問 これまで駐車場として利用していた400㎡ほどの土地にアパートを新築したが、アパートの場合にも200㎡の面積にのみ、この特例の適用がありますか?
答 小規模住宅用地とは、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地のうち、住居一戸当たりの面積が200㎡以下である場合には、その住宅用地のすべてを言い、200㎡を超える場合には住居一戸につき200㎡の住宅用地を言うものです。
なお、住居とは、人の居住の用に供する家屋、又は家屋のうち人の居住の用に供する部分を言うもので、一つの家屋が人の居住の用に供するため独立的に区画されている場合には、その区画された部分が一つの住居とされます。
したがって、アパートの様に、一棟の家屋内に複数の世帯がそれぞれ独立して生活を営むことが出来る区画がある場合には、それぞれの区画が一つずつの住居とされ、アパートの敷地をその住居の数で除算して得た面積が200㎡以下であれば、アパートの敷地全体が小規模住宅用地と認定され、課税標準が6分の1となります。
※地方税法第349条の3の2(抜粋)
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の2
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
一 住宅用地でその面積が200㎡以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が200㎡を超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200㎡以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が200㎡を超えるものにあつては200㎡に当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
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