北の杜

ニセコ・羊蹄山麓に暮らす一級建築士の奮闘記

条例の一部改正

2008年05月01日 | まちづくり
 今日、臨時議会が召集され、3月31日に審議できなかった三つの町条例の一部改正が審議され、可決されました。
 昨日の第169国会での「地方交付税法の一部を改正する法律案」が成立したことによります。改正された条例は、
・町税条例の一部改正
・都市計画税の一部改正
・国民健康保険税の一部改正
の3件です。改正内容は、地方交付税法が変わったので法律と整合性を計るために改正したということです。
昨日のガソリン税などの暫定税率の復活との関係が情けないことにいまいちはっきりしません。自動車取得税及び軽油取引税の税率の特例措置の適用期限の延長がどのように係っているのかが不明です。
マスコミ等で言われている、暫定税率による税収により地方での歳入の欠損がなくなったことと今回の条例改正は直接関係がないのか?
 今回の条例改正で気になることは、
・公益法人に均等割りの最低税率が適用される。
・固定資産税に関して、公益社団法人の施設で非課税措置が行われる。省エネ改修を行った住宅の固定資産税の減額措置が創設された。(1/3の減額、120㎡まで)
・後期高齢者の国保税の年金特別徴収は、10月から実施。
などです。
また、今回の「地方交付税法の一部を改正する法律」には、個人住民税の寄付金控除の拡充ということが盛り込まれているようなので、研究の必要がありそうです。

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