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散歩道 - いつもと違う角を曲がればそれは新たな発見の始まり♪♪

休日には趣味の園藝と散歩で楽しみ♪
時々・・・自分の病気や障害の事でも・・・

2008年診療報酬改正

2008年04月23日 20時09分21秒 | 徒然なるままに
写真:街角ウォッチングから:
駅前ロータリー横の植え込みの白花ツツジの八重咲き

先日、土曜日の定期血液検査を度忘れして、思い出し、日曜日に飛び込んで・・・あっ!もちろん、電話をして、予約変更をしましたよ。その時、今までだと、日曜日は忙しすぎて、無理やり押し込んでもらっていたのが、いつの時間でも良いよと・・・その時はなんの疑問も浮かばなかったのですが・・・

11時ちょい前に行くと、今までの日曜日の混雑が嘘のように、見事なほどに誰もいませんでした。こんなこともあるんだと思ったら。。。掲示板にそれらしき理由の案内が貼られていました。(ここまでは、先日のBlogで簡単に書きましたが。。。)

2008年4月スタートの診療報酬改定の影響だったんですね。なんでも、診療所の場合において、朝、夜間、休日診療の加算が新設されたようです。病院は対象外なんだって。
また、診療所も夜間・早朝等の加算ができるのは、1週当たりの表示診療時間の合計が30時間以上でなければ、請求ができないようです。

ということは、1日6時間診療で週5日ですかね。

平日は、18時から翌朝8時までの時間帯、(深夜午後10時~午前6時)
土曜日は、正午から翌朝8時までの時間帯(深夜午後10時~午前6時)
休日に診察した場合は、開始時から

これらの時間帯に行くと、初再診料に50点加算できるみたい。50点って、結構、大きいですよね。

ふと思ったんですが、私たちの場合、ほとんどが予約制にもかかわらず、30分から1時間待ちが多いですよね。平日の5時に受付して、6時以降に診療されたら、これって、夜間診療で加算されるのでしょうか?

平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その1)によると、このケースの場合は、対象にならないようです。あくまで、受付時間が基準になるようです。皆さん、受付はお早めに・・・でもね。18時30分に予約して、17時50分に受付すると取られないのでしょうかね。ちょっと疑問が。。。

面白いのが「外来管理加算」なるもの・・・

【医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。なお、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る】

ふ~む・・・5分以上ね。砂時計置いてくれないかな。

こちらを読んでみてくだされ・・・

平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その1)
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/hoken/shinryo_download.php?id=017

平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その2)
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/hoken/shinryo_download.php?id=027

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