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経営改善計画書を作成してみましょう その15

2014-01-20 07:21:27 | ビジネス
さて、ここまでかなりの時間を割いて経営改善計画書作りに関する金融機関の目線について説明をしてきました。

最後に押さえておきたいのが、金融機関の貸出債権の分類についてです。

金融機関は自己査定の結果、ディスクロージャー誌等で不良債権の開示をしていく事になります。

債務者区分(貸出先の事)は6つに分かれます。

Aランク→正常先(業績が良好で、財務内容にも特段問題の無い債務者の事。)

Bランク→要注意先(業績低調、延滞など、今後の管理に注意する債務者の事。)

B´ランク→要管理債権先(要注意先のうち、要管理債権のある債務者の事。)※要管理債権とは、金利・元本が約定より3カ月以上延滞または、金融機関が企業の再建・支援を図り、企業に有利となる取り決めを行った債権(金利・元本の減免・棚上げ)の事。

Cランク→破綻懸念先(今後、経営破綻が懸念される債務者)

Dランク→実質破綻先(法的・形式的事実はないが、実質的に破綻に陥っている債務者の事。)

Eランク→破綻先(法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者の事。)

以上であり、A・Bランクは正常債権となり、それ以外は不良債権となるのです。

金融機関は自己査定の結果に基づき、金融機関では債務者区分及び債権分類に応じた貸倒引当金の設定や直接償却をすることになり、債務者区分の変動は金融機関の業績に大きく影響を及ぼします。

まとめます。

金融機関の経営環境は厳しく、収益減少、費用削減、経営統合が進んでいる。一方、融資先の経済環境も悪化しており、融資先の業務改善、債務者区分アップは重要な経営課題となります。債務者区分が上がらないと貸出が出来ない状況もあります。

景気低迷を受け、返済条件の緩和を柔軟に行えるよう、中小企業向け金融政策が多数実行されてきており、監督指針、金融検査マニュアルも改訂され、不良債権は多くなっているように見えます。

一方、必要条件とされる経営改善計画が策定されていないケースや、再設定の必要が生じているケースもあります。

適正な経営改善計画の策定及び遂行は、債務者企業の持続的安定経営に寄与するのみならず、金融機関の融資リスクを減少させ、ひいては金融機関の収益力を向上させることになります。

また、債務者区分をアップさせることが出来れば、金融機関にとっては貸倒引当金が戻るということで、企業にとっては金利が安くなり、融資も受けやすくなるという事なんです。

これは金融機関、企業ともにメリットが大きいですよね。

そこで金融機関が適正だと判断出来る経営改善計画の基準や要件を備える必要があるのです。

ながながと金融機関目線での改善計画が必要と説明した来た理由はここにあります。

自利利他の精神でこのブログ「経営改善計画書を作成してみましょう」を見て行った場合、金融機関との関係性を見直す事が出来ます。

金融機関の利益に着目した場合、企業は返済する事だけが力になる事だけでは無い事がわかりますよね。

ですから、現在正常先にポジンションされている企業にとっても、この経営改善計画書作りは大きな意味を持っている事もご理解いただけると思います。

次回からは、実抜計画(合実計画)要件を確認していきましょうね。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

という中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

30分無料相談をご利用ください。

HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。



彩りプロジェクト連絡先メールアドレス
info@irodori-pro.jp


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