固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合について?

2010-06-29 | 固定資産税

問 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合でも、『みなし住宅用地特例』を受けられますか?

答 所有者が変更された場合は、『みなし住宅用地特例』の対象とはなりません。
 ただし、次の様な場合は、所有者が変わっても『みなし住宅用地特例』の対象となります。

  1. 震災等の発生前にその土地を取得していた。
  2. 3親等内の親族が土地を取得した。
  3. 相続で土地を取得した。
  4. 会社の合併・分割により取得した。
 これは、『みなし住宅用地特例』とは、被災前に住宅用地の特例の適用を受けていた者について、住宅用地の特例を継続的に講じていく(被災年度に受けていた住宅用地の特例を被災年度翌年度又は翌々年度も継続)との趣旨によるからです。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿