地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

日本の土地、家屋の所有者は居住地、国籍を問わず納税の義務がある.

2017-12-18 21:58:01 | 納税通知書・ 固定資産税
ここで、一番問題にしなければならないのは、固定資産課税台帳、納税通知書の登録事項、記載項目である所有者の氏名、住所の確定は(法務局から市町村送付される文書によるが)、地方税法第380条は、「固定資産課税台帳の全部又は一部の備え備付けを電磁的記録 ~~電子計算機による情報処理の用に共されるものいう。とある。外国人に送付する納税通知書はどこの国の言語を使用しているかである。あて名書きは書き方は地方税法は規定がない。
これにより郵便として納税義務者に到達するか否か左右される。日本からの郵便物は、日本語の読まない人により放棄されるか、配達不能になる。
即ち、氏名も住所もコンピューター、パソコンで記載することを決めている。
外国人の多くは日本に来るとパスポートの名前、カタカナ読み、印鑑証明の漢字、
銀行の口座名義(パスポートにない漢字)等を使い分けている場合がある。これらの多くをコンピューターで同一人物か、異なる人物か識別者には非常判読できない複雑さがある。更に問題なのは、日本の名前は、氏の次に名前を書く、しかし諸外国の多くは、personalname, familynameとなりパソコンの世界では自動的に逆転している。なおかつ問題なのはスペース区分 位置が三か所以上もあり区分け付ない名前の国もある。これが住所と名前の複雑さである。これらの複雑さを地方市町村の納税担当者は理解しているだろうか。
よもや郵便物が配達されたとしても日本語の読書きできない人物が受け取ったとして納税金額まで理解して自国との為替の換算レートを計算して日本に送金するだろうか。ほとんど全部日本文の解読なしにダッシュボックス行は必定。
ここから導きだされる結論は、日本在住の納税義務者も外国に住んでいる納税義務者も憲法第30条「国民は、法律の定めるにより納税の義務を負う」
この法規は理屈をつければ、「日本国民」と特定していないので外国人は適用外となる憲法改正反対論者いう。更に憲法第14条はすべての国民は法のしたに平等であって、人種、~~差別されないとある。同じ日本の土地家屋の持ち主が
納税の義務を免れる。総務省及び国会議員の不作為を指摘しておく。



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