地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

市町村税の賦課徴収手続きを都道府県知事はどこまでコントロ-ル出来るか

2014-11-17 13:23:32 | 省エネ型エコ住宅
当然これらの改修工事にはそれなりの工事費用投資が行われる。当然、家屋の改修前の固定資産税の評価額に今回工事の資産価値が増額になるという理論になる。固定資産(土地家屋)は3年毎の基準年度により評価替えされるものであるが、総務大臣(地方税法及び固定資産税はの所轄)が作成した資料《代行、財)地方財務協会及び財)資産評価システム研究センター等の編集を教材にしていることが多い》が3年に一度の改正、又は毎年改正の要点を都道府県知事から市町村長に如何に知事が責任を持って県下市町村に施行させるか検証されなければならない。
ちなみに、地方税法第408条(固定資産評価員、補助評価員)は固定資産の状況を毎年一回実地調査させなければならないと義務を規定している。
この前記三工事にあてはまる家屋の改築して、固定資産税の評価額を増減させたときに市町村課税担当者は、家屋調査表項目の改正をしなければならない。この評価額を納税者に知らせる方法は税法第417条か、前記基準度より増額できないのか、総務大臣は都道府県知事にどのような研修を行い、知事から各市町村長に援助・指導するかその実態を神奈川県知事に情報公開した。この情報公開の資料に県下市町村の賦課徴収に公平さに欠けるものがあったら。地方自治法や地方税法の違反条例が明らかになる。12月初旬には神奈川県より回答される。                     以上

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 固定資産税の第2次開戦。賦... | トップ | 外国人のクレジットの販売額... »

コメントを投稿

省エネ型エコ住宅」カテゴリの最新記事