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外国資本の土地買収の法整備に告ぐ

2013-10-24 10:42:32 | 納税通知書・ 固定資産税
これらの国は外交特権を旗印に日本の土地の使用権・所有権は免税の特典があります。外国の施政上の公的機関以外にも日本の国はお金を出せばどこの国に居住しようと無条件で所有できます。
 土地、建物の税金固定資産税は法人、個人を問わず所有者としての申請地に地方市町村は納税通知書送ることになります。日本語を理解しない外国人に、地方市町村が日本語で発行する納税通知書がどの様に処理されるか総務省(地方税の担当省)はまたく理解しておりません。現在の日本の法律では、外国に居住の日本の土地建物の固定資産税の滞納者に、税額徴収の差押えの法整備はされていないのです。すなわち外国に住んでいる日本の固定資産の所有者は納税しなくても追及されないのです。外国人に対する土地の売買は国際法上だとか、対相手国の交渉だとか日本の外野はうるさい。他の法律関連法だとかを変更する必要があるとかエセ専門家は主張するだろう。現在の国際情勢や、外国の日本の対する注目度は3年5年先の法整備を待
つていられる状況ではない。現在の地方市町村は外国人に対する税金滞納徴収のノウハウが全くない。外国籍の人に日本の土地や建物を買収されるという考察がなかった。
この主張は2・3年前からブログしているが遅きに失っした感があるが、安倍首相もやっと外国人や外国資本による土地買収の規制をする法整備に動こうとしている。
最短距離は地方税法の改正である。
一つは、固定資産税の評価基準は3年間であるから。3年以上の滞納者の所有権は納税義務者に通告なしに日本国に帰属させること。
二つ目は所有権移転禁止、財産権の制限条項による所有権は自動的に日本に帰属
① M&Aも含め法人格所有権の移転を禁止すること。
② 所有権登録者の死亡に拠る相続権の解消を必須とする。
狭い日本の国土、買収され外国の軍隊訓練や軍備を備蓄されても日本の総理大臣が現状調査できないという土地があってはならない。与野党、党派を超えて取り組まなければならない問題である。外国から土地に投資されれば日本が経済発展するなどという甘言に惑わされてはならない。以上

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