チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

琉球セメント安和桟橋、本部港(塩川地区)からの埋立土砂海上搬送を止めるために---沖縄平和市民連絡会の要請書全文掲載

2019年12月13日 | 沖縄日記・辺野古

 辺野古新基地建設反対運動の当面の課題は、琉球セメント安和桟橋と本部港(塩川地区)からの土砂海上搬送をどうして止めるかという問題である。

 現地への結集が必要なことはいうまでもないが、沖縄県が自らの権限を毅然と行使すれば、防衛局が今のような勝手気ままな土砂搬送はできなくなる。

 そのため、沖縄平和市民連絡会は下記のような要請書をデニー知事宛に提出した。今、県議会開催中のため、まだ交渉の日程が入っていないが、できるだけ早く県との交渉を持つ予定だ。

 

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沖縄県知事 玉城デニー様           2019年11月  日   

                            沖縄平和市民連絡会

 

 琉球セメント安和桟橋、本部港(塩川地区)からの土砂海上搬送に関する要請

 

 日々、辺野古新基地建設事業を阻止するためにご奮闘いただいていることに敬意を表します。今後も、「あらゆる手段」を行使して辺野古新基地建設阻止に全力で取り組まれることを心から期待しております。

 沖縄防衛局は、県が再三、行政指導で中止を求めているにもかかわらず、琉球セメント安和桟橋からの辺野古埋立のための土砂海上搬送を続けています。また、本部港(塩川地区)からの土砂搬送も次第に増加しています。辺野古新基地建設を阻止するためには、両港からの土砂海上搬送に対して、なんらかの対応策をとることが必要です。

 両港からの土砂海上搬送には多くの問題がありますが、取りあえず、下記の点について要請します。

 

第1.琉球セメント安和桟橋からの辺野古への土砂海上搬送について

1.辺野古への土砂積出は桟橋の目的外使用であり、ただちに公共用財産使用許可を取消すこと

 現在、辺野古への土砂積出が続けられている琉球セメント安和桟橋は、知事が2016年11月10日付で公共用財産使用許可を出したものです。その公共用財産使用許可申請書に記載されている「計画概要」には、「施設の目的」として、①セメント出荷用の桟橋、②セメント製造に使用する石炭の荷揚げ桟橋、③セメント副原料の荷揚げ桟橋、④その他資材の出荷桟橋(骨材等の資材)とされています。あくまでもセメント製造に関係した目的に限られており、今回のような、セメント製造とは全く関係がない、辺野古埋立用土砂の搬送は目的ではなかったはずです。(なお、隣接されている旧桟橋の国有財産使用許可(1964.12.28)の占用目的も、「セメント等の出荷及び油脂類等の搬入のための船舶接岸施設」と明記されています。)

 この点について、上原土建部長は、「使用許可の『施設の目的』には、『資材等の搬出』という事項もあるので、許可を取消すことは難しい」と回答されました(本年8月30日、オール沖縄現場部会の謝花副知事との意見交換)。

 しかし、許可書の「その他資材」とは、「骨材等の資材」と明記されています。「骨材」とは、コンクリートやアスファルト混合物を作る際に用いる砂利や砂のことであり、埋立用の土砂が含まれないことは言うまでもありません。

 今回の公共用財産使用許可の許可条件には、「許可にかかる物件を申請内容の用に供するものとし、それ以外の用に供してはならない」とされており、「許可条件に違反したとき」には、「許可を取消し、原状回復等を命じることができる」とされています。

 辺野古への土砂搬出のために桟橋を使用することは、明らかに目的外使用であり、ただちに許可を取消し、原状回復を命じるべきです。

 

2.新桟橋ができた以上、老朽化が著しい旧桟橋はただちに撤去させること

 現地には、新設された桟橋だけではなく、1964年に建設省所管国有財産取扱規則により許可を受けた既設桟橋があり、現在、両方の桟橋が併用して使用されています。琉球セメントは、セメント製造の資材等の積込みには旧桟橋を使用し、新設された桟橋は専ら辺野古への土砂搬送のために使用しているのです。

 しかし、今回の新設桟橋の申請書の「計画概要」には、「今後の既設桟橋の運用」として、「既設桟橋については、新設桟橋へのセメント出荷設備設置まで活用する」とされており、併用して使用することは許されません。既設桟橋の使用をただちに中止させ、撤去を命じるべきです。 

 また、この旧桟橋は、設置後すでに50年以上も経過しています。コンクリートが劣化して崩落している個所も多く、主桁の鉄骨も大きく破損し、他の鉄骨部分も真っ赤に錆びています。これ以上、使用を続けることはきわめて危険です。公共用財産管理規則でも、「損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合は、公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる」とされています(第5条)。県として一刻も早く、立入検査を行い(第21条)、規則にもとづき使用を中止させるべきです。

 

第2.本部港(塩川地区)の岸壁使用許可について

1.岸壁使用許可申請は、港湾管理条例施行規則どおり、毎回の着岸のたびに提出させること

 沖縄県港湾管理条例施行規則第6条が定める岸壁使用許可申請の第3号様式は、「入港予定日時」「着岸(予定)日時」「離岸(予定)日時」等を記載するようになっています。このことからも、岸壁使用許可申請は、着岸・離岸のたびに提出することを前提としていることは明らかです。

 ところが沖縄県は従来から、「入港日時:平成27年4月10日」、「出港予定日時:平成28年3月31日」というような岸壁使用許可を出しており(平成27年、奥港の岸壁使用許可の例)、本部港(塩川地区)の岸壁使用許可事務の移譲を受けている本部町も、「着岸日時:7月1日」「離岸日時:7月31日」というように、月単位で岸壁使用許可を出しています。

 そのため、実際に何時、岸壁が使用されるのかは、直前まで港湾管理者にも分かりません。これでは港湾管理上も問題ですし、新たな岸壁使用許可申請が出された場合、岸壁に空きがあるかどうかも分からず、許可・不許可の判断もできません。

 現状のような岸壁使用許可は、明らかに港湾条例・同施行規則の趣旨に反しています。

 この点について上原土建部長は、「一般に船舶の施設使用に関しては天候や波浪、後、海砂利の採取地の状況等により、利用時間は変更を生じる場合があります。使用の予定日時を書いてもらうのですが、細かな日時までそのたびに提出させるのは難しい」(本年8月30日、オール沖縄現場部会の謝花副知事との意見交換)と説明されました。しかし、施行規則の申請書の様式が、「着岸(予定)日時」「離岸(予定)日時」とされている以上、このような弁明は通用しません。岸壁使用許可申請を、あくまでも毎回の着岸・離岸のたびに提出させるよう求めます。  

 

2.警備員によるネット(網)を使った臨港道路の通行規制について

 11月18日、本部港(塩川地区)では、ダンプトラックの通路を確保するために、警備員らがネットを持って臨港道路(港内の道路)を封鎖しました。

 今年5月以降、防衛局は本部港(塩川地区)の使用にあたって警備員らがネットで臨港道路の自由な通行を規制してきました。県や本部町が再三、注意しましたが、防衛局は無視し続けたため、7月12日、県は文書で、「他の港湾使用者の利用が制限されるなど、港湾管理上の支障が生じている。---本通知の指示に従わない場合は、許可を取消すことがある」という行政指導を行いました。

 8月30日、謝花副知事はオール沖縄会議との意見交換の場で、「この問題については、7月12日の文書にも書いたが、違反した場合は使用禁止も辞さないということを示して、是非、やるように」と、土建部長に厳しく指示したという経過があります。

 7月以降、防衛局はこのようなネットによる規制は止めていましたが、11月18日、また露骨な規制を行ったのです。県は、あいまいなまま黙認してはならず、ただちに、港湾使用許可の取消に踏みきるよう求めます。

                                (以上)

 

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