[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年08月26日[月])
大川原化工機でっち上げ事件…《完全なる虚偽報告》という内部からの声まである始末。そして、その言い訳ときたら、言うに事欠いて…。
酷過ぎる、完全なるでっち上げ、その反論もデタラメ…《完全なる虚偽報告…都側は「捜査員が同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論》。大川原化工機でっち上げ事件では、失意のうちに《勾留後に亡くなった1人》が居るというのに、なんという言い草なのか。しかも、《取り調べを補佐した捜査員が「完全なる虚偽報告」「よくこんな報告書が作成できるよな。どっちが犯罪者か分からん」などのコメントを記入していた》というから、開いた口が塞がらない。《捜査員が裁判で「捏造」とまで言い切った事件》。《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
大川原化工機の元取締役の島田順司さんのこの記事を見ても、公安部のデタラメさが理解できる。記事の見出しだけでも、見て下さい。
山田雄之記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/悪意に満ちたウソ・脅し、変更された供述調書… 大川原化工機冤罪事件が浮き彫りにした取り調べの問題点】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/349662?rct=tokuhou)によると、《機械輸出を巡る冤罪(えんざい)事件に巻き込まれた機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国と東京都に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審は、元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの違法性が争点の一つだ。一審の東京地裁判決は、人を欺く「偽計」を用いて供述調書を作成したなどとして、一部を違法と認定した。どのような状況だったのか。元取締役に聞きながら、取り調べの在り方を考えた。(山田雄之)》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? しかも、完全なでっち上げ。《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
『●大川原化工機でっち上げ事件…《完全なる虚偽報告…都側は「捜査員が
同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論》(東京新聞)』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/349662?rct=tokuhou】
こちら特報部
悪意に満ちたウソ・脅し、変更された供述調書… 大川原化工機冤罪事件が浮き彫りにした取り調べの問題点
2024年8月26日 12時00分
機械輸出を巡る冤罪(えんざい)事件に巻き込まれた機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国と東京都に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審は、元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの違法性が争点の一つだ。一審の東京地裁判決は、人を欺く「偽計」を用いて供述調書を作成したなどとして、一部を違法と認定した。どのような状況だったのか。元取締役に聞きながら、取り調べの在り方を考えた。(山田雄之)
大川原化工機を巡る冤罪事件 警視庁公安部が2020年3月、国の許可を得ずに噴霧乾燥機を中国に輸出したとする外為法違反容疑で大川原正明社長や島田さんら3人を逮捕し、東京地検が起訴したが、21年7月に取り消した。1年近く身体拘束された社長らが逮捕・起訴は違法として東京地裁に起こした国家賠償訴訟の証人尋問で、捜査担当の警察官が事件を「捏造(ねつぞう)」と証言。昨年12月の地裁判決は捜査の違法性を認め、国と都に賠償を命じた。原告、被告双方が控訴。東京高裁での審理は、12月25日に結審予定。
◆窓のない部屋で取り調べ39回
「うそをつかれたり、脅されたり。悪意に満ちてましたよ」。大川原化工機の元取締役の島田順司さん(71)は8月上旬、警視庁公安部の取り調べに対する憤りを「こちら特報部」に語った。
(国家賠償請求訴訟の控訴審で、10月9日にある警察官の
証人尋問への思いを語る島田さん(右)と
代理人の高田剛弁護士)
同社の「噴霧乾燥機」が生物兵器製造に転用可能だとして、国の許可を得ずに輸出した外為法違反を疑われた島田さん。逮捕前の2018年12月〜20年2月、任意の取り調べを39回受けた。1回3〜4時間。原宿署の灰色の窓のない部屋で、警察官と向き合った。
生物兵器製造に転用するには、機械を扱う人が細菌に感染しないよう内部を「殺菌」する性能が必要だ。大川原の機械はその性能がなく、国の輸出規制の対象にならない。島田さんは終始一貫して訴えたという。
◆「あんなの供述調書じゃない」
だが、公安部が作成した島田さんの任意調べ時の供述調書計13通に目を通しても、そのような主張は登場しない。逆に輸出規制の対象になるとして「勝手に全て非該当と判定した」「国の許可を取らずに不正輸出を繰り返した」と容疑を認めるような記述がある。
一体どういうことなのか。島田さんに聞くと、「あんなのは供述調書じゃない」と声を強め、勾留中に記録した「任意事情聴取時の状況」という手書きメモを見せてくれた。
◆話してもいない文言を付け加えられ
(島田さんが書いた「任意事情聴取時の状況」のメモ。
供述調書作成時の苦悩がつづられている)
メモには「供述調書作成状況」という項目がある。調書が「供述した内容と大きく恣意(しい)的に変更され、誇張された」として、「警察はこのようなことをするのかと失望した」と記されている。「偽って」「認識していながら」「ずさんに」など話してもいない文言が多く付け加えられた、とも。「『無許可で輸出した』という部分は、『許可が必要とされない仕様なので、結果的に無許可で輸出した』と(補足するよう)何回要求しても入れてもらえなかった」という。
島田さんによると、取調室ではペンを貸してもらえず、調書の訂正したい箇所に印を付けられなかった。訂正を希望すると交換条件を付けられたり、一カ所訂正するたびに調書を取り上げられたりして、見落としや確認不足が起きた。
◆何を聞かれ、どう答えているかも分からなくなった
当時の精神状態をこう振り返る。「平静を装ったけど、緊張で手が震えていた。逮捕をちらつかされ、『おまえだけが認めない』とうそをつかれて迫られ、何を聞かれ、どう答えているかも分からなくなった」
島田さんが「不正輸出を繰り返した」と容疑を認める趣旨の調書の存在に気付いたのは、逮捕後に弁護人に指摘されてだった。
◆公安部の「偽計」を認定した地裁判決
国賠訴訟の東京地裁判決は、公安部の取り調べ時に「殺菌」の解釈を島田さんに説明したやりとりが調書にないことなどから、誤解させて調書に署名させる「偽計」を用いた取り調べで違法だと認定した。
この認定について、警視庁幹部らは本紙の取材にそろって不満を口にした。ある幹部は「『偽計』なんて犯罪行為のような認定は受け入れられない。今後の捜査にも影響する」と語った。
◆新証拠の録音記録を確認したら…
東京高裁で6月に始まった控訴審。都側は輸出規制に精通する島田さんを誤解させるのは「不可能」で、調書に「殺菌」解釈を説明した形跡がなくても不自然ではないとして、地裁判決は「重大な事実誤認」などがあると反論している。
(「生物兵器の製造には転用できない」と噴霧乾燥機の
説明をする元取締役の島田順司さん=横浜市の大川原化工機で)
大川原化工機側は終止符を打つべく、新たな客観証拠を提出した。13通目の調書作成後の2019年11月1日にあった34回目の取り調べで、島田さんが身体検査をくぐり抜けてひそかに成功した録音だ。
録音記録を確認すると、島田さんは噴霧乾燥機の輸出規制要件を巡って、自身の考えを説明し、経済産業省のガイドラインを根拠に大川原の機械は「該当しない」と訴えている。だが警察官は「ガイドラインは大した内容でも何でもない」「経産省は明確に要件に該当ですって」と述べ、取り合う様子はなかった。
◆逮捕後の弁解聴取でも違法認定
代理人の高田剛弁護士は「公安部は独自に考えた『殺菌』の解釈を示さず、経産省の名前を出して決めつけで取り調べを進めた」と指摘。その上で「任意捜査の終盤でも、明確に不正輸出を否定していたことが明らかになった。改めて供述調書の不正確さが浮き彫りになった」と強調する。
(島田さんの任意取り調べ時の供述調書。
「不正に輸出を繰り返した」と容疑を認めるような文言がある)
地裁判決は公安部が島田さんの逮捕後に弁解を聴く際にも、島田さんの指摘に沿った修正をしたように装って書面に署名させる違法があったと認定し、控訴審で争われている。取り調べに補助で立ち合った警察官の証人尋問が10月9日に予定され、島田さんは「正直に話してほしい」と話す。
◆「なめんなよ」「ガキだよね」問題相次ぐ
最近も捜査機関の取り調べを巡る問題が目に付く。
19年に不動産会社社長が業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕され、後に無罪となった事件では、大阪高裁が今年8月、部下の取り調べで「検察なめんなよ」などと怒鳴り、机をたたいて責めたとして田渕大輔検事(52)を特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判に付すことを決めた。
18年に犯人隠避教唆容疑で逮捕されて黙秘した元弁護士が、取り調べ時に「ガキだよね」などと横浜地検検事から侮辱されたとして国に賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月、賠償を命じる判決を出した。
いずれも逮捕後の取り調べの録音・録画が義務化された検察の独自捜査事件だったため、映像から判断できた。一方、大川原の場合は録音・録画の対象ではなく、任意段階の様子は、島田さんの録音がなければ正確なやりとりは全く分からなかった。
◆日弁連「全事件で録音・録画義務づけを」
「捜査機関の心証に合致する供述証拠を作るためのものではない」。かねて取り調べのあり方を問題視してきた日本弁護士連合会は6月の決議で、全事件の逮捕前からの全過程で録音・録画を義務づけるよう要望した。さらに録音・録画の状況下でも不当な取り調べが繰り返されていることは「公知の事実」として、弁護人を立ち会わせる権利を確立すべきだと主張した。
前出の高田弁護士も「捜査機関は際どいテクニックを駆使して自白をとりにくる一方で、取り調べられる側はペンさえ持てずに丸腰だ。希望があれば全過程を録音・録画し、弁護人の立ち会いも認めるべきだ」と話す。島田さんもこう訴える。「現状のままでは、われわれと捜査機関が全くフェアな関係じゃない。また必ず冤罪が起きる」
◆デスクメモ
記事中の警視庁幹部の言葉にあぜんとする。捜査員が裁判で「捏造」とまで言い切った事件だ。かたくなな抵抗は内輪の論理にしか見えない。真っ先になすべきは、なぜ冤罪が起きたのかを徹底検証し、その結果を開示することでは。その上で、全面可視化を見据えた対応を求めたい。(岸)
関連記事】「大川原化工機」訴訟、「完全なる虚偽報告」と書き込まれた文書を証拠採用 書いた捜査員を証人尋問へ
【関連記事】「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出 国賠訴訟、5日に第1回控訴審
【関連記事】警視庁公安部が「無理筋」の捜査で繰り返した「独自解釈」 違法判決を受けた暴走はなぜ起きたか
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年07月24日[水])
酷過ぎる、完全なるでっち上げ、その反論もデタラメ…《完全なる虚偽報告…都側は「捜査員が同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論》。大川原化工機でっち上げ事件では、失意のうちに《勾留後に亡くなった1人》が居るというのに、なんという言い草なのか。しかも、《取り調べを補佐した捜査員が「完全なる虚偽報告」「よくこんな報告書が作成できるよな。どっちが犯罪者か分からん」などのコメントを記入していた》というから、開いた口が塞がらない。会社の損害も、《5億6000万円の損害賠償》では済まないでしょう。《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? しかも、完全なでっち上げ。《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
中山岳記者による、東京新聞の記事【「大川原化工機」訴訟、「完全なる虚偽報告」と書き込まれた文書を証拠採用 書いた捜査員を証人尋問へ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/342121?rct=main)。《軍事転用可能な機械を不正輸出したとして警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の大川原正明社長(75)らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、同社元取締役の逮捕直後の供述をまとめた書面に「虚偽」とのコメントを付けた報告書の下書きが証拠として採用された。コメントを付けた捜査員を含む3人の証人尋問を行い、年内に結審する見通し。》
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/342121?rct=main】
「大川原化工機」訴訟、「完全なる虚偽報告」と書き込まれた文書を証拠採用 書いた捜査員を証人尋問へ
2024年7月23日 20時12分
軍事転用可能な機械を不正輸出したとして警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の大川原正明社長(75)らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、同社元取締役の逮捕直後の供述をまとめた書面に「虚偽」とのコメントを付けた報告書の下書きが証拠として採用された。コメントを付けた捜査員を含む3人の証人尋問を行い、年内に結審する見通し。
(大川原正明社長(資料写真))
◆「どっちが犯罪者か分からん」とコメント
23日に東京高裁で開かれた非公開の進行協議後、社長側代理人の高田剛弁護士が記者会見して、明らかにした。
証拠採用されたのは、大川原社長とともに逮捕、起訴された同社元取締役の島田順司さん(71)の逮捕直後の供述をまとめた報告書の下書き。報告書は取り調べをした捜査員が作成し、取り調べを補佐した捜査員が「完全なる虚偽報告」「よくこんな報告書が作成できるよな。どっちが犯罪者か分からん」などのコメントを記入していた。
公安部が証拠ねつ造などの違法捜査をした証拠として高裁に提出していた高田弁護士は会見で「(報告書が)うそっぱちな内容だとするコメントだ」と強調した。都側は「捜査員が同僚に雑談として見せるだけのつもりで書いた」と反論しているという。
◆控訴審は12月25日に結審へ
高裁は次回の口頭弁論でこの捜査員を含む3人の証人尋問を行い、12月25日に口頭弁論を開き結審するスケジュールを示した。7月30日の次回進行協議で正式決定する。
大川原社長と島田さんらは2021年9月、警視庁と東京地検の逮捕、起訴は違法として5億6000万円の損害賠償を求めて提訴。東京地裁は2023年12月、「必要な捜査を尽くさなかった」として逮捕や起訴を違法と認め、国と都に計1億6000万円の支払いを命じ、双方が控訴した。(中山岳)
【関連記事】「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出
【関連記事】警視庁は「なぜそんなでっち上げを…」 大川原化工機側が捜査員を刑事告発 調書細断は「公文書毀棄」疑い
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年06月14日[金])
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? 《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
長周新聞の記事【大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810)。《公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する》。
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
=====================================================
【https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810】
大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛
2024年6月12日
公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する(表や図は講師が示した資料から作成した)。
○ ○
(高田剛弁護士)
大川原化工機事件とは、一言でいえば、外為法の法令解釈に関する見解の違いで、手続き違反を疑われた中小企業の大川原化工機が、公安警察の標的にされて、役職員の自宅を含む一斉家宅捜索を受け、さらにその後1年半近くで291回の事情聴取を受けた挙げ句、社長を含む幹部3名が逮捕され、起訴後も保釈がされずに身柄拘束は330日に及び、その間に1名は病死した。その後、冤罪であったことが判明して起訴が取り消された事案である。
事件のポイントを挙げると、まず経産省による法令の解釈運用の不備があげられる。経済安保をめぐっても、法律の曖昧さがベースにあってそれが国家に悪用される懸念を持つ方がおられると思うが、共通する問題だ。
次に、事件に飢えた公安警察が不備をついて暴走した。解釈が曖昧なことをいいことに、公安部が独自に解釈を打ち立てて経産省を説得にかかり、経産省は最終的に押し切られて立件を容認した。経産省は「解釈の明確化→業界への指導監督」を先行させるべきなのに、自分たちの頭を乗りこえて、しかも自分たちが指導していないところからまったく関係ない解釈を持ち出す公安警察の立件を許した問題は大きい。ただ、それを利用したのは公安警察だ。
公安部は、事件の捜査を進めるなかで、消極的な証拠を黙殺し、有利な証拠を捏造してまで立件に進む。なぜ公安部はこえてはいけない一線をこえたのか。また、取り調べはなぜ1年3カ月・291回にも及んだのか。そこには自白調書を重視する刑事裁判のしくみがあったのではないか。
さらに起訴するのは検事だが、なぜ検事は公安部の暴走を止められなかったか。公安事件における公安部と検事には密接な関係がある。検事の元には警察から立件に有利な資料しか送られてこないので、検事には消極証拠を見抜く力が求められる。今回は公安にいわれるまま起訴に進んだ。検事の役割を見直さなければならない事件だった。
最後に、無実を訴えれば訴えるほど保釈を認めず、身柄拘束が続く裁判所のあり方(人質司法)は是正されなければならない。自白した人とたたかう人では、身柄拘束の期間が有為に違う。身柄拘束をされている人は自白に誘導されてしまい、冤罪が生まれてしまう。今回は身柄拘束中に1名が進行癌(がん)であることが発覚したが、保釈が認められず、そのまま亡くなってしまった。
外為法による輸出規制 リスト規制の仕組み
外為法は安全保障貿易管理をおこなっており、今回問題になったのは輸出管理の部分だ。輸出管理とは、「先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等の懸念組織に渡ることを未然に防止するため、国際的な枠組みのもと、各国が協調して実施」している。わが国だけでなく、国際的にルールをつくっているものだ。先進国が中心になった「国際輸出管理レジーム」という集まりがあり、こういう規制をかけていこうという取り決めをし、各国が持ち帰って法律化している。
「国際輸出管理レジーム」には主に四つの枠組みがあるが、今回問題になったのはAG(オーストラリア・グループ)といって、生物・化学兵器を対象とした輸出規制の枠組みだ。これには日本も加入している。
規制の手法としては、大きくはリスト規制と、それを補完するキャッチオール規制の二つがある。リスト規制は法令や省令で貨物の品目や性能を定め、そのリストに該当する製品を輸出するさいには経産大臣の許可が必要というものだ。リスト規制のジャンルは15あり、今回問題になったのは3の2の「生物兵器」だ【表参照】。
生物兵器のなかにはどういう規制対象貨物があるのかというと、1はウイルスや細菌そのもの、2は細菌を使った兵器の製造・保存・持ち運びに使える機械で、10種類がリストにあがっている。今回問題になったのは5-2の噴霧乾燥器だ。噴霧乾燥器は2013年に凍結乾燥器の項目に追加されており、これだけが新しい規制だ。
そして、噴霧乾燥器ならなんでもかんでも輸出許可が必要かというと、そうではない。生物化学兵器の製造に用いられそうな、いわば性能のいい機械だけが規制の対象になっている。具体的にはイ~ハの三つの要件があり、それを全部満たすものは輸出するさいに許可が必要となっている。今回問題になったのは、ハの「定置した状態で内部の滅菌または殺菌をすることができるもの」という要件だ。
一方、キャッチオール規制というのは、リスト規制の対象外であっても、「用途要件」といって、その貨物や技術が「大量破壊兵器」などの開発のために使われる場合は許可が必要というものだ。また「需要者要件」といって、経産省が15カ国・地域、706組織を指定するユーザーリストをつくっており、このリストに該当する要注意の相手に輸出する場合は許可が必要というものだ。
次に、事業者が経産省に許可申請した場合はどうなるか。経産省は、事業者の許可申請提出書類を見て、「輸出許可基準」をもとにその用途や需要者を審査する。輸出許可基準の内容は、①貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか、②申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか、③貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げる恐れのある用途に使用されないことが確からしいか、④貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか、の四つだ。
今回の場合、噴霧乾燥器が問題になって2件が立件されているが、1件目の噴霧乾燥器RL-5は、リチウム電池材料をつくるのが目的で、需要者はドイツのBASF(世界最大手の化学メーカー)の中国子会社。2件目の噴霧乾燥器L-8iはアクリル樹脂をつくるのが目的で、需要者は韓国の液晶メーカーLGの子会社LG MMAだった。いずれも、「もし許可申請があれば許可していた」と経産省が明言している。
では、経産省の許可がないまま輸出した場合はどうなるか。その場合、経産省は事業者に資料を提出させて事後審査をやり、違反の事実が判明した場合は指導・処分をおこない、そうでない場合にも再発防止策を策定させる。もっとも重い処分としては行政罰(3年以内の輸出等禁止など)があり、それより軽い警告や、原則非公表の報告書の提出のみというのもある。さらに悪質な場合は、経産省が告発し刑事事件になる。
ところが大川原化工機事件の場合、経産省による事後審査もなければ行政罰も警告もなく、そして告発もなかった。つまり経産省は何も動いていない。にもかかわらず警視庁公安部が勝手に事件化し、勝手に立件した。
噴霧乾燥器とは何か? 新たに規制に加わる
さて、今回問題になった噴霧乾燥器(スプレードライヤ)とはどういうものか。
液体を熱風中にシューッと霧状に噴霧して、液体の部分を蒸発させ、液体に混じっていた固体の部分が粉末として落ちてくるというものだ。言葉でいうと簡単だが、技術的にはかなり難しい。たとえば、コーヒーの液体からインスタントコーヒーの粉末をつくる。インスタント食品についている粉末スープもそうだ。その他、健康食品などの食品分野やセラミックなどの化学の分野、製薬産業における乾燥粉体の調製などに幅広く用いられている。
乾燥器には、噴霧乾燥器の他に凍結乾燥器がある。凍結乾燥器は古くから規制の対象になっていた。噴霧乾燥器はここ数十年で性能が向上し、凍結乾燥器より効率的に粉体を得ることができるようになったので、規制の対象に加えられた。
構造を見てみたい【図参照】。真ん中にズドーンとあるのが乾燥室。その中に上のアトマイザから、原液が霧状に噴射される。同時に左側の電気ヒーターから熱風を送る。すると乾燥室の上で噴霧されたものと熱風がぶつかる。そこで液体部分が蒸発し、粉末が乾燥室の下に落ちてくる。そして右のサイクロンに集められ、粉体は製品ポットに落ちてくる。他方で風は、右上の排風機から外に出ていく。粉体は製品ポットから回収される。
大川原化工機は、日本における噴霧乾燥技術のリーディングカンパニーで、シェアは約7割。国内の企業のみならず、中国をはじめとする東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカに多くの噴霧乾燥器を古くから輸出している。
噴霧乾燥器は先ほどものべたように、もともとは規制の対象ではなかった。しかし性能が向上し、2011年に噴霧乾燥器のパイオニアであるデンマークからAG参加各国に提案があり、2012年のAG会議で規制対象品目への合意が成立した。これを受けて経産省が政省令を改正し、日本におけるリスト規制の対象品目に噴霧乾燥器を追加したのが2013年10月だ。
そして規制の要件だが、2012年のAG会議で三つの要件をすべて満たす噴霧乾燥器が規制の対象になると合意された。この三つの要件について、合意された翌年に経産省が明文化したのがイ、ロ、ハの三つの要件だ【上表参照】。
今回問題になったのはハの要件で、「定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの」と訳している。このなかで「滅菌」というのは微生物学で定義されている。だが「殺菌」というのは、微生物学上も法律上もなにが殺菌かという明確な定義がない。なぜ、概念がないものを法律で明文化したのか。もともとの英文を見ると「disinfected」となっており、これは学術的には「消毒」を意味する言葉だ。ところが10年前に訳したとき、経産省は「殺菌」という言葉をあてた。
これについて経産省を支援する民間団体CISTEC発行の「ガイダンス」では、「装置を分解せず組み立てた状態で、乾燥粉体が漏れない状態にして、又は製造作業者が粉体を吸入したり、粉体に接触したりすることなく内部を滅菌・殺菌ができる構造」と定義している。つまり、作業者が安全に作業できるように、粉がモヤモヤと出てこない状態で菌を殺すことが必要ということだ。
大川原化工機はこれを読んでいたので、規制対象になるのは曝露が防止できるような性能を有する噴霧乾燥器だと考えていた。
具体的にはCIP機能といって、ボタン一つで薬液が出てきて内部が自動洗浄される機能の付いた高性能噴霧乾燥器が規制の対象だと考えていた。同社の噴霧乾燥器はそうではない(ハの要件を満たさない)ので、だから許可をとらずに輸出していた。
いきなりのガサ入れ 逮捕に至る経緯
ところが、2018年10月3日、噴霧乾燥器を規制する法律ができてから5年後に、警視庁公安部によるガサ入れ(捜索差押)がいきなりおこなわれた。公安部外事第1課長を総括指揮官とし、129人体制で、大川原化工機の本社や開発棟、静岡の研究所、大阪営業所など7カ所と役職員7人の自宅、合計14カ所を一斉捜索し、2287件の押収をおこなった。役職員の自宅には朝7時頃にやってきて、2時間余り捜索し、携帯やタブレットなどを持っていった。
このときまで公安警察は、大川原化工機には知らせずに捜査していたので、自分たちが標的になっていることすらわからない。ある日の朝、いきなり警察が自宅に来たという事態だ。
そして2カ月後の同年12月11日から2020年2月まで、同社の50人に対して任意の取り調べが延々と続いた。3年ごしで、のべ291回にもなった。大川原化工機は「なにも悪いことはしていないのだから、全面協力」という方針を立てたが、しかしいつまでたっても終わらない。
取り調べで聞かれたのは主に次の2点だった。一つは「噴霧乾燥器になにも入れない状態で、付属のヒーターだけ回して空焚きしたら、内部の殺菌ができることを知っていた?」。普通はこんなことはしない。そして「殺菌」は明確な定義がない。たとえば「殺菌作用のある石鹸」といっても、それで手を洗ったとして、それで手にいる細菌がすべて死ぬわけではないが、でも「殺菌できる」という。「殺菌」の定義が示されないまま「空焚きすれば殺菌できる」といわれ、よくわからないまま誘導されて供述調書をとられている。
もう一つ、「許可を得ずに輸出することを決めたのは誰?」とみんなが聞かれた。同じようなことを毎回聞かれるという状態だった。
その過程では不当な取り調べもあり、うつ病になる社員もいたので、警視庁公安部にクレームを入れた。
また、1年間取り調べが続くなかで、「許可をとっていなかったけど、われわれの解釈は間違っていたのか」ということで、警察の捜査への協力と並行して、経産省に判定の基準について問い合わせをおこなった。警察の取り調べは過去のことだが、事業者はこれからも輸出し続けなければいけないので、許可申請の基準をつくらないといけないからだ。2019年の年明けから1年間対話を続けたが、経産省は回答を先延ばしし、判断基準を示してくれなかった。後で話すが、この段階ではすでに経産省は公安部と打ち合わせをして基準を持っていた。が、それを教えてくれなかった。
そして2020年3月11日、大川原化工機社長・大川原正明氏、同社取締役・島田順司氏、同社顧問・相嶋静夫氏の3人が逮捕された。このとき第二次捜索差押もされた。
このときのことを大川原社長は次のようにいっている。
警察が朝7時頃に自宅に来て任意同行を求められ、警視庁に行くのかと思っていたら、自宅から会社に行って社長室に案内され、社長室で2時間ぐらい待たされる。それで警察に促されて社長室を出て、警察の車に乗り込んで警視庁に向かうのだが、会社の扉を開けたら、そこにはマスコミがズラッと並んでいた。わざわざ社長を自宅から会社に連れてきて、マスコミが集まるのを待って、マスコミの前に出すということを公安部はやった。
逮捕から起訴されるまで 従業員の証言が局面変える
(警視庁本部庁舎(東京都千代田区霞が関))
逮捕された日、3人から警察を通じて私のところに弁護人選任・接見希望の連絡が入った。私は順次接見した後、弁護団を結成した。
翌3月12日、3人の身柄が検察庁に送られた。3人に接見し、話しあって完全黙秘の方針を決めた。
3月13日から、検事が従業員10人に対して参考人聴取の出頭要請をおこなった。当初、自白調書がほぼできていたので、検事は簡単に調書がとれると思っていたが、3人が完全黙秘に転じたため、従業員を呼んで「殺菌できる」という調書をとろうとしたわけだ。結果的にはこれが、彼らにとって墓穴を掘ることになった。
逮捕当日、マスコミは3人の顔写真入りで大きく報道した。取引先や金融機関から問い合わせが続き、取引停止にもなったので、一方的な報道をなんとかしようと、われわれは3月16日にマスコミ向けに自分たちの考えを送信した。いくつかのマスコミから取材も受けたが、結果、なにも報道されなかった。
取り調べで公安部は、黙秘権を行使する3人を切り崩そうと、「あの弁護士はだめだ。刑事弁護を知らない」と弁護士と切り離そうとしたり、「他の2人は雑談には応じている。雑談にも応じないのは人としてどうか」と他の被疑者から切り離そうとした。
一方、われわれは3月13日に大川原化工機の従業員と面談をおこなった。なにせなにが疑われているのかがよくわからず、どこが論点かを探っていった。「殺菌できる、できない」が問われる、よくわからない取り調べが一年間続いたので、ここがポイントではないかということになった。
そのなかで従業員から、「噴霧乾燥器の内部は温度が均一に上がらない部分もあるため、菌は一部生き残る可能性があるし、器械が密封されていないため、菌が風とともに尻から出て、曝露もする。だから完全に死滅させるという意味での滅菌・殺菌はできない」という意見が出された。われわれは、「では実験しよう」となった。
一方、大川原社長ら3人は完全黙秘を続けた。そこから検事は、故意および共謀を立証するため、従業員の参考人聴取を幅広くおこなった。
それまでに公安の取り調べによる「殺菌できる(殺菌の定義をいわないまま)」という調書がたくさん積み上がっていた。しかし、検事は「殺菌」というのを「菌が全部死ぬ」こととわかっているので、従業員に「全部死にますか?」と聞く。すると従業員は「全部は死なない」「測定口という管に入った菌は、そこは熱風が通らないから温度が上がらず、死なない」「(公安の取り調べのときには)全部殺すと聞かれなかった」と答えた。3人の従業員がこの取り調べを録音しており、それがその後の国賠訴訟一審で決定的な証拠となった。
検事はそこでどうしたか。本来なら温度が上がらないことを調べるべきだ。しかし、塚部検事はそれを黙殺する形で3月31日、起訴した。
起訴後の弁護活動 胃癌発覚後も勾留
起訴後の弁護活動としては、まず身柄の早期解放に向けて保釈請求を、2020年4月から翌年1月まで8度にわたっておこなった。しかし、まったく保釈されず、勾留は約11カ月続いた。その間に相嶋氏は進行胃癌が発覚し、発覚しても保釈が認められず、勾留執行停止が認められて大急ぎで大学病院で診察を受けるところまでいったが、それでも自由ではないので後手後手になってしまって、保釈請求が通らないまま2021年2月に亡くなった。身柄拘束がされていなければ、もっと生きられたはずだ。
第二に、無罪を勝ちとるための弁護活動をおこなった。一つの切り口は法令解釈で、そもそも公安部の理論、ヒーターの熱で菌を殺せるという乾熱殺菌理論が学術的にはありえず、国際基準にもない。国際基準は薬液を流してやるのが殺菌だという考え方だ。日本だけが「消毒」を「殺菌」と誤訳し、「熱風を送れば殺菌できる」という殺菌理論ができたわけだが、その理論自体が間違っているのではないか。
もう一つの切り口が器械性能で、測定口は温度が上がらないのだから、公安部の殺菌理論を前提としても殺菌性能はないという主張だ。そこでヒーターによって滅菌・殺菌できるほどの温度に上がるかどうかを実験してみた。すると測定口の温度がまったく上がらないことが判明した。「微生物を微粒化した場合、測定口に粉体が入り込むこともあるか?」と同社の従業員に聞くと、「粉体は入り込む。風の流れない所なので温度が高くなり難い箇所になる」との返事をもらった。この段階でわれわれは無罪判決を意識した。公安部がやった実験の結果も出てきたが、測定口は測っていなかった。
2019年11月には、警察の内部告発文書が届いた。われわれの方向が間違っていないことを確信した。
さらに法令解釈の部分で怪しい動きを見つけた。捜査の初期の段階で、経産省と警視庁が非常に長い期間、何回も密談していることがわかった。その内容が捜査資料として出ていない。裁判所を通じて開示請求すると、検事は「経産省メモはあったが、経産省が拒絶していて開示できない」という。裁判官が何度も促すことで、検事は「(2021年)7月30日までに黒塗りの場所を決めて開示する」と約束した。そして約束の日、検事は起訴を取り消した。経産省メモはそれほど出したくないものだった。今、公安部が作成した検事相談メモ(2021年7月21日)が明らかになっている。そこで検事は起訴を取り消す理由として、一つは「実験したけど殺菌できなかった」、もう一つは「経産省メモを読むと、うがった見方をすると意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされるリスクがある」とのべている。経産省メモには、公安部が立件方向にねじ曲げ、経産省を寄り切ったという内容が書かれていることが想像される。経産省メモは後日、入手した。
国家賠償請求訴訟 事件捏造の認定求め
(国家賠償請求訴訟の第一審では大川原化工機側が勝訴
(昨年12月27日、東京地裁前))
検察官の起訴取り消しを受け、東京地裁は2021年8月3日に公訴棄却を決定。その翌月の9月8日、大川原化工機は国家賠償請求訴訟を提起した。
一審ではわれわれが勝訴した(2023年12月)。しかし双方が控訴した。われわれがなぜ勝ったかというと、「(公安部や検事が)従業員から指摘を受けていたのに、測定口の温度に関する捜査をおこなわずに逮捕・起訴したことは違法」、つまり測定口を測っていないという「捜査ミス」「捜査不足」で勝っている。
しかしこの事件は、証人尋問でH警部補が「捏造」と認めたように非常に悪質な事件だ。ところが一審では、公安部が殺菌解釈について経産省見解を立件方向にねじ曲げたこと、事件そのものが捏造だったことについて認定を受けることはできなかった。
だからわれわれが控訴したのは、真相を裁判所に事実認定してもらわないと、警視庁公安部や検察庁は事件を真摯(し)に振り返らないと思ったからだ。
公安部はなぜ暴走した 経産省は検証もせず
最後に、公安部はなぜ暴走したのか? この事件が報道されることでいろんな協力者が出てきて、だいたいの事実がわかってきた。それをわれわれの見立てで話す。
端緒は2017年3月だ。ガサ入れの1年半前から、捜査は始まっていた。
捜査をおこなったのは警視庁公安部外事第1課第5係で、不正輸出の捜査を担当するチームだ。不正輸出の案件をいつも捜している。しかし不正輸出の案件は少なく、検挙された数も少ない。ここ7~8年で数件しかない。大川原化工機事件の前に第5係は安井インターテックを書類送検したが、検事が起訴猶予にした。2017年3月24日だ。
今回、なぜ捜査が始まったかというと、3月8日の税関の貿易講習会に若い巡査長が参加して、そこで「殺菌の概念が曖昧で、国際的にも規制できていない」という話を聞く。戻って報告すると、係長が「いいね」「噴霧乾燥器と凍結乾燥器について聞きに行こう」といって講師のところに行く。聞くと、「噴霧乾燥器は規制が始まって5年で、規制要件が曖昧だ」「業界ナンバーワンの大川原化工機という事業者があり、高性能の噴霧乾燥器をつくれる」「トップ企業で外資系でもないし、中小企業だ」とわかった。「いいね」ということで捜査が始まった。
第5係は東京税関の協力を得て、規制が始まってからの大川原化工機の輸出実績49件を調べた。すると、噴霧乾燥器の三つの規制要件のうち、ハの滅菌・殺菌の要件をいつも「非該当」にして輸出していることを把握した。それなら滅菌・殺菌できることを証明できれば非該当をひっくり返せると気づく。そして要件ハだけ非該当にしている9件の中から中国向けの汎用機にしぼったら、噴霧乾燥器RL-5が出てきた。つまりこの器械が危ない使い方をされたから狙われたのではまったくなく、あげるために、あげやすいものにしぼることで浮上したわけだ。
第5係は次に、同業他社やユーザーにヒアリングしたが、ヒーターで乾熱して殺菌できるとして輸出許可をとっているメーカーは一社だけ。他社は大川原化工機と同様、薬液で流すのが殺菌だから、そうでないものは輸出許可申請をしていなかった。また、実際に乾熱殺菌しているユーザーはゼロだった。公安部の考え方は通らなかったが、宮園第5係長は「実務は関係ない。理論的に殺菌できるなら立件できる」と捜査を進めた。
2017年9月から、第5係は「規制に該当する」という経産省の見解を得るための折衝を始める。経産省は当初、公安部の解釈を否定した。しかし2018年2月、急転直下、ガサ入れまでなら協力するというきわめて政治的な対応をとった。それまでに公安部が経産省とのミーティングで、ガサ入れで黒い証拠が必ず出るからと働きかけていたことがわかっている。
他方で第5係は実証実験をおこなった。細菌が死滅する温度条件を乾熱乾燥器で特定した(110度で2時間温めればよい)が、機器の下部の温度が上がらないことがわかり、その場所も温度条件をクリアするような実験をおこなってなんとか資料をそろえた。
こうして警視総監の承認や検事の了解もとって、大々的にガサ入れを実行した。しかし、なにも出てこなかった。そうなると任意の取り調べを延々とやって、「殺菌できる」と自白をとるしかない。
ところが2018年12月、取り調べを始めた3日目に、従業員から「測定口は温度が上がらない」という話が出てくる。翌1月には、噴霧乾燥技術にもっともくわしい故・相嶋顧問からも同じ指摘がされた。
これを聞いた捜査員の一人が測定口の温度を確かめるよう進言するが、しかし宮園係長は「従業員の言い訳だ。信じる必要はない」「結果が出なかったらどうするんだ。事件潰れて責任とれんのか」といい、測定口の温度を測らせなかった。それを握り潰したまま、塚部検事の了解を得て立件に進んだ。
なぜ宮園係長は実験を握り潰したのか。証人尋問の中で明らかになったのは、係長は大川原化工機の前に別の事業者を書類送検したが、検事にハシゴを外された。彼の任期から考えて、この事件が最後のチャンスだった。そのうえ実験を10回以上もやり、警視総監の了解もとって、120人体制でガサをやったのだから、もう立ち止まれない。
証人尋問では「捜査員の出世欲からそうなった」という発言が出た。彼にとっては万が一にも測定口を測って温度が上がらないことがわかったら、それを隠すことはできない。だから測定口の温度は、彼としては測れなかった。
最後に、経産省は大丈夫か? そもそもできの悪い省令をつくったのは経産省で、その検証もせず、そのうえ公安部のガサを受け入れ、大川原化工機からの相談に対しては事後審査すらおこなわず、解釈も示さないままだった。
日本の産業を育てるべき経産省が、結果的に法令の不備を公安部に利用され、企業を売った形となった。こうしたことはけっしてあってはならない。
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年06月07日[金])
飯塚事件と云い、袴田事件と云い、《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件と云い、酷過ぎる。亡くなってしまった命は戻らない。
(東京新聞)《原告側は今回、経産省と公安部との打ち合わせメモを入手し、高裁に証拠として提出した。メモでは当初から同省が捜査機関の解釈に否定的な見解を示し、原告側は「解釈に消極的だった経産省の見解をねじ曲げさせ、捜索・差し押さえを容認する方向へと転換させた。立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した」と主張する》。《立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した》大川原化工機でっち上げ事件。事件そのものが捏造された、でっち上げられた。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》(東京新聞)大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》(毎日新聞)。まるで〝テレビドラマ〟のようだ…。冤罪と分かっていても「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」という訳です。公安警察のデタラメ。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。「国民の安全・安心」を脅かしているのは、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党や下駄の雪党、お維ではいのかね? 違憲に壊憲したがっているではないか。取り締まる先を間違っている。「断じて許されない」公安警察。
小倉貞俊記者による、東京新聞の記事【「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出 国賠訴訟、5日に第1回控訴審】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331532)。《生物兵器製造が可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑で警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国家賠償を求めた訴訟は5日、東京高裁で控訴審が始まる。一審判決は逮捕・起訴を違法とし、原告が勝訴。双方とも不服として控訴していた。原告側は事件そのものを「捏造(ねつぞう)」とし、警視庁側は違法捜査ではないと主張している。(小倉貞俊)》
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
この大川原化工機でっち上げ事件にも、同じ匂いがする。飯塚事件の冤罪死刑にも。
『●飯塚事件…鈴嶋裁判長《「…覚えているのは不自然」…女性の証言…「捜査
機関が無理に記憶と異なる調書を作成する動機、必要性は見いだせない」》』
「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
しまったのではないかと感じているのではないのか?
《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/331532】
「公安部が証拠を捏造、不利な証拠を黙殺した」大川原化工機側が新たな証拠提出 国賠訴訟、5日に第1回控訴審
2024年6月4日 21時25分
生物兵器製造が可能な噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑で警視庁公安部に逮捕され、後に起訴が取り消された機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国家賠償を求めた訴訟は5日、東京高裁で控訴審が始まる。一審判決は逮捕・起訴を違法とし、原告が勝訴。双方とも不服として控訴していた。原告側は事件そのものを「捏造(ねつぞう)」とし、警視庁側は違法捜査ではないと主張している。(小倉貞俊)
大川原化工機を巡る訴訟 警視庁公安部が2020年3月、国の許可を得ずに噴霧乾燥機を中国に輸出したとして、外為法違反(無許可輸出)容疑で大川原化工機の社長ら3人を逮捕し、東京地検が起訴。地検は21年7月、犯罪に当たるか疑義が生じたとして起訴を取り消した。社長らは21年9月、警視庁と東京地検の逮捕・起訴は違法として、5億6000万円を求めて提訴。東京地裁は23年12月「必要な捜査を尽くさなかった」として逮捕や起訴を違法と判断し、国と東京都に計1億6000万円の支払いを命じた。24年1月、警視庁側は「上級審の判断を仰ぐ」、社長らは「真相を明らかにする」などとして、それぞれ控訴した。
◆警視庁側「捜査不足であり違法、は誤り」
外為法が輸出規制の対象にしているのは、内部を殺菌できる性能がある機械。生物兵器の製造に転用するには、使用者の細菌感染を防ぐ必要があるからだ。一審判決では「同社社員への聴取で、完全に殺菌できない箇所があると認識しながら、再実験をしなかったのは捜査不足であり違法」とした。
(大川原正明社長(資料写真))
警視庁側は、この判断を誤りと主張。殺菌できないと答えたのは聴取した50人のうち3人にすぎず、原告側の実験でも温度が上がらず殺菌できない部分があると立証するのに70回以上必要だったとして「再実験すれば殺菌できないことを明らかにできたとは言えない」とする。
原告側は、殺菌できないと3人が回答したのは聴取開始の直後で、
▽意図的に黙殺された
▽弁護人が関与した最初の実験で殺菌できないことを突き止めており、70回かかって突き止めたわけではない
とする。
◆経産省と公安部との打ち合わせメモ、そこには
そもそも、問題の噴霧乾燥機を警視庁が捜査対象としたこと自体を捏造と主張している。一審判決はこの点を「公安部は所管の経済産業省に確認して解釈しており、不合理ではない」としていた。
原告側は今回、経産省と公安部との打ち合わせメモを入手し、高裁に証拠として提出した。メモでは当初から同省が捜査機関の解釈に否定的な見解を示し、原告側は「解釈に消極的だった経産省の見解をねじ曲げさせ、捜索・差し押さえを容認する方向へと転換させた。立件ありきで捜査を進めた公安部が、必要な証拠を捏造、不利な証拠を黙殺し事件を捏造した」と主張する。
警視庁側は「相談した職員の発言は個人的見解に過ぎず、省として正式に(捜査機関と同じ解釈だという)回答をしている」と反論している。
【関連記事】被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ
【関連記事】「公安」が受けた警視総監賞「冤罪」で返納 大川原化工機事件で 担当者の処分は否定
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
// (2024年05月06日[月])
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》(東京新聞)大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》(毎日新聞)。まるで”テレビドラマ”のようだ…。冤罪と分かっていても「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」という訳です。公安警察のデタラメ。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。「国民の安全・安心」を脅かしているのは、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党や下駄の雪党、お維ではいのかね? 違憲に壊憲したがっているではないか。取り締まる先を間違っている。「断じて許されない」公安警察。
何度でも、引用する。斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。
この大川原化工機でっち上げ事件にも、同じ匂いがする。飯塚事件の冤罪死刑にも。
遠藤浩二記者による、毎日新聞の記事【調書の矛盾「あいつは気付かない」 備忘録に残った取調官の言葉】(https://mainichi.jp/articles/20240502/k00/00m/040/006000c)によると、《起訴が取り消された化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件では、同社元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの一部を裁判所が違法とした。当時、警察内部にもこの取り調べを疑問視する捜査員がおり、取調官(警部補)を問い詰めていた。。毎日新聞は、その捜査員が書いた備忘録を入手した。そこに記されていた取調官の言葉とは――。…この捜査員は19年5月にも、真実ではない調書で逮捕者が出る恐れを取調官に指摘したが、取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」などと語ったと記されている》。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
=====================================================
【https://mainichi.jp/articles/20240502/k00/00m/040/006000c】
調書の矛盾「あいつは気付かない」 備忘録に残った取調官の言葉
遠藤浩二
2024/5/3 06:30(最終更新 5/3 06:49)
(毎日新聞が入手した捜査員の備忘録。取調官が
「あいつは気づかない。調書をしっかり確認しないから
取れちゃう」と述べたと記されている=2024年4月30日
午前10時1分、遠藤浩二撮影(画像の一部を加工しています)
起訴が取り消された化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪(えんざい)事件では、同社元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの一部を裁判所が違法とした。当時、警察内部にもこの取り調べを疑問視する捜査員がおり、取調官(警部補)を問い詰めていた。。毎日新聞は、その捜査員が書いた備忘録を入手した。そこに記されていた取調官の言葉とは――。
4回のやり取りが記された備忘録
(大川原化工機の本社。社長らが逮捕・起訴されたが、
その後に起訴が取り消された=横浜市都筑区で
2021年10月8日、遠藤浩二撮影)
元取締役の島田順司さん(70)=2020年3月に外為法違反容疑で逮捕・起訴されたが、その後に起訴取り消し=に対する取り調べを巡っては、大川原化工機側が東京都などに損害賠償を求めた訴訟でも争点となり、東京地裁が23年12月の判決で一部を違法と認定している。取調官が噴霧乾燥器の輸出規制に関する要件の解釈を島田さんにあえて誤解させ、大川原化工機の輸出製品が規制品に該当することを認める供述調書に署名・指印するよう仕向ける「偽計」があったと判断された。
毎日新聞が入手した備忘録には、島田さんの供述調書を読んで疑問を抱いた捜査員が取調官を問い詰めた際の計4回のやり取りが記されている。
「確認しないから取れちゃう」
(大川原化工機の大川原正明社長(中央)らと記者会見する
同社元取締役の島田順司さん(右)=東京・霞が関の
司法記者クラブで2024年1月11日午前11時29分、巽賢司撮影)
島田さんは逮捕前の19年4月にあった任意の取り調べで、不正輸出を認める調書に署名・指印していた。備忘録によると、島田さんが本当に話したのかと捜査員に問われた取調官は「言ってないですよ。そもそも否認なんで」と回答したと記載されている。
なぜ不正輸出を認める調書にサインさせることができたのかについては「あいつ(島田さん)は他のあまり関係ないところだけは直せって言うけど、肝心なとこは気づかない。調書をしっかり確認しないから、取れちゃうんですよね」と語ったという。
警察側が取り調べの詳細を記したメモでは島田さんが不正輸出を否定しているため、調書とは内容が異なっており、こうした事情を「(上司も)知ってますよ」とも説明したとされる。
この捜査員は19年5月にも、真実ではない調書で逮捕者が出る恐れを取調官に指摘したが、取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」などと語ったと記されている。
捜査関係者「断じて許されない」
(警視庁本部=東京都千代田区で2023年12月13日
午後1時39分、本社ヘリから三浦研吾撮影)
ある捜査関係者は「公安部の捜査員には、取調官のことを『取れない調書を取ってくる神』と褒めたたえる人間もいた。だが、強制捜査ではない任意捜査はあくまでも市民の協力を得て行うもので、捜査機関への信頼で成り立っている。今回の取り調べは警察の信頼をおとしめる行為で、断じて許されない」と憤った。
警視庁に備忘録の存在を伝え、こうした取り調べが行われたのかを尋ねたが「控訴審で偽計を用いた事実はない旨の主張を行っている」とし、訴訟が係争中であることを理由にコメントを避けた。【遠藤浩二】
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年04月08日[月])
大川原化工機でっち上げ事件。《無罪主張するほど保釈されない「人質司法」》(東京新聞)の問題点が最悪の形で顕在化。何度もの《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそをついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》…。でっち上げによる冤罪にもかかわらず、もはや《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない。《無罪推定が原則》のはずなのに、このでっち上げ事件・冤罪死は、一体全体なんなのか!
福島みずほさん《相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった。この却下判断は妥当であるか。誰が考えても不相当だ。…保釈請求却下にかかわった裁判官は23人ともいう。なぜ進行性癌と診断されて8回の保釈却下なのか。》
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそ
をついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
その福島みずほ 参議院議員 社民党党首@mizuhofukushimaさんの一連のつぶやき(https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775804741131567529)~(https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775887619601346801)から:
――――――――――――――――――
【https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775804741131567529】
~【https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1775887619601346801】
福島みずほ 参議院議員 社民党党首@mizuhofukushima
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】①大川原化工機事件は起訴の段階でも容疑が無理筋なことはわかったし、警察の実験が適切ならば起訴されなかった。それが起訴取り消しで捜査に問題があったことは明白である。
午後5:36 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】②完全に細菌を殺菌できないという明確な事実があるにもかかわらず突っ走って起訴し長期間の勾留を強いた。警察も検察も大問題である。
午後5:38 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】③自白した場合と否認した場合では保釈率にデータ上明確な差がある。日本の人質司法の実態がよく表れている。本来被疑者被告人は無罪推定が原則であり、公判の期日前に保釈されるべきものである。
午後5:41 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原加工機事件と人質司法】④トランプ前大統領の例のように逮捕されても即日保釈されるのが本来の姿だ。無罪を主張している者が罪証隠滅の恐れを理由に長期間勾留されては無罪立証のために闘うこともできない。
午後7:21 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑤大川原化工機の相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった。この却下判断は妥当であるか。誰が考えても不相当だ。
午後7:22 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑥保釈請求却下にかかわった裁判官は23人ともいう。なぜ進行性癌と診断されて8回の保釈却下なのか。刑訴法では勾留による健康上不利益も保釈の勘案条件とあるにかかわらず何故ここで見殺しなのか。これが実態であるなら変えねばならない。
午後7:24 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑦ヨーロッパ人権裁判所の判例ガイドでは保釈却下(拘禁継続)の場合の理由を具体的に4点明示している。日本の場合は自白と否認で保釈率が明らかに違う。争うと保釈されない。この点が問題。もっと具体的で明確な判断の規範を作るべきだ。
午後7:27 2024年4月4日
2024年4月4日参議院法務委員会【大川原化工機事件と人質司法】⑧今回の問題はは明らかに拘置所の医療の問題であり拘置所の失態だ。法務大臣が改善点があれば今後も検討て答弁されたので、被拘禁者の医療問題に本気で取り組んで頂くことを強く希望する。
午後11:06 2024年4月4日
――――――――――――――――――
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年03月26日[火])
《無罪主張するほど保釈されない》人質司法の大罪。相嶋静夫さんのご遺族の主張が認められず…東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 何度請求しても、保釈を認めなかった裁判所も、あまりに杜撰で冷酷。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。しかも、東京地裁・男沢聡子裁判長は、《勾留中に判明したがんで死亡した相嶋静夫さん》の《遺族の請求棄却》。《人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる》。そもそも、推定無罪の原則はどこに行ってしまったのか? しかも、冤罪で不当に囚われ、まともな医療も受けられないのではあまりにデタラメ過ぎやしまいか。
人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機でっち上げ事件の大川原正明社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん。不当に長期にわたり囚われ、冤罪が晴らされる前にお亡くなりになった顧問の相嶋静夫さんの命はもはや取り戻せない。「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」、《◆人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる》。冤罪で罪を犯していなければ、《罪を認め》る訳がない…《罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」》の前近代的なデタラメ司法。
(東京新聞)《保釈請求もしたが、検察は「罪証隠滅の恐れがある」と主張し、東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそをついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》そうだ。《保釈請求は8回に上ったが認められなかった》…検察と共に、裁判所も本当に酷過ぎる。《長男は相嶋さんの遺影を前に「父はがん判明後も尊厳を踏みにじられ、最悪な最期を迎えてしまった。残念だ」と涙交じりに語った》そうだが、検察・裁判所の加害者は何も感じないのかね?
(鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者がまたしても。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引…。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
東京新聞の【<社説>勾留中の医療 早期の保釈を認めねば】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/317103?rct=editorial)、《「大川原化工機」の冤罪(えんざい)事件を巡り、東京地裁は「被告」のまま死亡した同社元顧問の遺族への賠償を認めなかった。元顧問は勾留中に胃がんと判明したが、保釈が認められなかった。刑事施設での医療に第三者監査を入れるなど仕組みを抜本的に改めるべきだ》。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/317103?rct=editorial】
<社説>勾留中の医療 早期の保釈を認めねば
2024年3月25日 06時54分
「大川原化工機」の冤罪(えんざい)事件を巡り、東京地裁は「被告」のまま死亡した同社元顧問の遺族への賠償を認めなかった。元顧問は勾留中に胃がんと判明したが、保釈が認められなかった。刑事施設での医療に第三者監査を入れるなど仕組みを抜本的に改めるべきだ。
元顧問は社長らとともに2020年3月、噴霧乾燥機を不正輸出したとの外為法違反容疑で逮捕された。勾留中に体調を崩し、外部の病院で診察を受けたいと保釈を求めたが、認められなかった。
同年10月、拘置所での内視鏡検査で悪性腫瘍と判明。外部の病院での治療を求めたが、認められたのは8時間の勾留停止だけ。大学病院での診察で「進行胃がん」と診断されたが、その直後の保釈請求も認められなかった。
勾留の執行停止は同年11月。すでに肝臓にがんが転移する末期状態で、翌21年2月に「被告」のまま死亡した。保釈請求は8回にも上っていた。
この事件は同年7月、社長らの起訴が異例の取り消しとなり、冤罪だったことが判明。こうした経緯から元顧問の遺族が「拘置所には適切に治療し、早期に入院させる義務を怠る違反があった」などとして国を訴えていた。
東京地裁は「20年10月1日時点で外部病院と調整を始めている」などとして、拘置所の医師に「治療義務などの違反が認められない」と遺族の訴えを退けた。
しかし、勾留中でも病気なら一般人と同等の医療が受けられるべきだ。拘置所では人的・物的設備に限りがある。「進行がん」と診断されながら裁判所が保釈を認めないのは常識から外れている。
否認すれば長期の身柄拘束が続く「人質司法」により、命が軽んじられたとしたら許し難い。
拘置所など刑事施設での医療を巡り、かつて日弁連は第三者による検証制度や刑事施設での医療を法務省から厚生労働省に移管するなどの抜本的改革を求めたが、いまだに実現していない。
すでにフランスや英国では刑事施設での医療の質を向上させるため、監督権限を保健省などに移管したという。日本も見習うべきであり、少なくとも第三者の監査が働く仕組みの導入は不可避だ。
ましてや勾留中は「無罪推定」の原則が働く。早期の保釈と適切な医療の保障は、当然の権利と考える。
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
/ (2024年03月24日[日])
人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機でっち上げ事件の大川原正明社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん。不当に長期にわたり囚われ、冤罪が晴らされる前にお亡くなりになった顧問の相嶋静夫さんの命はもはや取り戻せない。「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」、《◆人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる》。冤罪で罪を犯していなければ、《罪を認め》る訳がない…《罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」》の前近代的なデタラメ司法。
(鈴木耕さん)《日本司法の異常さが世界からの批判の的になっているということを、国連ですら認めているのだ。よく言われるように「日本の常識は世界の非常識」の実例である》…それ故の犠牲者がまたしても。再審法改正も進まず。低「民度」なニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引…。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
山田祐一郎記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/冤罪はなぜ起こる?どうしたら防げる? 無罪判決にかかわった裁判官出身弁護士が異色の学術書「冤罪学」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/316287)。《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題 冤罪を強く意識するようになったのは、大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で逮捕、起訴された不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長の冤罪事件だ。…事件で元社長が逮捕から保釈まで身体拘束された日数は248日。裁判で無罪を主張するほど保釈されない人質司法の問題を目の当たりにした。「努力して得た地位や財産、人間関係が勾留の理由とされてしまった。こんな理不尽なことがあるのか」》。
《冤罪は最大の不条理》《対立構造だけでなく、捜査機関と弁護側、裁判所が協力し合える部分があるとし、法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが、捜査機関や裁判所にそういう意識があるだろうか?
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/316287】
こちら特報部
冤罪はなぜ起こる?どうしたら防げる? 無罪判決にかかわった裁判官出身弁護士が異色の学術書「冤罪学」
2024年3月21日 12時00分
どうすれば「冤罪(えんざい)」を防ぐことができるのか。弁護士の西愛礼(よしゆき)さん(32)は、過去に冤罪となったケースを分析し、原因と再発防止を学ぶ取り組みを続けている。裁判官としても、弁護士としても刑事裁判の無罪判決にかかわり、冤罪に対する問題意識を強めたのをきっかけに昨年、冤罪を客観的、体系的に学ぶための書籍「冤罪学 冤罪に学ぶ原因と再発防止」(日本評論社)を出版した。(山田祐一郎)
(「冤罪は最大の不条理」と語り、原因究明と再発防止の
必要性を訴える西愛礼弁護士=東京都千代田区で)
◆6人に無罪判決「知っているのは法廷の自分たちだけ」という不安
「同じことが起きるのでないか」。2016年に千葉地裁判事補となり、合議体の左陪席として3年間で計6人に無罪判決を言い渡した。裁判員裁判対象事件もあったが、傍聴人が被害者や被告の関係者しかいない事件もあった。「マスコミもおらず、判例集にも載らない。逮捕した警察も知らないかもしれない。無罪を知っているのはこの場にいる自分たちだけではないか」との思いを抱いた。
「原因を検証しなければ、被告が味わった苦痛が繰り返される」と思う半面、「自分一人では何もできない」という無力感もあった。6人の無罪判決は、中立的に判断した結果だったが、このときの経験が今の活動につながっているという。
◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題
冤罪を強く意識するようになったのは、大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で逮捕、起訴された不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長の冤罪事件だ。
21年に弁護士として活動を始めた西さんは、事件の弁護団に加わった。同年10月、元社長は大阪地裁で無罪判決を受け、検察側が控訴を断念して確定した。
事件で元社長が逮捕から保釈まで身体拘束された日数は248日。裁判で無罪を主張するほど保釈されない人質司法の問題を目の当たりにした。「努力して得た地位や財産、人間関係が勾留の理由とされてしまった。こんな理不尽なことがあるのか」
◆教訓を知識化「学問として客観的・体系的に学べる書籍に」
事件を機に、冤罪をなくすため、まずは過去の冤罪事件の研究を始めた。「個別の冤罪事件についての論評は多くあるが、それを集積したものがなく、想像していた以上に大変だった」。冤罪が時代を経ても再生産される構造を変えるには、過去の事件から得られる教訓の知識化が必要と感じた。「主観的、体験的ではなく、学問として客観的、体系的に学べる書籍を目指した」と約2年かけて「冤罪学」を書き上げた。
冤罪は捜査機関が出発点となり、原因の比重は大きいが、弁護士や裁判官が問題となる事案もあるとし、著書ではそれぞれの立場で冤罪を生み出すメカニズムを中立的に解説する。「誰しも先入観や偏見があり、人は誰でも間違えるという前提に立たないといけない。一つの機関だけでなく、すべての機関が危機意識を持つ必要がある」
◆法曹三者に期待「冤罪を学び、冤罪から学んで」
強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審公判が始まったほか、生物兵器製造に転用可能な装置を無許可で輸出したとして、警視庁が外為法違反容疑で「大川原化工機」(横浜市)の社長らを逮捕後、起訴が取り消されるなど、近年も冤罪を巡る動きは絶えない。「いずれの事件もこのまま検証されないのではという懸念がある。また、検証しても個人のミスや一部の部署の内部不正として矮小(わいしょう)化されては再発防止につながらない」と強調する。
「冤罪は最大の不条理だ。持っていたものを失う一方で、何もしていないのに疑いを晴らすためには、とてもエネルギーがいる」と冤罪防止の重要性を訴える。対立構造だけでなく、捜査機関と弁護側、裁判所が協力し合える部分があるとし、法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」ことを期待する。
【関連記事】「公安」が受けた警視総監賞「冤罪」で返納 大川原化工機事件で 担当者の処分は否定
【関連記事】被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ
【関連記事】大川原化工機社長「あきれた」そして「やっぱりか」 国と東京都が控訴 警察庁長官が語ったのは…
【関連記事】警察官も新聞記者も「葛藤」を抱えて…死刑執行された飯塚事件 再審請求で示される「正義の行方」は
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年03月22日[金])
大川原化工機でっち上げ事件。あまりに酷い冤罪事件というか、公安警察・検察によるでっち上げ事件・捏造事件。何度請求しても、保釈を認めなかった裁判所も、あまりに杜撰で冷酷。勾留後に亡くなった1人の命は戻らない。しかも、東京地裁・男沢聡子裁判長は、《勾留中に判明したがんで死亡した相嶋静夫さん》の《遺族の請求棄却》。
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●大川原化工機事件…でっち上げ事件、《勾留後に亡くなった1人を
含め、会社側は起訴取り消しになっても大きな不利益を被りました》』
『●日刊ゲンダイ【辛口の経済評論家 佐高信氏が「いい会社」と就活生に
薦めたい企業3社】《城南信用金庫…久遠チョコレート…大川原化工機》』
『●男性警部補「捏造ですね」…とんでもない冤罪事件・捏造事件・でっち
上げ事件、国賠が認められても《勾留後に亡くなった1人》の命は戻らない』
『●大川原化工機事件は公安によるでっち上げ…《警視庁公安部が捜査し、
公判直前に起訴が取り消された事件…現職警部補が「事件は捏造」と証言》』
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
東京新聞の記事【警視庁捜査員を刑事告発へ 大川原化工機側、外為法違反事件】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/316227)によると、《「大川原化工機」の社長らが生物兵器製造に転用可能な装置を無許可で輸出したとする外為法違反罪などに問われ、起訴が取り消された外為法違反事件を巡り、同社幹部の弁解録取書に虚偽の内容を記し、発覚後にシュレッダーにかけて破棄したとして、同社側が公文書毀棄などの疑いで捜査当時の警視庁公安部の捜査員らを今月中にも警視庁に刑事告発する方針を固めたことが20日、関係者への取材で分かった。事件を巡っては、東京地裁が昨年末、東京地検と警視庁の捜査の違法性を認定し、国と東京都に計約1億6千万円の賠償を命じた。国と都、同社側が控訴している》。
東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」、《◆人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる》。冤罪で罪を犯していなければ、《罪を認め》る訳がない…《罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」》の前近代的なデタラメ司法。
山田雄之記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/「拘置所だから」医療の質が低くてもいいのか 冤罪と病に苦しみながら亡くなった男性の息子の涙と怒り】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/315858?rct=tokuhou)によると、《「大川原化工機」(横浜市)の機械輸出を巡る冤(えん)罪事件で、勾留中に体調を崩し「被告」のまま亡くなった元顧問の親族が拘置所医療の改善を訴えて国に損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁である。判決を前に、国際的な人道ルールからみて不十分な刑事施設の医療の在り方、罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」との関係を考えた。(山田雄之)》。
東京新聞の記事【「大川原化工機」遺族の請求棄却 拘置所の医療対応、不適切と主張】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/316410)、《外為法違反の罪に問われた社長らの起訴が取り消された「大川原化工機」の元顧問で、勾留中に判明したがんで死亡した相嶋静夫さん=当時(72)=の遺族が、拘置所の対応が不適切だったとして国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は21日、請求を棄却した》。
ご遺族は《◆「父が死ぬのを待っているんだな」と感じた》そうだ。何度請求しても、保釈を認めなかった東京地裁を庇うがごとくの東京地裁ヒラメ裁判官・男沢聡子裁判長。《「池添徳明氏…。「日本の裁判官は上(最高裁)の方ばかり見ているヒラメ裁判官がほとんどだ」》。《保釈請求もしたが、検察は「罪証隠滅の恐れがある」と主張し、東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそをついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》そうだ。《保釈請求は8回に上ったが認められなかった》…検察と共に、裁判所も本当に酷過ぎる。《長男は相嶋さんの遺影を前に「父はがん判明後も尊厳を踏みにじられ、最悪な最期を迎えてしまった。残念だ」と涙交じりに語った》そうだが、検察・裁判所の加害者は何も感じないのかね?
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/315858?rct=tokuhou】
こちら特報部
「拘置所だから」医療の質が低くてもいいのか 冤罪と病に苦しみながら亡くなった男性の息子の涙と怒り
2024年3月19日 12時00分
「大川原化工機」(横浜市)の機械輸出を巡る冤(えん)罪事件で、勾留中に体調を崩し「被告」のまま亡くなった元顧問の親族が拘置所医療の改善を訴えて国に損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁である。判決を前に、国際的な人道ルールからみて不十分な刑事施設の医療の在り方、罪を認めなければ長期に身柄拘束される「人質司法」との関係を考えた。(山田雄之)
◆「父が死ぬのを待っているんだな」と感じた
(相嶋静夫さんが拘置所で記録していたメモ。
「貧血」「便が出ない」と体調不良を訴える言葉が
並ぶ=相嶋さんの長男提供)
「ただごとではない状態なのに治療が一向に始まらず、父が死ぬのを待っているんだなと感じた。現在の拘置所医療を追認するようなことはあってはいけないんです」。大川原化工機の顧問だった相嶋静夫さんの長男(50)は3月上旬、判決を前に東京都内で開いた会見でこう語った。
相嶋さんは2020年3月、外為法違反容疑で社長らと逮捕された。粉ミルクや粉末コーヒーの生産に使われる噴霧乾燥機の開発に技術者として長年携わってきた。逮捕前の任意聴取の段階から「軍事転用はできない」と訴え続けていたという。
◆貧血、血便…がんが分かっても保釈されず
2度の起訴を経て東京拘置所に勾留されていた9月下旬、相嶋さんに異変が。貧血を発症し、黒い便が出た。もともと高血圧や糖尿病などの既往症があった。本人が拘置所で記録した当時のメモには「体に力が入らない」「少食です」と不調を訴える言葉が並ぶ。
(相嶋さんの遺影を前に記者会見する長男(右)。
左は大川原化工機の大川原正明社長=2023年12月、
東京・霞が関の司法記者クラブで)
10月1日の検査で胃に大きながんを発見。弁護人が外部病院での診療を拘置所に申し入れたが、なかなか聞き入れられなかった。16日になり、8時間だけの勾留執行停止を受け、大学病院で進行胃がんと診断された。保釈請求もしたが、検察は「罪証隠滅の恐れがある」と主張し、東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそをついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった。
11月5日、ようやく再びの勾留執行停止となり、入院できたが肝臓に転移があり、すでに末期だった。自力で立ち上がれずに車いすで移動する状況で、抗がん剤治療を受ける体力も無かった。21年2月、相嶋さんは「被告」のまま72歳で亡くなった。逮捕から11カ月。保釈請求は8回に上ったが認められなかった。
◆「一般と同水準の医療を受けられていたら…」
死亡から5カ月後、東京地検は「犯罪に当たるか疑義が生じた」として相嶋さんらへの起訴を取り消した。そして東京地裁は昨年12月、警視庁と東京地検の逮捕・起訴を巡る国賠訴訟の判決で東京都と国に賠償を命じた。
(大川原化工機が製造した噴霧乾燥機と大川原正明社長
=横浜市都筑区で)
地裁は判決で、体調に異変があった相嶋さんが直ちに医療機関を受診できず、さらに勾留執行停止という不安定な立場で治療を受けざるを得なかったと言及した。直後の会見で、長男は相嶋さんの遺影を前に「父はがん判明後も尊厳を踏みにじられ、最悪な最期を迎えてしまった。残念だ」と涙交じりに語った。
捜査を巡る国賠訴訟に続き22年に起こされていたのが、今回の拘置所医療の改善を求める国賠訴訟だ。長男らの代理人を務める高田剛弁護士は「拘置所で一般の人と同水準の医療を受けられていたら、こんなにも早く相嶋さんは他界しなかったのではないか」と話す。
◆国側「患者の自己決定権制約はやむを得ない」
訴状などによると、原告側は、拘置所には相嶋さんに適切に治療し、病状などを説明したり、早期に入院させたりする義務を怠る違反があったと主張。裁判で明らかになった相嶋さんのカルテによれば、20年7月の拘置所移送直後の血液検査で既にヘモグロビンの値が世界保健機関(WHO)診断基準で「貧血状態」だったという。長男は「7月時点で精密検査をしていれば、早期に治療できた。『拘置所だから、医療の質が低くても仕方ない』では、今後も同じような被害が起きる」と訴える。
一方、請求棄却を求める国側は「拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があることはやむを得ない」「必ずしも希望する通りの医療行為がされるものではない」と反論。また相嶋さんのような「貧血状態」の血液の値を示すことは「拘置所の高齢者にはよく見られる」として、精密検査をせずに「経過観察」とした医師の判断には「不合理な点は認められない」としている。
◆拘置所での医療は「受刑に耐えさせるため」
(相嶋さんが勾留された東京拘置所=東京都葛飾区で、
本社ヘリ「おおづる」から(2020年5月撮影))
双方の主張の対立について、拘置所など矯正施設に詳しい龍谷大の赤池一将教授(刑事法学)は「医療の目的が、刑事施設の中と一般社会では全く異なる現状がある」と指摘する。赤池氏は、法務省矯正局の幹部から「施設での医療目的は受刑に耐えさせるための健康維持であって、被収容者本人のためではない」と言われたという。
赤池氏が特に問題視するのは、被収容者の処遇を定めた刑事収容施設法の62条3項。「刑事施設の長は、やむを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院に入院させることができる」との規定だが、赤池氏は「医療の主体が患者や医師ではなく施設長になっていることは非常に違和感がある。『やむを得ない』との文言も、医療を施設内だけで完結するんだという強い意識を感じる」とみる。
◆日本の刑事施設の医師は外部のチェックなし
そもそも身柄拘束された人への人道的な処遇は、国際的な約束事だ。20年以上投獄された元南アフリカ大統領のネルソン・マンデラ氏にちなむ国連規則「マンデラ・ルール」では、被拘禁者に対する医療の提供は「国家の責任」で、「地域社会と同水準のヘルスケア」を不可欠とし、「法的地位に基づく差別を受けない」とする。
(法務省)
フランスや英国では、刑事施設での医療の質を確保する目的で、監督する権限を厚生省や保健省といった別官庁に移管し、医療スタッフの増加などにより医療が向上したとされる。赤池氏は「日本の刑事施設の医師は外部の監督を受けていない。独立した第三者がチェックする制度を設ける必要がある」と訴える。
◆人質司法の残虐性が「病気」ではっきり現れる
日本の刑事施設の医療の在り方は、罪を認めなければ長期にわたり身柄拘束される「人質司法」の観点からも問題視されている。国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」日本代表の土井香苗さんは「人質司法の残虐性が一番はっきり現れるのが病気になった場合だ。相嶋さんのように、長期勾留と刑事施設の医療が相まって悲劇を生んでいく」と警鐘を鳴らす。
昨年7月の法務省の会議で提出された資料によると、自白した場合は約71%の人が1カ月以内に保釈請求が認められたのに対し、否認の場合は6カ [※ブログ主注: 「6カ月以内」?] でようやく74%に達したという。
冤罪被害者を支援する団体「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」の事務局長を務める甲南大の笹倉香奈教授(刑事訴訟法)は未決拘禁者における問題として「刑事収容施設に入った時点で、一般市民と同じように扱われなくなるのであれば『推定無罪の原則』に反している」と指摘。「被疑者や被告の防御権の観点からも、健康は大前提だ。社会水準に満たない医療によって、命が危険にさらされることは許されない」
大川原化工機を巡る冤罪事件 警視庁公安部が2020年3月、同社の噴霧乾燥機が生物兵器の製造に転用可能だとして、国の許可を得ずに中国に輸出したとする外為法違反(無許可輸出)容疑で社長ら3人を逮捕し、東京地検が起訴。21年7月に一転、起訴を取り消した。約11カ月間、身体拘束された社長らは逮捕・起訴は違法だとして国家賠償訴訟を起こし、証人尋問で捜査を担った警察官が事件を「捏造(ねつぞう)」と証言。東京地裁は昨年12月の判決で、捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じた。今年1月、原告、被告双方が控訴した。
関連記事】父は被告のまま亡くなった…無念の息子の訴え 罪を認めるまで長期間拘束する「人質司法」これでいいのか
【関連記事】被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ
【関連記事】警視庁公安部が「無理筋」の捜査で繰り返した「独自解釈」 違法判決を受けた暴走はなぜ起きたか
【関連記事】「愚かなことした」末期がん宣告で気付いた命の尊さと罪の重さ 体重20キロ減で裁判を待つ被告、遺族の複雑な心境
=====================================================
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/316410】
「大川原化工機」遺族の請求棄却 拘置所の医療対応、不適切と主張
2024年3月21日 13時44分 (共同通信)
( 国に損害賠償を求めた訴訟の判決のため東京地裁に
向かう「大川原化工機」元顧問の相嶋静夫さんの遺族
(右の2人)ら=21日午後)
外為法違反の罪に問われた社長らの起訴が取り消された「大川原化工機」の元顧問で、勾留中に判明したがんで死亡した相嶋静夫さん=当時(72)=の遺族が、拘置所の対応が不適切だったとして国に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は21日、請求を棄却した。
警視庁公安部は2020年3月、生物兵器製造に転用可能な装置を中国に不正輸出したとして、相嶋さんや大川原正明社長らを逮捕した。訴状などによると、相嶋さんは勾留中の9月末に重度の貧血で輸血を受け、10月7日までに悪性腫瘍と判明。勾留停止を得て11月に入院、21年2月7日に亡くなった。東京地検は同7月、起訴を取り消した。
遺族側は、拘置所には早期に採血結果の精査や内視鏡検査をする義務があったのに怠り、死期が早まったことで「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」と主張。一方、国側は貧血時の輸血対応や、がん確定後の診療手配は適切で、治療などの義務違反はなく、がんの早期発見と余命との因果関係もないと主張した。
=====================================================
[↑ 映画『オレの記念日』フライヤー(https://oreno-kinenbi.com/wp-content/uploads/2022/08/oreno-kinenbi_flyer.pdf)]
(2023年09月12日[火])
桜井昌司さん《他の冤罪被害者・支援者と積極的に交流し、冤罪をなくすための活動にも積極的に取り組んできました》、《同氏による冤罪をなくすための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです》。桜井さんの重要な貢献。
布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしてい》た。《逮捕から仮釈放されるまでの身体拘束は約二十九年におよび、無罪となるまでに約四十四年を要した》。先日8月23日に、お亡くなりになった。とても残念で仕方がない。もっともっと冤罪被害者の支援を続けていただきたかった。冤罪被害者やそのご家族の支援、桜井さんの重要な活動でした。
『●桜井昌司さん《冤罪被害の実態を世の中に広く訴える活動…冤罪をなくす
ための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいもの》』
『●金聖雄監督《冤罪被害という絶望的なテーマの中で、私が映画を作り
ながら希望を見出していくと言う不思議な感覚を、ぜひ映画を観る…》』
『●原一男さん《桜井昌司さんは違う。「冤罪事件が私を生まれ変わらせて
くれた、ありがたい、と思っている」と価値観を逆転させる奇跡の言葉。》』
『●桜井昌司さんの〝獄中ノート〟が「…あったから、無罪をとれた。弁護士の
皆さんが無罪をとれる、頑張ろうと発奮してくれたきっかけでもあった」』
そして、もう一つ忘れてはいけないことが《再審法を改正》、《再審法の制定》に向けての活動。
『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』
《布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官が
なぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造して
きました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されて
きたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも
懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、
ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を
追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を
法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず
果たせると確信しています。必ず勝ちます。
一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。
殺したのは誰か、検察庁です」》
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
日刊スポーツのコラム【大谷昭宏のフラッシュアップ/桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役】(https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html)。《何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する。日野町事件、大崎事件、もちろん袴田事件。不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという》。
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用
した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》
『●大崎事件《無辜の人の救済》の理念はどこに? 《医学の専門家でない裁判
所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断》』
『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》』
=====================================================
【https://www.nikkansports.com/general/column/flashup/news/202309110000105.html】
大谷昭宏のフラッシュアップ
2023年9月11日8時0分
【大谷昭宏】桜井昌司さんの霊前に2つの「記念日」届けたい 無実の罪で29年間の服役
8月23日死去、31日ご葬儀。日にちがたってしまったが、この方の訃報にはどうしてもふれておきたい。無実の罪で29年間も服役した布川事件の桜井昌司さんが亡くなった。76歳だった。
最後にお会いしたのは昨年10月。自身を描いた映画「オレの記念日」が完成、大阪の劇場で舞台あいさつされた時だった。がんと闘病中だったが「医者が2年という余命宣告を1年超えたよ」と、舞台の合間に元気に京都を往復されていた。
バンド演奏に詩作り。何事にも前向きで「この人生不運だったが、不幸ではなかった」と言い切る。だが冤罪(えんざい)に泣く他者のことになると柔和な表情は一変する。日野町事件、大崎事件、もちろん袴田事件。不当な判決や決定の場には決まって桜井さんの怒りをたぎらせた顔があった。その一方で冤罪をなくすことは、犯人をでっち上げた警察官、検察官、無実の人に不当な判決を下した裁判官、生涯もだえ苦しむこの人たちを楽にしてあげることにもなるという。
水戸市で行われた葬儀では、そんな桜井さんが刑務所内で「人生にはいつか春が来る」の思いを込めて作詩した「ゆらゆら春」を合唱。やさしかった桜井さんの思い出に、唇をふるわせている人もいたという。
不当な無期懲役の判決が確定した日も、息子の無罪を訴えて駅に立ってくれた父が亡くなった日も、みんな「オレの記念日」にしてきた桜井さん。いまも検察の陰湿執拗(しつよう)な審理妨害が続く袴田事件の87歳、巌さんの再審無罪確定。そして生涯の念願だった再審法の制定。この2つの新たな記念日を、1日も早く桜井さんの霊前にお届けしたい。
◆大谷昭宏(おおたに・あきひろ)ジャーナリスト。TBS系「ひるおび」東海テレビ「NEWS ONE」などに出演中。
=====================================================
―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
(2023年06月07日[水])
大崎事件、(第4次再審請求の即時抗告審)再審開始認めず。福岡高裁宮崎支部・矢数昌雄裁判長殿、一体どうなってんのかね、裁判所は? ――― 原口アヤ子さん、一貫して「あたいはやっちょらん」。《「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念》はどこに? (西日本新聞)《医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》。
原口アヤ子さんの懸命の叫びは裁判官には届かない…。(2022年07月)《これまでに地裁、高裁で計3度再審開始が認められたが、いずれも検察側の不服申し立てを受け、2019年には最高裁が、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を取り消していた》、かつて、最「低」裁もちゃぶ台返ししている。
『●《周防正行さんが「あたいはやっちょらん。大崎事件第4次再審請求
・糾せ日本の司法」と銘打ち、インターネット上に立ち上げた…CF》』
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
『●原口アヤ子さん・大崎冤罪事件…《被害者は自転車事故による出血性
ショックで死亡した可能性があり「殺人なき死体遺棄事件」だった》?』
『●大崎事件、再審開始を認めず ――― 終始一貫して「あたいはやっちょ
らん」、原口アヤ子さんの懸命の叫びはなぜ裁判官には届かないのか?』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょ
らんもんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
西日本新聞の一連の記事。
【【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった》、《原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた》。
【【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/)にると、《刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用
した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は
遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を
防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
【「再審の在り方に逆行」 大崎事件の高裁決定、元裁判官らが批判】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095326/)によると、《大崎事件の第4次再審請求を認めなかった5日の福岡高裁宮崎支部決定に対し、識者や元裁判官からは「確定判決は正しいとの直感に基づき、証拠から事実を認定していない。決定内容は(請求を棄却した)鹿児島地裁決定の焼き直し」との批判が相次いだ。「無辜(むこ)の人の救済」を目的とする再審の理念に立ち返るべきだとの声も聞かれた》。
【【解説】医学的証拠を軽視した判断 大崎事件再審不開始】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095330/)によると、《【解説】今決定は、弁護側の新証拠を否定し、原口アヤ子さん(95)と親族が殺人、死体遺棄の犯人だとする確定判決が正しいと結論付けた。医学の専門家でない裁判所が十分な根拠も示さず、専門家による科学的証拠を退けた不当な判断と言える》、《▶疑義ある自白、また吟味されず 弁護側は「被害者は事故死だった」と主張。根拠は埼玉医科大教授で高度救命救急センター長の澤野誠医師による「医学鑑定」だ》。
【鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける宮崎支部決定】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095332/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを求めた第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。「男性は事故死だった」と主張する弁護側が根拠とした医学鑑定について「決定的な証拠とはいえない」として請求を棄却した昨年6月の鹿児島地裁決定を追認した》。
【親族の自白の信用性のなさ「分厚く書くべきだった」 大崎事件第3次請求で再審認めた元裁判長の後悔】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095633/)によると、《鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」の第4次再審請求で、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、殺人罪などで服役後も無実を訴える原口アヤ子さん(95)の裁判のやり直しを認めなかった。同支部の裁判長として第3次請求を審理し、2018年3月に再審を認めた根本渉弁護士(66)…》。
袴田事件…事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。
最後に、【再審法改正「超党派で」 日弁連の集会、国会議員ら出席】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095651/)によると、《日本弁護士連合会は6日、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の整備を求める集会を国会内で開いた。法曹関係者に加え、与野党の議員が約60人(代理も含む)出席。証拠開示の制度化や、再審請求審での検察の不服申し立て(抗告)禁止を法制化する必要があるとの認識で一致した。再審を規定する刑事訴訟法の条文はわずか…》。
=====================================================
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095049/】
【速報】鹿児島の「大崎事件」再審開始を認めず 高裁宮崎支部
2023/6/5 11:07 (2023/6/5 12:29 更新)
#大崎事件 #イチから学ぶ 大崎事件 #事件事故裁判
山口新太郎
(再審開始の可否決定を控え、福岡高裁宮崎支部前で
のぼりなどを掲げる大崎事件の支援者たち=
5日午前9時51分、宮崎市(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、支援者に受け止めを話す
鴨志田祐美弁護士=5日午前11時5分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(再審開始が認められず、「不当決定」と書かれた旗を
掲げる関係者(中央)=5日午前11時2分、宮崎市の
福岡高裁宮崎支部(撮影・星野楽))
(福岡高裁宮崎支部に入る大崎事件の弁護団=
5日午前10時44分、宮崎市(撮影・星野楽))
鹿児島県大崎町で1979年に男性=当時(42)=の遺体が見つかった「大崎事件」で、一貫して無実を主張しながら殺人と死体遺棄の罪で懲役10年が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)が裁判のやり直しを訴えた第4次再審請求の即時抗告審について、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は5日、再審開始を認めない決定をした。事故死だとする弁護側主張が認められるかどうかが争点だった。
▶【解説】司法の判断に疑問、有罪の疑わしさは明白
原口さんの再審請求は、地裁と高裁で計3度、認められたが、いずれも検察が抗告。上級審が再審開始を取り消す異例の経過をたどっていた。
原口さんを有罪とした確定判決によると、被害者の男性(原口さんの義弟)は79年10月12日、酒に酔って側溝に転落し、路上に倒れていた。軽トラックで迎えに来た隣人2人が荷台に乗せ、男性の自宅に連れ帰った。原口さんは男性を日頃から良く思っておらず、泥酔して土間に座り込む姿を見て殺害を決意。夫と別の義弟に持ちかけて絞殺し、おいも加わって遺体を牛小屋の堆肥に埋めた-とされた。
弁護側は「男性は殺害されたのではなく、側溝転落による事故死だった」と主張。第4次請求では新証拠として、救急救命医の医学鑑定などを提出した。医学鑑定は、男性が側溝転落で頸(けい)随(ずい)(首の神経)を損傷し、運動まひを負ったと推定。隣人2人の不適切な搬送もあって状態が悪化し、「自宅に運ばれた時点で呼吸停止して死亡していた」と結論づけていた。
昨年6月の鹿児島地裁決定は、医学鑑定が指摘した状況が起きた可能性は「否定できないが高くない」として再審を認めず、弁護側が即時抗告した。
高裁支部の審理でも、弁護側は医学鑑定を新証拠の柱に位置付けた。検察側は、医学鑑定を「基礎になった情報は限定的で、証明力に限界がある」と主張した。(山口新太郎)
イチから学ぶ 大崎事件
解決したはずの殺人事件が「そもそも、実は殺人事件ではなかった」―。そんな可能性が指摘されている「大崎事件」をできるだけ分かりやすく説明します。
=====================================================
=====================================================
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1095634/】
【社説】大崎事件「棄却」 再審は誰のための制度か
2023/6/7 6:00
#総合面 #事件事故裁判 #大崎事件
刑事裁判をやり直す再審制度はいったい誰のためにあるのか。改めて根本的な疑問を抱かざるを得ない。
【関連】鹿児島「大崎事件」4次請求、高裁も再審認めず 弁護側の「事故死」主張退ける
殺人罪などが確定、服役した原口アヤ子さん(95)が無実を訴え続ける鹿児島県の「大崎事件」の第4次再審請求即時抗告審である。
福岡高裁宮崎支部は、被害者とされる男性は事故死だったとする弁護側の主張を退けた鹿児島地裁決定について「判断に誤りはない」として、訴えを棄却した。
この事件は物証に乏しい。関係者の供述が有罪立証の柱で、確定判決は状況証拠の積み重ねから導かれた。
まず指摘したい。今回の決定は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則にかなっているだろうか。
最大の争点は、弁護側が提出した救急医による医学鑑定の評価だった。再審開始の要件となる新証拠だ。
決定は、新証拠により、確定判決で示された解剖医の旧鑑定は証明力が減殺されたとは認めながら、殺人などの事実認定は「客観的状況や共犯の自白」により維持される、と結論付けた。
刑事裁判は起訴内容に合理的な疑いの余地があれば有罪とはならない。決定に対し弁護団は「(私たちに)無罪の立証を要求しているようだ」と批判した。確かに、決定の証拠評価には疑問が残る。
原口さんは逮捕時から一貫して無実を主張している。過去に3回の再審開始決定を受け、いずれも覆った。2019年には、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の開始決定を最高裁が取り消した。このときも第三者の鑑定より供述に重きを置く論理構成だった。
この最高裁の判断が、大崎事件再審請求を担当する裁判官に影響を与えていないか。再審は認めずとの結論ありきの審理なら許されない。
弁護団は「甚だしい人権侵害」として最高裁に特別抗告する。最高裁には丁寧で説得力のある審理を求めたい。
今回の決定を受け、再確認しなければならないのは刑事訴訟法435条である。再審請求は確定判決を受けた者の利益のためにあると定める。誤判により冤罪(えんざい)が生じる現実を否定できないからだ。
ただ再審のルールは十分に明文化されてはいない。これまで私たちは社説で、再審開始の決定が出たら速やかに舞台を再審の法廷に移すルール作りを提案してきた。
非公開の再審請求審ではなく、公開の再審法廷で検察、弁護双方が主張を戦わせ、有罪かどうかはその場で裁判所が判断すればよい。確定判決の安定性も大事だが、現状は損なうものが大き過ぎる。
今年に入り、高裁レベルで再審開始の判断が相次いだ。静岡県で1966年に起きた袴田事件や滋賀県日野町で84年に発生した強盗殺人事件である。専門家の間でも再審法整備を求める声が高まっていることも背景にあろう。これを大きなうねりにしたい。
=====================================================
// (2023年03月11日[土])
[※ 沖縄復帰50年 利用され続けた海と大地/西山太吉 「密約」を語る (週刊金曜日、2022年5月13日1376号)↑]
『●西山太吉さん亡くなる: 事件の本質のすり替えであり、「西山事件」に
非ず…《今も政府は密約を認めない…「返還密約事件」は終わっていない》』
【<金口木舌>「ペンタゴン・ペーパーズ」】《▼後追いで報じたポストもタイムズと共に政府に訴えられた。だが最高裁は「制限を受けない自由な報道のみが政府の偽りを効果的に暴くことができる」と新聞社勝訴の判決を出す。報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、今の日本にあるだろうか》? (リテラ)(ワシントン・ポスト編集主幹のベン・ブラッドリー氏)《報道の自由を守るには報道しかない》。
日刊ゲンダイのコラム【佐高信「追悼譜」/西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/319554)によると、《国家の嘘を暴いた元『毎日新聞』記者の西山太吉の死を各新聞を含むメディアがそれなりに大きく取り上げている。しかし、報じたメディアは西山の怒りがそのメディアにも向けられていることを知っているのだろうか》。
佐高さんの「追悼譜」タイトルが示す通り、《西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ》。無念だった、と思う。
『●三十数年前の映画 ~『密約 ―外務省機密漏洩事件―』』
『●『密約 ~外務省機密漏洩事件~』読了』
『●西山太吉さん密約事件が示すもの:
「一人歩きし、拡大解釈され、時の権力によって必ず乱用される」』
「「首相のウソを暴いた西山太吉さん。それが今後できなくなる」
(佐高信さん、10月13日『サンデーモーニング』)。
また、「西山事件が
示している通り、必ず一人歩きする。拡大解釈される。
その時の権力に
よって必ず乱用される」(岸井成格さん、同番組)」
「「公務員法でも政と官がその気になれば、
ジャーナリストなんぞ簡単に逮捕できるということ」だったが、
それ以上の強力な「猛毒」を安倍首相や自公議員は欲しいらしい。
自公議員への投票者や支持者は、そんな「猛毒」をどう思っている
のでしょう?」
『●東京電力原発人災「被ばくに関する正確な情報が
伝えられなかった・・・身近で必要な情報が一層隠される」』
「田島泰彦氏の発言で気になるのは、「日本は今でさえ、
本来なら国民が知るべき情報が出てこない。原発事故で…
「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム
(SPEEDI)」や
被ばくに関する正確な情報が伝えられなかったのがその表れだ…
身近で必要な情報が一層隠される」という部分。
ホント~にロクでもない事ばかりする政権!」
『●西山太吉さん: 「特定秘密保護法制の実施機関に
メディアが入っている」非民主国』
『●密約破棄』
「自民党の政治家の顔色を見てもみ消したわけですね。西山太吉・
元毎日新聞記者の記者生命を奪っておいて、さんざん嘘を吐き、
最後はもみ消してあげるわけ」
『●『沖縄密約』文書破棄という歴史の冒涜
~「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国~』
『●沖縄密約文書:
「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国を許す最高裁』
《それ以外にも「秘密枠」が存在し、莫大(ばくだい)な金を日本が
積んでいた。核兵器の持ち込みなど「核密約」も含まれていた。
このような重要情報が米国からもたらされても、日本側は「ない」
と言い張ってきた状況は異様である》
『●情報公開法と公文書管理法: 「「何が秘密かすら秘密」
という特定秘密保護法が施行」、そして共謀罪へ』
『●特定秘密保護法案「改悪」協議:
沖縄密約事件時どころか、戦前の「治安維持法の再来」』
『●〝沖縄密約〟東京高裁判決、原告側の逆転敗訴』
「「無いんだから仕方ないジャン」、
「捨てちゃっただからもういいジャン」
という言い訳を認めて良いのかな。本当に廃棄してしまった
のならば、それはそれで大問題でしょう。これだけ議論を
呼んだこんな重要な文章が、
そういう風にいい加減に取り扱われていて大丈夫なのか?
廃棄を指示したのは一体誰で、実行したのは一体誰?」
『●西山太吉さんが喝破、
「うそをつく人たちが作ろうとしている危険な法案」』
『●『ペンタゴン・ペーパーズ』: 「報道の自由を守るには
報道しかない」、でも、沖縄密約と西山太吉記者…』
「リテラの記事【森友文書改ざん問題を彷彿と話題の映画
『ペンタゴン・ペーパーズ』! 三浦瑠麗はまたトンチンカンコメント】」
『●政権広報「アベ様のNHK」への切っ掛け…アベ様や
中川昭一氏に「勘ぐれ、お前」と忖度を強要されて…』
《綿井健陽さん…「報道やジャーナリズムに携わる者が、
「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、
それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。
たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの
安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞
西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、
最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と
文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは
「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での
〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった》
『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、
国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』
さて、モリカケ桜事件以前、官僚らの〝忖度〟の始まり。アベ様直伝の息吐くようなウソ吐き…「礒崎さんという名前は今年3月になって初めて聞いた」!? 「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」。「報道の自由」「知る権利」「権力の監視」を委縮させた問題についての高市早苗元総務相のタンカ…。(琉球新報)《しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。まさに自作自演》だった。青木理さん《礒崎氏が自身のコントロール可能な議員に“ヤラセ質問”をさせ、官邸の意向に沿う答弁を総務大臣にさせることで、放送法の解釈を変えてしまおうという構図であり、論外です》。この問題、有耶無耶でいいのか?
沖縄タイムスの【[社説]放送法巡る文書公表 解釈変更の真相究明を】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1116088)によると、《安倍晋三政権当時、官邸官僚が各省庁ににらみを利かせ、官邸主導の政治を担っていたことはよく知られているが、その実態を伝える内部資料が明らかになった。放送法が定める「政治的公平」の解釈を巡り、立憲民主党議員が公表した内部文書とされる資料について、松本剛明総務相は、同省の「行政文書」だと正式に認め、全文を公表した》。
琉球新報の【<社説>放送法解釈変更 「報道の自由」を侵害した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1674441.html)によると、《露骨な政治介入の経緯が明らかになった。「報道の自由」を侵害するものであり、到底許されない。放送法第4条が定める「政治的公平」の解釈変更を巡り、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した総務省の内部文書について、松本剛明総務相は公式な「行政文書」と認め、全文をホームページで公表した。小西氏が公表した文書と同じ内容だった》、《当時の高市早苗総務相は15年5月、国会で「一つの番組でも極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁した。高市氏の答弁は官邸と総務省の協議を踏まえたものだった。しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。まさに自作自演である。政権に批判的な番組へのけん制を狙い、官邸主導で放送法の解釈を変えたのだ。岸田文雄首相は「従来の解釈を変更することなく補充的な説明を行ったと承知している」と解釈変更を否定するが、高市氏の答弁は放送局を萎縮させるものにほかならない》。
斎藤美奈子さん《メディアの役目は「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》
日刊ゲンダイの記事【批判的なコメンテーターは今や皆無 自民党政権の言論弾圧“黒歴史”】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/319684)によると、《第2次安倍政権以降、権力は公然と大手メディアに圧力をかけ、萎縮したメディアによる忖度は常態化し、「権力の監視」は骨抜きにされた。大きな転換点となったのが、2015年5月に示された放送法の政治的公平性をめぐる「新たな解釈」の追加だ。政権に批判的なメディアに対する圧力を強めるため、…》。
『●「電波」な「凶器」高市総務相の暴走と
「報道現場の声」: 「自粛」「忖度」「委縮」…が「内部から」』
『●「2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日」…さて、高市早苗氏の
「タンカ」も、アベ様同様、有耶無耶になってしまうのだろうか、それとも…』
『●「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」…《「捏造文書
でなければ大臣も議員も辞職するか」と問われて「結構ですよ」と答弁》』
『●《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は「中立
公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》』
『●青木理さん《関口宏さんが番組で言っていましたが、『われわれはこの
番組の姿勢を淡々と貫いていかないといけない』ということに尽きる》』
=====================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/319554】
佐高信 評論家
1945年山形県酒田市生まれ。「官房長官 菅義偉の陰謀」、「池田大作と宮本顕治 『創共協定』誕生の舞台裏」など著書多数。有料メルマガ「佐高信の筆刀両断」を配信中。
佐高信「追悼譜」
西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ
公開日:2023/03/06 06:00 更新日:2023/03/06 11:38
西山太吉(2023年2月24日没 享年92)
(西山太吉さん(2023年2月24日没 享年92)
/(C)日刊ゲンダイ)
国家の嘘を暴いた元『毎日新聞』記者の西山太吉の死を各新聞を含むメディアがそれなりに大きく取り上げている。しかし、報じたメディアは西山の怒りがそのメディアにも向けられていることを知っているのだろうか。
私が聞き手を務めた西山の『西山太吉最後の告白』(集英社新書)で西山はこう憤る。
「戦後において、国家機密が日本のメディアによって暴かれたことがありますか? 1回もないよ。西山太吉だけですよ。国家機密の暴露は」
沖縄返還の密約を暴いて、時の首相・佐藤栄作の怒りを買い、その取材方法が「情を通じて」だったとして逮捕された西山は天国から地獄への苦痛を味わった。
その時、メディアは西山に味方して国家権力に立ち向かったのかと西山は問うているのである。
「(国家機密の暴露は)1回だけ。最初にして最後。情けないですよ」
死後にこれほど焦点を当てるなら、生前にもっと西山の名誉回復に努めるべきではなかったのか。
「最後の告白」を受けた私はこう言わざるをえない。
「日本のメディアは何一つ、自力で取材し、裏付けを取ってはいないんです」
密約をいまだに政府は認めていないが、危険なものは焼却したり、なかったことにしてきたのだが、たとえば森友事件などでは改ざんに変えた。
「特に、安倍政権では特定秘密保護法を制定し、国民の知る権利を侵害する一方、内閣人事局による人事統制で、公文書改ざんや国会での虚偽答弁など好き放題やってきた。これに対して、メディアが徹底した取材や追及を本当にやってきたかについては、私は大いに疑問を持っています」
最初は否定しながらも、のちに密約を認めた事件当時の外務省アメリカ局長の吉野文六は諸永裕司著『ふたつの嘘』(講談社)の中で西山をこう語っている。
「自分を、そして国民を欺いた国家に嘘を認めさせようとする執念、そして正義感。さらには、みずからの名誉をなんとしても回復させたいという欲。そのすべてをひっくるめて、偉大だと思います。なにしろ、鎧兜をつけたような国を相手に、ひとり素手で戦ってきたのですから」
西山によれば、岸信介やその弟の佐藤栄作らの強権的な秘密主義を阻止すべく池田勇人や大平正芳らの宏池会は組織された。しかし、その流れをくむはずの岸田文雄には「宏池会のこの字もない」と西山は断罪する。大平と一心同体だった西山は岸の孫の安倍晋三に、亡くなってからも追随する岸田が腹立たしくてならないのだろう。岸田が腹立たしくてならないのだろう。岸田は宏池会を名乗るが、「私の知っている宏池会とは似て非なるものですよ。宏池会は絶対追随しません」と西山は怒りに体をふるわせていた。
西山はメディアや岸田に絶望して憤死したのだと私は思う。(文中敬称略)
=====================================================
/ (2023年03月17日[金])
⦅犯人とされ、死刑判決を受けた袴田巌さんの再審開始を東京高裁が認めた⦆ことは素晴らしい。でも一体何年かかっているのか? (東京新聞社説)《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」と高裁は述べた。つまり、捜査機関による証拠捏造…》。証拠のでっち上げまでやっておきながら、警察や検察は、いい加減に非を認めろ。袴田巌さんの一生を破壊しておきながら、この上、まだ東京高検は特別抗告する気なのか? 一体何をやっているのか?
《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。最「低」裁は、即刻、特別抗告を棄却し、即座に再審を開始して、すぐさま無罪を言い渡すべきだ。少しは、最高裁らしい仕事をしなさい。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●袴田冤罪事件…タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が
進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ』
「《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。すぐさま、袴田巌さんに
無罪を! マスコミももっと後押しすべきなのではないか。裁判所も
自分たちの先輩の誤りを受け入れるべき…『●《読者はこうした報道を
何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも例外では》ない…
袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』」
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過
ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は
掌中の証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めて
いません》って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●日野町事件《遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を
支持…決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の…》』
〝味噌漬け〟により縮んだとはいえ、異常に小さすぎる衣服のサイズなど、数々の《重大な疑い》があるにもかかわらず、《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。しかも、《B》というタグはサイズではなく、色のタグ。
タンパク質に糖分が触れると「メイラード反応」が進み、1年2カ月後には《常識的な範囲で『赤みは残らない』》はずだ。《1年以上みそ漬けにされても「血痕の赤み」が残る》訳も無く、《弁護側は高裁段階で「メイラード反応が進行し、血痕は黒くなっていたはずだ」》は十分に《常識的》だ。《再審請求審では弁護側、検察側の双方が、血液を付けた衣類をみそに漬け込んだ実験の結果を証拠として提出。いずれも5~6カ月経過すると褐色化が進み、赤みが完全に消える結果が出》ている。
【1年以上みそ漬けだった服の血痕、なぜ赤いまま? 袴田さん審理差し戻しで焦点 DNA型鑑定論争には終止符】
(https://www.tokyo-np.co.jp/article/76240)
東京新聞の【<社説>袴田さん再審 無罪への扉が開いた】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/237896?rct=editorial)によると、⦅静岡県の一家四人が殺害された事件から約五十七年。犯人とされ、死刑判決を受けた袴田巌さんの再審開始を東京高裁が認めた。一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない。検察が証拠を隠すことが、どれほど罪深いことか。事件は一九六六年、袴田さんの死刑確定は八〇年である。最初に再審を求めたときは退けられ、第二次の再審請求で静岡地裁が再審開始を認めた。二〇一四年のことだ⦆。
五百旗頭幸男さんのつぶやきから:
―――――――――――――――――――――――――――――
【https://twitter.com/yukioiokibe/status/1636578073557753863】
五百旗頭幸男 『裸のムラ』全国公開中@yukioiokibe
袴田巌さんは、逮捕から釈放までに47年7か月かかり、第1次再審請求から棄却までに約27年かかり、第2次再審請求から再審開始決定までに約15年かかった。東京高検が特別抗告する方向で協議しており、審理はさらなる長期化が避けられないという。袴田さんは今月87歳になった
jiji.com
袴田事件、特別抗告の方向 再審開始に不服、検察側協議―審理15年、さらに長期化:時事ドットコム
1966年に静岡県でみそ製造会社専務一家4人が殺害された「袴田事件」で、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審開始を認めた第2次請求差し戻し審の東京高裁決定について、東京高検が不服として、最高裁に特別抗告する方向で協議を進めていることが16日、関係者への取材で分かった。
午後0:59 2023年3月17日
―――――――――――――――――――――――――――――
奥村圭吾記者による、東京新聞の記事【「特別抗告断念を」袴田巌さんの弁護団が東京高検に2度目の申し入れ 「国民の理解を得られない」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/238472)によると、《1966年に静岡県で起きた一家4人強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)の第2次再審請求差し戻し審で、東京高裁が再審開始を決定したことを受け、弁護団は16日、最高裁に特別抗告をしないよう東京高検に申し入れた。要請は高裁決定があった13日に続いて2度目。弁護団事務局長の小川秀世弁護士は「検察が不服申し立てをすることは国民の理解を得られない」と訴えた》。
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/237896?rct=editorial】
<社説>袴田さん再審 無罪への扉が開いた
2023年3月14日 08時07分
静岡県の一家四人が殺害された事件から約五十七年。犯人とされ、死刑判決を受けた袴田巌さんの再審開始を東京高裁が認めた。一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない。
検察が証拠を隠すことが、どれほど罪深いことか。事件は一九六六年、袴田さんの死刑確定は八〇年である。最初に再審を求めたときは退けられ、第二次の再審請求で静岡地裁が再審開始を認めた。二〇一四年のことだ。
結論が変わったのは、検察が第一次の再審請求審で出さなかった証拠が開示されたためだ。争点となった血痕のカラー写真のネガフィルムなどだ。犯行時の着衣とされた衣類に血痕の「赤み」があることに弁護側は着目した。事件から約一年二カ月後に、袴田さんの勤務先だったみそ工場のタンク内から発見された衣類である。
「血痕は数カ月で黒色化し、一年以上では赤みは残らない」との鑑定書を弁護側は提出し、高裁も認めた。「事件から相当期間経過後に第三者がみそ漬けにした可能性がある」と高裁は述べた。つまり、捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)にも言及した。再審開始は当然だ。
問題は検察が再審決定を不服とし、特別抗告するかどうかだ。最高裁がそれを認めれば、無罪への扉は再び閉ざされることになる。不服なら再審裁判の中で主張すればよく、八十七歳という袴田さんの年齢を考えても、検察はもはや抗告権を使うべきではない。
とくに証拠隠しともいえる検察の態度は指弾されて当然である。なぜもっと早く開示されなかったか悔やまれる。
冤罪(えんざい)が罪深いのは、無実の人を罰し、同時に真犯人を取り逃がす二重の不正義があるためだ。名誉回復が遅れれば、三重の不正義となるはずだ。地裁の再審開始決定からもおよそ九年が経過した。もはや不毛な時間は許されない。
司法は本来、人権の番人でなければならない。裁判所も検察もその役目をもっと重く考えるべきである。刑事訴訟法で旧法時代の再審規定が七十年以上も放置されていることも許されない。
少なくとも証拠開示制度を改めるべきであるし、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立ては禁止すべきである。国会も再審法の全面改正に取り組むべきであることは、袴田さんの冤罪事件が雄弁に物語っている。
=====================================================
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/238472】
「特別抗告断念を」袴田巌さんの弁護団が東京高検に2度目の申し入れ 「国民の理解を得られない」
2023年3月16日 21時22分
(東京高検に特別抗告の断念を求め、記者会見する弁護団
事務局長の小川秀世弁護士(右)ら=16日、東京都内で)
1966年に静岡県で起きた一家4人強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)の第2次再審請求差し戻し審で、東京高裁が再審開始を決定したことを受け、弁護団は16日、最高裁に特別抗告をしないよう東京高検に申し入れた。要請は高裁決定があった13日に続いて2度目。弁護団事務局長の小川秀世弁護士は「検察が不服申し立てをすることは国民の理解を得られない」と訴えた。
【関連記事】輪島功一さんらボクサーたちが袴田巌さんを支援し続けてきた理由
今回の差し戻し審では、殺害現場付近のみそ工場内のタンクから見つかり、確定審で犯人の着衣とされた「5点の衣類」の血痕の色が争点だった。
申し入れ書では、約2年にわたった差し戻し審で検察側は「『5点の衣類』が犯行着衣であるという証拠を提出できなかった」とし、特別抗告は「時間と税金の浪費であるばかりか、検察官の信頼、信用が大きく失墜する」と主張した。
仮に特別抗告があった場合には、差し戻し審で検察側が行ったみそ漬け実験の写真の色について、専門家が分析した鑑定書を特別抗告審で提出する方針だとし、「検察官の判断の誤りを容易に明らかにできる」と強調した。
特別抗告の期限は20日。高検が断念すれば高裁決定が確定し、今後開かれる再審公判で無罪が言い渡される可能性が高まる。特別抗告した場合は、最高裁でさらに審理が続くことになる。(奥村圭吾)
=====================================================
―――――― (里見繁氏) 布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》
(2023年03月03日[金])
(沖縄タイムス社説)《冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い》。
本ブログの後半でも述べているが、《弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》…ということも起きている。
山口正紀さん、《冤罪は警察・検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》。おまけに、《裁判の公正らしさ》もないのでは…。
警察官や検察官、裁判官の責任は極めて重い。
何度でも、書こうと思う。《元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ…」》、これは今も変わらないのでは。斎藤貴男さん《「梅田事件」…当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで。証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ。真犯人なんか誰でもいい。裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい。無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》。
沖縄タイムスの【[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281)によると、《滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった》。
大事な点は《元の公判で検察が開示していなかった》というところ。
琉球新報の【<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html)によると、《「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ》。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》』
『●48年も獄中に囚われていた袴田巌さん…《検察は再収監を諦めていません》
って、正気なのかね? すぐさま、袴田巌さんに無罪を!』
『●大崎事件冤罪・原口アヤ子さん「あたいはやっちょらん」「やっちょらん
もんはやっちょらん」「ちゃんと認めてもらうまでは死ねない」』
ましてや、死刑執行してしまった飯塚事件は…?? また、大崎事件では、《もう話すことができなくなった原口さん》…。袴田事件では、袴田巖さんは《いまも、死刑囚のまま》だ。《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》…。
西日本新聞の社説【滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/)によると、《無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した》。
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
この日野町事件では、以下のようなことも起きている。詳しくは、上記ブログを。中島邦之記者による、(2020/6/26 11:00)西日本新聞のコラム【風向計/裁判の公正らしさとは】より:
《裁判官がある事件の判決を出したとしよう。その事件の控訴審や、再審を求める審理に同じ裁判官が関わり、再び判断する。これは、公正と言えるだろうか。》
《滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件。14年前に大津地裁の裁判長として第1次再審請求を退けた長井秀典判事が、第2次請求を審理している大阪高裁の裁判長になったのだ。これを知った弁護団は、本人が自ら辞退を申し出る「回避」を求め、高裁に要請書を提出した。弁護団の石側亮太弁護士は「長井氏は過去に自らが下した判断の当否を自ら審理することになり、信頼できない」と説明。さらに「憲法上も、37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が侵害される」と憤る》。
《同様の事例は飯塚事件、大崎事件でも起きた。飯塚では、一審の死刑判決に関わった判事が再審請求後の即時抗告審に関与した。大崎では、第2次再審請求の特別抗告審を担った最高裁判事が、第3次請求も担当し、地裁と高裁が認めた請求を退けた…加えて、同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、再審請求審でも禁じると規定するべきではないか》
自白偏重、証拠独占、《代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の刑事司法が抱える重大な問題》について、何も進展なしなニッポン。《日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ》(沖縄タイムス)。
『●《読者はこうした報道を何日もシャワーのように浴びた。…裁判官たちも
例外では》ない…袴田事件の《冤罪に加担したメディアの責任》』
《袴田事件は、代用監獄、長期勾留、死刑制度、再審制度など日本の
刑事司法が抱える重大な問題の全てを孕んだ事件だが、
マスメディアの報道のあり方についても大きな課題を突きつけている。
今なお続く犯人視報道、人権侵害報道――この事件で、袴田さんと
同じく、人生を大きく狂わされた熊本さんが私たちに遺した大きな宿題だ》
『●冷酷な司法…【NNNドキュメント’18/
あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?】』
『●人質司法による《身柄拘束は実に約十一カ月間》、大川原化工機の
大川原社長ら…《こんなにひどいことはないと感じたという》青木理さん』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは
今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた
井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だ
と思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の
改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」
と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第
である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
=====================================================
【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1111281】
[社説]日野町事件再審決定 証拠開示の制度化必要
2023年3月1日 5:01
再審請求審での検察の証拠開示の在り方に、また裁判所から重大な疑問が示された。
滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され手提げ金庫が奪われた事件があった。強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘元受刑者について、大阪高裁は再審開始を認める決定をした。
遺族による「死後再審」の請求を認めた大津地裁の決定を支持し、検察の即時抗告を棄却したものだ。決め手は、元の公判で検察が開示していなかった実況見分の際の写真のネガだった。
確定判決では、遺体に見立てた人形を用いた見分で犯人ならではの詳細な現場状況が再現されていたとする。客観的な証拠がない中、通常裁判ではこの見分調書などで示された「自白」を重視した。
しかし再審請求で開示されたネガには、人形を使わずに現場の様子を再現し、その後人形を使って再現した様子が繰り返し写っていた。阪原さんの弁護団長は、その意味を「人形の置き方などの練習をさせられたからだと考えている」と指摘する。
高裁決定は、地裁が指摘した警察官の暴行や脅迫などによる自白の可能性は退けた。一方で「確定判決の審理段階でネガの存在が明らかになっていれば、有罪とは異なる判断になっていた可能性は否定し難い」と断じた。
冤罪(えんざい)の疑いが強まったと言うほかない。
捜査に当たった警察や検察は、信頼性に重大な疑義を生じさせた。責任は極めて重いというべきだろう。
■ ■
捜査段階で開示されなかった新証拠が、その後再審無罪や再審開始につながった事例は少なくない。
66年に静岡の一家4人が殺害された「袴田事件」では、1回目の再審請求で証拠開示に応じなかった検察が2回目は開示に応じた。今月東京高裁が決定を出す。
67年、茨城県で男性が殺害された「布川事件」では直接の物証がないまま男性2人が無期懲役とされた。その後開示された取り調べ録音テープに改ざんの痕跡があったことなどで再審無罪となった。
裁判員裁判の導入により、刑事裁判の証拠開示は当時より拡充された。しかし確定判決を見直す再審にはそうした制度がなく、裁判所の裁量に委ねられているのが現状だ。
日野町事件でも、ネガの開示は裁判官の訴訟指揮によるものだった。不利なものも含め、全てを握る検察に証拠開示させることは不可欠だ。
■ ■
再審について定める刑事訴訟法は、再審を有罪の確定判決を受けた人の利益のために行うと定める。ただ、その手続きを定める条文は19で、全体で507条ある刑訴法の1割にも満たない。
日本弁護士連合会は2月、証拠開示などを大幅に充実した再審規定を盛り込むよう、法務省や国会に申し入れた。日弁連がこれまで支援した再審事件は34件に及ぶという。
冤罪の可能性がなくならない以上、再審制度の充実は不可欠だ。法整備など国のやるべきことは多い。
=====================================================
=====================================================
【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1670420.html】
<社説>日野町事件再審決定 証拠開示の制度化急げ
2023年3月2日 05:00
「疑わしきは被告の利益に」という原則を再審請求の審理にも適用した妥当な判断だ。元受刑者は他界しており、名誉回復への道は遠かった。審理の長期化を改め、情報開示の制度化など、えん罪を防ぐための仕組みづくりを急ぐべきだ。
滋賀県日野町で1984年12月、酒屋経営の女性が殺害され、金庫が奪われた事件で無期懲役が確定し、服役中に病死した元受刑者の遺族が申し立てた第2次再審請求に対し、大阪高裁は再審を認める決定を出した。
元受刑者を犯人とした確定判決の事実認定に「合理的な疑いが生じた」としている。元被告らの死後に遺族が起こした「死後再審」開始決定が確定すれば、死刑や無期懲役が確定した戦後の重大事件で初めてとなる。
今回の再審決定を検察は重く受け止めなければならない。最高裁への特別抗告を断念し、直ちに再審裁判を始めるべきである。
大阪地裁決定の決め手となったのは、遺体発見現場の実況見分時のネガなど、第2次再審請求で新たに開示された証拠である。「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠に当たる」と判断した。検察の証拠開示は裁判所の指揮に応じたものだった。
捜査当局が再審請求の段階で新たに開示した証拠に基づく再審開始決定が近年相次いでいる。茨城の布川事件や、熊本の松橋事件などは新証拠がきっかけとなり、再審無罪につながった。
日野町事件も再審裁判が始まれば無罪となる可能性がある。さらに言えば、確定前の裁判でネガなどの証拠が明らかになっていれば、判決内容に影響を与えていたかもしれないのだ。検察の責任は重い。
事件の発生から38年が過ぎぎている。最初の再審請求は2006年に大津地裁で棄却され、即時抗告審中の11年に元被告が他界し、手続きが終わった。遺族は12年に「死後再審」を請求。新たな証拠に基づき大津地裁が18年に再審開始を決定した。そして今回、大阪高裁は地裁判断を支持したのである。
遺族による再審請求から数えても、既に10年以上が経過している。大阪高裁の即時抗告審では裁判長は3回交代した。審理は4年半と長期化し、元受刑者の名誉回復は遅れた。再審手続きの迅速化が求められる。
現在の刑事訴訟法には再審における証拠開示について定めた規定はなく、裁判官の裁量や検察官の姿勢に委ねられている点が今回の審理で問題となった。証拠開示の範囲は裁判所によって格差が生じているのだ。日本弁護士連合会は2月、再審における証拠開示の法制化を求める意見書を公表している。
大阪高裁決定は、再審における証拠開示の重要性を示すものだ。国は早急に証拠開示の制度化に取り組むべきだ。
=====================================================
=====================================================
【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1060702/】
社説
滋賀の死後再審 決定を制度改革につなげ
2023/3/2 6:00
無実の罪で服役を強いられたまま亡くなったとすれば、その無念は想像を絶する。たとえ死後であろうと、その尊厳は守られねばならない。そんなメッセージを読み取るべき司法の判断である。
滋賀県日野町で1984年に起こった強盗殺人事件について、大阪高裁は大津地裁に続き再審開始を認める決定を出した。。
この事件で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した阪原弘元受刑者の遺族による第2次再審請求である。「死後再審」開始が確定すれば、死刑や無期懲役が言い渡された戦後の重大事件では初めてとなる。
大きな意義を持つ決定だと評価したい。依然として壁の高い再審制度の見直しにつなげていきたい。
阪原さんと事件を結びつける直接的な証拠は元々乏しかった。大阪高裁は、主に二つの争点について確定判決に「合理的な疑問」を示した。(1)遺体発見現場での捜査の任意性(2)阪原さんによるアリバイ主張の虚偽認定-である。
その根拠は、第2次請求審で裁判所の指揮により検察が新たに証拠開示した実況見分時の写真ネガなどだ。決定はそれらを、刑法が求める「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断した。
高裁決定は結論こそ地裁決定と同じ再審開始だったが、内容は地裁決定の根拠を否定する部分も複数ある。
発生から40年近く経過した事件の再審の是非を巡り、厳正、適切に判断するのは難題であるに違いない。
だからこそ、私たちは社説で、再審請求の結論に長期の時間を要する現行制度を改革すべきだと訴えてきた。
刑事訴訟法435条は、再審請求は有罪の確定判決を受けた者の利益のため、と明記している。この精神に従えば答えはおのずと導かれよう。
地裁であろうとも再審開始決定が出れば、検察による高裁、最高裁への異議申し立てを認めず、直ちに再審の法廷に舞台を移すことを原則とすべきだ。有罪、無罪はやり直しの裁判で決めればよい。
鹿児島県の大崎事件では地裁、高裁が計3回にわたり再審開始を決定したが、検察の異議で結局、最高裁が開始決定を取り消し、第4次請求審が続く。当事者にはあまりに過酷ではないだろうか。
近年の改革で、捜査側が持つ証拠のリストの開示は認められたが、不十分だ。警察が集めた証拠は検察が全て握っている。証拠開示を原則とすれば、審理の内容も早さも大きく改善できるはずだ。
大阪高裁の決定でも、新たに開示された証拠が重要な役割を果たした。
これが実現したのも担当の裁判長の判断である。再審請求の審理は裁判長の裁量次第の面がかなり大きい。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則に立っているか。ここでも一定のルール作りが必要だ。
=====================================================
(2022年01月29日[土])
文化放送の記事【青木理「こんなにひどいことはない」日本の刑事司法における人質司法という問題〜1月28日「大竹まこと ゴールデンラジオ」】(https://www.joqr.co.jp/qr/article/40746/)。
《1月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」(文化放送)にて、でジャーナリストの青木理がゲストに登場し、日本の刑事司法における人質司法という問題について、青木が具体例を挙げながら説明した。化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原社長らは2020年3月、経済産業相に許可申請が必要な「スプレードライヤー」と呼ばれる噴霧乾燥機を無許可で中国などに輸出したとして警視庁公安部に逮捕された。生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして外為法違反罪などで起訴され、その後起訴が取り消された》。
《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的》…何にも変わらず。何の反省も無し。
『●教員について密告させ、労組を監視する=
自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」』
『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」』
『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」』
《…犯罪が起きる前だから、供述が立証の柱になる。それだけに頼っては
冤罪(えんざい)だらけになる。もっと物証が欲しい。「通信傍受を
縦横無尽に使いたい。司法取引も」と考えるだろう》
「さて、《真面目な警察官であれば何を考えるか》? デンデン王国
「裸の王様」アベ様の御好きな超管理社会・監視社会・密告社会です。
自公お維の議員の皆さん、支持者の皆さん、無関心派「眠り猫」の
皆さん、本当にそんな社会を目指しているのですか? あまりに
悍ましいと思うのですが…。《政治や社会の矛盾に声を上げる人が
疑われる社会は健全か》? 「平成の治安維持法」があるような社会は
健全ですか? 青木さんは《社会に異議申し立てする人が片端から
捜査対象になる社会は、断じていい社会ではない》と」
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
「《司法取引が導入されれば、冤罪のリスクが大きくなることは明白だ
…実は日本人は多少の冤罪はやむなしと考えているのか》?
《なぜ検察不祥事に端を発する検察改革論争の末、
検察の捜査権限を強化するような法律ができてしまうのか》??」
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
で、こんなことが許されていいのか! ―――――《官邸の忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》中村格氏が警察庁長官に…。前川喜平さん《中村の警察庁長官就任は、安倍・菅政権の腐敗を象徴する人事だ》。金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質がある》。青木理さんは《…本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい。民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。
【ゲスト:青木理】2022年1月28日(金)大竹まこと 室井佑月 青木理【大竹メインディッシュ】【大竹まことゴールデンラジオ】
(https://www.youtube.com/watch?v=8beDFoHuhH0)
大川原化工機へのデタラメな冤罪逮捕、数カ月前に同ラジオで青木さんが仰っていた。過去の記事を調べてみると…。
11月のアサヒコムの記事【ある技術者の死、追い込んだのは「ずさん」捜査 起訴取り消しの波紋】(https://www.asahi.com/articles/ASPC374G6PBDUTIL03Q.html?_requesturl=articles%2FASPC374G6PBDUTIL03Q.html&pn=14)によると、《一人の技術者が今年2月、病院で息を引き取った。機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の顧問だった相嶋静夫さん、72歳。胃がんだった》。
さらに、10月の東京新聞の【社説/週のはじめに考える ロバートはいないから】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/136003)によると、《最近でも初公判の四日前に「起訴取り消し」という前代未聞の出来事がありました。横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴された事件です。…社長の身柄拘束は実に約十一カ月間も…。罪を認めない限り拘束が続く「人質司法」そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう。逮捕された三人のうち一人は勾留中に体調を崩し、自宅療養の末に死亡しています》。
入管によるウィシュマさんの〝殺人〟にもつながるデタラメぶり。
『●《「人間として扱って欲しい」…ウィシュマさんの遺品である番号が
振られた青いシャツの写真を示し、人間は数字ではない、と》…』
『●《人道上の対応》? 《ウィシュマンさんの名誉や尊厳の観点》から
同席拒否? ➙《遺族は弁護士の同席を強く希望して》るんだよ!』
『●武田砂鉄さん《忘却に加担するのか、しっかり掘り返して問うのか、
メディアが問われている。またいつもの感じでやっているの…》』
『●古川禎久法相「捜査機関で死因含め、適正な捜査が行われる」はホント
なのか? ウィシュマさん事件で入管幹部らを殺人容疑で刑事告訴』
=====================================================
【https://www.joqr.co.jp/qr/article/40746/】
青木理「こんなにひどいことはない」日本の刑事司法における人質司法という問題〜1月28日「大竹まこと ゴールデンラジオ」
番組レポ
1/28, 2022
1月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」(文化放送)にて、でジャーナリストの青木理がゲストに登場し、日本の刑事司法における人質司法という問題について、青木が具体例を挙げながら説明した。
化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原社長らは2020年3月、経済産業相に許可申請が必要な「スプレードライヤー」と呼ばれる噴霧乾燥機を無許可で中国などに輸出したとして警視庁公安部に逮捕された。生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして外為法違反罪などで起訴され、その後起訴が取り消された。
「警察に一度逮捕されたら、軽い罪であっても、犯行を否認する限りは、釈放もされず、保釈もされない。逆に言えば保釈を受けたい一心で、罪を認めてしまう。警察も、保釈をちらつかせて容疑を認めさせようとする。今回の件では330日拘留された。社長と、営業担当の役員と技術の担当者の3人だったから、中小企業だったこの会社には大打撃。それまで30億くらいの年間売上高が20億くらいまで落ちた。今、国家賠償請求訴訟をやっている」
人質司法について取材してきて、こんなにひどいことはないと感じたという青木。
「3人のうちの1人が癌だった。保釈もされずに癌で亡くなった。3月に逮捕されて、9月に貧血や黒い便など、明らかな体調不良があり輸血処置を受けた。当然、弁護団は適切な医療処置を受けるために保釈請求をする。ところが、証拠隠滅の恐れがあるといって却下された。その後に、拘置所の中で内視鏡の検査も受けた。そうしたら、胃に悪性の癌が見つかった。癌治療のために保釈請求したけど、これも却下された。結果的に10月7日に癌だとわかったが、その後に弁護団は拘留執行の一時停止を申し立ててこれをようやく認めてもらった。10月16日に近くの病院に連れていったら、やっぱり相当悪い癌だった。精密検査が必要だと病院でわかっても、また保釈請求は却下された。息子さんが必死に受け入れてくれる病院を探して、拘留執行の一時停止の再申請をして15日間認められて病院に行ったけど、病院の人にもなんでこんなになるまでほっといたんだと言われるくらいだった。その段階では手術もできない。抗がん剤治療も今すぐには受けられない。結局、翌2021年の2月にお亡くなりになった」
何とも痛ましい話であるが、青木が人質司法について一番ひどいと思ったのは、次の通りだという。
「息子さんが必死になって見つけた病院は首都圏の病院。首都圏の病院だから、前の日にホテルに泊まって次の日に病院に連れていこうとしたら、それはだめだという。拘留の一時停止執行中に滞在していいのは自宅か病院だけだと言われた。この方は、自宅が静岡県の富士宮。だから、東京拘置所から富士宮まで息子さんが連れて行って、富士宮で一泊して、翌日首都圏までもう一度連れてきて、それでようやく入院できた」
100歩譲って検察が抵抗するのはわかるが、何故裁判所が認めないのか。裁判所には裁判所の論理があるという。
「裁判所の論理で言うとカルロス・ゴーンの事件があったでしょ? 保釈したら逃げちゃった。保釈して何かあったら、裁判官が責任を問われる。言ってしまえばメリットが無い」
では、人質司法が無くなるためにはどうすればよいのか。青木曰く、
「刑事司法では、本来は逮捕されてもすぐ身柄を釈放されるのが原則、裁判所がもう少ししっかり判断しないといけない。権力機構をチェックするシステムが本来ある。起訴をする権利は検察官にある。公安の操作を確認して、本来検察がはねないといけない。他にもたくさんチェック機構があるが、これが機能していないのが問題」
「大竹まこと ゴールデンラジオ」は午後1時~3時30分、文化放送(AM1134kHz、FM91.6MHz、radiko)で放送中。 radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
=====================================================
=====================================================
【https://www.asahi.com/articles/ASPC374G6PBDUTIL03Q.html?_requesturl=articles%2FASPC374G6PBDUTIL03Q.html&pn=14】
ある技術者の死、追い込んだのは「ずさん」捜査 起訴取り消しの波紋
鶴信吾 2021年11月4日 16時00分
(大川原化工機の社屋=
2021年8月24日午後2時39分、横浜市、鶴信吾撮影)
一人の技術者が今年2月、病院で息を引き取った。機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の顧問だった相嶋静夫さん、72歳。胃がんだった。
この11カ月前、相嶋さんは社長の大川原正明さん(72)や元役員の島田順司さん(68)とともに警視庁に逮捕され、起訴されていた。
かけられた嫌疑は、兵器の製造に転用できる機械を無許可で輸出した、という外国為替及び外国貿易法(外為法)違反だった。ところが相嶋さんが亡くなってから5カ月たった今年7月、東京地検は大川原さんと島田さんの起訴を取り消した。機械が規制の対象外だった可能性が浮上したためだ。
相嶋さんは拘置所に勾留されている間にがんの診断を受け、生前に名誉回復を果たすことはかなわなかった。会社側の弁護士は捜査を「当局の暴走」と批判し、遺族は「責任を明確にしてほしい」と訴えている。
◇
大川原化工機は、1980年代から開発・販売する「噴霧乾燥機」で国内シェアトップのメーカーだ。液体を粉に加工する機械で、カップラーメンのスープの粉や粉末コーヒーの製造工程で活用されている。
この機械が捜査対象になった。
外為法では、一定の要件(性能など)を満たす機械は生物兵器の製造に転用できるとして、輸出には国の許可が必要だとしている。
輸出規制の要件の一つに「装置の内部の滅菌または殺菌ができること」があった。噴霧乾燥機に備え付けられているヒーターを使えば装置内部を温めることができ、温度が90度以上に上昇するため滅菌や殺菌ができる、というのが警視庁の見立てだった。
2018年10月、警視庁は大川原化工機を家宅捜索した。
だが会社側は「装置は滅菌や殺菌をできる性能は備えていない。だから経産省にも許可申請をする必要もない」と考えていた。後に会社の代理人弁護士が実験したところ、内部が50度程度にしかならない部分が見つかったという。
「何を疑われているのかさえ分からなかった」。大川原さんは振り返る。
幹部や社員ら約50人が任意の事情聴取に計264回応じた。それにもかかわらず、3人は家宅捜索から1年5カ月後に逮捕された。
3人は一貫して無実を訴え…
=====================================================
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/136003】
社説 週のはじめに考える ロバートはいないから
2021年10月10日 07時34分
黒人の天才ピアニストが白人の運転手とともに米国南部まで演奏旅行に行く−そんな映画「グリーンブック」をご覧になった方も多いでしょう。
一九六二年が舞台なので、南部では人種差別が色濃く残っています。こんなシーンがありました。
◆「禁止の貼り紙」あるが
警官が二人の車を止めます。白人の運転手はイタリア系ゆえ、警官に「半分黒人」と罵(ののし)られ、思わず殴ってしまいます。もちろん二人は警察の留置場に入れられ…。
でも、黒人のピアニストは暴力を振るっていません。「なぜ私が?」と抗議しますが、鼻で笑われます。「弁護士と話したい。その権利を侵害するのか」−。
日本国憲法には三一条から四〇条まで、ずらりと刑事手続きの条文が並んでいます。
裁判を受ける権利、弁護人に依頼する権利、自白のみの処罰禁止、もちろん拷問による自白は証拠とできないことも…。
「憲法とは過去の国家権力の失敗を列挙したもの」と明快な説明をする学者がいます。それに従えば憲法に列挙された数々の「禁止の貼り紙」は過去の暗黒時代を映し出しています。弁護士も呼べず、自白の強要が横行し、拷問が加えられた戦前の光景が…。
「蟹(かに)工船」を書いた作家・小林多喜二が拷問死したことは知られています。雑誌編集者や新聞記者約六十人が逮捕された「横浜事件」でも、竹刀などで殴打を繰り返され、四人が獄死しています。
◆「疑わしきは」の原則に
でも戦後は新憲法に「禁止の貼り紙」をしたのに、冤罪(えんざい)がなくならないのはなぜでしょう。
最近でも初公判の四日前に「起訴取り消し」という前代未聞の出来事がありました。横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴された事件です。
警視庁公安部が事件化したのですが、容疑は「生物兵器の製造に転用可能な装置を不正輸出した」という外為法違反でした。
「生物兵器」とはおどろおどろしい感じですが、装置とは噴霧乾燥器です。液体混合物を熱風で乾燥させ、粉にする装置で、インスタントコーヒーの製造などで広く普及しているものでした。
もちろん「装置が規制対象でないことは明白だった」と社長側は怒り、違法捜査で損害を受けたと訴訟を起こしています。
社長の身柄拘束は実に約十一カ月間も…。罪を認めない限り拘束が続く「人質司法」そのものです。まるで“拷問”と感じたことでしょう。逮捕された三人のうち一人は勾留中に体調を崩し、自宅療養の末に死亡しています。
検察は「再捜査で判断を見直した。反省すべき点もあった」と述べています。このケースは「起訴取り消し」になりましたが、近年でも冤罪が絶えません。
布川事件や東京電力女性社員殺害事件、湖東病院事件など「再審無罪」が相次ぎます。捜査も裁判も誤りだったのです。
再審の扉すら開かないケースも多々あります。鹿児島の大崎事件では再審無罪となるべき新証拠を弁護団が出しても、最高裁がその価値を一蹴し、高裁が認めた再審を取り消してしまいました。
そもそも本当に「殺人」なのかも怪しい事件です。被害者が自転車で側溝に転落した際の「出血性ショック死の可能性が高い」と新鑑定は述べているのですから。確定判決時の旧鑑定でも「他殺を想像させる」程度の記述でした。
問題点は明白です。「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則に反しているのです。この原則は再審請求にも当てはまるのですから…。知的障害のある人を強引に責めて「自白」に導き、主犯とされた女性の関与を認めさせる−そんな捜査手法にも問題があります。
無罪に導きうる証拠を検察が握っていても、開示は裁判官の「さじ加減」次第−といった問題も浮かびました。刑事訴訟法の再審関連の条文が七十年以上も放置されていることも問題でしょう。
証拠保全や証拠開示のルール化などは必須です。検察官が誠実とは限らないのですから。
◆自由への扉閉ざすな
冒頭の黒人ピアニストは警察の留置場から出ることができました。「弁護士」への電話によって…。もっとも、その相手は当時のロバート・ケネディ司法長官。ピアニストの友人だったわけです。警官を殴った運転手まで留置場を出られたのはご愛嬌(あいきょう)でしょう。
しかし、日本で無実を訴える人々にはそもそも電話できる「ロバート」などいません。ならば再審制度の作り直しが急務です。
冤罪はあまりに残酷です。罪なき者の自由への扉を閉ざす司法とは、「貼り紙」前の暗黒時代と本質は同じです。
=====================================================