5月2日。会派届出の締切日です。(締切りを過ぎても、届けは出せると思いますが、新議会体制に向けた区切りのようです)
会派は、2名の議員をもって結成されますが、前期と同じく4つの会派が作られました。
・公明党(2名) :代 表 佐名木幸子議員(4期)
幹事長 磯田 龍一議員(3期)
・自治研究会(3名):会 長 竹内 隆 議員(10期)
副会長 樋口 敏昭議員(1期)
幹事長 笠原 啓仁議員(4期)
・清風クラブ(3名):会 長 盛多 勝美議員(3期)
幹事長 森下 義照議員(2期)
事務局長鈴木 芳幸議員(3期)
・町民会議(5名) :会 長 三島 喜吉議員(4期)
幹事長 阿部 和則議員(2期)
幹 事 鈴木 保昭議員(6期)
幹 事 田中 義人議員(1期)
幹 事 伊達 隆 議員(1期)
3つの会派は以前からの継続となっていますが、新しくできた「町民会議」は、旧新政会の3名に新人の2名が加わった構成になっています。
他に、会派に属さない議員2名と会派を構成できない共産党の議員1名が無会派という形となります。
・共産党 : 原田 芳男議員(7期)
・無所属 : 作井 繁樹議員(1期)
・無所属 : 榊 政信議員(2期)
まずは、4つの会派と会派に属さない議員3名といった議会構成となりました。4人の新人は、3名が会派に属し、1名が会派に属さずに活動することになりました。
私は、16名の議員の議会に会派は不要で、一人ひとりの議員が責任を持った活動を行い、全員で議会運営に当たるべきとの考えから今期も会派に属せずに活動を行うことにしました。
倶知安町議会は、会派制をもって議会運営を行っていますが、その根拠となる明確な条例や規則、規程は、存在していません。
地方自治法の第100条第14項、15項で、政務調査費は会派と議員に対し交付できると規定されており、会派の存在が示されていますが、会派で議会運営を行うとはなっていません。まして、倶知安町議会では、政務調査費の交付は行っていません。
ただ、俱知安町議会運営委員会(議運)規程で、会派の届出と議運の委員が会派に割り当てられるとなっています。この、議運の規定が会派制を続ける要因になっているようです。この規程は、平成3年9月の制定されています。確か、定数26名の頃だと思いますが、現在は16名です。
人数が多ければ、主義主張や政策が同じ者同士がグループを活用する方が議会運営も行いやすいでしょうが、約半数に減った人数には不要だと思うのです。
会派不要のもう一つの理由は、委員会や議運において、会派に持ち帰って意見調整を行っています。議論が見えなくなるところです。13人の議員の考えが4つの会派の考えに集約されてから議論が再開されることになります。議員の責任が会派の責任に置き換わって、個としての存在が薄められているように思うのです。(それを良とする議員もいますが)
また、議運の委員を会派に割り当ているので、無会派の議員には、議会運営に関する議論に参加することができない仕組みになっています。これは、おかしいと思います。選挙で選ばれた同じ議員が、会派に属していないことで、議員活動に差が生じるのは、問題があります。何とか、改善したいと思います。
多くの町民の方は、このような議会の仕組みを理解していないと思いますし、折角投票した議員が会派メンバー分の1の存在になってしまうのは腑に落ちないと思います。
会派で勉強をしたり、情報を共有することは良いことですので、会派自体は否定しませんが、会派に寄りかかった議会運営は町民のためにならないと思います。開かれた議会となるためにも、特定の会派の意向で物事が進むのではなく、選ばれた16名のひとりひとりの議員の意思が伝わる議会にならなければと思っています。
会派は、2名の議員をもって結成されますが、前期と同じく4つの会派が作られました。
・公明党(2名) :代 表 佐名木幸子議員(4期)
幹事長 磯田 龍一議員(3期)
・自治研究会(3名):会 長 竹内 隆 議員(10期)
副会長 樋口 敏昭議員(1期)
幹事長 笠原 啓仁議員(4期)
・清風クラブ(3名):会 長 盛多 勝美議員(3期)
幹事長 森下 義照議員(2期)
事務局長鈴木 芳幸議員(3期)
・町民会議(5名) :会 長 三島 喜吉議員(4期)
幹事長 阿部 和則議員(2期)
幹 事 鈴木 保昭議員(6期)
幹 事 田中 義人議員(1期)
幹 事 伊達 隆 議員(1期)
3つの会派は以前からの継続となっていますが、新しくできた「町民会議」は、旧新政会の3名に新人の2名が加わった構成になっています。
他に、会派に属さない議員2名と会派を構成できない共産党の議員1名が無会派という形となります。
・共産党 : 原田 芳男議員(7期)
・無所属 : 作井 繁樹議員(1期)
・無所属 : 榊 政信議員(2期)
まずは、4つの会派と会派に属さない議員3名といった議会構成となりました。4人の新人は、3名が会派に属し、1名が会派に属さずに活動することになりました。
私は、16名の議員の議会に会派は不要で、一人ひとりの議員が責任を持った活動を行い、全員で議会運営に当たるべきとの考えから今期も会派に属せずに活動を行うことにしました。
倶知安町議会は、会派制をもって議会運営を行っていますが、その根拠となる明確な条例や規則、規程は、存在していません。
地方自治法の第100条第14項、15項で、政務調査費は会派と議員に対し交付できると規定されており、会派の存在が示されていますが、会派で議会運営を行うとはなっていません。まして、倶知安町議会では、政務調査費の交付は行っていません。
ただ、俱知安町議会運営委員会(議運)規程で、会派の届出と議運の委員が会派に割り当てられるとなっています。この、議運の規定が会派制を続ける要因になっているようです。この規程は、平成3年9月の制定されています。確か、定数26名の頃だと思いますが、現在は16名です。
人数が多ければ、主義主張や政策が同じ者同士がグループを活用する方が議会運営も行いやすいでしょうが、約半数に減った人数には不要だと思うのです。
会派不要のもう一つの理由は、委員会や議運において、会派に持ち帰って意見調整を行っています。議論が見えなくなるところです。13人の議員の考えが4つの会派の考えに集約されてから議論が再開されることになります。議員の責任が会派の責任に置き換わって、個としての存在が薄められているように思うのです。(それを良とする議員もいますが)
また、議運の委員を会派に割り当ているので、無会派の議員には、議会運営に関する議論に参加することができない仕組みになっています。これは、おかしいと思います。選挙で選ばれた同じ議員が、会派に属していないことで、議員活動に差が生じるのは、問題があります。何とか、改善したいと思います。
多くの町民の方は、このような議会の仕組みを理解していないと思いますし、折角投票した議員が会派メンバー分の1の存在になってしまうのは腑に落ちないと思います。
会派で勉強をしたり、情報を共有することは良いことですので、会派自体は否定しませんが、会派に寄りかかった議会運営は町民のためにならないと思います。開かれた議会となるためにも、特定の会派の意向で物事が進むのではなく、選ばれた16名のひとりひとりの議員の意思が伝わる議会にならなければと思っています。