赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした自治会決議をめぐる大阪高裁判決について、敗訴した「希望が丘自治会」(甲賀市甲南町希望が丘)は9月3日までに、最高裁へ上告する方針を固めました。すでに役員会で了承を得ており、5日にも手続きを取ります(関連ニュース番号0708/33、8月25日)。
この訴訟では、昨年11月に一審の大津地裁が「徴収には合理性がある」として原告側の住民の請求を棄却しました。しかし8月24日、大阪高裁は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と逆転判決を言い渡しました。
高裁判決を受け、同自治会は1日に開いた弁護士を交えた三役会で上告の方針を固めたとのことです。伊藤忠雄会長は「徴収方法は、自治会決議で民主的に決めたもので、公序良俗に反するとされるものではない。社会福祉を充実させるためにも、最高裁に判断してもらいたい」と話しています。今後予定される募金の徴収についても、自治会費に上乗せして実施するとのことです。
一方、甲賀市社会福祉協議会は9月3日、10月から始まる赤い羽根共同募金の活動などについて話し合う「共同募金運動推進会議」を開きました。各地区の代表ら約20人が出席しました。同協議会によると、出席者から高裁判決について報告があったものの、希望が丘自治会の徴収方法について問題視する意見は出なかったとのことです。
同協議会の仲村優・事務局長は「徴収方法は自治会に任せている。裁判の行方を見守りつつ、募金の趣旨や目的を説明しながら協力をお願いするしかない」と話しています。
(9月4日付け朝日、6日付け京都が報道)
うちの市でも、社会福祉協議会と共同募金会が自治会に戸別募金(事実上断れない)をさせることで共同募金の強制集金をさせていますが、いい加減こんな卑劣な手口で金集めるのやめてくれませんかねぇ。