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▲日進市から、視察がありました

■日進市から、子育て活動を視察に!

 日進市の生涯支援部から4名の職員の方、そして2名の女性議員の方と1名の市民の方が、市民団体事務所に視察にいらっしゃいました。私も微力ながらもボランティア活動に加わっているので、同席させていただきました。

 日進市のみなさんは、午後1時から佐織庁舎で「愛西市のファミリー・サポート・センター事業」について説明を受けられ、市民団体事務所にお越しになりました。

 特に、厚生労働省委託事業である病児・病後児・緊急時保育「あいちこどもケア たすかる」の事業に関心をお持ちでした。この団体は、この事業を海部地区で展開しており、ちょうどこの事業について、私は国の事情や詳細を知っていましたので、説明をさせていただきました。

  また、「愛西市ファミリー・サポート・センター事業」、「たすかる事業」、そしてこの団体の自主事業である「れんこん村のいっとき保育」の3つの事業が、ひとつの事務所で扱われることにより、すべての預かり保育が地域でサポートされていることを評価してくださいました。また、いざというときに活躍していただくサポーターをつなぎ止めるには工夫が必要で、そういった工夫についてもお話しさせていただきました。

 日進市は、市民参加が進んでいる自治体として、全国的に有名な市です。そんな市から愛西市に視察にお越し頂き、お役にたてるのだろうかと心配していましたが、大変満足してお帰り頂き、ホッとしました。

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▲愛西市議会、経済建設委員会を傍聴しました

 午前10時から、経済建設委員会を傍聴しました。議員の傍聴は、私一人でした。今日は、市民の方の傍聴はなし。

■旧立田地区に残された排水問題

 農業集落排水について、質問する議員がありました。その質問と答弁を聞き、気づいたことがあるので、今までの経過をご紹介します。

 排水の問題は、どこでもいろいろあります。特に、愛西市は0m地帯で、行政は土地改良区に頼った排水をしています。

【立田地区での農業集落排水事業について】

 旧立田村地区では、
・合併浄化槽設置済みの世帯は、農業集落排水事業に加入する必要はないとした地区」
・「全員加入をほぼ強制的に進めてきた地区」
があり、統一した方針が浸透していませんでした。

【団地開発時に自前で設置されたコミュニティープラントはどうする?】

 立田地区には、農業集落排水事業から除外した100件あまりの団地があります。そろそろコミプラの老朽化の時期です。

 農業集落排水事業では、1世帯あたり500万円ほど掛けられています(数年前に算出した数値。最近のものは後日算出します)。自前で排水設備を整備された地域には、どんな救済をするのでしょう。税の公平から何らかの救済が必要です。

 当時、立田村村長も、「農業集落排水事業の対象としなかったナビタウンや下記の事例A地域の方々のことを、今後考えてあげねばならない」といっていらっしゃいました。私も、同感でした。

【行政の説明不足で、合併浄化槽を使い続けることに】

 新築時に農業集落排水がまだ稼働していなかったため、やむなく合併浄化槽で新築。新築時に、合併浄化槽にすぐに接続変更ができるような工事をされた。しかし、説明に間違いがあったようで、農業集落排水事業から離脱された事例もあります。

【管路まで遠くて、工事費が高くて農業集落排水には接続できない】

 新築する場合、合併浄化槽と農業集落排水加入とどちらが安いかによって、選択できるそうです。

【排水問題で、村行政も住民も業者にだまされた事例A】

 まだ議員ではなかった頃、こんなこともありました。

 私が住む地域で、永年排水先がないため開発されなかった土地が突然開発され、合併浄化槽を設置した団地ができました。そして、開発当時、業者は次のような2つの約束を交わていました。

1.開発業者が土地改良区とした約束
 農業集落排水が完成したら、合併浄化槽から農業集落排水に切り替えます。

2.開発業者が立田村とした覚え書き
 住宅を販売する際、売買契約書に「農業集落排水が完成したら、そちらに加入しなければならない」と記します。

 しかし、実際に交わされた「売買契約書」には、そのような特記事項はなし。
 そして、団地の方々は、農業集落排水事業は強制的に加入するものと説明をうけていらっしゃったので、加入同意書に署名されていました。

 しかし、他地区で「合併浄化槽設置世帯は、加入必要なし」とされていることをお知りになり、5年ほど前、加入の是非を弁護士にも相談されたそうです。弁護士は「今住んでいる方々が交わした覚え書きではないので無効。生きていくために必要な水道や排水は誰も止めることはできない」と。

 その結果から、団地の方は個々で責任を持って判断するということで、現在に至っています。

 私は、このお話をお聞きして、この団地の方も、そして立田村も被害者だと思いました。お互い被害者であり、村行政は覚え書きを交わしながらも、それを業者に履行させることができなかったという背景を考えれば、こうした市民を救済するのは行政の役目だとも思いました。

■行政は、自らの役割を放棄してはならない。
今後、合併浄化槽設置者に、過度な負担が強いられないために

 しかし、今日の市側の答弁で、感情的な発言もあり、気になりました。当事者(地域市民)がいない場所で、一方的なこのような表現は如何か思いました。他市の議会の議事録をみても、特定の市民が推測できる批難に近い発言は、議事録であまりみたことがありません。

 行政判断に職員の感情が持ち込まれることは、市民への不公平な扱いにつながります。

 昭和60年代に
国は、合併浄化槽について通知を出しています。

 この先、合併浄化槽設置世帯が、不幸な思いをしないようにするためにご紹介します。つまりは、行政は、合併浄化槽設置者を擁護しなければならない立場にあるということを

 以下、要点のみ。

★浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務付けることが違法であることはいうまでもない。
★確認申請の際に放流同意書を添付することは義務付けられていないことを、浄化槽設置者に明らかにすること。
★浄化槽の設置者が過度の負担を強いられないようにすること。

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