地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

外国資本による土地の買収問題・危機管理の能力の薄い国会議員

2022-02-13 14:48:03 | 納税通知書・ 固定資産税
土地と軍備は国土の周囲に大きく影響される。領土を拡張するには実力で上陸占領するしかない。軍隊及び軍事物資を運ぶには車両・船・、飛行機の所有機材物量である。最近は弾頭弾ミサエル、自国の基地から目的地に打撃を与えることが出来る。この中継基地が飛行場であり港湾施設である。少量にて無人にて物資
 いまの国際問題は外国間のトップ首脳同志の交渉能力の問題である。そして利用価値即ち空域、地形、地下資源等情報収集である。これらを誇示するためには運輸機能維持するための海上港湾ルートを含む土地の利用情報分析である。人工衛星からの写真だけでは、地中・海中からの資源の情報は確認できない。一番簡単なのか現地踏破である。河川等飲料水の確保の判断である。石炭・石油ガス等の熱源の確保である。
 日本政府できないことになる近年日本の土地が外国資本に買収され治外法権化され、風水害・土砂崩れ、河川の氾濫に、現地調査を拒否されれば、その河川の下流地域は当てにできない政府機関を頼るより「天空」を仰ぐだけである
 特に北海道、日本海沿岸の北前船の寄港地は、中国、韓国、シンガポール等の投資群団が法人格もって巧妙に転売・権利譲渡を繰り返して、短期所有権をもって日本の固定資産税から忌避する施策をとっている。ここに日本国憲法がある
憲法第29条3
私有財産は正当な保障の元に、これを公共のために用いることでできる
憲法第30条 納税の義務
   国民は、法律の定めるところに、納税の義務を負う。
地方税法 第408条 【固定資産税の実地調査】
   市町村長は、固定資産評価員又は固定資産税評価補助員に当該市町村所 
   在の固定資産の状況を毎年一回は調査させなければならない。
憲法第10章 最高法規  [憲法の最高性と条約の及び国際法規の遵守]
1、この憲法は国の最高法規であって、その条約に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部及び一部は、その効力を有しない。
 2、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 ここで日本政府、財務省、総務省が最初にする必要施策は、日本人以外
の土地家屋の所有者に固定資産税の納税義務の周知である。次のすべき事は
今の日本語のみの納税通知書から国際化することである。そして、日本以外の
国での所有権移転の転売禁止である。さらに3年以上の納税滞納者の処遇は、
当該土地の日本国有財産への移転である。日本は日本の憲法を順守ることを背騎亜に宣言することである。最後は岸田総理大臣にお願いする。22..02.13
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