し「さあ困ったな~」という状況の前から、これらの計画書作りに取り組む事をお薦めしております。

計画書に基づき、PDCAサイクルをまわす事が強い企業体質を作る上でも必要な事です。そしてそれらの取り組みを金融機関にレポートとして提出しておく事で、定性的評価が高まります。

金融機関から借りて下さいと言っていただけるような企業作りは誰もがあこがれてしまいますが、まずは一歩づつ歩んで行きましょう。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

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彩りプロジェクト連絡先メールアドレス
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