チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

海保に負傷させられた辺野古海上行動のカヌーメンバーが起こした国賠訴訟 --- 被告・国に対して、日米地位協定に基づく米軍への提供区域の意味を問う釈明要求

2022年01月19日 | 沖縄日記・辺野古

 昨日(1月18日)は、辺野古海上行動のカヌーメンバーの千葉さんが、海上保安官のボートに激突され、負傷したことの責任を問う国賠訴訟の第2回口頭弁論を傍聴した。

 被告の国は、海保のボートがカヌーに「軽微に接触」したことは認めたが、「そのために傷害が生じたとは言えない」と開きなおっている。当時の状況は全て映像に記録されているので、この点については国の主張はすぐに破綻するだろう。

 また、国は、「原告らが立入を禁止された臨時制限区域に侵入したので、必要な措置をとった」「海上保安官は、犯罪行為を鎮圧し、終息するための措置を執る権限を有する」と主張している。

 日米両政府は、2014年6月、辺野古新基地建設事業を始めるにあたって、日米合同委員会で、辺野古・大浦湾に常時立入禁止となる臨時制限区域を設定し、新基地建設のために日本政府が同区域を共同使用することを決めた。その理由は、①陸上施設の保安、②新基地建設のための区域の保安、③米軍の水陸両用訓練のためとされていた。そして、この制限区域内に入れば、刑特法を適用して摘発すると脅したのである。

 今日の口頭弁論で原告はこの国の主張について釈明を求めた。たとえば次のような求釈明である。

・「被告が主張する『原告らの犯罪行為』とは、刑特法のことか?」

・「臨時制限区域の使途は、『新基地建設のための区域の保安、米軍の水陸両用訓練のため」とされているが、当該海域において米軍の水陸両用訓練が行われている事実はあるのか? 専ら、新基地建設を目的としたものではないのか?」

・「海上保安庁が、米軍への提供施設内に常時滞在し、『犯罪行為を鎮圧する』という日本国の主権の行使としての活動が可能であるとの根拠は?」

 この裁判は、日米地位協定に基づく米軍への提供区域の意味を問い、刑特法を問う裁判となってきた。多くの皆さんのご支援をお願いしたい。

 

    (口頭弁論後の集会で報告する千葉さん)

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