問 11月初旬に住宅を取り壊し、翌年2月完成を目途に、現在の敷地内に新たに住宅を建てるが、この場合の建て替え中の敷地について、翌年度の土地に係る固定資産税には住宅用地の特例の適用はありますか?
答 住宅用地の特例措置は、賦課期日(1月1日)に既に住宅が完成している場合に適用されます。
しかし、次の要件を満たす場合も住宅用地の特例措置が適用されます。
- その土地が、その年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- その土地において、住宅の建設がその年度に係る賦課期日において着手されており、その住宅がその年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- その年度の前年度に係る賦課期日におけるその土地の所有者と、その年度に係る賦課期日におけるその土地の所有者が、原則として同一であること。
- その年度の前年度に係る賦課期日におけるその住宅の所有者と、その年度に係る賦課期日におけるその住宅の所有者が、原則として同一であること。
また、住宅建替え中の土地については、住宅用地に係る申告制度(地方税法第384条)を適切かつ積極的に活用して下さい。
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