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卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その47 ~法人税の計算について~

2014-02-28 06:53:40 | ビジネス
それでは法人税の計算について見て行きましょう。

法人税の所得金額の額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除して求めることとされています。

加算調整と減産調整を加味して行われます。

~加算調整~

・損金不算入

減価償却超過額

役員給与の損金不算入

交際費等の損金不算入

寄付金の損金不算入

資産評価損否認

賞与引当金の損金不算入

退職給付引当金の損金不算入

会計上は費用に計上しているものが、法人税の所得計算上は損金の額に算入されない場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

・益金参入

売上高計上もれ

引当金等の取崩不足

一方、会計上は収益に計上していませんが、法人税の所得計算上は益金の額に算入される場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

~減産調整~

・益金不算入

受取配当金の益金不算入

法人税等の還付金

会計上は収益に計上しているものが、法人税の所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

・損金算入

前年度に未払計上し納付した事業税

収用換地等の所得の特別控除

会計上は原価や費用に計上していませんが、法人税の所得計算上は損金の額に算入する場合には、所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

加算調整と減産調整は深刻調整とも呼ばれますが、これらの申告調整のうち、一般的には、会計上で費用に計上したものが税務上は損金として認められない損金不算入や否認による加算調整が最も多いと考えられます。

税務では、費用の認識(損金への不算入)に債務確定主義をとっている為であり、会計上で見積もり計上した費用(賞与引当金等)などは債務が確定していないものも多い為、税務上は損金への算入が認められずに損金不算入等として加算調整が行われるためです。

なんだかあまり一般的で無い言葉が並び、かなり取っ付きづらいですが、まあこういった形で構成されている内容であると言う事を理解しておいて下さい。

つまり、法人税の税務申告には調整項目があるという事です。

次回は一般的な事業再生手続きについてふれていきたいと思います。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

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経営改善計画書を作成してみましょう その46 ~税務調査について~

2014-02-27 07:20:08 | ビジネス
今回は少し趣を変えまして、税務調査についてふれていきましょうね。

税務調査が入る頻度は会社の規模や業種、過去の調査の結果などにより様々ですが、通常の会社であれば数年に1度程度です

非常に大きな会社や、近年に重要な指摘事項が続いている会社などは毎年税務調査が入る事もありますし、逆に小規模な会社は長く間隔が空く事もあります

なお、租税債権の時効は通常5年(特に悪質な場合は7年)とされていますので、税務調査の間隔がこれより長く空いた場合であってもさらに遡って調査されることはありません。

大きな指摘事項がないような場合では遡る期間が過去2年、3年ということもあります。

では税務調査が行われるのは法人税だけなのでしょうか?

私たちが、普段、新聞やテレビでよく見かけるニュースでは、会社であれば法人税、個人であれば所得税に関するニュースが取り扱われますが、実は、法人税や所得税以外にも、会社の場合には同時に消費税の調査が行われることがあります。

これは法人税と消費税とで、両方の税務調査における指摘事項が関連することが多く、また対象となる資料も重複する為です。他にも印紙税、源泉所得税、償却資産税等の調査も行われます。

税務調査を受けた後はどうなるのでしょうか?

申告是認」は当初提出していた申告書が正しいと認められるものです。

修正申告」はもともと納税者が過去に提出した申告書の誤りを認めて自主的に修正するものです。

更生」は調査をする側が調査結果に基づいて税額を決定します。理由を付した上で「更生通知書」が送付されてきますが、もし不服があれば、意義申立、審査請求、さらには税務訴訟をおこすことが出来ます。(ただし、実際には納税者の主張が認められる確率は高くはありません)

以上の3パターンってところでしょうね。

追加で納付する税金には追徴課税がありますが、それ以外にもペナルティー的な意味合いの附帯税があります。

加算税と延滞税がそれにあたりますよ。

会社としては不名誉でもありますし、税金負担の重い重加算税だけは避けたいところです。

ですから、計画に基づく実行とそれを正しくモニタリングする機能が必要となってきます。

自社で対応するか、そんなに人材をさけないという事であれば、アウトソーシングする事をお薦めいたします。




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経営改善計画書を作成してみましょう その45 ~税務概論 法人税・住民税・事業税等~

2014-02-26 07:07:53 | ビジネス
税務の事にもふれていきましょう。

なかなか細かいところまでの理解を普段はしていない事があるかと思います。

この際ですから、あわせて学びを深めていきましょうね。

法人税

国が納付先となります。損益計算書の表示は 法人税、住民税及び事業税となります。貸借対照表の表示は、未払法人税等(未払いの場合)となります。

法人税の額は、各事業年度の「所得金額(課税所得)」に「法人税率」を乗じて算定します。

基本税率と軽減税率に分かれますが、期末資本金が1億円超の法人(大法人)は基本税率が適用され25.5%の税率となります。

期末資本金が上記以外の法人(中小法人)のうち、年800万円超の所得金額の場合は25.5%の税率となりますが、年800万以下の所得金額に適用される税率(軽減税率)は、19%となっています。
※平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については15%とされています。

復興特別法人税は平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、基準法人税額(所得税額控除・外国税額控除等を行う前の法人税の額)を課税標準として10%の税率で「復興特別法人税」が課されます。

これにより大法人の基本税率は28.05%(≒25.5%×110%)となり、中小法人の年800万円以下の所得金額に適用される軽減税率は16.5%(≒15%×110%)となります。

住民税

住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があります。

①法人税割

法人税割は、法人税の額を基礎として計算される住民税です。基礎となる法人税の額は、法人税申告書(別表1)における「 法人税額計 10 」(所得税控除・外国税額控除等を行う前)に、法人税と住民税の取り扱いの違いによる調整を行って算定されます。

②均等割

均等割は、会社の資本金等(真本金及び資本積立金の合計)や各事業所の従業員に応じて決定されます。

市区町村税と都道府県民税があります。

事業税

事業税は、国内で行われる事業活動に対して、都道府県が課税するものです。

①事業税 所得割

標準課税となる所得は、法人税の別表4で算定される所得金額に、一部、源泉所得税の額や外国法人税の額などに関する取り扱いの違いによる調整を行って算定されます。

②地方特別法人税

平成20年10月1日以降開始の事業年度より当分の間軽減税率が適用されていますので、その代わりに、一定の割合で地方法人特別税が課税されます。

これは、大都市圏などに偏っていた税収を地方に配分するために設けられた措置です。

③事業税 資本割

事業税 資本割の額は「資本金等×税率」により算定されます。この課税標準となる資本金等の額は、原則として各事業年度終了の日における資本金等(資本金及び資本積立金の合計)の額となります。

④事業税 付加価値割

事業税 付加価値割の額は「付加価値額×税率」により算定されます。

このように企業に関わる税金は様々な種類があるんですね。

全てを経営者が把握している必要はありませんが、企業運営には上記の税金が関わってくる事は理解しておきたいものです。

詳しくは税理士さんなどの専門家にお問い合わせくださいね。
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経営改善計画書を作成してみましょう その44

2014-02-25 06:44:53 | ビジネス
従業員数削減を意図したものとしては希望退職制度があります。

受注減少等の経営環境下において、余剰人員が発生し、当分の間余剰が解消されないことが予想される場合に用いられる手法です。

営業所等の拠点削減施策を行う場合にも利用される場合があります。

対象範囲の絞り込みを行うことにより、企業にとって必要な人材にの流出は抑えつつ、人員を削減できる場合があります。

主な留意点としては、他に行き先のある優秀な人材は応募し、他に行き先のない人材は応募しない事になりますので、これを回避するためには、実質的な指名解雇になる恐れがあります。

また導入方法を誤ると、会社全体の雰囲気が著しく悪化し、士気の大幅な低下、組織力の低下につながる恐れがありますのでご注意を。

最後になりますが、給与水準を引き下げる手法をご紹介していきます。

まずは賞与カットがあります。

一般的には、賞与は月額給与と比べると生活に与える影響が少ないと思われます。

また、企業の経営状態が悪化している状況で、前述の役員報酬等の削減が十分に行われており、かつ、それが従業員に伝達されている場合であれば、月額給与に比べて従業員の理解も得られやすいと言えます。

次に月額給与削減です。

一次カット、ベースカットのいずれにおいても、労働条件の不利益変更となるため、通常個々の従業員の同意が必要となります。

手法としては月額給与の一時カットもあります。

ベースカットに比べれば、上記賞与カットと同様の状況であれば、従業員の理解も得られやすいと思います。

カット期間は、経営状態が改善するまで等の あいまいな表現では無く、1年等の明確な期間を設定する方が従業員の理解も得られやすいと思われます。

月額給与のベースカットは、一般的には社内全体で士気の大幅な低下を招き、優秀な人材の流出へとつながる恐れがあります。

この手法は危機回避の為の最終手段として位置づけることが望ましいでしょう。

経営改善計画書を作成してみましょう その42から人件費削減手法をみてきました。

経営者としてはなかなか手がつけられないところだと思います。

ビジネスモデルの構築から始まり、弾力的な経営(意思決定)を行う事で、ベダ(ベースダウン)等の施策を検討しないようにしたいものです。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

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経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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経営改善計画書を作成してみましょう その43

2014-02-24 07:45:50 | ビジネス
続いての人件費削減の手法のご紹介です。

主として小売業において主流の手法であり、パート等の非常勤雇用者を活用する一方で、正社員の比率を低くするという手法です。

特徴としては、勤務時間を一定以下にする事で社会保険料負担が軽減出来る事、パート等の非常勤雇用者は、正社員と比較して雇用調整が容易に出来る事等があげられます。

ただし、留意する点として、長期間の雇用を前提としていないため、教育に時間を要するような部署には配置させにくい事などにより、組織上の適切な配置が前提となります。

こういった事を考えるとなかなか難しい手法ではあると言えますが、もし教育をあまり要しない職務への異動が可能であれば、従業員に理解してもらい断行する必要があります。

現在は社会保険負担範囲は限られていますが、今後は非常勤雇用者の会社負担人件費が増大する可能性があるかもしれませんので、留意が必要です

また時間外手当削減を意図した施策としては以下の様なものもあります。

業務効率向上による時間外勤務時間削減

社内の業務効率を向上させることにより時間外勤務時間が削減出来れば従業員にとってはワークライフバランスの充実が図れ、企業にとっては人件費が削減できるため、労使で WIN-WINとなれます。

ただし過度に推し進めるとサービス残業の強要になる場合があり、労働基準監督署の指摘を受けて最大2年分の時間外手当を遡及して支払う事態となる恐れもありますから、注意ですよ。

また時間外手当支給の対象外となる管理職の負担が増し、いわゆる名ばかり管理職の長時間勤務の原因となる恐れもあります。こういった点にも配慮が必要です。

変形労働時間制の導入

繁忙期閑散期がはっきりした業種・職種において有効な制度となります。事前に、労働基準監督所への届け出を行う必要があります。

繁忙期には勤務時間を延長させる一方で、閑散期に休日を割り当てることにより、繁忙期の時間外手当削減が可能となります。

状況に応じて多忙となる日が変化する場合には、それほど長時間勤務が必要でない日に長時間勤務日が割り当てられ、無駄で非効率な労働時間が発生する恐れもあります

また、閑散期には休日増加により稼働出来る人員が少なくなって、多忙感が増す恐れもあります。その結果、時間外勤務の削減効果が発揮されないケースもあります。



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

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