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今回の風水害による被害の土地家屋の固定資産税の納税額はいかに調整されるか

2019-11-09 20:59:53 | 固定資産評価基準
しかし、政府は今回の風水害で、浸水、停電、土砂崩れ等に関するインフラ整備を行うと表明した。これらの人々は自分資産(土地家屋)について、今度の風水害はいかが措置がされるか最大の関心事である。家屋土地を維持するか放棄するかの分岐点にある。固定資産税の納税まで配慮できない。評価年度は平成30年(2018)より固定資産税の納税額は3年間同一金額で徴収される。第一年度で評価決定された額に今回のような途中の激変災害に地方税法第349条2 一 の規定は「地目の変換、家屋の改築、損壊その他これらに類するもの特別の事情。これでも第二年度も基準年度に比準する」と規定している。
この「比準する」という言葉だけで市町村の固定資産税評価員(一人】は実地調査をする担当者に如何なる指導をするのだろうか。これが今後に二年以上も復旧回復せず納税者と非納税者の非公平感を発生させる元凶になる。同じ町内会で片や雨漏りがひどく住めず、屋根の構造上、防水シートで生活し、屋根や居室部の改修は見通しが立たず、また浸水がひどくて雨漏りはしてないが住んで生活できない。この穀面の苦境に近年この風水害に対する評価基準に対する総務大臣が見解を示したというと報道はない。
土地家屋の納税期限の3月31日迄は「空家」になる。この9月~10月の風水害の固定資産の評価基準を、12月31日までに総務省令で定めなければ、市町村長は担当地域の資産に対する評価調書を作成できない。市町村長は次年度4月1日からの固定資産税に徴収とん挫する。しかし市町村は評価額を決定し賦課徴収できないと4月1日の納税通知書の発送を止めるわけにはいかない。さらに続いて次期評価替えのへ令和3年度の第一年度は納税額が決まると以後3年間は市町村による不合理な固定資産税の納税制度が続行する。
この12月いっぱいに総務大臣は、この現況に固定資産税に関わる総務大臣の任務(地方税法第388条)=第五款 固定資産の評価及び価格の決定の公示実施しなければ、 不適切な法の執行を行わせたと総務大臣及ぶ総務省は行政上の不作為として会計監査院の審査を受けねばならない。     2019.11.09
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