徒然なるままに…建築家のボヤキ。。。

I・N設計スタジオ ブログ

住宅・建築設計と消費増税の移行措置

2016-03-25 08:44:02 | 建築家と酒田・鶴岡・庄内地方に家を建てる
 予定では来年の4月に消費税が10%となる。もう一年、されど一年である。

 住宅等の建物を建設する場合の消費増税については、設計から工事に時間を要する為に移行措置というものがある。下記の図を参照して欲しい。

 

 来年4月までに完成すれば文句無しで8%。今年の9月までに工事契約を交わしたものについては、来年4月を越えて完成しても8%。

 また、9月以降に工事契約を交わしたものでも来年4月までに完成すれば消費税は8%のまま据え置きだが、4月を越えて完成すると10%になってしまう。ここで分るように、一つのリミットが今年9月に工事契約を交わせるか否かである。

 住宅の設計を行う場合(悪までも私の場合)、ヒアリングで要望を聞き提案するまでに1ヶ月、そこから計画のアウトラインを固める基本設計に1ヶ月、細部の打合せをしていく実施設計に2ヶ月、見積・調整に1ヶ月と最短で5ヶ月の歳月を費やす。

 最初のファーストプレゼンで、クライアントから気に入ってもらえなければ、再提案となり更に時間を要する。設計の難易度や規模によっても多少異なり、ましてや大規模建築物となると設計期間が長くなるのは必至。

 住宅新築の工事期間は、規模の大小あっても大体6ヶ月。となると、設計に5ヶ月、工事に6ヶ月、平たく言えば、設計から1年の歳月を掛けて住宅は完成を迎える。

 ということは…先の消費増税の経過措置から逆算すると、来年の4月までに工事を終えることを考慮すれば、1年前つまり今年の4月には設計に取り掛からなくてはいけない。今年の9月に工事契約を交わすことを考えれば、5ヶ月前…やはり今年の4月には設計を開始しなければならないのである。

 4月を過ぎて設計を始めて、2~3ヶ月で設計を完了することはできる。しかし、完成したものがいいものにはならない。

 細部が詰まっていない密度の薄い設計では、工事中に追加工事や大幅な増額という結果が目に見えるし、第一クライアントの納得する住宅ができるかと言えば、答えはNOだからだ。それは、クライアントや設計者、施工業者にとって喜ばしいことではない。

 決断の春はもうそこまでやって来ている…。

 
コメント
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