福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

出廷陳述権

2014-06-04 20:18:57 | 労働法

26.6.4

労働裁判は、裁判だから誰でも傍聴可能。

しかし、法廷ではなく、弁論準備室や和解室で開催される期日は、裁判官の許可が必要。

過去には、東京地裁の和解室に同席し、和解成立した経験がある。

ところで、福岡地裁は、労働審判で社会保険労務士の入室を認めない。

当事者会社の部長や課長は入室できても、会社顧問はダメだという理由がよくわからない。

実際、小職は福岡地裁小倉支部や長崎支部では労働審判で入室を認められるなど、福岡地裁ではない場所で社会保険労務士だからといって入室が認められなかった経験は無い。

一度だけ、相手方弁護士から拒否されて同時入室は認められなかったことがあるが、そのときも審判官が個別に話しをする席への同席は認められた。

話しは戻るが、昨日は福岡地裁の弁論準備室にて傍聴した。

後で聞いたら、相手方弁護士が拒否したにもかかわらず、入室が認められたとのこと。

考えてみれば当然で、ただの傍聴である。

認めるべきでない理由がない限り、認められなければおかしいと思う。

労働紛争における社会保険労務士の立場は、ちょっとややこしい。

労働委員会の不当労働行為救済申立事件は、補佐人として参加できる。

委員会の許可が必要だが、拒否された話は聞かないし、小職自身も拒否されたことはない。

しかも補佐人は、普通に意見を述べたりできるし、尋問の質問をしたりもできる。

個別労働紛争あっせんは、原則として代理人として参加できる。

これが裁判所となると、原則として蚊帳の外になってしまうのだ。

国民の利便を考えると、労働事件について最初からずっと相談にのっている社会保険労務士が、裁判所でも何らかの形で関与できる方が良いに決まっている。

社会保険労務士法改正により、裁判所における出廷陳述権が付与される可能性がある。

十分とはいえないが、まずは小さな部分だけでも実現して欲しいところだ。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿