現代日本語百科   けふも  お元気ですか

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憲法をプレゼン

2014-07-02 | 斯く書く
憲法の前文とその各条文を学習したのは中学生だった。社会科のなかである。そのときは、ただ読んだだけであったし、教書の挿絵がおかしいなぁと思った覚えがある。憲法ではどうなっているのかというのは、その指し絵に描かれたのは、国会議事堂に象徴して国民がそれを支え上げるような絵柄であった。おおくの国民が両手を掲げ、その上に議事堂が鎮座したような図である。これは違うと直感して、その絵柄を真逆にすればよいと思ったのである。しかしそれでは議事堂を押さえつける国民の姿になるので、憲法をうたって順守する国民としては逆立ちして苦しい。となると、この憲法にあるように国会議事堂の上に国民が立っていればよいのだと合点した。国会議事堂の頂点に水平に線引きをしてそこに国民が並んで立てば議事堂を上から押さえつける形にあって、おさまりがついたようなことである。中学社会科目の学習はこれにとどまらずさまざま吸収したことがあったが、その学習の応用に、思い出すのは中学生の華やかな舞台を踏んだことで、その憲法解釈をいまでいうなら、プレゼンをしたことである。 . . . 本文を読む

0702 集団的自衛権を閣議決定

2014-07-02 | 日記
日本の平和主義 転換 集団的自衛権を閣議決定 行使容認「戦争の恐れない」 中日新聞トップ記事、見出しである。20140702    リードには、安倍内閣は一日の臨時閣議で、他国を武力で守る集団的自衛権の行使を禁じてきた憲法解釈を変え、行使を認める新たな解釈を決定した、とある。 記事中、見出しは、根拠「秘密」で武力行使も とある。 >安倍内閣は特定秘密保護法の成立から七カ月で、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。秘密保護法は国民の「知る権利」を侵す恐れが強く、安全保障政策をめぐる政策判断の議論を非公開にできる。政権が集団的自衛権に基づき、武力行使を伴う自衛隊派遣を決定する場合、最も重要な根拠が「ブラックボックス」になって国民に知らされない可能性が高い。 . . . 本文を読む

不戦、非戦、反戦

2014-07-02 | 日本語百科
いまこそ、不戦を訴えるときだ。そして非戦を続けてきた日本国憲法と、反戦をおこなってきた日本国民が、踏むべき道は不戦の条約を掲げるときである。軍、その他の戦力は保持しない理想と、交戦権は認めない国である。国権の発動たる戦争とは、いかなるものなのかを見据えて、不戦を広げることが必要だ。わたしたちは、はひふ戦を貫かなければならない。この3語を語る人がいて、2007年の文章である。東京外語大9条の会で語っている。第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(日本国憲法第二章第九条) . . . 本文を読む

ロー字表記による名前には順があるか

2014-07-02 | 日本語あれこれ百科
日本語の名前の書き方は姓名の順序で書いている。英語表記にするとそれを名を書き、姓を続ける。英文による名前の書き方を倣うからである。その習慣によると言えば、それで説明は終わる。日本語では、2000年に文部省の国語審議会が出した答申、国際社会に対応する日本語の在り方に、その書き方を望ましいとする、ローマ字表記の大文字で姓を書き、続けて、名を書くと言う方法もある。>日本の場合は民法により氏+名という体系をもつ。呼称される場合は、氏のみ・名のみやあだ名、敬称・職名などとの組み合わせ、同一の人名の世襲などがある。氏名は他に、姓名や名字(苗字)と名前ともいう。縦書きにしたとき、氏は上部、名は下部になるため、氏を上の名前、名を下の名前と呼ぶこともある。 . . . 本文を読む

憲法の読み方

2014-07-02 | きょうのニューストピック
条文を順に読むよりは、大事なところから、と、法律を見るのはいかにも裁判官らしい。係争について条文に照らしながら法を用いるからで、その論理の組み立てかたによって、法の番人自らが裁きの論拠を見出すためであろう。しかしそれはまた、条文を一つ一つ読み進めた、法の内容を熟知してからのことだろう。だから説明には自らの理解が、その内容を捉えた論理の再構築としてとらえられる。大事なところからとする説き方は、一見、わかりよいかに見える説明にはなるが、法が持つ条文をおっての内容理解と異なってくるので、法が法として機能するところを、わかりよくするがために、解釈によってはかわってくる。99条のためには、やはり前文にあらわれた憲法の謳うところを踏まえなければ、国民の為すべきことがその視野にはいらないままに、まずはすすめられていくことになる。いずれ条文の全てを読み、そのままに理解するとしても、憲法を守らない役人たちとする短絡はどうしても法の法であるところを司法としての扱い方だけの議論である。 . . . 本文を読む