チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

機動隊派遣住民訴訟第1回口頭弁論---警察法第2条(「憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」)の確認を!

2017年04月12日 | 沖縄日記・辺野古

 今日のサンケイ新聞は、防衛局は4月17日にも埋立本体部分の護岸造成のための捨石の投下を始めると報じた。先日から始まっているヤニバマからクバマにかけての取付道路造成工事もK9護岸造成のための進入路であることは明らかだ。今までは、20日に着工かと言われていたから、防衛局は計画を前倒しするようだ。

 12日は、午前中、県庁に行き、この点についての対応を聞いた。残念なことに県の対応は大幅に遅れている。県はただちに防衛局に、「今、造成されている取付道路は、設計概要変更申請の手続を行っておらず、違法工事なので中止すること」と指示しなければならない。

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 午後は、機動隊派遣住民訴訟の第1回口頭弁論に出廷した。

 昨年、高江では、全国から派遣された約500名、沖縄県警を合わせると1000名もの機動隊の圧倒的な暴力によって、ヘリパッド造成工事が強行された。これに対して、機動隊の派遣元になった本土の6府県の市民らが沖縄と連帯しようと住民監査請求に立ち上がり、東京、福岡では住民訴訟が提訴されている。

 沖縄平和市民連絡会も、県外からの機動隊の沖縄での活動費(ガソリン代、修理費等)を沖縄県が負担したことを違法・不当とし、約400名で住民監査請求を起こした。一人の監査委員さんが私たちの訴えを全面的に認めたため、監査委員会としての合議が整わないという異例の事態となり、私たちもこの問題を住民訴訟に訴えた。

 4月12日(水)、その第1回口頭弁論が那覇地裁で行われた。原告を代表して真喜志好一さんが高江のヘリパッド工事の違法性について意見陳述に立った。裁判長は、被告(住民訴訟の制度上、形式的には県が被告だが、被告席には県警本部の連中がずらっと並んでいる)に対して、具体的な支出負担行為、支出命令の内容やその根拠などを明らかにするよう指示をした。

                      (裁判所前での集会)

 昨年の高江での機動隊の凄まじい弾圧が今もまざまざと思い出される。7月22日、県道をぎっしりと埋め尽くして座り込みテントに襲い掛かった機動隊の暴力によって、骨折者、失神者が相次いだ。大阪府警の機動隊員による「土人発言」なども大きな問題となった。私たちは、このような機動隊員らの行為は警察法第2条(「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」)に違反していると訴えている。

 辺野古でもここ数日、警察による不当逮捕が相次いでいる。弾圧を強め、県民に恐怖感を与えることによって反対運動を抑え込もうとしているのだ。この住民訴訟を通じて、こうした警察活動の違法性を追求していきたい。

 

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