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憲法記念日

2015-05-03 | わくわく
1年前の書き込みである。それをそのまま、回数を。68回目だという。1946年、昭和21年、5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、公布日は11月3日である。 日本国憲法が1947年5月3日施行された。 日本が独立を回復する1952年4月28日まで、占領下であった。 公布日は11月3日である。 そして1947年5月3日が記念日となる。 日本国憲法の原本は歴史的仮名遣いで創案された。 その経緯に敗戦国、日本の事情がさまざまあり、占領という異常事態の下で、占領軍の圧力に屈して制定されたものである、と説明される。 その後、しかし憲法は改正されていない。 ここに至って、ときの内閣が憲法解釈論議をもとに、解釈改憲を進めようとして、これまでの改正の動き、改憲について、護憲的改憲、論憲、創憲、加憲、活憲、修憲、追憲、廃憲の造語が表わす動きが、政党などにある。 . . . 本文を読む

憲法、語源

2015-05-03 | 日本語百科
憲法は近代の概念である。翻訳語として見るとよい。基本のきまりとする意味に、国によっての翻訳語で、国家の統治権、統治作用に関する根本原則を定める基礎法、と解説をする。基本法というのはまた別である。根本の法である。その法律は命令で変更することのできない国の最高法規、近代諸国では多く成文法の形をとる、とある。日本国憲法、大日本帝国憲法の名称を用いてきている。コンスティチューションを基にする。国家または他の組織を統治する際に基準とされる、基本原理あるいは確立した先例、法理をまとめて扱う呼称である、とあり、その解説は、>英語のconstitutionはフランス語に由来するが、その元はラテン語のconstitutioである。この語は、法規/規則と秩序/治安について用いられ、ローマ帝国の法令(constitutiones principis: edicta, mandata, decreta, rescripta)に例がある。ウイキぺディアより。goo辞書項目に、憲法改正禁止条項がり、憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう、とある。>フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令等を排除するとした前文の第1段や、基本的人権を侵すことのできない永久の権利とした第11条や第97条が改正禁止条項にあたるとされる。 . . . 本文を読む

憲法を祈念する

2015-05-03 | 日本語百科
憲法記念日は憲法発布を記念する日であった。いまや憲法に祈念の日である。憲法論議にはとくにかかわることはない。中学生の時代、学芸会で模擬国会をした。その舞台のカーテン前で憲法と議会の流れを、いまでいうプレゼンの登場をした。社会科の教員が指導よろしく、それをよくこなした。中学生の理解ではあるが、いまだに記憶することがあるのは、理想の憲法とその議会運営を噛み合わせるのは難しいと思ったことである。憲法については、したがって、疑うところがない。のちになって教員試験で前文を暗記しなおして、日本語構文の修飾関係を不自然に思ったぐらいであった。憲法が問題にるのは、自衛隊を軍隊とするかどうか、そしてその軍隊は大義名分を持つか持たないかである。憲法で等しく国民となるわたしたちが、その権利を主張するときに、自国の憲法下で守られる基本的人権を国際法上で敷衍することができるかどうかであろう。戦後の生を享けて、平和憲法とする国家で、戦争をどうとらえたかと、その思いは時に憲法を引き合いに出して考えることはある。戦争は兵を殺し、国土を破る。その行為に、憲法が守るのは国民だけであるのか、ながく疑問であった。 . . . 本文を読む

憲法論議20150503

2015-05-03 | しかじか
憲法論議とした、これをおおく、憲法改正論議とするようである。さらには憲法改正の手続きにうつり、その法改正を議論している。硬性憲法という用語があって、軟性憲法とする改憲の回数を説明する。すると日本国憲法は世界最古の憲法となるという説明があって、憲法論議の議論が活発であることがわかる。その憲法論議にあるのは硬性憲法ではあるが、憲法を改正してこなかったのは、憲法解釈によることでもあったというから、それもそうなんだろう。憲法論議は憲法96条の改正に焦点があてられる。ほかに論点を求めると自主憲法制定という言葉で語られる。このふたつが並行して憲法の根幹に関わっている。改正の手続き論には国民投票の参加権利を拡大しようとの考えもあって、大勢は改正に向かっている。政治家は、国民の声によると言いながら、政治学者、有識者とする人選をして議論を行い、世論は、しかるべく世論調査で民意をつかもうとして、その主張をメディアの持つ方向に誘導する。さて、その具体について、憲法の条文は何に議論が必要なのか。 . . . 本文を読む