■01―05年度、京都府は全体の2割 、滋賀県は3割
京都府と滋賀県の市町村が他府県へ持ち出して埋め立て処分した一般廃棄物(最終処分ごみ)は、2001-05の各年度とも京都府で全体量の2割、滋賀県で3割強で推移していることが、京都新聞社の調べで分かった。圏外処分が慢性化している形で、背景には新しい最終処分場建設のめどが立たず、既存施設を延命する狙いがある。国が廃棄物処理の指針に掲げた、地域で出たごみは地域で処理する「自区内処理」の原則が揺らいでいる。
最終処分ごみは、焼却施設で家庭ごみを燃やした後に出る焼却灰や破砕した粗大ごみの残さなどだ。
環境省の調査などを総合すると、圏外での処分量は05年度が京都府分で約4万4000トン(01年度比2000トン減)、滋賀県分で約2万4000トン(同4000トン減)だった。
量は減ったが、全体に占める割合は府分が05年度21・85%(01年度18・90%)、県分が36・83%(同35・63%)と、この5年間で京滋とも微増だった。
搬出先は、大半が近畿2府4県の自治体が出資してフェニックス事業として埋め立てる大阪湾。このほか三重や奈良、和歌山各県の民間処分場だった。
逆に京滋の業者が、大阪府四条畷市や福井県鯖江広域衛生施設組合から委託され、埋め立てていた。
圏外処分が慢性化する理由は、最終処分場の新設が困難な点にある。この5年間に処分場のない京滋の自治体で新規に開設できたのは守山市のみ。迷惑施設として地元の反対が根強い上、南山城村や和束町は財源的に厳しいことを挙げる。
新設が難しいため、乙訓環境衛生組合などは自前の最終処分場が使える期間を延ばそうと圏外処分に頼る。減量化や新増設などと合わせ、処分場の埋め立て可能な年数は05年度末が府31年、県16年となり、01年度末より、それぞれ8年、2年延びた。
一方、処分場がある自治体でも、栗東市や京田辺市などのように、地元協議で焼却灰などが持ち込めず、圏外で処分せざるを得ないケースがある。
(4月20日付け京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008042000018&genre=A2&area=K00