チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

4月21日(水)の防衛省・厚労省交渉に、沖縄から具志堅隆松さんと私が参加。質問事項全文掲載(その① 南部地区からの土砂調達問題について)

2021年04月18日 | 沖縄日記・辺野古

 4月21日(水)、衆議院議員会館で、辺野古新基地建設事業の工事をめぐる諸問題、沖縄南部地区からの遺骨混りの土砂調達問題について、防衛省・厚労省と交渉を行います(主催:総がかり行動実行委、辺野古土砂全協、平和をつくりだす宗教者ネット、「止めよう辺野古埋立」国会包囲実)。

 沖縄から具志堅隆松さんと私が出席します。オンライン参加も可能ですから、是非、ご覧ください。

 すでに両省に提出している質問事項は、次のような内容です。

第1.南部地区からの遺骨が混じった土砂調達問題

1.辺野古新基地建設事業の土砂調達計画変更について

2.沖縄南部地区の遺骨混りの土砂について

第2 現在の辺野古新基地建設事業の工事の状況について

1.土砂陸揚方法の変更

2.土砂搬送ダンプトラックの交通事故について

3.沖縄島北部でのジュゴンの食み跡確認について

第3 今年度の工事について

1.美謝川の切替工事について

2.大浦湾の中仕切護岸(N2)新設工事について

 

******************************

以下、今日と明日の2回に別けて、質問事項全文を掲載します。

 

<防衛省への質問>

第1 南部地区からの遺骨が混じった土砂調達問題

1.辺野古新基地建設事業の土砂調達計画の変更について

1-1-1.防衛局が今回、沖縄県に提出した辺野古新基地建設事業の変更承認申請書の「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」(以下、「土砂に関する図書」)では、県外の埋立土砂等の採取場所・搬出港は詳細な地図が添付されているが、県内の採取場所・搬出港は大まかな図のみで詳細が不明である。

 県内の埋立土砂等の採取場所・搬出港についても、県外と同程度の地図を提出されたい。

 

1-1-2.今回の「土砂に関する図書」では、埋立に必要な岩ズリ総量約1,690万㎥に対して、沖縄県内で4,476万㎥の土砂調達が可能であり、そのうち沖縄南部地区(糸満市・八重瀬町)からは3,160万㎥もの土砂が調達できるとしている。

 この点について政府は、「土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものですから、県内・県外のどちらから調達するかも現時点では確定していません」、「南部地区から土砂を採取するとは決まっていない」と逃げ続けている(2021年2月17日 衆議院予算委員会 菅首相、岸防衛大臣、2021年3月22日 参議院外交防衛委員会 岸防衛大臣等)。

しかし、変更承認申請書に添付された「土砂に関する図書」には、あくまでも、埋立に用いる土砂等の「採取場所」及び「採取量」が記載されていなければならない。『公有水面埋立実務便覧』(国土交通省編)でも、「採取場所及び採取量が記載されていること」、「土砂を購入する場合であっても、出願人が当該埋立の内容を決定するにあたって想定した購入土砂等の採取場所、採取量及び埋立地への搬入経路が必要に応じて明示されていること」とされている。

  「当該埋立の内容を決定するにあたって想定した購入土砂等の採取場所、採取量及び搬入経路」を、「現時点で確定していない」というのは通用しない。土砂調達の候補地としてあげたのであるから、それぞれの候補地をめぐる問題点について指摘を受けた場合は、責任を持って答えるべきではないか? 

1-1-3.今回の変更承認申請書の「土砂に関する図書」に記載されていない地区から土砂を調達する場合は、「土砂に関する図書」の変更となることから、埋立承認の際の留意事項に基づき、あらためて知事の承認が必要になる。

 この点について沖縄防衛局長は本年3月29日、議員懇の質問に対して、「その場合は、当然、知事の承認が必要です」と答えた。これは防衛省としても同じ見解であることを確認されたい。

 

1-1-4.本年3月29日、沖縄防衛局長は野党国会議員からなる沖縄等米軍基地問題議員懇談会(以下、「議員懇」)の質問に対して、「土砂調達地の変更は、変更申請の知事の承認をいただいた後に実施する」と答えた。南部地区をはじめとする県内全域から埋立土砂を調達するという計画は、変更承認申請が不承認となった場合は実施できないことを確認されたい。

 

1-1-5.今回の変更計画の各地区の土砂調達可能量は、各鉱山に対してアンケート調査を行い、辺野古への土砂出荷が可能と回答したものをまとめたという(2021年1月27日、参議院予算委員会 岸防衛大臣)。

実際の土砂調達にあたっては、アンケート調査で出荷可能と回答した鉱山に限られるのか? あるいは回答がなかった鉱山や、その後、新しく採掘が始まった鉱山も対象となるのか?

 

1-1-6.当初の埋立承認申請の際も、県内・県外の各鉱山・採石場にアンケート調査を行ったのか?
 変更承認申請の「土砂に関する図書」では、県外の土砂調達可能地から、福岡県・山口県・香川県が無くなったが、これはアンケート調査の結果がゼロだったのか? あるいは、そもそもアンケート調査の対象とはしなかったのか?

また、県内の南部地区・宮古島・石垣島・南大東島・宮城島等が新たに調達可能とされたが、これらの地区の鉱山は、当初の埋立承認申請の際にはアンケート調査の対象ではなかったのか?

1-1-7.現在、南部地区では右の写真のように、採掘跡の埋戻しがされず、巨大な穴がそのまま放置された鉱山が多い。また、糸満市束里や八重瀬町与座等では、自然公園法違反、農地法違反のため、採掘中止や原状回復を命じられている鉱山もある。そもそも、鉱山保安法第8条、同法施行規則第25条2号は、「掘採後の埋戻し及び植栽」を義務づけており、施業案でも埋戻しを行うとされているはずだが、南部地区の多くの鉱山の現状はこうした法令に違反している。

 防衛局は、各鉱山へのアンケート調査の結果、辺野古にこれだけの土砂調達が可能としているが、現在、放置されている巨大な採掘跡の埋戻しのためには膨大な量の土砂が必要となる。業者が回答した調達可能量をそのまま鵜呑みにするのではなく、採掘跡の埋戻しのための土砂を差し引かねばならない。業者の回答をそのまま調達可能量とすることは問題でないか?

 

1-1-8.防衛省は、「(埋立時に使用する資材の具体的な調達先は)関係法令で認められた鉱山から調達される」と説明している(2021年1月22日 議員懇での防衛省回答)。また、本年3月29日、議員懇の「関係法令とは具体的に何か?」という質問に対して、沖縄防衛局企画部長は、「鉱業法に限らず、自然公園法・農地法・森林法が対象になります」と答えた。

現在、沖縄県内の多くの鉱山が自然公園法・森林法・農地法に違反して開発されていることが問題となっているが、防衛省として、これらの法令に違反した鉱山からは土砂調達を行わないことを確認されたい。

 

1-1-9. 沖縄防衛局長は本年3月29日、議員懇の質問に対して、「(土砂の調達先は)工事の実施段階で、埋立工事の受注者が選定する」と回答した。その後の国会審議でも、「(土砂調達先は)実際の工事が行われる際に、業者において選定される」(2021年4月6日 参議院厚生労働委員会 松川政務官)と答弁している。

これは、土砂の調達先は受注業者に任されており、防衛局は関与しないということか? 土砂調達先の決定者は誰か?

  

2.沖縄南部地区の遺骨混りの土砂について

1-2-1.沖縄戦最後の激戦地である南部地区(糸満市・八重瀬町)の土砂には、戦没者の血が染み込み、今も遺骨が眠っている。防衛局が、南部地区を土砂調達の候補地にした際、南部地区の土砂には戦没者の遺骨が混じっている可能性があることを認識していたか?

 

1-2-2.すでに戦後76年が経過し、遺骨は細分化したり、風化して土と混ざってしまったものも多い。小さいものは見分けることも難しく、どんなに時間をかけても全ての遺骨を収容することは不可能である。

沖縄防衛局長は、3月29日、議員懇の質問に対して、「遺骨収集の現場を見たことはありません」と答えたが、一度、遺骨収集の現場に防衛局職員を派遣し、遺骨の現状を確認させるべきではないか?

 

1-2-3.政府は、「仮に南部で土砂を採取する場合には、沖縄防衛局が契約を締結する際に、業者に戦没者の御遺骨に十分配慮した上で行われるよう求めてまいりたい」(2021年2月17日、衆議院予算委員会 菅首相)、「御遺骨の取扱い等については契約関係の中で明記をし、採石業者によるしっかりとした対応を求めていく」(同、岸防衛大臣)と繰り返し答弁している。

 「業者に御遺骨に十分配慮するよう求める」、「採石業者によるしっかりとした対応」、「契約関係の中で明記する」とは具体的にいかなる内容なのか説明されたい。

 遺骨収集作業は、長年の経験と人骨に関する深い知識が不可欠であり、採石業者に遺骨収集を任せることはできない。 そもそも、戦没者の遺骨収集は、国の責務ではないのか?

 

1-2-4.政府は、「南部地区の採石業者においては、開発前に御遺骨がないかを目視でまず事前調査を行うとともに、御遺骨が眠る可能性があるガマがある場所は開発を行わないなど、御遺骨に配慮した上で事業が行われている」という答弁を繰り返している(2021.2.17 衆議院予算委員会、岸防衛大臣)。

この防衛大臣の認識は、どのような事実確認に基づいたものか、説明されたい。

目視の事前調査で、遺骨の存否が確認できると考えているのか?

1-2-5. 沖縄防衛局長は本年3月5日、沖縄県議会の代表に対して、「防衛局の事業であろうが、他の事業であろうが、遺骨の混入した土砂を使うことはあってはならない」という見解を示した。その後、 防衛省は、「この沖縄防衛局長の発言につきましては、一般論として、土砂を利用する工事においては、普天間飛行場代替施設建設事業とそれ以外の工事を問わず、御遺骨のことを十分に考えて土砂の調達と利用が行われるべきという趣旨を申し上げた」(2021.3.22 参議院外交防衛委員会、土本政府参考人)とその修正を諮っている。

しかし、本年3月29日、沖縄防衛局長は議員懇の質問に対して、最初は上記の防衛省幹部の修正発言を繰り返したが、最終的には、「やりとりの中で、御遺骨が混入した土砂を使うことはあってはならないと申し上げました」と3月5日の発言を認めた。防衛省としても同様の見解であることを確認されたい。

「遺骨が混入した土砂を使うことはあってはならない」というのであれば、具体的にどのような対策を講じるのか説明されたい。南部地区からの土砂採取は断念すべきではないか?

1-2-6.防衛大臣は最近になって、「御遺骨の問題、この重要性をしっかりと考えて、土砂の調達については、今後、しっかり検討してまいりたい」(2021年3月22日 参議院外交防衛委員会)、「御遺骨の問題を含めて、土砂の調達について今後、しっかりと検討します」(2021年3月30日 参議院外交防衛委員会)と答弁をするようになった。

 これらの答弁は、具体的にどういう対応をするという意味か? 

 

1-2-7. 沖縄県内では、県議会(注:現在、全会派一致の決議を追及中)だけではなく、名護市・那覇市・八重瀬町・南風原町・南城市・与那原町・糸満市・宜野座村・恩納村・読谷村等の13市町村が、南部地区からの遺骨混りの土砂採取の中止を求める決議をあげている(4月2日現在)。また、自由民主党沖縄県連、公明党沖縄県本部も、3月10日、沖縄防衛局長に対して、「辺野古基地建設に賛成、反対を問わず、沖縄戦の激戦地であった本島南部地区から遺骨混入の土砂が使われることは人道上許されない」と申し入れた。

 このように沖縄県民の、遺骨が混じった土砂を使ってはならないという声は日増しに高まっている。こうした沖縄県民の声を尊重すべきではないのか? 

 

1-2-8.戦没者の遺骨が混じった沖縄南部地区の土砂を辺野古新基地建設事業に使用するという今回の計画についての当事者は、沖縄戦で亡くなった兵士・県民の遺族である。防衛省として、遺族への説明を行い、その声を十分に聞くべきではないか?

 

1-2-9.戦没者の血が染み込み、今も遺骨が混じっている沖縄県南部地区の土砂を軍事基地建設のための埋立に使うのは、戦没者を冒瀆し、人間の心を失った行為である。

南部地区を、辺野古新基地建設事業の埋立土砂採取の候補地から外すべきでないか? 

 

3 土砂運搬のダンプトラックの問題

1-3.防衛局の変更計画では、南部地区の土砂は那覇新港、中城湾港まで陸上搬送した後、大浦湾に海上搬送するとされている。これでは土砂運搬のダンプトラックが、那覇市街地等の人口密集地を走り回ることとなる。

 沖縄県もこの点について、「搬出港付近で想定されるダンプトラックの台数及び、騒音、振動、粉じん、交通渋滞等の影響を示すこと」、「南部地区は、平和祈念公園や沖縄戦跡国定公園があり、観光客等も多数訪れており、それらへの影響も示すこと」と防衛局に質問し、疑問を呈している。

 また、防衛省は市民団体の質問に対して、「工事の実施に伴う環境影響については、---事業実施区域及びその周辺を対象に、土地の改変や建設機械の稼働等による影響を予測・評価するものであり、埋立材等の具体的な調達先やすべての運搬経路も含め網羅的に評価するものではない」と回答した(2020.12.7 防衛省回答)。

 これでは、ダンプトラックの運搬経路の騒音・粉じん・交通渋滞対策等は、辺野古周辺以外は行わず、業者に任せるということとなるが、問題ではないか? 

 

<厚労省への質問>

1.防衛局は今回、沖縄県に提出した辺野古新基地建設事業の変更承認申請書で、沖縄県南部地区(糸満市・八重瀬町)を埋立土砂調達の候補地にあげ、大量の埋立土砂を調達する計画を示している。  

 厚生労働省は、沖縄戦最後の激戦地となった南部地区の土砂には、戦没者の血が染み込み、今も多くの遺骨が残っていることを認識しているか? 

2.このような遺骨が混じった沖縄南部地区の土砂を辺野古埋立に使用する計画について防衛省は、「厚生労働省に事前の説明が必要だったとは考えておりません」(2021年3月30日、参議院外交防衛委員会)と答弁しているが、遺骨収集事業を所管する厚労省として、この問題について今後、防衛省に説明を求める予定はないのか? 

3.厚労省が、戦没者遺骨収集推進法にもとづき、沖縄県に提供した遺骨収集につながる可能性のある情報の箇所数は全部で177ヵ所だが、そのうち調査を終えたところは2019年現在で49ヵ所にすぎず、128ヵ所が未調査である(沖縄県遺骨収集情報センター)。

 また、糸満市での遺骨収集につながる可能性のある情報についての箇所数は15ヵ所、八重瀬町は23ヵ所であるが、合計38ヵ所のうち、まだ10ヵ所しか調査が終わっていない(2021年3月26日、参議院外交防衛委員会)。

 戦没者遺骨収集推進法の集中実施期間は2024年度までだが、さらに遺骨収集のペースをあげる必要があるのではないか? そのためにどのような方策を講じているのか明らかにされたい。 

4.厚労省は、沖縄県では戦没者概数188,100人のうち収容遺骨数は187,470柱で、未収容遺骨概数は630柱としている(2021年10月末時点、「第4回戦没者の遺骨収集に関する有識者会議」資料)。しかし、沖縄県は、2021年3月末時点での未収骨数は2,790柱と発表している。この数字の違いを説明されたい。 

5.沖縄県は、沖縄戦の死者数を次のように発表している(沖縄平和祈念資料館ホームページ)。

合計 200,656人

  ・日本   188,136人

     沖縄県出身者    122,228人(一般人94,000人、軍人・軍属 28,228人

     他都道府県出身兵  65,908人

  ・アメリカ  12,520人  

 沖縄での軍人・軍属の死亡者のうち、他の都道府県出身者は沖縄県出身者の2倍以上になっている。今回の問題は、全国の問題でもあることが分かるが、厚労省はその認識を持っているのか?
 また、動員された朝鮮人軍人・軍属の死者数は何人か? 今までに確認された朝鮮人軍人・軍属の遺骨は何柱か?
 米陸軍の資料によれば、沖縄戦での米兵の行方不明者は239人とされており(『Okinawa The Last Battle』)、米国国防総省のDPAA(戦争捕虜・行方不明者捜索総合司令部)の報告書では、沖縄戦で死亡し、遺骨が未回収となっている米兵数は、判明しているだけで228人という(2021年4月5日 沖縄タイムス)。今までに確認された米兵の遺骨は何柱か?

 また、今回の南部地区からの辺野古埋立のための土砂採取計画について、土砂に遺骨が混じる可能性があることを米政府に伝えるべきではないか? 

6.今回、問題となっている糸満市の「魂魄の塔」横で鉱山開発を計画している業者は、「遺骨が混じった表土は剥離して仮置きし、掘削後の埋め戻しに使用する。遺骨が混じった土砂を搬出するのではない」と説明している(2021年3月5日 琉球新報)。しかし、掘削後の深い穴の埋め戻しに遺骨が混じった土砂を使用すれば、二度と遺骨を回収することができず、身元の判別も不可能となる。

 厚労省は、「できる限り多くの御遺骨を御遺族の元にお返しする」(2021年3月22日 参議院外交防衛委員会 山本副大臣)責任を持っているはずだが、遺骨混りの土砂がこのように扱われることは不適切と考えないか?

7.米国国防総省のDPAAは600人を超える専属スタッフで、「国の約束を果たす」として、過去の戦争で行方不明になった兵士らの捜索、遺骨収集、遺族への情報提供・遺骨返還を行っている。

 DPAAは、右写真のように細かいふるいを用いた徹底的な遺骨収集作業を行っている。こうしたDPAAの体制、遺骨収集作業の具体的内容等を参考にして、日本でも遺骨収集活動の充実をはかる必要はないのか? 

8.戦没者の遺骨が混じった沖縄南部地区の土砂を辺野古新基地建設事業に使用するという今回の防衛局の計画についての当事者は、沖縄戦で亡くなった兵士・県民の遺族である。厚労省として、遺族への説明を行い、その声を十分に聞くべきではないか?

9.戦没者の血が染み込み、今も遺骨が混じっている沖縄県南部地区の土砂を軍事基地建設のための埋立に使うのは、戦没者を冒瀆し、人間の心を失った行為である。

 戦没者の遺骨収集に責任を持つ厚労省として、南部地区を、辺野古新基地建設事業の埋立土砂採取の候補地から外すよう防衛局に申し入れるべきでないか?

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