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けんぼ、憲法

2015-05-03 | 日本語百科

憲法、古くは、けんぼう、であった。
それを、けんぼ、と言って、けんぼくぼのくぼ と使ったようである。

近代国家の憲法となった、各国の憲法はさまざまである。



日本大百科全書(ニッポニカ)
憲法
けんぽう
constitution 英語
constitution フランス語
Verfassung ドイツ語

http://japanknowledge.com/psnl/display/?lid=1001000081943
> 憲法という語は聖徳太子の十七条憲法に初めてみいだされるが、これは現在いうところの憲法とは異なり、官民に対する教訓的性格が強い。立憲的意味の憲法の概念が江戸末期から明治にかけて西洋から入ってきたときは、英語・フランス語のconstitutionやドイツ語のVerfassungの訳語として「国憲」の字をあてていたが、明治10年代になってから憲法というようになり、やがて確定的なものとなった。
>一般に、憲法という場合、市民革命以降に登場した近代国家の憲法をさしている。この憲法は、国民主権、経済的自由を含む基本的人権、権力分立制を成文形式で表しているところに特徴がある(イギリスは憲法典を有しないが、慣習として確立してきたイギリスの政治組織および権利保障の現実の状況を体系化し、イギリス憲法とよんでいる)。
 ところで、近代憲法の出発点とされる1789年のフランス人権宣言は、第3条で「あらゆる主権の淵源(えんげん)は、本質的に国民にある」として、国民主権主義を宣言し、第16条で「権利の保障が確保されず、権力分立が規定されていないすべての社会は、憲法をもたない」と宣言している。これらは、市民的自由の保障、アンシャン・レジーム(旧制度)的権力集中制の排除、制限付きではあるが市民による政治的参加の保障が、市民社会の成立、展開により不可欠なものとされたからにほかならない。
>〔1〕資本主義体制下のおもな国の憲法
(1)西欧資本主義型憲法――イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国の憲法など
(2)アジア、アフリカ、ラテンアメリカ型憲法――インドネシア、フィリピンなどアジア諸国、アフリカ諸国、ラテンアメリカ諸国の憲法など
〔2〕社会主義体制下のおもな国の憲法
中華人民共和国、ベトナム、キューバの憲法など
〔3〕体制移行諸国の資本主義型憲法
ソ連解体後のロシアをはじめとする15の独立諸国家の憲法、ポーランド、ブルガリア、チェコ、スロバキア、ルーマニアの憲法など




http://japanknowledge.com/psnl/display/?lid=200300202900000
字通

目の上に刻画に近い入墨を加えた形で、もと刑罰を示す字であった。
訓義
[1] のり、のっとる、おきて、さだめ。
[2] あらわす、おしえる。
[3] さとい。
[4] まこと。〔玉篇〕に「誠なり」とする。
[5] 軒と通じ、たかい。



http://japanknowledge.com/psnl/display/?lid=20020168bea8ckZHO6K5
けん‐ぼ 【憲法】
解説・用例〔名〕

(「けんぼう(憲法)」の変化した語)

(1)「けんぽう(憲法)(1)」に同じ。

*かた言〔1650〕三「憲法(けんぼう)を けんぼ、又けんぼくぼのくぼは、公法(くぼう)といふこと歟」

(2)「けんぽう(憲法)(2)」に同じ。

*雑俳・空つぶて〔1712〕「黄枕とはけんぼの上を女郎花」

(3)「けんぼうこもん(憲法小紋)」「けんぼうぞめ(憲法染)」の略。

*歌謡・松の落葉〔1710〕二・八・染色づくし「けんぼ黒茶に浪華江の よし吉岡に紅ひわだ」





憲法
http://japanknowledge.com/psnl/display/?lid=20020168d34dgCNGQgb4
日本国語大辞典

(古くは「けんぼう」)

(1)おきて。のり。きまり。けんぼ。

*令義解〔718〕儀制・内外官人条「凡内外官人。有恃其位蔭故違憲法者」

*続日本紀‐和銅七年〔714〕三月壬寅「隼人昏荒野心未習憲法」

*色葉字類抄〔1177〜81〕「憲法 法家部 ケンハウ」

*十訓抄〔1252〕一〇・陸奥守師綱郤藤原基衡賂斬信夫郡司季春事「女にもかたさらずして、つゐにためしを立給へる国司の憲法、たとへをしらずとぞほめののしりける」

*和長卿記‐大永五年〔1525〕三月一〇日「天子之道以無私為憲法歟」

*国語‐晉語九「中行穆子曰、賞善罰姦、国之憲法也」

(2)(形動)公正。公平。真実。けんぼ。

*東寺百合文書‐と・暦応三年〔1340〕正月二三日・祐舜伊予弓削島庄鯨方所務職請文(大日本古文書三・一二五)「断事、殊可致憲法沙汰、更不可行非儀」

*南禅寺文書‐文安二年〔1445〕八月一六日・遠江国初倉庄名主百姓等連署請文「当年水入、河押の事、上使けんはうに見わけられ可預御成敗候」

*晴富宿禰記‐文明一〇年〔1478〕九月二七日「存憲法、公事執沙汰可然之者也」

*天草版金句集〔1593〕「シャウバツヲqenboni (ケンバウニ) スル トキワ、タイシャウノ イセイガ ヨウ アラワルル」

*俳諧・崑山集〔1651〕一〇・秋「憲法な月の利生や十七夜〈貞徳〉」



16. けんぼう‐いろ[ケンバフ:]【憲法色】 日本国語大辞典
〔名〕憲法染の染め色。黒茶色。*万宝鄙事記〔1705〕四・一二「けんぼふ色 した地を濃きはないろにして、其上を、楊梅(やまもも)の皮をせんじ、三べん染、又藍にて ...

17. けんぼう‐こもん[ケンバフ:]【憲法小紋】 日本国語大辞典
〔名〕(「けんぽうこもん」「けんぼうごもん」とも)憲法染の小紋。けんぼこもん。けんぼう。*洒落本・真女意題〔1781〕「けんぼう小もんの袷羽おりに、合羽色のばら ...

18. けんぼう‐しゅくしゃ[ケンバフ:]【憲法縮紗】 日本国語大辞典
〔名〕憲法染の紗綾縮緬(さやちりめん)。*洒落本・一目土堤〔1788〕一ト目堤弁呑屋鋪の宴「竪縞あいかへしのちりめんの小袖、けんほう縮紗のあいぎ、ころうのあはせ ...

19. けんぼう‐ぞめ【憲法染】 デジタル大辞泉
黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596〜1615)のころ、吉岡流4代目憲法(けんぼう)の考案という。吉岡染。 ...

20. けんぼう‐ぞめ[ケンバフ:]【憲法染・憲房(バウ)染】 日本国語大辞典
〔名〕(「けんぽうぞめ」とも)染模様の名。古くはふしがね、後には質の悪い灰墨を用いて、黒茶色に小紋を染めたもの。慶長(一五九六〜一六一五)の頃、京都西洞院四条の ...

21. けんぼ‐くぼ【憲法公法】 日本国語大辞典
〔名〕(「けんぼうくぼう」の変化した語)正義と公道。天下にかくしだてのないこと。おもてむき。おおやけ。*かた言〔1650〕三「憲法(けんぼう)をけんぼ、又けんぼ ...

22. けんぼくぼ 晴(は)れて 日本国語大辞典
天下晴れて。だれにも遠慮せずに。公然と。*雑俳・軽口頓作〔1709〕「おりがある・けんぼくぼはれ今はかか」*浄瑠璃・傾城酒呑童子〔1718〕三「此腹な子はこなた ...

23. けんぼ‐くろちゃ【憲法黒茶】 日本国語大辞典
〔名〕「けんぼうぞめ(憲法染)」に同じ。*歌謡・落葉集〔1704〕六・染色尽「けんぼくろちゃに浪花江の、よし吉岡に紅檜皮(べにひはだ)、ほさぬ袖だにあるものを」 ...

24. けんぼ‐こもん【憲法小紋】 日本国語大辞典
〔名〕「けんぼうこもん(憲法小紋)」に同じ。*雑俳・千枚分銅〔1704〕「ひどい事・けんぼ小紋の蚊を喰ふ」 ...


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