商業施設の屋上などの屋外広告の規制を県と大津市が来春から始める。県が来年3月に施行する景観計画に湖岸区域での広告設置禁止を盛り込んだほか、中核市移行に伴い権限移譲される大津市も、眺望確保の観点から駅前での屋上広告の高さを規制する。
県や同市の調査では、琵琶湖周辺の大型屋外広告の8割、市内の繁華街でも半数が県条例に抵触。大きさや場所などの違反のほか、設置許可を得ていないものもあった。
県は、景観法に基づく景観計画で、湖岸地域に限り、建物の高さや色彩を規制。同地域では屋上への広告や看板の設置も禁止する。
一方、来年度から屋外広告物条例を施行する同市も、JR大津駅と中央大通りの繁華街で、建物の屋上の広告を規制する方針。
これまでは建物の高さに対する屋上広告の割合の規制はあったものの、広告を含めた全体の高さ規制はなく、眺望を妨害する場合もあった。同市は今後、規制地域を他の繁華街にも広げる方針。
屋外広告の規制は県や中核市のほか、景観計画を策定した自治体でも可能になる。県内では大津市を含む7市が計画を策定しているが、長浜市などが独自条例の制定を検討している。【稲生陽】
【関連ニュース番号:0811/118、11月17日】
(11月19日付け毎日新聞・電子版)
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20081119ddlk25010451000c.html