平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられた。この消費税の税率引上げについて、釈然としないこともあるので書きとどめておきたい。
粛然としておられないのは内税価格表示している場合である。これまで内税表示している価格に3%の増税分を加算するとすれば、それは便乗値上げになる。
その理由を明らかにしよう。
内税価格を仮に1000円とする。この価格は元価に消費税5%が加算されている。
元価は、1000÷1.05円なので、952.38円になる。従って消費税率が8%になれば、
952.38×1.08円なので1028.56円である。
もしもだが、内税1000円であった商品を消費税率が上がったことで、1030円とすれば、これは便乗値上げとみなされる。
1円でも大切であると考えている商人であれば、元の内税価格が1000円であったものは1029円、あるいはサービス的に1028円とするであろう。
筆者が買い物をするとき、かっては内税1000円の商品を1028円で販売するとすれば、1030円を支払うとき、その商人の心意気を真摯に受け止めながら鄭重に2円の釣り銭をいただくことにする。
便乗値上げを気にする老人のつぶやきである。
(応)
粛然としておられないのは内税価格表示している場合である。これまで内税表示している価格に3%の増税分を加算するとすれば、それは便乗値上げになる。
その理由を明らかにしよう。
内税価格を仮に1000円とする。この価格は元価に消費税5%が加算されている。
元価は、1000÷1.05円なので、952.38円になる。従って消費税率が8%になれば、
952.38×1.08円なので1028.56円である。
もしもだが、内税1000円であった商品を消費税率が上がったことで、1030円とすれば、これは便乗値上げとみなされる。
1円でも大切であると考えている商人であれば、元の内税価格が1000円であったものは1029円、あるいはサービス的に1028円とするであろう。
筆者が買い物をするとき、かっては内税1000円の商品を1028円で販売するとすれば、1030円を支払うとき、その商人の心意気を真摯に受け止めながら鄭重に2円の釣り銭をいただくことにする。
便乗値上げを気にする老人のつぶやきである。
(応)