ふうせんのホームページ

合唱とパソコンを趣味として、つれづれなるままに、書き連ねます。

動物愛護管理法

2011-07-21 12:10:50 | 日記

ペットのインターネット販売で、業者と飼い主に対面での説明の義務づけるという、ネット上のみの取引を禁止する方針を出したそうな。

来年の国会でc改正案の成立になるらしい。

 

骨子だけ引用すると、

 ■午後8時以降の展示を禁止

 ■インターネット販売では現物確認、対面での説明と販売を義務づけ

 ■移動販売の業者に感染症対策と個体識別による追跡の徹底

 ■オークション、老犬・老猫ホームを規制対象に追加

 ■生後一定期間の販売禁止

動物の売買についての、問題は、ネット上だけではない気がするが、せめてネット上からの

第一歩と考えれば、前進と言えるかもしれない。

違法なペットの販売。

無責任な販売者。

動物をファッションの一部とか、自己満足のために物としてしか見ていない購入者。

こうした無責任な者が、売買に携わっていく限り、せっかくの、動物愛護管理法は生かされない。

以前、劣悪な環境で飼育している、人が身近にいたことがあった。

飼い主がヘルペスにり患したとき、務めていた、保育所の子どもが三日ばしかを発症。

因果関係は、わからなかったし、調査が入ることもなかったので、そのままだった。

そのうち、飼育を止め、一家は、山梨に引っ越した。

その後のことは、一切知る由もないが、あいついで、ブリーダー殺人だの、愛犬家事件

だのを目にすることが起きるたびに、猫を何十匹も飼っていたこの人のことを思い出す。

物言えぬ動物の悲劇を、止めるすべは、せめてもの法にたよるしかない。

ザル法では、困る。

ないよりは、せめて、あって欲しい。

後はそれを生かす人の増えることを願おう。

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。