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固定資産税の第2次開戦。賦課税は公平かという市町村税に挑む

2014-11-13 18:56:37 | 納税通知書・ 固定資産税
申告税については、税理士、公認会計士等専門家は多い。
しかし、固定資産税の納税義務者は納税通知書(略称)を受取って初めて納税額を知ることになる。4月(約20~30日間)に行われる土地家屋価格等縦覧帳簿の閲覧の縦覧か、所有権移転(売買・相続)時に固定資産評価証明の申請くらいで、資産の納税には知識がない。しかも自分の持っている固定資産に賦課される(税金がかかること)市町村の手順にはまったく知らされていない。固定資産に関する情報は地方公務員の守秘義務に守られて、本来ならば通常の住民に対する説明サービスまで、行政のカウンター内側に仕舞い込む。
そこで、エコ住宅の減税を促進する会(http://mankan-kouza.at.wabry.info)は固定資産評価事務取扱を検証すべく、横浜市と神奈川県に公文書情報公開を行った。この中でまず地方税法第401条~420条の適合性を追求する。これらの経過は追次ブログ、ツエッターで公開する予定である。
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