問 据置年度において、新たに建築規制が設けられたことにより、土地の価格が低落していると考えられる場合、土地の評価替えする必要がありますか?
答 建築規制による土地の評価替えは出来ないものと思われます。
これは、評価替えにおける『地目の変換その他これらに類する特別の事情』に該当しないと理解されているからです。(⇒地方税法第349条第2項)
問 据置年度において、新たに建築規制が設けられたことにより、土地の価格が低落していると考えられる場合、土地の評価替えする必要がありますか?
答 建築規制による土地の評価替えは出来ないものと思われます。
これは、評価替えにおける『地目の変換その他これらに類する特別の事情』に該当しないと理解されているからです。(⇒地方税法第349条第2項)
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