チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古岩礁破砕差止訴訟の判決、「門前払い」に終る --- しかし、今後の工事に岩礁破砕許可の手続が必要かどうかの判断は出されていない!

2018年03月13日 | 沖縄日記・辺野古

 3月13日(火)。午前中、医者に行った後、午後は那覇地裁へ。辺野古新基地建設事業を巡り、防衛局の無許可の岩礁破砕行為は違法として、県が国に対して岩礁破砕の差止を求めた訴訟の判決が言い渡される。

 マスコミ関係者や一般市民ら大勢が傍聴券を求めて集まったが、私は見事に抽選に当たり、法廷に入ることができた。

 午後3時、裁判が始まったが、森鍵一裁判長は、「本件各訴えをいずれも却下する」「訴訟費用は原告の負担とする」と言っただけで、わずか1~2分で退席してしまった。少しぐらいは判決概要の説明があると思ったのだが、あまりのことに傍聴席はシーンとして言葉もない。

 今までの訴訟指揮から、この判決は予想されていた。今日の判決も、「本件差止請求に係わる訴えは、原告が財産権の主体としての自己の財産上の権利利益の保護救済を求める場合に当たらず、原告が専ら行政権の主体として被告に対して行政上の義務の履行を求める---訴訟であるというべきであるから、法律上の争訟に当たらず不適法である」というものであった。

 県の敗訴により、また国が、司法のお墨付きを得たとして、辺野古新基地建設事業のペースをあげることが想定される。

 しかし誤解してはならない。今日の判決は、あくまでも「門前払い」であり、内容については全く判断していない。裁判所は、辺野古新基地建設事業にあたって岩礁破砕許可の手続が必要かどうかの判断は行っていないのだ。その意味で、内容について国の主張が認められたというものでは決してない。

 県は当然、控訴するだろうが、この裁判とは別に、国が岩礁破砕許可の手続を行わないまま工事を強行していることを問題にしなければならない。たとえば、近いうちに行われるはずの埋立承認の「撤回」に際しても、国が岩礁破砕許可を得ることなく工事を強行していることを理由の一つにすることができる。

 知事は現在、訪米中だが、サンフランシスコでジュゴン訴訟の原告らに会い、県が利害関係者としてジュゴン訴訟に参加したいと申入れることを表明したという。先日、知事はサンゴ類の移植のための特別採捕許可申請を全て不許可とした。一時は、県の取組みに疑問符が着くことが多かったが、最近になって県もかなりやる気を出してきたように思われる。県は、今日の「門前払い」に屈することなく、あらゆる手法を駆使し、辺野古新基地建設を絶対に阻止するよう頑張ってほしい。

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