問 土地に係る固定資産税には、住宅の用に供されている土地については課税標準の特例措置がありますが、この場合の住宅用地の範囲には附属家の敷地も含まれますか?
答 附属家(納屋、物置、土蔵等)が住宅と別棟となっていても、住宅に附属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合には、その附属家(納屋、物置、土蔵等)の敷地も一体として住宅用地に含まれます。
地方法第349条の3の2で規定する住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部(床面積の4分の1以上)を人の居住の用に供する家屋を言い、原則として一棟の家屋をもって一個の家屋とされるものです。
しかし、この例の様に、附属家(納屋、物置、土蔵等)については、その住宅と効用上一体として利用する状態にあり、かつ、その住宅と切り離した場合にその住宅の効用が著しく低下する様なものであれば、通常はこの附属家(納屋、物置、土蔵等)を併せて一個の家屋として取り扱われることになります。
※地方税法第349条の3の2(抜粋)
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第349条の3の2 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
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