[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]
(2024年09月29日[日])
(東京新聞社説)《16世紀のフランスの思想家・モンテーニュにこんな言葉がある。 <無実者を罰することは、犯罪事実よりも犯罪的である> 捜査にも裁判にも誤りは起こる。無実の人を罰するのは究極の国家犯罪といえる。理不尽な刑事司法とはもう決別すべき時だ》。
償いようのない警察・検察による犯罪…せめて、再審法の改正を、《法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実の人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか》。
【<社説>袴田さんに無罪判決 再審に道開く法改正こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/356843?rct=editorial)。《静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡された。無実の訴えから半世紀余。早く真に自由の身とするためにも、検察は控訴してはならない。「開かずの扉」と評される再審制度も根本的に問い直すべきだ》。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん…《周囲に「自分は23歳だ」と吹聴
…「彼がプロボクサーとしてデビューした年齢…今も闘っているのだ…」》』
『●《袴田巌さん…静岡地裁…無罪(求刑死刑)を言い渡した》…当然の「無罪」
判決が漸く! 検察がこの再審判決に対して控訴するなど許されない!!』
『●再審判決・無罪…《事件当時、東京新聞は、袴田巌さんを犯人とする報道を
しました。袴田さんと家族の人権、名誉を傷つけたことを深くお詫び致します》』
自白偏重、人質司法、そして、あまりに酷い再審制度の不備。再審法改正が絶対に必要。弁護側が求める、権力を使って警察が集めた証拠や調書の開示だけでもすぐに実施すべき。事件発生から、投獄から、死刑判決から、一体何年を要しているのか!
さらには、死刑制度の廃止。例えば、取り返しのつかないことを仕出かしてしまっている飯塚事件。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」
「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』
『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》』
『●再審法改正…《法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実
人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか》』
《何という非人道的なことか》(桐山桂一さん)。《刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正》が全く進まないニッポン。《台湾では冤罪をなくすために、めざましい改革が進行中》だそうだ。羨ましい限りだ。《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》…何の進歩も無く、《日本の刑事司法のガラパゴス化》(鴨志田祐美さん)。
言うまでもなく袴田冤罪事件、《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》の例ではないか。《残酷で異常な出来事と欧米などでは受け止められている》、《日本でも放置し続けてきた再審法を整備すべきときが来ている。法務・検察はそのことも自覚すべきである》(東京新聞社説)。何十年にも渡って無実の袴田巌さんを牢屋につなぎ、しかも証拠が捏造されていたとまで裁判所が指摘。再審裁判で、「有罪」を主張するのはいったいどういう神経か? しかも、検察は再び死刑を求刑した。なんという冷酷…。(大谷昭宏さん)《この期に及んでなお、「死刑を求刑する」と言い放つ検察官に、いまも背筋が凍りついている》。《いまも、死刑囚のまま》な状況から、漸く解放された袴田巖さん。検察の控訴など、絶対に許されない。一体どこまで人権侵害すれば気が済むのか。控訴によって、さらなる人権侵害は許されない…(東京新聞社説、2023年10月28日)《無実の訴えから半世紀。日本の刑事司法の異様さをも表している。すでに87歳の高齢。残る人生と名誉をこれ以上、検察は奪ってはいけない》。
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/356843?rct=editorial】
<社説>袴田さんに無罪判決 再審に道開く法改正こそ
2024年9月27日 07時32分
静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡された。無実の訴えから半世紀余。早く真に自由の身とするためにも、検察は控訴してはならない。「開かずの扉」と評される再審制度も根本的に問い直すべきだ。
「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」-。1985年に刑事法の大家だった平野龍一・元東京大学長は論文にそう記した。
80年代に死刑囚が相次いで再審無罪となった。免田事件、財田川(さいたがわ)事件、松山事件、島田事件。まさに死刑台からの生還だった。
袴田さんは戦後5例目になる。事件は66年。それから58年もたって、やっと「無罪」の声を聞いた。気の遠くなる歳月を考えても、刑事司法関係者は深刻な人権問題だと受け止めるべきである。
異常な取り調べだった。袴田さんは強く否認したが、連日、平均12時間を超える過酷な調べを受け体調も崩した。取調室で小便もさせられた。拷問に等しい。20日目に「自白」したが、同地裁は再審判決で「自白調書は非人道的な取り調べで獲得されたもので、捏造(ねつぞう)と認められる」と指弾した。
死刑確定の証拠も怪しかった。みそタンクの中から発見された「血痕の付いた5点の衣類」は、確定判決の根拠とされたものの、そもそも事件から約1年2カ月後に見つかったこと自体に不自然さが伴う。血痕に「赤み」が残っていた点も鑑定で「1年以上では赤みは残らない」とされた。
この点についても同地裁は「捜査機関によって血痕を付ける加工がされ、タンク内に隠匿されたものだ」と断罪した。捜査機関が故意に袴田さんを犯人に仕立て上げたのだ。何と恐ろしいことか。
◆3重の不正義を許すな
袴田さんの裁判を見るだけでも、いまだ「絶望的な刑事裁判」が続いているのは明らかだ。
とりわけ無罪までの時間が長すぎる。最高裁は75年、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則が再審制度にも適用されるという決定を出した。
この原則に立てば、もっと早く袴田さんに無罪が届けられたはずだ。死刑確定の翌年に第1次の再審請求がされたが、再審が確定するまで実に42年もかかった。
無実の人を罰する不正義。真犯人を取り逃がす不正義。無罪まで長い歳月を要する不正義。冤罪(えんざい)には3重もの不正義がある。これはあまりに絶望的である。
袴田さんの無罪はゴールではなく、刑事訴訟法の再審規定(再審法)を改正するためのスタートの号砲とすべきである。
再審法は約100年前の条文を使って、戦後もずっと放置されてきた。わずか19条しかない。再審法の改正は喫緊の課題である。
例えば無罪にたどり着くまで長い時間を要するのは、再審開始決定に検察官が不服申し立てをできる仕組みがあるからだ。
袴田さんの場合も、2014年に地裁で再審開始決定が出ながら、検察官が即時抗告をしたため、再審開始が確定するまで約9年も経過してしまった。
いったん再審が決まれば、検察官の不服申し立ては禁止する法規定が必要だ。冤罪の被害者は一刻も早く救済すべきなのは当然ではないか。今回の無罪判決についても、検察は控訴せずに無罪を確定させるべきである。
証拠開示の在り方も大きな問題だ。再審については明文の規定が存在せず、裁判所の裁量に委ねられているにすぎない。
「存在しない」と検察側が主張していた「5点の衣類」のネガフィルムが保管されているのが判明したのは14年のことだ。証拠隠しともいえる行為が再審の扉を閉ざしていたに等しい。
このような不正義を防ぐためにも、無罪に結びつく、すべての証拠を検察側に開示させる法規定を設けねばならない。
現在、超党派の国会議員による「再審法改正を早期に実現する議員連盟」ができている。衆参計347人の議員が名前を連ねる。
◆究極の「国家犯罪」犯す
法務省が再審法改正に後ろ向きならば、議員立法で進めてほしい。再審法改正を求める市民集会は19日も都内で開かれた=写真。世論の後押しこそ大事だ。
16世紀のフランスの思想家・モンテーニュにこんな言葉がある。
<無実者を罰することは、犯罪事実よりも犯罪的である>
捜査にも裁判にも誤りは起こる。無実の人を罰するのは究極の国家犯罪といえる。理不尽な刑事司法とはもう決別すべき時だ。
=====================================================
[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]
※2024年09月26日(木): 当然の判決が漸く! 検察がこの再審判決「無罪」に対して控訴するなど許されない!! ➙ 【袴田巌さん再審で無罪判決、静岡一家4人殺害で 確定死刑囚で5例目】(https://www.asahi.com/articles/ASS9S2G6GS9SUTIL021M.html?linkType=article&id=ASS9S2G6GS9SUTIL021M&ref=app_flash)、《1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(88)の裁判をやり直す再審で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪(求刑死刑)を言い渡した。死刑が確定した事件で再審無罪となったのは戦後5件目》、《検察の対応が今後の焦点に》。
(2024年09月25日[水])
袴田事件、《再審公判も15回の審理を終えて、9月26日に判決が下る》(長周新聞)。
袴田事件の《被害者孫の心情「真実明らかに」を胸に刻み込むべきは》誰か? それは、少なくとも、袴田巌さんやひで子さんではない。同時に、真犯人を取り逃すという、被害者やその遺族にも大変な被害をもたらしている。(ボクサーに対する偏見と思われる)袴田巌さんを犯人視し、軌道修正を怠り、思い込みや偏見により初動捜査を誤った警察や検察、さらにそれを見抜けない裁判所の罪はあまりに重い。
『●《「袴田事件」で死刑判決を書きながら、後に「無罪の心証だった」
と明かした元裁判官熊本典道さん》がお亡くなりになりました』
《自責の念から酒におぼれ、生活保護受けた時期も 袴田事件の取材を
続けているジャーナリストの青柳雄介さんは、初めて会ったときに
話の途中で何度も嗚咽を漏らし、涙を流す熊本さんの姿が目に
焼き付いている。「いちずな人だった。判決によって自分の人生も
随分、曲がってしまったのでしょう」。弁護士になった後は、酒に
おぼれ、家族と離別。肝硬変や前立腺がんを患い、生活保護を
受けながら暮らした時期もあった。告白後は再審開始のために
支援を続けた》
長周新聞の【書評/『袴田事件:神になるしかなかった男の58年』 著・青柳雄介】(https://www.chosyu-journal.jp/review/31846)。《しかし証拠はなにもなく、袴田氏はほぼ一貫して容疑を否認したが、警察と検察による自白の強要、証拠のでっち上げ、でたらめな調書によって、逮捕から14年後の1980年に死刑が確定した》、《とくに、それまで検察が「ない」といってきた「五点の衣類」のカラーネガ93点と取り調べの録音テープ46時間分が発見され、それによって違法捜査の全体像がしだいに明らかにされていった》。
《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖(袴田巌)さん。
西田直晃記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/袴田巌さんの素顔を見つめたジャーナリスト 「極限の状況を生き抜かせた」ボクサーの経験 最後に求める勝利】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/355956?rct=tokuhou)。《再審公判の判決の言い渡しを26日に控え、無罪を待つ袴田巌さん(88)。釈放から10年を経た今も、拘禁反応が他者との意思疎通を妨げるが、口を突く言葉の節々から「闘い抜く強固な意志」を感じ取ったという2人のジャーナリストがいる。密着を続けた取材者の目に映る袴田さんの素顔とは。(西田直晃)》。
もう一点、付け加えるならば、あまりに酷い再審制度の不備。再審法改正が絶対に必要。弁護側が求める、権力を使って警察が集めた証拠や調書の開示だけでもすぐに実施すべき。
さらには、死刑制度の廃止。例えば、取り返しのつかないことを仕出かしてしまっている飯塚事件。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」
「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』
『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》』
『●再審法改正…《法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実
人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか》』
=====================================================
【https://www.chosyu-journal.jp/review/31846】
『袴田事件:神になるしかなかった男の58年』 著・青柳雄介
書評・テレビ評 2024年9月23日
今から半世紀以上前の1966年6月30日、静岡県清水市(現在の静岡市清水区)にあった味噌製造会社の専務宅が放火され、焼け跡から一家4人の焼死体が発見された。4人の遺体には合計40カ所以上の刺し傷があった。そして、強盗殺人と放火などの容疑で、同社従業員の袴田巖氏(当時30歳)が逮捕された。
しかし証拠はなにもなく、袴田氏はほぼ一貫して容疑を否認したが、警察と検察による自白の強要、証拠のでっち上げ、でたらめな調書によって、逮捕から14年後の1980年に死刑が確定した。
これに対して本人や姉、支える人々によって再審請求が出され、弁護側の求めと裁判所の勧告によって、それまで検察側が独占していた未提出の証拠が2013年頃から開示され始めた。
とくに、それまで検察が「ない」といってきた「五点の衣類」のカラーネガ93点と取り調べの録音テープ46時間分が発見され、それによって違法捜査の全体像がしだいに明らかにされていった。
2014年3月、静岡地裁は「捜査機関が重要な証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがあり、その捏造証拠による死刑判決によって長期間、死の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」「拘置をこれ以上継続することは、耐えがたいほど正義に反する」とし、再審の開始と死刑および拘置の執行停止を決定した。ところがこれで終わらなかった。メンツを潰された検察は異議を唱えて即時抗告し、昨年3月に東京高裁が再審開始を決定するまで、さらに9年の歳月を要している。
■執拗な取り調べと拷問で自白を強要
この本は、袴田事件を18年追い続け、関係者にインタビューをくり返してきたフリーのジャーナリストが、この冤罪事件の全貌と袴田氏の思いをまとめたものだ。
まず第一の特徴は、具体的な証拠がないなかでの、長時間の執拗な取り調べと拷問による自白の強要である。自白以外の客観的な証拠がないまま逮捕したことは、当時静岡県警が作成した「捜査記録」からも明らかだ。
警察は事件から4日後、袴田氏を参考人として事情聴取したが、この時点でほぼ犯人だと断定していた。8月18日に逮捕すると、炎天下の警察署で、連日12~16時間以上の取り調べを20日間、休みなく続けた。本人は明確に容疑を否認しているのに、「犯人はお前だ。早く自白して楽になれ」と、二人一組や三人一組の警察官が交替で罵声を浴びせ、殴ったり蹴ったりしたことがわかっている。
ついに勾留期限の3日前、1966年9月6日に、袴田氏は意識が朦朧(もうろう)とするなかで「自供」させられ、警察と検察に合計45通の自白調書をとられている。このときどういう状態だったかは、2015年に開示された録音テープで明らかになった。
取り調べを担当した警部補は、「(袴田が)本当に今まで長い間、お手数をかけて申し訳ない」と謝罪し、涙を流しながら動機や犯行内容、奪った金の処理、凶器の購入経緯を具体的に語ったと法廷で証言した。ところがテープには涙や謝罪の場面はなかった。さらに検察が提出した調書も、作成順を並べ替えて、いかにも真犯人の調書らしく偽装していたことが明らかになった。そのうえ4人の取調官がその口裏合わせを組織的におこない、公判で偽証していたことも暴露された。
もう一つは、重要証拠として持ち出された、袴田氏が犯行時に着ていたとされるパジャマだ。事件直後から大手メディアは「血染めのパジャマ」と大々的に報じたが、これは警察のマスコミへのリークによるもので、実際には血は肉眼では確認できないほどわずかなものだった。
ところが、事件から1年2カ月後の第一審の公判中、味噌工場のタンクの底から、鮮やかな赤色の血痕のついたズボンなど5点の衣類が発見された。タンクの中は事件直後に徹底的に捜索され、何も発見できなかったのにである。警察・検察は、それまでパジャマを犯行着衣だと袴田氏に自白させていたのに、それでは証拠能力があまりにも低いため、公判中にもかかわらず重要証拠を「5点の衣類」に改めたと見られる。
だがその後、そのズボンを袴田氏ははけるかどうかの実験が何度もおこなわれたが、ズボンは太腿までしか入らず、チャックも閉められなかった。また、実験結果からは、1年2カ月も味噌に漬かると衣類についた血液は黒色化することがわかった。さらに血痕をDNA鑑定すると、袴田氏のものと一致しなかった。
弁護団は「事件直後でなく、発見直前に捜査機関が仕込んだ捏造証拠だ」と指摘し、これが認められて再審決定になっていく。袴田氏を真犯人にしようとする警察・検察側の証拠が、逆に無実を証明する証拠になったわけだ。
■根深い警察・検察の癒着と腐敗
著者は、杜撰(ずさん)な捜査で確固たる証拠がないまま、拷問で自白を強要して真犯人をでっち上げる一方、捜査側に不利な証拠は隠蔽・破棄するという強引な手法が、静岡県警に伝統として受け継がれていたとのべている。
敗戦後の一時期、難事件を次々に解決し「名刑事」と謳われた紅林麻雄という警部補がいた。幸浦事件、二俣事件、小島事件、島田事件など、静岡県下で死刑や無期懲役が下された多くの事件を紅林は以上のような手法で「解決」したが、後にすべて逆転無罪が確定しているそうだ。
この本のなかでは、1967年の静岡地裁死刑判決を下した裁判官の一人が、約40年にわたる沈黙を破って、「自分は無罪を主張したが、裁判官3人の合議に1対2で敗れ、意に反して死刑判決を書かざるを得なかった」「袴田氏を獄中から救出し、直接謝りたい」と訴えたことにも触れている。この元裁判官に対する著者のインタビューは、彼の号泣で何度も中断したそうだ。守秘義務に抵触することも恐れないこの勇気ある訴えは、逆に、警察・検察・裁判所という権力機構内部の癒着がいかに根深いかを浮き彫りにしている。
安倍政権の「モリ・カケ・桜」に警察・検察は動かず、今回の裏金問題もしかり。自分の出世のために、権力者を忖度し巨悪を野放しにする連中が、一般庶民に対しては権力を笠に着て襲いかかり、その人生を奪ってはばからない。「法の支配」とはいいながら、統治のモラルが失われ、損得や忖度で「白」が「黒」になることがあるのだ。それは戦後の一時期に限って起きたことでも、静岡県だけの話でもないことは、最近の大川原化工機事件を見ても明らかだろう。今年も鹿児島県警が「再審や国家賠償請求訴訟などで捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはない」と、捜査書類の廃棄を内部文書で促したことが明らかになったばかりだ。
袴田事件は事件発生から58年経ち、再審公判も15回の審理を終えて、9月26日に判決が下る。
(文春新書、286ページ、定価1100円+税)
=====================================================
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/355956?rct=tokuhou】
こちら特報部
袴田巌さんの素顔を見つめたジャーナリスト 「極限の状況を生き抜かせた」ボクサーの経験 最後に求める勝利
2024年9月23日 12時00分
再審公判の判決の言い渡しを26日に控え、無罪を待つ袴田巌さん(88)。釈放から10年を経た今も、拘禁反応が他者との意思疎通を妨げるが、口を突く言葉の節々から「闘い抜く強固な意志」を感じ取ったという2人のジャーナリストがいる。密着を続けた取材者の目に映る袴田さんの素顔とは。(西田直晃)
◆「おとなしく、非常に寡黙」な人柄
(笠井千晶さん=東京都渋谷区で)
「足腰が弱り、口数も少なくなった。急速な老いを実感させられる」
こう話すのは、2014年の釈放後、袴田さんが暮らす浜松市に拠点を構えた笠井千晶さん(49)。家族との日常を映像に収めてきたが、「この1、2年で衰えが目立ってきた」と述懐する。
「裁判は終わり」「袴田事件はない」などと事実と異なる発言を繰り返す袴田さん。裁判は複雑な経過をたどり、18年6月、再審開始の決定を東京高裁が取り消したことも。笠井さんは「日常生活での応答に支障はないが、死刑囚のままだという事実、再審の現状は認識していない」とみる。とはいえ、決定取り消しの当日には、自宅に集まった報道陣の多さに「外出先からの帰宅を嫌がった。周囲を注意深く観察するので、ざわついた雰囲気に不安なそぶりが垣間見えた」と振り返る。
袴田さんの人柄を「おとなしく、非常に寡黙」と評する一方、「ボクサーとしての経験が極限の状況を生き抜かせた」とも。袴田さんが頻繁に発する「闘い」「勝利」などのフレーズを念頭に「まっさらな気持ちで耳を傾けると、袴田さんが構築した世界には一貫性がある」と語る。「虐げられた過去を思いつつ、自分なりの答えを探しているようだ。いかに闘い、いかに生き延び、最後に勝利できるかを求めてきた。全てを拘禁反応に起因する妄想とは一蹴できない」
(青柳雄介さん=東京都千代田区で)
◆「これ以上の時間の浪費は絶対に許されない」
袴田さんには別の口癖もあるようだ。こちらも浜松市に移り、取材を続けていた青柳雄介さん(62)によると、周囲に「自分は23歳だ」と吹聴してきた。「彼がプロボクサーとしてデビューした年齢だ。最も脂が乗り、強かった時期に重ね合わせ、今も闘っているのだと思い知らされた」
釈放後、かつて勤務した静岡市内の飲食店を訪れる袴田さんに同行し、半世紀を経ても全く道に迷わない記憶力に「舌を巻いた」。昨春、東京高裁が再審開始を決定する直前には、袴田さんが「今日はいい決定が出る日なんだ」とつぶやくのを耳にした。「9月26日がどういう日かも分かっているかもしれない。無罪が確定すれば、拘禁反応も快方に向かうかもしれない」と思うのはこのためだ。
(支援者とドライブへ出かける袴田巌さん=5月22日、浜松市内で)
袴田さんが「仕事」と称する日課の散歩に何度も付き合った。「以前は1日8時間も歩き、同世代よりも速かったが、今は車での移動ばかり。最近はヨボヨボと歩幅が小さくなった」と老いがやはり気にかかる。「これ以上の時間の浪費は絶対に許されない」
◇
笠井さんのドキュメンタリー映画「拳(けん)と祈り―袴田巖の生涯―」が10月19日から公開される。青柳さんは「袴田事件 神になるしかなかった男の58年」(文春新書)を8月に刊行した。
【関連記事】袴田巌さん再審のゴングは鳴るのか…輪島功一さんらボクサーたちが支援を続けてきた理由
【関連記事】袴田巌さんの姉が白いジャケット姿を選んだ理由 死刑求刑にも表情変えず「検察側の都合でやっていること」
=====================================================
[↑ 大川原化工機の訴訟 検察・警察の捜査「違法」/東京地裁 都と国に賠償命令 (朝日新聞、2023年12月28日(木))]
(2024年06月14日[金])
《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》。
なぜ、警視庁公安部は事件をでっち上げたのか? 《逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった》(長周新聞)。公安部という《組織》を暴走させた元凶を辿っていくと、またしても、アベ様。
長周新聞の記事【大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810)。《公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する》。
『●《警察と検察が事件を捏造して、無辜の人たちを犯罪者に仕立て上げる。
…大川原化工機の例は、この国がすでに“新しい戦前化”している…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠…《女性検事は淡々と、「起訴当時の判断を
間違っているとは思っていない。謝罪する気持ちなどない」と答えた》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国賠…《13年前の「正義の検事」が“冤罪”
事件で謝罪拒む》、実は郵便不正事件当時も《問題検事》だった模様』
『●大川原化工機でっち上げ事件国賠訴訟…当然の勝訴判決ではあるが、《勾留
後に亡くなった1人》の命は戻らないし、あまりに《大きな不利益》…』
『●大川原化工機捏造事件国賠、謝罪や責任を問うこともなく《国と東京都
が控訴》…大川原正明社長「あきれた」「やっぱりか」「まだやるのか」』
『●大川原化工機でっち上げ事件:青木理さん《見込み捜査と強い政治性を特徴
とする警備公安警察のゆがみが如実にあらわれた例として、大きな批判…》』
『●大川原化工機捏造事件国賠、国と都が控訴…《今回の事件は、日本の警
察、検察、裁判所がいかなるものかを浮き彫りにしている》(長周新聞)』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
《◆デスクメモ …恣意的な捜査がえん罪を引き起こした最近の
大川原化工機事件を頭に浮かべつつ、そう強く思う》。
『●東京地裁・男沢聡子裁判長殿、一体どういうことですか? 大川原化工機冤
罪事件「起訴取り消しによる名誉回復すら見届けられず亡くなった」のに…』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
《◆無罪主張するほど保釈されない「人質司法」問題》
『●人質司法…《保釈請求…東京地裁も却下。否認を貫く相嶋さんに妻が「うそを
ついて自白して、拘置所から出よう」と頼んだが、首を縦に振らなかった》』
『●大川原化工機でっち上げ事件《勾留後に亡くなった1人》…《無罪主張
するほど保釈されない「人質司法」》の問題点が最悪の形で顕在化』
『●《恣意的な捜査がえん罪を引き起こした》大川原化工機でっち上げ事件…
《取調官は「知ったこっちゃないですよ。組織の方針に従うだけですよ」》』
『●大川原化工機でっち上げ事件の国家賠償訴訟・東京高裁控訴審…《原告側
は事件そのものを「捏造」》《社長らは「真相を明らかにする」》と』
=====================================================
【https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30810】
大川原化工機事件について――経済安保法制が導く恐怖の未来予想図 和田倉門法律事務所・弁護士 高田剛
2024年6月12日
公益社団法人・自由人権協会は1日、2024年総会記念講演「大川原化工機事件~経済安保法制が導く恐怖の未来予想図~」を開催した。大川原化工機事件とは、2020年3月、大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長ら3名が、「生物兵器の製造に転用可能な機器を中国に不正輸出した」との外為法違反容疑で、警視庁公安部に逮捕・起訴された。起訴後も身柄拘束は長期に及び、その間に1名が死亡したが、その後冤罪であることが明らかになり、東京地検は初公判直前に異例の起訴取り消しをおこなった、という事件である。逮捕の時期は、安倍政権が「経済安保」を推進していた時期だった。現在、大川原化工機の社長らが、東京都と国に約5億6500万円の損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟をおこなっている。同事件の弁護人であり国賠訴訟代理人でもある高田剛弁護士の報告を紹介する(表や図は講師が示した資料から作成した)。
○ ○
(高田剛弁護士)
大川原化工機事件とは、一言でいえば、外為法の法令解釈に関する見解の違いで、手続き違反を疑われた中小企業の大川原化工機が、公安警察の標的にされて、役職員の自宅を含む一斉家宅捜索を受け、さらにその後1年半近くで291回の事情聴取を受けた挙げ句、社長を含む幹部3名が逮捕され、起訴後も保釈がされずに身柄拘束は330日に及び、その間に1名は病死した。その後、冤罪であったことが判明して起訴が取り消された事案である。
事件のポイントを挙げると、まず経産省による法令の解釈運用の不備があげられる。経済安保をめぐっても、法律の曖昧さがベースにあってそれが国家に悪用される懸念を持つ方がおられると思うが、共通する問題だ。
次に、事件に飢えた公安警察が不備をついて暴走した。解釈が曖昧なことをいいことに、公安部が独自に解釈を打ち立てて経産省を説得にかかり、経産省は最終的に押し切られて立件を容認した。経産省は「解釈の明確化→業界への指導監督」を先行させるべきなのに、自分たちの頭を乗りこえて、しかも自分たちが指導していないところからまったく関係ない解釈を持ち出す公安警察の立件を許した問題は大きい。ただ、それを利用したのは公安警察だ。
公安部は、事件の捜査を進めるなかで、消極的な証拠を黙殺し、有利な証拠を捏造してまで立件に進む。なぜ公安部はこえてはいけない一線をこえたのか。また、取り調べはなぜ1年3カ月・291回にも及んだのか。そこには自白調書を重視する刑事裁判のしくみがあったのではないか。
さらに起訴するのは検事だが、なぜ検事は公安部の暴走を止められなかったか。公安事件における公安部と検事には密接な関係がある。検事の元には警察から立件に有利な資料しか送られてこないので、検事には消極証拠を見抜く力が求められる。今回は公安にいわれるまま起訴に進んだ。検事の役割を見直さなければならない事件だった。
最後に、無実を訴えれば訴えるほど保釈を認めず、身柄拘束が続く裁判所のあり方(人質司法)は是正されなければならない。自白した人とたたかう人では、身柄拘束の期間が有為に違う。身柄拘束をされている人は自白に誘導されてしまい、冤罪が生まれてしまう。今回は身柄拘束中に1名が進行癌(がん)であることが発覚したが、保釈が認められず、そのまま亡くなってしまった。
外為法による輸出規制 リスト規制の仕組み
外為法は安全保障貿易管理をおこなっており、今回問題になったのは輸出管理の部分だ。輸出管理とは、「先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器開発や製造等に関与している懸念国やテロリスト等の懸念組織に渡ることを未然に防止するため、国際的な枠組みのもと、各国が協調して実施」している。わが国だけでなく、国際的にルールをつくっているものだ。先進国が中心になった「国際輸出管理レジーム」という集まりがあり、こういう規制をかけていこうという取り決めをし、各国が持ち帰って法律化している。
「国際輸出管理レジーム」には主に四つの枠組みがあるが、今回問題になったのはAG(オーストラリア・グループ)といって、生物・化学兵器を対象とした輸出規制の枠組みだ。これには日本も加入している。
規制の手法としては、大きくはリスト規制と、それを補完するキャッチオール規制の二つがある。リスト規制は法令や省令で貨物の品目や性能を定め、そのリストに該当する製品を輸出するさいには経産大臣の許可が必要というものだ。リスト規制のジャンルは15あり、今回問題になったのは3の2の「生物兵器」だ【表参照】。
生物兵器のなかにはどういう規制対象貨物があるのかというと、1はウイルスや細菌そのもの、2は細菌を使った兵器の製造・保存・持ち運びに使える機械で、10種類がリストにあがっている。今回問題になったのは5-2の噴霧乾燥器だ。噴霧乾燥器は2013年に凍結乾燥器の項目に追加されており、これだけが新しい規制だ。
そして、噴霧乾燥器ならなんでもかんでも輸出許可が必要かというと、そうではない。生物化学兵器の製造に用いられそうな、いわば性能のいい機械だけが規制の対象になっている。具体的にはイ~ハの三つの要件があり、それを全部満たすものは輸出するさいに許可が必要となっている。今回問題になったのは、ハの「定置した状態で内部の滅菌または殺菌をすることができるもの」という要件だ。
一方、キャッチオール規制というのは、リスト規制の対象外であっても、「用途要件」といって、その貨物や技術が「大量破壊兵器」などの開発のために使われる場合は許可が必要というものだ。また「需要者要件」といって、経産省が15カ国・地域、706組織を指定するユーザーリストをつくっており、このリストに該当する要注意の相手に輸出する場合は許可が必要というものだ。
次に、事業者が経産省に許可申請した場合はどうなるか。経産省は、事業者の許可申請提出書類を見て、「輸出許可基準」をもとにその用途や需要者を審査する。輸出許可基準の内容は、①貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか、②申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか、③貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げる恐れのある用途に使用されないことが確からしいか、④貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか、の四つだ。
今回の場合、噴霧乾燥器が問題になって2件が立件されているが、1件目の噴霧乾燥器RL-5は、リチウム電池材料をつくるのが目的で、需要者はドイツのBASF(世界最大手の化学メーカー)の中国子会社。2件目の噴霧乾燥器L-8iはアクリル樹脂をつくるのが目的で、需要者は韓国の液晶メーカーLGの子会社LG MMAだった。いずれも、「もし許可申請があれば許可していた」と経産省が明言している。
では、経産省の許可がないまま輸出した場合はどうなるか。その場合、経産省は事業者に資料を提出させて事後審査をやり、違反の事実が判明した場合は指導・処分をおこない、そうでない場合にも再発防止策を策定させる。もっとも重い処分としては行政罰(3年以内の輸出等禁止など)があり、それより軽い警告や、原則非公表の報告書の提出のみというのもある。さらに悪質な場合は、経産省が告発し刑事事件になる。
ところが大川原化工機事件の場合、経産省による事後審査もなければ行政罰も警告もなく、そして告発もなかった。つまり経産省は何も動いていない。にもかかわらず警視庁公安部が勝手に事件化し、勝手に立件した。
噴霧乾燥器とは何か? 新たに規制に加わる
さて、今回問題になった噴霧乾燥器(スプレードライヤ)とはどういうものか。
液体を熱風中にシューッと霧状に噴霧して、液体の部分を蒸発させ、液体に混じっていた固体の部分が粉末として落ちてくるというものだ。言葉でいうと簡単だが、技術的にはかなり難しい。たとえば、コーヒーの液体からインスタントコーヒーの粉末をつくる。インスタント食品についている粉末スープもそうだ。その他、健康食品などの食品分野やセラミックなどの化学の分野、製薬産業における乾燥粉体の調製などに幅広く用いられている。
乾燥器には、噴霧乾燥器の他に凍結乾燥器がある。凍結乾燥器は古くから規制の対象になっていた。噴霧乾燥器はここ数十年で性能が向上し、凍結乾燥器より効率的に粉体を得ることができるようになったので、規制の対象に加えられた。
構造を見てみたい【図参照】。真ん中にズドーンとあるのが乾燥室。その中に上のアトマイザから、原液が霧状に噴射される。同時に左側の電気ヒーターから熱風を送る。すると乾燥室の上で噴霧されたものと熱風がぶつかる。そこで液体部分が蒸発し、粉末が乾燥室の下に落ちてくる。そして右のサイクロンに集められ、粉体は製品ポットに落ちてくる。他方で風は、右上の排風機から外に出ていく。粉体は製品ポットから回収される。
大川原化工機は、日本における噴霧乾燥技術のリーディングカンパニーで、シェアは約7割。国内の企業のみならず、中国をはじめとする東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカに多くの噴霧乾燥器を古くから輸出している。
噴霧乾燥器は先ほどものべたように、もともとは規制の対象ではなかった。しかし性能が向上し、2011年に噴霧乾燥器のパイオニアであるデンマークからAG参加各国に提案があり、2012年のAG会議で規制対象品目への合意が成立した。これを受けて経産省が政省令を改正し、日本におけるリスト規制の対象品目に噴霧乾燥器を追加したのが2013年10月だ。
そして規制の要件だが、2012年のAG会議で三つの要件をすべて満たす噴霧乾燥器が規制の対象になると合意された。この三つの要件について、合意された翌年に経産省が明文化したのがイ、ロ、ハの三つの要件だ【上表参照】。
今回問題になったのはハの要件で、「定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの」と訳している。このなかで「滅菌」というのは微生物学で定義されている。だが「殺菌」というのは、微生物学上も法律上もなにが殺菌かという明確な定義がない。なぜ、概念がないものを法律で明文化したのか。もともとの英文を見ると「disinfected」となっており、これは学術的には「消毒」を意味する言葉だ。ところが10年前に訳したとき、経産省は「殺菌」という言葉をあてた。
これについて経産省を支援する民間団体CISTEC発行の「ガイダンス」では、「装置を分解せず組み立てた状態で、乾燥粉体が漏れない状態にして、又は製造作業者が粉体を吸入したり、粉体に接触したりすることなく内部を滅菌・殺菌ができる構造」と定義している。つまり、作業者が安全に作業できるように、粉がモヤモヤと出てこない状態で菌を殺すことが必要ということだ。
大川原化工機はこれを読んでいたので、規制対象になるのは曝露が防止できるような性能を有する噴霧乾燥器だと考えていた。
具体的にはCIP機能といって、ボタン一つで薬液が出てきて内部が自動洗浄される機能の付いた高性能噴霧乾燥器が規制の対象だと考えていた。同社の噴霧乾燥器はそうではない(ハの要件を満たさない)ので、だから許可をとらずに輸出していた。
いきなりのガサ入れ 逮捕に至る経緯
ところが、2018年10月3日、噴霧乾燥器を規制する法律ができてから5年後に、警視庁公安部によるガサ入れ(捜索差押)がいきなりおこなわれた。公安部外事第1課長を総括指揮官とし、129人体制で、大川原化工機の本社や開発棟、静岡の研究所、大阪営業所など7カ所と役職員7人の自宅、合計14カ所を一斉捜索し、2287件の押収をおこなった。役職員の自宅には朝7時頃にやってきて、2時間余り捜索し、携帯やタブレットなどを持っていった。
このときまで公安警察は、大川原化工機には知らせずに捜査していたので、自分たちが標的になっていることすらわからない。ある日の朝、いきなり警察が自宅に来たという事態だ。
そして2カ月後の同年12月11日から2020年2月まで、同社の50人に対して任意の取り調べが延々と続いた。3年ごしで、のべ291回にもなった。大川原化工機は「なにも悪いことはしていないのだから、全面協力」という方針を立てたが、しかしいつまでたっても終わらない。
取り調べで聞かれたのは主に次の2点だった。一つは「噴霧乾燥器になにも入れない状態で、付属のヒーターだけ回して空焚きしたら、内部の殺菌ができることを知っていた?」。普通はこんなことはしない。そして「殺菌」は明確な定義がない。たとえば「殺菌作用のある石鹸」といっても、それで手を洗ったとして、それで手にいる細菌がすべて死ぬわけではないが、でも「殺菌できる」という。「殺菌」の定義が示されないまま「空焚きすれば殺菌できる」といわれ、よくわからないまま誘導されて供述調書をとられている。
もう一つ、「許可を得ずに輸出することを決めたのは誰?」とみんなが聞かれた。同じようなことを毎回聞かれるという状態だった。
その過程では不当な取り調べもあり、うつ病になる社員もいたので、警視庁公安部にクレームを入れた。
また、1年間取り調べが続くなかで、「許可をとっていなかったけど、われわれの解釈は間違っていたのか」ということで、警察の捜査への協力と並行して、経産省に判定の基準について問い合わせをおこなった。警察の取り調べは過去のことだが、事業者はこれからも輸出し続けなければいけないので、許可申請の基準をつくらないといけないからだ。2019年の年明けから1年間対話を続けたが、経産省は回答を先延ばしし、判断基準を示してくれなかった。後で話すが、この段階ではすでに経産省は公安部と打ち合わせをして基準を持っていた。が、それを教えてくれなかった。
そして2020年3月11日、大川原化工機社長・大川原正明氏、同社取締役・島田順司氏、同社顧問・相嶋静夫氏の3人が逮捕された。このとき第二次捜索差押もされた。
このときのことを大川原社長は次のようにいっている。
警察が朝7時頃に自宅に来て任意同行を求められ、警視庁に行くのかと思っていたら、自宅から会社に行って社長室に案内され、社長室で2時間ぐらい待たされる。それで警察に促されて社長室を出て、警察の車に乗り込んで警視庁に向かうのだが、会社の扉を開けたら、そこにはマスコミがズラッと並んでいた。わざわざ社長を自宅から会社に連れてきて、マスコミが集まるのを待って、マスコミの前に出すということを公安部はやった。
逮捕から起訴されるまで 従業員の証言が局面変える
(警視庁本部庁舎(東京都千代田区霞が関))
逮捕された日、3人から警察を通じて私のところに弁護人選任・接見希望の連絡が入った。私は順次接見した後、弁護団を結成した。
翌3月12日、3人の身柄が検察庁に送られた。3人に接見し、話しあって完全黙秘の方針を決めた。
3月13日から、検事が従業員10人に対して参考人聴取の出頭要請をおこなった。当初、自白調書がほぼできていたので、検事は簡単に調書がとれると思っていたが、3人が完全黙秘に転じたため、従業員を呼んで「殺菌できる」という調書をとろうとしたわけだ。結果的にはこれが、彼らにとって墓穴を掘ることになった。
逮捕当日、マスコミは3人の顔写真入りで大きく報道した。取引先や金融機関から問い合わせが続き、取引停止にもなったので、一方的な報道をなんとかしようと、われわれは3月16日にマスコミ向けに自分たちの考えを送信した。いくつかのマスコミから取材も受けたが、結果、なにも報道されなかった。
取り調べで公安部は、黙秘権を行使する3人を切り崩そうと、「あの弁護士はだめだ。刑事弁護を知らない」と弁護士と切り離そうとしたり、「他の2人は雑談には応じている。雑談にも応じないのは人としてどうか」と他の被疑者から切り離そうとした。
一方、われわれは3月13日に大川原化工機の従業員と面談をおこなった。なにせなにが疑われているのかがよくわからず、どこが論点かを探っていった。「殺菌できる、できない」が問われる、よくわからない取り調べが一年間続いたので、ここがポイントではないかということになった。
そのなかで従業員から、「噴霧乾燥器の内部は温度が均一に上がらない部分もあるため、菌は一部生き残る可能性があるし、器械が密封されていないため、菌が風とともに尻から出て、曝露もする。だから完全に死滅させるという意味での滅菌・殺菌はできない」という意見が出された。われわれは、「では実験しよう」となった。
一方、大川原社長ら3人は完全黙秘を続けた。そこから検事は、故意および共謀を立証するため、従業員の参考人聴取を幅広くおこなった。
それまでに公安の取り調べによる「殺菌できる(殺菌の定義をいわないまま)」という調書がたくさん積み上がっていた。しかし、検事は「殺菌」というのを「菌が全部死ぬ」こととわかっているので、従業員に「全部死にますか?」と聞く。すると従業員は「全部は死なない」「測定口という管に入った菌は、そこは熱風が通らないから温度が上がらず、死なない」「(公安の取り調べのときには)全部殺すと聞かれなかった」と答えた。3人の従業員がこの取り調べを録音しており、それがその後の国賠訴訟一審で決定的な証拠となった。
検事はそこでどうしたか。本来なら温度が上がらないことを調べるべきだ。しかし、塚部検事はそれを黙殺する形で3月31日、起訴した。
起訴後の弁護活動 胃癌発覚後も勾留
起訴後の弁護活動としては、まず身柄の早期解放に向けて保釈請求を、2020年4月から翌年1月まで8度にわたっておこなった。しかし、まったく保釈されず、勾留は約11カ月続いた。その間に相嶋氏は進行胃癌が発覚し、発覚しても保釈が認められず、勾留執行停止が認められて大急ぎで大学病院で診察を受けるところまでいったが、それでも自由ではないので後手後手になってしまって、保釈請求が通らないまま2021年2月に亡くなった。身柄拘束がされていなければ、もっと生きられたはずだ。
第二に、無罪を勝ちとるための弁護活動をおこなった。一つの切り口は法令解釈で、そもそも公安部の理論、ヒーターの熱で菌を殺せるという乾熱殺菌理論が学術的にはありえず、国際基準にもない。国際基準は薬液を流してやるのが殺菌だという考え方だ。日本だけが「消毒」を「殺菌」と誤訳し、「熱風を送れば殺菌できる」という殺菌理論ができたわけだが、その理論自体が間違っているのではないか。
もう一つの切り口が器械性能で、測定口は温度が上がらないのだから、公安部の殺菌理論を前提としても殺菌性能はないという主張だ。そこでヒーターによって滅菌・殺菌できるほどの温度に上がるかどうかを実験してみた。すると測定口の温度がまったく上がらないことが判明した。「微生物を微粒化した場合、測定口に粉体が入り込むこともあるか?」と同社の従業員に聞くと、「粉体は入り込む。風の流れない所なので温度が高くなり難い箇所になる」との返事をもらった。この段階でわれわれは無罪判決を意識した。公安部がやった実験の結果も出てきたが、測定口は測っていなかった。
2019年11月には、警察の内部告発文書が届いた。われわれの方向が間違っていないことを確信した。
さらに法令解釈の部分で怪しい動きを見つけた。捜査の初期の段階で、経産省と警視庁が非常に長い期間、何回も密談していることがわかった。その内容が捜査資料として出ていない。裁判所を通じて開示請求すると、検事は「経産省メモはあったが、経産省が拒絶していて開示できない」という。裁判官が何度も促すことで、検事は「(2021年)7月30日までに黒塗りの場所を決めて開示する」と約束した。そして約束の日、検事は起訴を取り消した。経産省メモはそれほど出したくないものだった。今、公安部が作成した検事相談メモ(2021年7月21日)が明らかになっている。そこで検事は起訴を取り消す理由として、一つは「実験したけど殺菌できなかった」、もう一つは「経産省メモを読むと、うがった見方をすると意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされるリスクがある」とのべている。経産省メモには、公安部が立件方向にねじ曲げ、経産省を寄り切ったという内容が書かれていることが想像される。経産省メモは後日、入手した。
国家賠償請求訴訟 事件捏造の認定求め
(国家賠償請求訴訟の第一審では大川原化工機側が勝訴
(昨年12月27日、東京地裁前))
検察官の起訴取り消しを受け、東京地裁は2021年8月3日に公訴棄却を決定。その翌月の9月8日、大川原化工機は国家賠償請求訴訟を提起した。
一審ではわれわれが勝訴した(2023年12月)。しかし双方が控訴した。われわれがなぜ勝ったかというと、「(公安部や検事が)従業員から指摘を受けていたのに、測定口の温度に関する捜査をおこなわずに逮捕・起訴したことは違法」、つまり測定口を測っていないという「捜査ミス」「捜査不足」で勝っている。
しかしこの事件は、証人尋問でH警部補が「捏造」と認めたように非常に悪質な事件だ。ところが一審では、公安部が殺菌解釈について経産省見解を立件方向にねじ曲げたこと、事件そのものが捏造だったことについて認定を受けることはできなかった。
だからわれわれが控訴したのは、真相を裁判所に事実認定してもらわないと、警視庁公安部や検察庁は事件を真摯(し)に振り返らないと思ったからだ。
公安部はなぜ暴走した 経産省は検証もせず
最後に、公安部はなぜ暴走したのか? この事件が報道されることでいろんな協力者が出てきて、だいたいの事実がわかってきた。それをわれわれの見立てで話す。
端緒は2017年3月だ。ガサ入れの1年半前から、捜査は始まっていた。
捜査をおこなったのは警視庁公安部外事第1課第5係で、不正輸出の捜査を担当するチームだ。不正輸出の案件をいつも捜している。しかし不正輸出の案件は少なく、検挙された数も少ない。ここ7~8年で数件しかない。大川原化工機事件の前に第5係は安井インターテックを書類送検したが、検事が起訴猶予にした。2017年3月24日だ。
今回、なぜ捜査が始まったかというと、3月8日の税関の貿易講習会に若い巡査長が参加して、そこで「殺菌の概念が曖昧で、国際的にも規制できていない」という話を聞く。戻って報告すると、係長が「いいね」「噴霧乾燥器と凍結乾燥器について聞きに行こう」といって講師のところに行く。聞くと、「噴霧乾燥器は規制が始まって5年で、規制要件が曖昧だ」「業界ナンバーワンの大川原化工機という事業者があり、高性能の噴霧乾燥器をつくれる」「トップ企業で外資系でもないし、中小企業だ」とわかった。「いいね」ということで捜査が始まった。
第5係は東京税関の協力を得て、規制が始まってからの大川原化工機の輸出実績49件を調べた。すると、噴霧乾燥器の三つの規制要件のうち、ハの滅菌・殺菌の要件をいつも「非該当」にして輸出していることを把握した。それなら滅菌・殺菌できることを証明できれば非該当をひっくり返せると気づく。そして要件ハだけ非該当にしている9件の中から中国向けの汎用機にしぼったら、噴霧乾燥器RL-5が出てきた。つまりこの器械が危ない使い方をされたから狙われたのではまったくなく、あげるために、あげやすいものにしぼることで浮上したわけだ。
第5係は次に、同業他社やユーザーにヒアリングしたが、ヒーターで乾熱して殺菌できるとして輸出許可をとっているメーカーは一社だけ。他社は大川原化工機と同様、薬液で流すのが殺菌だから、そうでないものは輸出許可申請をしていなかった。また、実際に乾熱殺菌しているユーザーはゼロだった。公安部の考え方は通らなかったが、宮園第5係長は「実務は関係ない。理論的に殺菌できるなら立件できる」と捜査を進めた。
2017年9月から、第5係は「規制に該当する」という経産省の見解を得るための折衝を始める。経産省は当初、公安部の解釈を否定した。しかし2018年2月、急転直下、ガサ入れまでなら協力するというきわめて政治的な対応をとった。それまでに公安部が経産省とのミーティングで、ガサ入れで黒い証拠が必ず出るからと働きかけていたことがわかっている。
他方で第5係は実証実験をおこなった。細菌が死滅する温度条件を乾熱乾燥器で特定した(110度で2時間温めればよい)が、機器の下部の温度が上がらないことがわかり、その場所も温度条件をクリアするような実験をおこなってなんとか資料をそろえた。
こうして警視総監の承認や検事の了解もとって、大々的にガサ入れを実行した。しかし、なにも出てこなかった。そうなると任意の取り調べを延々とやって、「殺菌できる」と自白をとるしかない。
ところが2018年12月、取り調べを始めた3日目に、従業員から「測定口は温度が上がらない」という話が出てくる。翌1月には、噴霧乾燥技術にもっともくわしい故・相嶋顧問からも同じ指摘がされた。
これを聞いた捜査員の一人が測定口の温度を確かめるよう進言するが、しかし宮園係長は「従業員の言い訳だ。信じる必要はない」「結果が出なかったらどうするんだ。事件潰れて責任とれんのか」といい、測定口の温度を測らせなかった。それを握り潰したまま、塚部検事の了解を得て立件に進んだ。
なぜ宮園係長は実験を握り潰したのか。証人尋問の中で明らかになったのは、係長は大川原化工機の前に別の事業者を書類送検したが、検事にハシゴを外された。彼の任期から考えて、この事件が最後のチャンスだった。そのうえ実験を10回以上もやり、警視総監の了解もとって、120人体制でガサをやったのだから、もう立ち止まれない。
証人尋問では「捜査員の出世欲からそうなった」という発言が出た。彼にとっては万が一にも測定口を測って温度が上がらないことがわかったら、それを隠すことはできない。だから測定口の温度は、彼としては測れなかった。
最後に、経産省は大丈夫か? そもそもできの悪い省令をつくったのは経産省で、その検証もせず、そのうえ公安部のガサを受け入れ、大川原化工機からの相談に対しては事後審査すらおこなわず、解釈も示さないままだった。
日本の産業を育てるべき経産省が、結果的に法令の不備を公安部に利用され、企業を売った形となった。こうしたことはけっしてあってはならない。
=====================================================
[↑ ※袴田事件《捜査機関による証拠捏造》…《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]
(2024年05月19日[日])
一体いつまで《耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》のか? 《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん。そして、いまも奔走する姉・袴田秀子さん。(こちら特報部)《対する検察や警察は、担当者が交代して争い続ける。後任に引き継げば、歳月の痛みは感じないのか。組織も人間らしく対応すべきだ》。
(筆洗: 2018年6月12日)《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか▼事件から五十二年。長すぎる旅である》。
『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」』
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
(こちら特報部)《第三者で最初に冤罪を訴えたのが、今は病床にあるルポライター高杉晋吾氏(91)だ》…《高杉晋吾氏写真【ToPICs静岡・東京 袴田さん再審決定に検察が即時抗告 自由と命を奪うな!】、「犯人でっち上げ 権力の自由自在…「犯人づくり」に加担するマスコミの連係プレー」。画期的判決(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/5d4efa73778f16f9497f3dfa6ecb2ed8)》。
東京新聞の記事【こちら特報部/獄中の袴田巌さんが手紙につづった「無実」 高杉晋吾さんと往復書簡 「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/327973)によると、《1966年の静岡一家4人強盗殺人事件の犯人とされ、長く死刑囚の身に置かれてきた袴田巌さん(88)。第三者で最初に冤罪(えんざい)を訴えたのが、今は病床にあるルポライター高杉晋吾氏(91)だ。未公開の往復書簡に目を通すと、強要・誘導された疑いが濃い供述調書、捜査機関の証拠偽造の可能性に着目し、無実の証明に奔走する様子がうかがえる。22日の再審公判結審を前に2人のやりとりを振り返る。(西田直晃)》。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃ
にした《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃに
した《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
『●《捜査機関による証拠捏造》…無罪判決を勝ち取り《いまも、死刑囚の
まま》から脱却できても、「拘禁反応」に苦しめられ続ける袴田巖さん』
『●袴田事件…《検察は…「色合いなどもう1度、調べる」とする動きがある
…裁判官が“デッチ上げ”と見ている証拠から何を引き出そうというのか》』
『●大谷昭宏さん《袴田事件で審理の引き延ばしを図る検察に、陰湿、陰険、
姑息、傲慢…などと書いて、一瞬、書きすぎ? と思ったのだが…》』
『●袴田冤罪事件…小泉龍司法相《「法律に不備はない」と言い放つ…果たし
て人の心はあるのだろうか。耐えがたいほど正義に反する日々は…続く》』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》』
『●ニッポンの《刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《法曹三者が「冤罪を学び、冤罪から学ぶ」こと》が重要だが…』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/327973】
こちら特報部
獄中の袴田巌さんが手紙につづった「無実」 高杉晋吾さんと往復書簡 「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」
2024年5月19日 12時00分
1966年の静岡一家4人強盗殺人事件の犯人とされ、長く死刑囚の身に置かれてきた袴田巌さん(88)。第三者で最初に冤罪(えんざい)を訴えたのが、今は病床にあるルポライター高杉晋吾氏(91)だ。未公開の往復書簡に目を通すと、強要・誘導された疑いが濃い供述調書、捜査機関の証拠偽造の可能性に着目し、無実の証明に奔走する様子がうかがえる。22日の再審公判結審を前に2人のやりとりを振り返る。(西田直晃)
たかすぎ・しんご 本名は石川晋吾。1933年、秋田市生まれ。戦時中は満州(現・中国東北部)の鞍山市で過ごし、米軍の爆撃で母と姉を亡くす。早稲田大卒業後、「社会新報」記者を経てフリーに。冤罪のほか部落問題や産業廃棄物、精神医療などをテーマに取材。1981年の著書「地獄のゴングが鳴った 無実のプロボクサー袴田巌」は、2014年に「袴田事件・冤罪の構造 死刑囚に再審無罪へのゴングが鳴った」として復刊された。
◆最初の手紙に「近いうちに面会に行きます」
(ルポライター高杉晋吾氏)
〈多くの無実を叫ぶ人々の場合、有罪の判決が出たところで、その有罪の根拠となった証拠そのものが、自白、物証、証言等々、あらゆる偽造が無人の野を行くがごとく、まかり通っている(中略)近いうちに面会に行きます〉
1979年8月1日。一、二審で死刑判決を受けて上告し、東京拘置所にいた袴田さんに、高杉氏が初めて送った手紙だ。この直後、雑誌「現代の眼」(廃刊)9月号に「袴田事件 元ボクサーの落ちた陥穽(かんせい)」と題した記事が掲載された。
この記事ですでに、高杉氏はいくつかの不審点に触れている。犯行着衣が起訴時のパジャマから、袴田さんの勤務先のみそタンク内で事件の1年2カ月後に見つかった「5点の衣類」に変更されたこと。控訴審での装着実験の際、そのズボンを袴田さんがはけなかったこと。捜査段階の45通の自白調書のうち、1通の検察官調書を除く44通が証拠から排除されたこと…。最高裁で死刑が確定する1年4カ月前のことだ。
◆「権力の魔手に徹頭徹尾かけられ…」
袴田さんはこう返信し、両者の交流が始まった。
〈権力の魔手に徹頭徹尾かけられた、いわゆるイケニエにある弱い衆人達の筆舌に尽(つく)せない心底からの憤怒の念を、やがて一掃してくれる〉(同年8月4日)
〈先(ま)づ、第一にやらなければならないことは、いっさいの虚偽を虚偽として確認することだと思います〉(同年8月20日)
(日課のドライブに出発する袴田巌さん=4月、浜松市内で)
袴田さんの再審弁護団が訴える「捏造(ねつぞう)」という文言こそ見当たらないが、証拠のでっち上げが存在したという認識で両者は一致していた。その後の手紙のやりとりは主に、高杉氏の質問に袴田さんが回答する形で進む。証拠採用された66年9月9日付の検察官調書については、こうだ。
〈本件調書内容のような型で押し付けられたら万事休すの筈(はず)です(中略)検察官は前以(も)って、九月九日付調書の如(ごと)く、その内容のストーリーを自らの大学ノートに書き込んでいたと思われます。その理由は九月九日の取調べの際、大学ノートを書記官に手渡し、何んのことはない丸ごと写させたのです。それ故に、文字通り、矛盾の大集成たる調書が存在する〉(79年9月1日、検察官は実名表記)
◆消火に加わった様子を説明
往復書簡は現在、高杉氏と親交が深い「袴田巌さんの再審を求める会」の十川正さん(71)=東京都小平市=が中身を精査している。「回答を足掛かりに無実を証明するため、さまざまな質問を袴田さんにぶつけていた。再審支援の井戸を掘った人。他の取材でも同じだが、弱い立場にある袴田さんの目線で動いてきた」と回想。「死刑確定直前の手紙には特に、切迫感に満ち、鬼気迫る袴田さんの思いが伝わってくる」と話している。
(東京拘置所の袴田さんが初めて高杉氏に宛てた手紙)
袴田さんは高杉氏への手紙に、「アリバイがない」とされた事件当日の6月30日の行動も記載。出火した被害者宅の消火に加わった様子などを説明していた。
〈サイレンと、火事だ、近いぞというような声で起こされました。同僚2人が慌てて寮の階段を降りていったようでした。私も跳ね起きて彼等(かれら)に続きました〉
〈裏口に駆けより扉を探しました。(中略)断片的には、同僚が私に消火品、消火品といっていたこと。ホオスを誰かと共に出し、それに三、四人たかって引張(ひっぱ)り伸したこと。線路の下の石を取り、ホオスをそこに通したこと〉
〈(土蔵の物干し場に立った)男は土蔵を指差し、この中に人が居るといいました。そして、よしバールを持ってくるといって降りていきました。その男は赤シャツを着ていた〉(いずれも79年12月25日、同僚は実名表記)
(高杉氏が月刊誌「現代の眼」1979年9月号に掲載した記事)
捜査官の調書にはこれらの内容は記されず、確定判決では「鎮火に近いころ、被告人が火災現場に姿を見せるまでの間、被告人の姿を何処(どこ)かで見たという者も認められない」と袴田さんの訴えは退けられた。十川さんは「手紙には当日の状況が詳細に描写され、現場にいた人の服装や行動も詳しく書かれている。十分、反証になり得る内容だ」と強調する。
◆袴田さんの行動を細かく質問
高杉氏はさらに、その後の4日間の行動も細かく尋ねていた。
〈できれば午前・午後。さらに詳しくは、午前何時ごろは誰々とこう云(い)うしごとを、どう云う場所でやったのかを困難ですが想い出して下さい(中略)これが確定して行けば、(5点の衣類を)味噌(みそ)タンクに仕込む時間が成立しなくなる〉(79年12月12日)
静岡県警が最初に袴田さんを任意聴取したのは、7月4日。この日の早朝、寮の袴田さんの部屋を家宅捜索し、新聞各紙はこぞって「有力容疑者」と報じた。以降逮捕される8月18日まで、常に警察やマスコミの監視下に置かれていた。
(ルポライター高杉晋吾氏)
5点の衣類がタンクに入れられた時期について、二審の東京高裁は「事件直後」と認定。袴田さんの犯行着衣とすれば、本人が怪しまれずにタンクに隠せるのは7月4日までしかあり得ないと、高杉氏は検証を試みた。袴田さんは同僚の氏名や具体的な時刻を交えながら、どのような仕事をしたか、約70キロ離れた実家にいつ帰省したかなどを返答。高杉氏は「常識で考えて隠せるわけがない」との思いを強くした。
その後の支援者の検証実験が奏功し、5点の衣類は有罪証拠でなく、無罪証拠に変化しつつある。静岡地裁は2014年、衣類を「犯行着衣でも袴田さんのものでもない」と指摘し、約48年ぶりに釈放。あらためて再審開始を決定した東京高裁は昨年3月、袴田さんが衣類をタンクに入れることは「事実上不可能」と認定。第三者がタンクに隠した疑いに触れ「捜査機関の可能性が高い」と言及した。
◆1989年ごろまで文通と面会は続く
袴田さんの死刑確定後、高杉氏は「無実の死刑囚・元プロボクサー袴田巌を救う会」を立ち上げ、袴田さんの拘禁症状が悪化する1989年ごろまで文通と面会を続けていた。高杉氏のもとに届いた手紙は280通を超える。90年代以降は直接の支援から離れた。
数年前に脳梗塞を患い、会話が不自由になっている。今月中旬「こちら特報部」の取材に応じ、「(袴田さんへの思いは)これまでに書いてきた通りだ」と短く語った。再審開始決定が一時取り消された6年前を思い出した様子で、「再審無罪の結果がひっくり返ってしまわないか、心配だ」と話し、涙ぐんで、こう繰り返した。
「彼はなぁ、本当に正しいんだよ」
◆デスクメモ
袴田さん捜査の矛盾とボクサーの日々を描いた高杉さんは今91歳、袴田さんは88歳、姉ひで子さんは91歳だ。1月に死去した西嶋勝彦弁護士は82歳。対する検察や警察は、担当者が交代して争い続ける。後任に引き継げば、歳月の痛みは感じないのか。組織も人間らしく対応すべきだ。(本)
【関連記事】被害者が「冤罪の共通点」を語った…袴田事件と大川原化工機事件 半世紀以上変わらぬ長期拘束、自白強要、イジメ
【関連記事】袴田巌さんが獄中でつづった書簡に記した「世界最強のチャンピオン」 長期の拘束はどう精神をむしばんだのか
=====================================================
[↑ 映画『オレの記念日』フライヤー(https://oreno-kinenbi.com/wp-content/uploads/2022/08/oreno-kinenbi_flyer.pdf)]
(2023年09月03日[日])
布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしてい》た桜井昌司さん。《逮捕から仮釈放されるまでの身体拘束は約二十九年におよび、無罪となるまでに約四十四年を要した》。先日8月23日に、お亡くなりになった。とても残念で仕方がない。もっともっと冤罪被害者の支援を続けていただきたかった。冤罪被害者やそのご家族の支援、桜井さんの重要な活動でした。
『●桜井昌司さん《冤罪被害の実態を世の中に広く訴える活動…冤罪をなくす
ための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいもの》』
『●金聖雄監督《冤罪被害という絶望的なテーマの中で、私が映画を作り
ながら希望を見出していくと言う不思議な感覚を、ぜひ映画を観る…》』
『●原一男さん《桜井昌司さんは違う。「冤罪事件が私を生まれ変わらせて
くれた、ありがたい、と思っている」と価値観を逆転させる奇跡の言葉。》』
今西憲之さんの〝弔辞〟、dot.の記事【”獄中ノート”で再審無罪に 布川事件・桜井昌司さん死去「法治国家日本を蘇らせる闘い」/今西憲之】(https://dot.asahi.com/articles/-/199886)。《茨城県利根町布川で1967年に男性が殺害された「布川事件」で、杉山卓司さん(故人)[※ブログ主注 「杉山卓男さん」の誤植?] とともに強盗殺人罪に問われ、無期懲役確定後に2011年に再審無罪を勝ち取った桜井昌司さんが、8月23日、76歳で亡くなった。筆者は週刊朝日の記者時代から、何度も桜井さんに話を聞いてきただけに、思い出はつきない》。
=====================================================
【https://dot.asahi.com/articles/-/199886】
”獄中ノート”で再審無罪に 布川事件・桜井昌司さん死去「法治国家日本を蘇らせる闘い」
2023/08/29/ 13:10
今西憲之
(桜井昌司さん=2022年9月/撮影・加藤夏子)
茨城県利根町布川で1967年に男性が殺害された「布川事件」で、杉山卓司さん(故人)とともに強盗殺人罪に問われ、無期懲役確定後に2011年に再審無罪を勝ち取った桜井昌司さんが、8月23日、76歳で亡くなった。筆者は週刊朝日の記者時代から、何度も桜井さんに話を聞いてきただけに、思い出はつきない。
(【写真】ラジオ番組に出演した時の桜井昌司さん)
桜井さんは、茨城県警に逮捕された1967年から約3年間、ほぼ毎日、ノートに日記を書き続けていた。留置場での日常、家族への思い、そして警察の嘘だらけの取り調べや不当なでっちあげの真相など、詳細をつづった“獄中ノート”は全17冊に及んだ。
私がそのノートに触れたのは、2011年5月のことだった。
桜井さんから、
「あの日記があったから、無罪をとれた。弁護士の皆さんが無罪をとれる、頑張ろうと発奮してくれたきっかけでもあった」
と聞いた。そこで、桜井さんの冤罪(えんざい)を晴らすために闘っていた弁護団の一人、塚越豊弁護士のところにうかがい、17冊の獄中ノートを見せてもらい、コピーもいただいた。ノートの表紙には「心影」というタイトルが書かれていた。
ノートを読み始めると、震える思いだった。茨城県警のストーリーありきの捜査、何を言ってもまったくとりあわず、絶望の淵に突き落として自白調書を作成していく様子や、奈落の底でもがき苦しみ、悔しさでいっぱいの桜井さんの思いが綴られていた。
塚越弁護士は私にこう言った。
「一度確定した判決をひっくり返すのは非常に困難。再審が決定し、無罪になった重要なポイントの一つが桜井さんの獄中ノートを新証拠として提出できたこと。我々はノートを“宝物”と呼んでいます」
獄中ノートの中身を紹介したいと思う。
当初は、別件の窃盗容疑で逮捕された桜井さんだが、その後、身に覚えがない強盗殺人事件のことを厳しく追及されるようになる。調べを担当したのがノートに頻繁に登場するA刑事。当時、桜井さんはまだ20歳と若い盛り。その心理をA刑事は巧みに利用していく。
〈飯を喰わせてくれ。それから話すよ。(とA刑事にいうと)そしたら驚きだ。寿司を喰わしてくれたもんな〉(68年4月14日)
■余りにも汚い調べ方にあらためて驚いた
A刑事はそんなアメを与えながらムチも用意する。
〈生理現象で頼んだら待てという。(中略)(おなかが)痛かったので更にお願いしたら、(中略)5分待てと来た。(中略)何でもねえのに頼むか!!〉(68年3月8日)
まだ社会に出て間もない桜井さんはA刑事の手練手管により、狭い取調室の中で筋書きどおりに「自白」を誘導されていった。 獄中ノートには、こんな記述もある。
〈公判で一つ聞いてみよう。“嘘発見器”の事を。Aさんは俺が嘘を言っていると出たと言ったが、もしあの時言った事が嘘と出たのなら、あの機械は“嘘作成器”〉(68年1月12日)
〈誰が(事件現場で)桜井昌司を見た!! と言ったんだよAさん!! 余りにも汚い調べ方にあらためて驚いた〉(68年5月13日)
この獄中ノートの内容は、何度か刑務官らに読まれていたという。記述した翌日の取り調べで、ノートの内容をなぜかA刑事らが知っており、Aさんの心情を逆手にとって自白を求めてきたのだ。
このため桜井さんは、獄中ノートの一部を「暗号化」するようになった。桜井さんは取材にこう苦笑しながら語っていた。
「警察、検察、刑務官とみんな一緒になって自分を犯人に仕立てようとしていることがわかったから、暗号で本心を書き残そうとした。暗号は三つのパターンがありました。でも、獄中ノートは自分で再審などにはそう大事だと思ってなかった。偶然に見つかったもので、暗号を自分でも忘れていました。それを、塚越弁護士の奥さんが解読してくださったんです」
■「うその自白」したことを悔やむ
ノートには、「うその自白」をした桜井さんが、次第にそれを悔やみ始める記述もある。
〈私は罪を犯したから認めたのでなく、(中略)認めなくては助からぬと言われたからに他ならないのだ。(中略)権力が作った事実の為にひざまずくしかないと判断したからだ〉(68年1月10日)
〈強殺(強盗殺人)の罪をかぶれば皆んなの頭の中から私自身が犯した窃盗の事は消え去る。(中略)偽りのないあの頃の俺の心だった〉(68年4月18日)
〈嘘の供述というものを話し出した時、まさか本物の犯人にされるとは〉(68年1月19日)
桜井さんが窃盗事件を起こしていたのは事実だった。それをネタにA刑事は、桜井さんを強盗殺人事件の犯人にしたてあげようと陥れた。桜井さんはこう言っていた。
「あの頃は若かったから、窃盗なんてちんけなことで捕まるのが格好悪いと思っていた。殺人を狭い取り調べの部屋で認めても、後で本当のことがわかりおとがめなし、と勝手に信じて認めた。A刑事は罪を認めれば死刑にならない、認めないなら死刑と言い始めた。だから、供述調書にも認めるサインをした。もう権力の言いなりになって死刑を逃れるしかないという心境になりました」
桜井さんのノートからは、「死刑」だとA刑事から追い詰められ、絶望感に打ちひしがれていく様子がわかる。
〈やっぱり恐いんだな。死刑になる事が〉(68年1月4日)
〈警察が見事に犯人を作り出した。俺が罪を犯したのは警察の調べ机の上でだ!!(中略)よくこうも何でも悪い方へばっかりくっつけたもんだ。本当に感心する〉(68年8月14日)
■桜井さんと杉山さんに無期懲役の判決
裁判所ではきちんと無実が判明すると信じていた桜井さんだが、法廷では、
「桜井さんや杉山さんを見た」
というありえない目撃証言が飛び出した。寿司を出してくれたA刑事は法廷で、
「捜査や供述の過程で利益誘導や脅迫行為は一切ない」
という証言を繰り返した。
70年10月6日、一審の水戸地裁は桜井さんと杉山さんに無期懲役の判決を言い渡した。絶望したのか、その日の獄中ノートにはこうある。
〈もう日記を書くのは止めた……。今日で終りだ……〉
控訴も上告も棄却され、1978年にいったん無期懲役刑が確定する。だが、それでも桜井さんはへこたれなかった。再審請求が認められ、2011年に無罪を勝ち取ったのだ。
無罪判決確定後、桜井さんは全国で冤罪に苦しむ仲間の支援活動を続けた。得意のノドを披露してCDも出し、カンパを集めた。2015年8月から1年半続けたラジオ番組「桜井昌司の言いたい放題!人生って何だ!!」でも、DJとして冤罪などについてしゃべりまくっていた。
2015年8月には、筆者(今西)が司会をしていたラジオ番組に出演していただき、自慢の歌も披露してもらった。
「今西さん、こうやって歌える、大きな声で歌える、自由は本当にいい。今もA刑事や検察、裁判所を恨む、腹が立つ。けどね、刑務所に入ったおかげで人の善意を学んだ。だからたくさんの弁護士、支援者が集まってくれてその善意で無罪がとれた。今、袴田事件が同じことになっている。絶対に袴田さんは無罪だ」
桜井さんが語っていた言葉が今もよみがえる。
(筆者が司会を務めたラジオ番組に出演した時の桜井昌司さん)
■法治国家日本を蘇らせる闘いを貫く
桜井さんは警察の捜査の違法性を訴え、国や県に損害賠償を求める訴訟も起こした。東京高裁判決は、警察と検察の取り調べについて違法性を認定。2021年にこちらも勝訴した。この訴訟の途中、2019年に直腸がんが発見された。
近年は闘病生活が続き、直接会う機会は減っていた。それでも今年1月、誕生日のメッセージを送ると、2022年に完成した布川事件のドキュメンタリー映画「オレの記念日」(金聖雄監督)に触れ、
〈有り難うございます。かなり回復して来ましたので、今年は完治すると思います。今年は、もう私のドキュメンタリー映画が完成しまして、また面白い1年になりますが、法治国家日本を蘇らせる闘いを貫くつもりです〉
と意欲満々だった。「闘い」半ばの死が悔やまれてならない。
ご冥福をお祈りいたします。
(布川事件を扱った映画「オレの記念日」に出演した
桜井昌司さんと金聖雄監督/撮影=加藤夏子)
(AERA dot.編集部・今西憲之)
=====================================================
(2021年09月26日[日])
東京新聞の社説【<社説>再審無罪を否定 西山さんを苦しめるな】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/132379?rct=editorial)
《再審無罪判決を否定するという荒唐無稽な書面だ。滋賀県の病院で、患者の死亡を巡り殺人罪などで服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、被告の県は、西山さんを犯人視する表現をした準備書面を大津地裁に提出した。県警が作成したもので、県側は承知していなかったとして、三日月大造知事は謝罪し、書面修正の意思を表明した。なぜこんなことが起きたのか、県と県警に徹底調査を求めたい》。
『●《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、
逮捕・起訴はなかったかもしれません」》と仰ってたのですがね?』
《だが、県は、15日に地裁へ提出した準備書面で「取り調べ担当官に
好意と信頼を寄せて虚偽の殺害を自白することなど、
根本的にあり得ない」とし、捜査の違法性を否定。「被害者を
心肺停止状態にさせたのは、原告である」と主張した。
再審の無罪判決で、裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも
適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」
と説諭したが、「滋賀県警としては、承服し難い」とも反論した》
再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、冤罪を生んだ滋賀県警が《今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に》提出? 醜悪過ぎる滋賀県警、いっさい反省なし、冤罪に何の痛痒も感じていない…《警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む》。
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?』
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。
再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減
次第である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》
西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
大西直樹《裁判長は「取り調べや証拠開示などが一つでも適切に行われていれば、逮捕・起訴はなかったかもしれません」》《「西山さんの15年を無駄にしてはならない」》と仰ってたのですがね? 醜悪過ぎる滋賀県警。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
『●《「証拠は再審請求の段階でも捜査側に偏在している」…検察は掌中の
証拠をあまねくオープン》にするよう裁判所は訴訟指揮すべきだ』
布川事件…桜井昌司さんは《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定しました。54年の苦難にとても報いることはできませんが、その一部に少しでも報いられたとしたら、この判決を歓迎すべきかと思いました。検察や警察は《判決の結果を真摯に受け止め》、二度とこのような冤罪被害者が出ないよう、改善を約束すべきです。そのために何をすべきかを明らかにすべき。
湖東記念病院人工呼吸器事件も同様だと思うのですが…。
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、
濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/132379?rct=editorial】
<社説>再審無罪を否定 西山さんを苦しめるな
2021年9月22日 07時50分
再審無罪判決を否定するという荒唐無稽な書面だ。
滋賀県の病院で、患者の死亡を巡り殺人罪などで服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さんによる国家賠償請求訴訟で、被告の県は、西山さんを犯人視する表現をした準備書面を大津地裁に提出した。県警が作成したもので、県側は承知していなかったとして、三日月大造知事は謝罪し、書面修正の意思を表明した。なぜこんなことが起きたのか、県と県警に徹底調査を求めたい。
訴訟は、西山さんが捜査の違法性を解明することなどを目的に、昨年提訴した。県側は、違法性はなかったと主張する今月十五日付書面の中で「患者を心肺停止状態に陥らせたのは、原告(西山さん)である」と、西山さんを殺害の実行者と決め付けた。
西山さん側からの強い抗議で、知事は臨時の記者会見を開き「西山さんの心情を傷つけた。深くおわびする」と述べ、修正の意向も示した。事前に書面の内容や提出の事実を知らなかったという。
書面は県警が作成。県警は「慣例に従った」と釈明しているが、県の規定では、県警本部長の決裁後、県総務課長が決裁することになっている。しかし今回、書面は県側に回付されていなかった。
再審無罪が確定した昨年三月の大津地裁判決は「『呼吸器を外した』との捜査段階の自白には、信用性と任意性に疑いがある」と認定。さらに「取調官は西山さんの自分への恋愛感情に乗じて供述をコントロールしようとした」と、自白調書を証拠から削除し、患者は「他の原因で死亡した可能性がある」と結論づけた。
これに対し、問題の準備書面は「取調官に好意を寄せて虚偽の自白をするなどあり得ない」と反論。無罪判決も否定した。
だが、ちょっと待ってほしい。再審公判で、検察側は「新たな有罪立証は行わない。裁判所に適切な判断を求める」と論告し、求刑もしなかった。有罪立証を放棄したに等しいのに、捜査をした県警が今になって西山さんを犯人視する書面を作成、裁判所に出すのは、不可解と言うほかない。
県警には、なぜ「犯人視」の書面が提出され、どんな意図があったのかきちんと調査、説明する責任がある。文書修正だけで済む話ではない。西山さん本人にも直接謝罪すべきだろう。
=====================================================
[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
東京新聞の社説【刑事司法を改革せよ 再審無罪判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html)。
琉球新報の【<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html)。
《やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。…事件発生から十七年がたっていた》、《不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった》。
《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。《最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け》た節穴な裁判所。
『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を
描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎、
山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
《2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した》、《自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い…事件発生から十七年がたっていた》。で、警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか? 《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。
《再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった。都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていた》。この裁判でも、《担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証して》はいない。《この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度するような訴訟指揮はなかったか。検証》されたか? その気は? 《人権蹂躙の教訓を社会全体で共有》するには程遠い、ニッポン。
琉球新報のコラム【<金口木舌>声なき声を聞く】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1100946.html)によると、《▼大西直樹裁判長は患者の死因は自然死の可能性が高いとした。「(担当刑事が)強い影響力を独占して供述をコントロールしていた」として、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用したと指摘した ▼取り調べで障がいなどにより反論がしづらく、誘導されやすい「供述弱者」は冤罪(えんざい)被害のリスクが高いという。専門家は弁護士の立ち会いなど、防止する仕組みの必要性を訴える。西山さんは「私を教訓に裁判所も変わらなければならない」と語った》
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html】
【社説】
刑事司法を改革せよ 再審無罪判決
2020年4月1日
やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。
滋賀県の病院で二〇〇三年、七十二歳の男性患者が死亡。看護助手だった西山さんが「人工呼吸器のチューブを外した」と「自白」して殺人容疑で逮捕され、懲役十二年が確定した。この判決で、死因は自白に沿う「低酸素状態」、つまり窒息状態とされた。
「自白」は虚偽で、鑑定による死因も誤っていた-。今回の再審で無罪を言い渡した判決文は、明確に書いた。「何が何でも有罪を」と前のめりになる捜査と、それをチェックできなかった司法を批判した。
なぜ捜査段階で「自白」したのか。判決は「取り調べの警察官の不当な捜査によって誘発された」と断じる。
その背景として、西山さんには知的障害によって迎合的な供述をする傾向があると認定。取り調べの警察官は、自分に好意を持っていたことに乗じて「西山さんをコントロールする意図があった」とまで述べ、西山さんが捜査側の術中にはまった過程を分析した。
また、死因について無罪判決は、「低カリウム血症による致死性不整脈」などを認定。つまり呼吸器はつながったままの自然死だった可能性が高いと判断した。
今年二月に始まった再審が素早く無罪判決に至ったのは、西山さんの早期汚名返上の見地からは喜ばしいものの、担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証してほしかった。
大津地裁の裁判長は、無罪判決の言い渡し後、明確な謝罪はなかったものの、西山さんに「刑事司法を改革する原動力にしていかねばならない」と決意を述べた。「もう、うそ(誘導された自白)は必要ない」とも語り掛けた。
この冤罪(えんざい)事件では、捜査のずさんさを見抜けなかった裁判所にも大きな責任がある。最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け、八つ目の大阪高裁がようやく再審開始を決定、最高裁を経て十番目の大津地裁が無罪判決を出した。事件発生から十七年がたっていた。
この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度(そんたく)するような訴訟指揮はなかったか。検証して出直してほしい。
=====================================================
=====================================================
【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html】
<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を
2020年4月3日 06:01
滋賀県の病院患者死亡を巡り殺人罪で服役した元看護助手西山美香さんの裁判をやり直す再審で、大津地裁は無罪判決を言い渡した。大津地検は上訴権を放棄し、西山さんの無罪が確定した。2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した西山さんが、ついに冤罪(えんざい)を晴らした。
事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い。冤罪根絶に向けた刑事司法改革を強力に進めなければならない。
最初の裁判で大津地裁は、警察が取り調べ段階で作成した自白調書の信用性を認め、懲役12年の実刑を言い渡した。判決は07年に最高裁で確定した。
だが、再審判決は「何者かに殺されたという事件性を認める証拠はない」と断定し、男性患者の死因は自然死だった可能性が高いとした。滋賀県警の取り調べに対しては、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用し、虚偽の自白を誘導したと指摘した。
再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった。都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていたのだ。
再審判決を言い渡した大西直樹裁判長は「手続きの一つでも適切に行われていたら、このような経過をたどることはなかった」と警察の証拠隠しを批判した。その上で、西山さんに「問われるべきはうそ(刑事に誘導された自白)ではなく、捜査手続きの在り方だ」と語り掛けた。
19年6月に、取り調べ過程の録音・録画を義務付ける改正刑事訴訟法が施行された。冤罪防止のための捜査の可視化が前進したが、裁判員裁判事件や検察の独自捜査事件に対象が限定されている。
障がいなどが原因で自分を守る反論がしづらく、誘導されやすい「供述弱者」を冤罪被害から守る仕組みについても検討が求められる。
捜査段階の証拠隠しがあったとはいえ、西山さんの無罪の訴えに耳を傾けず、捜査側の見立てを追認した裁判所の責任は重大だ。自白偏重の捜査手法や供述調書に過度に依存した「調書裁判」が、冤罪の温床といわれている。
再審判決は2月の初公判から2カ月でのスピード審理となった。西山さんの早期の名誉回復を優先したことは評価されるが、不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった。
日弁連などを含めた公平な立場の第三者委員会を設置し問題点を詳細に検証、公表する必要がある。冤罪被害者を生み出さないためには、人権蹂躙(じゅうりん)の教訓を社会全体で共有することが欠かせない。
=====================================================
[『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
東京新聞の社説【呼吸器事件再審 冤罪の闇に十分な光を】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020020402000148.html)。
《「呼吸器事件」の再審が、大津地裁で始まった…しかし、三回で終わる再審公判では、刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう。弁護団は、国家賠償を求める民事訴訟を検討しているとも聞く。せめてそういった場で、冤罪が生まれる構造に光が当てられることを望みたい》。
『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を
描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎、
山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
東京新聞の記事【滋賀の呼吸器 無罪確実 検察、有罪立証せず 再審初公判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020020402000145.html)によると、《滋賀県東近江市の湖東記念病院で二〇〇三年、男性患者の呼吸器を外し殺害したとして、殺人罪で懲役十二年が確定、服役した元看護助手西山美香さん(40)=同県彦根市=の再審初公判が三日、大津地裁(大西直樹裁判長)で開かれた。罪状認否で西山さんは「(患者を)殺していません」と改めて無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で「有罪の新たな立証をせず、確定審や再審での証拠に基づき、裁判所に適切な判断を求める」と主張。事実上の立証断念で、西山さんの無罪は確実となった》。
西山美香さんは冤罪で服役し、《青春時代の十数年間を監獄で過ごさねばならなかった》。《再審開始決定までの七つの裁判所の判断は、この矛盾に言及しなかった》。《無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ》…弁護士も立ち会わず、長期拘留して密室で自白を迫る。警察や検察により、被疑者に有利な証拠は隠蔽される。同じことの繰り返しだ。
《三月にも無罪判決の運び。半面、冤罪(えんざい)を生んだ経緯の検証は短期間の法廷では困難になった》…またしても、有耶無耶にやり過ごすつもり。警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか? 《刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう…冤罪が生まれる構造に光が当てられ》ない。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020020402000148.html】
【社説】
呼吸器事件再審 冤罪の闇に十分な光を
2020年2月4日
「呼吸器事件」の再審が、大津地裁で始まった。無理な捜査、虚偽自白、証拠開示の遅れ-を乗り越え、三月にも無罪判決の運び。半面、冤罪(えんざい)を生んだ経緯の検証は短期間の法廷では困難になった。
三日の再審初公判で、元看護助手西山美香さん(40)は、きっぱりと無罪を主張。検察側は短時間の冒頭陳述で「新たな有罪立証はせず裁判所に適切な判断を求める」と早口に。西山さんへの被告人質問は「特にありません」で終わり、有罪立証は断念された。
来週の第二回で結審し、三月の判決公判で無罪が言い渡されるのは確実だ。西山さんが待ち続けた「名誉回復」が近づいている。
ただ、検察が求めた早期の結審・判決は「西山さんはなぜ冤罪に陥れられたか」を法廷でじっくりと検証できず、背景の追及ができなくなることも意味する。
事件を振り返る。二〇〇三年五月、滋賀県の病院で男性患者が死亡。西山さんは「人工呼吸器のチューブを外した」と自白し、殺人容疑で逮捕された。公判で否認したが懲役十二年が確定し、服役した。患者の死因は低酸素状態(窒息)による急性心停止とされた。
しかし、第二次再審請求審で大阪高裁は「事件ではなく、不整脈による自然死かも」「供述が目まぐるしく変遷する自白調書に信用性はない」と再審開始を決定。昨年三月、最高裁で確定した。
その後、検察は迷走する。同四月、いったんは「再審での有罪主張」を表明した。だが「呼吸器を故意に外していない」との西山さんの自供書や、他殺でない可能性ありとの鑑定医の所見を載せた捜査報告書が滋賀県警から送られていなかったことが判明した。
いずれも捜査側に不利な書類。受け取った検察側は十月、これらを弁護側に開示し、有罪立証を事実上あきらめる方針も伝えた。
(1)軽い知的障害のある西山さんは刑事の取り調べに誘導されて殺人を自白してしまった可能性がある(2)患者の死因の不審点が見過ごされた(3)警察・検察側に不利な証拠が開示されなかった-。冤罪のたびに指摘される「刑事司法の闇」が今回も輪郭を表した。
まずは、西山さんの無罪の見通しを喜びたい。しかし、三回で終わる再審公判では、刑事司法のよどみや曇りを十二分に解明できないだろう。弁護団は、国家賠償を求める民事訴訟を検討しているとも聞く。せめてそういった場で、冤罪が生まれる構造に光が当てられることを望みたい。
=====================================================
マガジン9のレポート【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明氏】(https://maga9.jp/190807-4/)。
《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。
是非、ご一読ください。裁判官だけでなく、検察官・弁護士への重要なメッセージを含みます。
大崎事件について、木谷明さんは「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」と、裁判所を批判。木谷さん自身は、《裁判官時代に約三十件もの無罪判決を書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった》そうだ。
その木谷さんからの重要なメッセージ、《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》。裁判官・検察官・弁護士、それぞれと立場を考えた重いメッセージが続く。さらに、結論。《最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っています。それは、法曹三者、いずれにも共通です。冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です》。
『●PC遠隔操作…事件…』
《後から「発見」された証拠の危険性 これに続いて、元東京高裁判事で
現在は片山氏の弁護人の木谷明弁護士が、自身が裁判官中に経験した
再審請求事件の話を例に、後から「発見」された証拠の危うさを説いた。
それは、かの有名な白鳥事件。…袴田事件でも、有罪の決め手の1つ
である血染めの着衣が、味噌工場のタンクから「発見」されたのは、
事件から1年2か月も経ってから。…やはり再審請求中の狭山事件でも、
石川一雄氏の自宅の2回にわたる家宅捜索では見つからなかった
被害者の万年筆が、3回目の捜索で勝手口の鴨居から「発見」され、
有罪証拠に使われた》
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
「《二重の不正義》を認めたくない検察、それを見て見ぬふりする裁判所。
木谷明さんや熊本典道さんの話や訴えになぜ耳を傾けようともしないのか…。
4年も待たせて、この仕打ち、さらに待てという」
《元裁判官の木谷明氏の持論である。裁判官時代に約三十件もの無罪判決を
書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった。その木谷氏の
著書「『無罪』を見抜く」(岩波書店)にはこんなくだりがある…》
《「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は刑事裁判の原則で、再審でも
例外ではない。ところが日本の検察はまるでメンツを懸けた勝負のように、
再審開始の地裁決定にも「抗告」で対抗する。間違えていないか。
再審は請求人の利益のためにある制度で、検察組織の防御のためではない》
『●大崎事件…再審するかどうかを延々と議論し、
三度にわたる再審開始決定を最「低」裁がちゃぶ台返し』
《会見に同席した元裁判官の木谷明弁護士も「無実の人を救済するために
裁判所はあるのではないのか。大変がっかりしている」と批判した》
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
==================================================================================
【https://maga9.jp/190807-4/】
伊藤塾 明日の法律家講座レポート
冤罪の阻止・根絶と法曹の責任 講師:木谷明氏
By マガジン9編集部 2019年8月7日
1979年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかった「大崎事件」について、先日(2019年6月26日)、最高裁判所が一審、二審の決定を覆し再審請求を認めない決定をしたことが社会に大きな衝撃を与えました。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上と言われており、いったん有罪判決が確定した後に新証拠を提出して行う再審手続は、「針の穴に駱駝を通すより難しい」とさえ言われているそうです。
今回の講演では、元高等裁判所判事で弁護士の木谷明先生に、具体的な再審事件(恵庭OL殺人事件)を例に引きながら、刑事裁判の現実の姿を明らかにするとともに、冤罪を阻止・根絶するために法曹が果たすべき役割・責任についてお話しいただきました。[2019年7月13日(土)@渋谷本校]
決して「ひとごと」ではない冤罪事件
ある日、突然、あなたが身に覚えのない罪で警察に連れて行かれたと想像してみてください。いくら弁解しても受け付けてもらえず、釈放してもらえません。最大23日間、家族や社会から断絶され、厳しい取調べが続く中で、あなたは否認を貫くことができるでしょうか。現実には、警察の厳しい取調べと誘導によって自白してしまう人は少なくありません。
いったん自白してしまえば、検察は警察の作った自白調書が正しいものとして質問してきます。そして、起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%以上です。無罪判決は1000件に1件もありません。残念ながら、「公明正大な裁判官なら自分の言い分をちゃんと聞いてくれるだろう」という期待は、よほどの幸運に巡り合わない限りかなわないのです。
冤罪事件はたくさんあります。特に痴漢事件など比較的刑の軽い事件では、警察に「認めたら罰金にしてやる」と言われて嘘の自白をしてしまう人がたくさんいます。死刑や無期懲役に当たる重罪ですら、冤罪は決して珍しくありません。では、冤罪をなくすために法曹は何をすべきでしょうか。今日は私が現在弁護の一角を担っている「恵庭OL事件」を例にお話したいと思います。
恵庭OL事件とは
2000年3月17日の朝、北海道恵庭市の雪原上で全身真っ黒こげになった女性の死体が発見されました。解剖の結果、犯人は被害者の首を絞めて殺害したうえ、車で死体を運び灯油をかけて火をつけたと想定されました。
死体発見前夜の午後11時15分頃、現場近くに住むHさんが犬の散歩に出た際に、現場方向に数メートルに及ぶ大きな炎が立ち上がるのを見たという目撃証言がありました。Hさんの証言によると、散歩中にも現場方向に2回大きな炎を見ており、帰宅後の12時5分頃には最初に見た炎の3分の1ほどの大きさになっていたそうです。
現場付近からタイヤ跡や複数の足跡が検出されたものの犯人の目星はつかなかったのですが、警察がさらに捜査を進めると、被害者A子さんは会社の同僚のOさんと、ある男性社員を挟んで三角関係にあったということが分かりました。
事件当日の3月16日、A子さんとOさんは夜9時半頃に連れ立って会社から帰っています。Oさんが言うには、その後駐車場で別れた後はA子さんには会っていないそうです。しかし、OさんがA子さんに対し嫌がらせの無言電話をかけていたことや、Oさんが事件前日に灯油10リットルを買っていたことなどから、警察は三角関係のもつれからOさんがA子さんを殺したと想定しました。
警察による厳しい取調べが1ヶ月ほど続き、精神状態が不安定になったOさんは神経科に入院してしまいましたが、退院後に逮捕勾留され、5月23日に起訴されました。何かの因縁でしょうか、2000年5月23日というのは私が裁判官を辞めた日でした。
間接事実による立証の難しさ
この事件では犯人を特定するための直接証拠がないため、間接証拠によって事実を認定しなければなりません。これはなかなか難しい作業です。
Oさんが犯人だとする想定を根拠づける積極的間接事実として、事件前夜に購入した灯油の処分方法についてOさんが嘘をついていたことが非常に重要視されました。Oさんは警察が自分を疑っていると知って怖くなり購入した灯油を捨ててしまっていたのですが、後に灯油を持っていた方が無実の証明になるのではないかと考え直し、再度灯油を購入し、それを事件前夜に買った灯油だと言い張っていたのです。弁護士がその事実を知ったのは公判が始まってしばらく経ってからでした。
他方、Oさんを犯人と認める上で障害となる消極的間接事実としては、後に述べるアリバイのほかに、物理的にOさんにA子さんが殺せるのかという問題があります。OさんはA子さんより体格的に劣るうえ、短指症で右手の握力が極めて弱いという障害があります。そのような人が後部座席から助手席に座った女性を殺すことが出来るのでしょうか。仮に殺せたとして、50kg以上もある死体を一人で車から降ろして現場まで運べるでしょうか。現場からは引きずり痕もOさんの靴に合う足跡も見つかっていません。また、Oさんの車内にもA子さんの髪の毛や血液、指紋、DNAなど一切ありませんでした。検察はOさんが車内の清掃をしたのだろうと言いますが、いくら掃除したつもりになっても、痕跡を何一つ残さないということは事実上不可能と考えるべきです。
検察による証拠の偽装工作
私が決定的だと思うのは、Oさんのアリバイの問題です。Oさんについては、事件当日の午後11時36分頃に現場から15km離れたガソリンスタンドで給油したという給油伝票が発見されました。しかし、付近の住民Hさんは、死体発見当日の事情聴取で、「午後11時15分ころ、死体焼損現場方向から大きな炎が上がるのを見た」という明確な供述をしています。ですから、もしOさんが犯人であれば、この給油伝票の記載を前提としても、Hさんが大きな炎を目撃した午後11時15分からわずか20分の間に街路灯のない雪道を移動しなければなりません。
検察は20分もあれば十分移動できると言いましたが、実際に実験してみると25分ほどかかりました。しかも控訴審段階になって、マスコミの報道から、正確な給油時刻が記録された防犯ビデオの存在が発覚し、これによって、Oさんが給油を受けた時刻は11時31分であることがはっきりしたのです。検察は、防犯ビデオを隠した上で、給油伝票に記載されている時刻が誤ったものであることを知りながら、その給油伝票を証拠として提出して、虚偽の主張・立証をしていたことが分かりました。
それだけでは不安だったのでしょうか、検察は目撃者Hさんの初期の供述調書も隠していました。取調べの初期の頃、Hさんは、「犬の散歩を終わって帰宅するまでの間に、何度も大きな炎が上がるのを見た」「帰宅後の12時5分頃にも、最初に見た3分の1くらいの炎を見た」とされていたのです。10リットルの灯油は、3~4分もすれば炎が小さくなって遠方から見えない状態になることが明らかなので、Hさんの初期供述によると、犯人は途中で灯油を継ぎ足しながら1時間くらい現場で死体を燃やしていたことになります。こうなるとOさんのアリバイは完全に成立してしまいます。これでは都合が悪いので、検察はHさんを繰り返し尋問し、最初の目撃時刻を曖昧にさせたり、「その後何度も炎を見た」という記述を消させたりした後、最終的に起訴直前に作成した検察官調書だけを証拠として提出しました。そのため、弁護人は、HさんがOさんの「完全なアリバイを証言している事実」を知らないまま一審判決を受けさせられたのです。
他方、A子さんのロッカーキーがOさんの車から見つかったという問題は、一見するとOさんが犯人だということを裏付ける事情になりそうです。判決によると、Oさんの車内の捜索中にグローブボックスからロッカーキーが出てきたのでA子さんのロッカーを開けてみたら開いた、と認定されています。しかし、A子さんのロッカーはふだんから鍵をかけられておらず、鍵はロッカー内に放置されていたのです。そのような状況の中、事件当日にA子さんが、この日に限ってロッカーキーを持って出たと考えるのは不自然です。仮に持ち出したとしても、Oさんがそれを奪う必要がどこにあったのでしょうか。さらに、検察が言うようにOさんが殺人の痕跡を消すために車内を完璧に掃除したのであれば、なぜロッカーキーだけが車内に残っていたのでしょうか。こういう疑問を辿っていくと、この問題は、「警察が事前にA子さんのロッカーからキーを持ち出し、それをOさんの車内捜索中にグローブボックスに置いて、あたかもそこから発見されたという外観を作り出したのではないか」という疑問に行き着きます。そして、私はそれが最も合理的な推測であると思います。
なぜ裁判官は判断を誤ったのか
ロッカーキーの問題について、裁判所は、警察が令状なしにOさんの車内からキーを持ち出した点については令状主義に違反すると認めているのですが、ロッカーキー自体の証拠能力は認めています。そして、裁判所は、警察がA子さんのロッカーからキーを持ち出してOさんの車に置いた(つまり、証拠を捏造した)という弁護人の主張を認めません。裁判所は、正義のために仕事をしている警察や検察が、証拠を捏造するなんて有り得ないと思っているのです。しかし、検事ですら物的証拠を捏造することがあり得ることは、村木厚子さんの郵便不正事件で実証済みです。
Oさんのアリバイを巡る問題は、証拠開示に関する重大な問題を孕んでいます。弁護側が、正確な時刻が記録されている防犯ビデオの存在を知り証拠開示を求めることができたのは控訴審に入ってからです。また、Hさんの初期供述調書は、確定審では遂に開示されず、それが開示されたのは、再審段階に入ってからでした。つまり一審裁判所は、防犯ビデオの存在もHさんの初期供述調書の存在も知らずに、犯人は死体に火をつけたらすぐに現場から逃げたとしてOさんを有罪と認定したのです。基本的に控訴審もそれを踏襲し有罪判決が確定しました。
なぜ裁判所はそのような不合理極まりない判断をしたのでしょうか。そこで思いつくのがOさんの嘘の問題です。裁判所は嘘をつく被告人は犯人だと思い込むことが多いです。しかし、犯人として疑われて追いつめられた無実の人間が窮地を脱しようとして嘘をついてしまうことはよくあります。これまでの冤罪事件においても、多かれ少なかれ嘘をついている被告人は多いのです。嘘をついているからといって犯人と決めつけると重大な間違いが起こることはこれまでの冤罪の歴史ではっきりしているのですから、裁判所はそのくらいのことは勉強してくれなければ困ります。
いま、この事件は第二次再審請求が特別抗告審に係属している段階です。弁護団は、次々に最高裁へ補充書を提出していますが、果たして最高裁が聞く耳を持ってくれるでしょうか。大崎事件についてあんなにひどい決定が出てしまったので、情勢は決して楽観できる状況ではありませんが、いつかは必ずOさんの無実を晴らしてあげなければいけないと思っています。
冤罪を回避するために法曹が心がけるべきこと
冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです。
検察官は、なりたての頃はそのような気持ちで頑張りますが、無罪を出すと上司に叱られ有罪にすると褒められるという環境の中でだんだん変わっていってしまいます。しかし、立ち止まる勇気、引き返す勇気は必要です。ましてや違法捜査、違法な公判活動は絶対にやってはいけません。
弁護士は、無実の人は自分の力で救済するんだという格別に強い意欲と熱意を持って全力でぶつかる必要があります。生半可な気持ちで型通りの弁護活動をやっているだけでは強大な権限を持った国家権力に勝てません。被疑者、被告人の言い分をしっかり聞き取って、被告人に有利な証拠を収集することに全力を尽くさなければなりません。そのためには、刑事訴訟法で与えられた権限を最大限に活用して、検察が開示していない証拠をなんとかして突き止め開示させるように努力することが大事です。
裁判官は、まず謙虚であることが大事です。真実は神のみぞ知ると言われますが、もう一人、被告人が真実を知っています。『それでもボクはやってない』という映画を作った周防正行監督は、「裁判官は被告人に裁かれているという意識を持たなくてはならない」と言っておられましたが、全くそのとおりだと思います。そのためには、真相は被告人の言っているとおりではないのかと考えるところから出発しなければいけません。また、被告人が嘘の弁解をしたということから短絡的に有罪の判断をするということは絶対にあってはなりません。検察官や警察官も人間である以上、困ったときには違法行為に出ることはあり得るし、検察官の手元には国が公権力で集めた証拠が全部あります。被告人側がそれを見るチャンスがないという状況を、なんとか変えていかなければいけません。
私はすでに81歳ですから、これからの活動にはおのずから限界があります。したがって、今後の刑事裁判の質の向上、冤罪の阻止・撲滅・根絶は、これから法曹を目指すみなさんに期待を託すしかありません。どうか、皆さん、頑張ってください。
最後に、冤罪の阻止・根絶と法曹の責任に関する私の結論を申し上げます。
冤罪の阻止・根絶について法曹は重大な責任を負っています。それは、法曹三者、いずれにも共通です。冤罪の阻止・根絶に向けて最大限の努力をすることは、法曹に与えられた最も重要な、そして法曹だけに与えられた崇高な責務です。
木谷明氏(弁護士、「法学館法律事務所」所属、元東京高等裁判所部総括判事、元法政大学法科大学院教授)
神奈川県平塚市出身。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。1961年 大学卒業後、司法研修所に入所。1963年判事補任官(東京地裁)。最高裁判所調査官、浦和地裁部総括判事などを経て2000年5月、東京高裁部総括判事を最後に退官。同年6月公証人(霞ヶ関公証役場)となる。2004年から2012年まで法政大学法科大学院教授を務める。著書の『刑事裁判の心―事実認定適正化の方策』(法律文化社)は、痴漢冤罪を描いた映画『それでもボクはやってない』を撮った周防正行氏の映画作りの参考にされた。その他の著書に『「無罪」を見抜く-裁判官・木谷明の生き方』(岩波書店)、『刑事事実認定の理想と現実』(法律文化社)など多数。
==================================================================================
日刊ゲンダイの八木澤高明氏による前編記事【「告白」あの事件の当事者/袴田事件<前編>ボクサーはチンピラ…イメージで逮捕されて】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247385)と、
後編記事【「告白」あの事件の当事者/袴田事件<後編>姉・秀子さんは人生を弟のために捧げた】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247853)。
《1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件の元被告人として死刑判決を受けた袴田巌さんは、お姉さんの秀子さんや支援者とともに冤罪を訴え続けている。2014年に釈放されるが、再審請求は18年に高裁で棄却された》。
《「私と亡くなった母親は、ずっと巌が無実だと信じ続けてきましたよ」 そう語るのは、1966年に起きた一家4人の強盗殺人放火事件で逮捕され、2014年に東京拘置所から釈放された袴田巌さんの姉・秀子さんである》。
袴田秀子さんは、《ボクシングに対する偏見…チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》と言います。《それにもかかわらず、巌さんは48年も収監された》。そして、《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁。
アベ様が三権の長を気どるニッポン。全知全能の神が如く「森羅万象を担当」するアベ様だもの。三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
《一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、
殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と
検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが
必要だ。…一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさ…もう一つは
証拠開示の在り方…さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ》
==================================================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247385】
「告白」あの事件の当事者
袴田事件<前編>ボクサーはチンピラ…イメージで逮捕されて
2019/02/13 06:00
(撮影・八木澤高明)
1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件の元被告人として死刑判決を受けた袴田巌さんは、お姉さんの秀子さんや支援者とともに冤罪を訴え続けている。2014年に釈放されるが、再審請求は18年に高裁で棄却された。
巌さんと秀子さんに話を聞くため、浜松まで足を運んだ。駅から歩いて15分、2人が暮らすマンションに着いた。
14年に釈放された巌さんは、今も拘禁状態の後遺症で満足に話すことができない。
通していただいた応接間の隣には、巌さんが過ごす部屋がある。南向きで日当たりが良く、壁には巌さんが好きだという花が常に飾られている。私が訪ねた時、巌さんは椅子に腰掛けて、外を眺めていた。
事件が起きたのは、66年6月30日未明のことだった。みそ製造会社の専務宅から出火し、焼け跡から一家4人が無残な他殺体となって発見された。事件から約1カ月半後、警察は強盗殺人の容疑などで、元プロボクサーで従業員だった巌さんを逮捕した。その後、警察による強引極まりない取り調べで自白させられたが、公判では一貫して無実を訴えた。
ところが、80年に最高裁で死刑が確定。
翌年から始まった第1次再審請求では、08年に最高裁が特別抗告を棄却。同年に秀子さんが申し立てた第2次再審請求審で、14年3月に静岡地裁が再審開始を決定し、袴田さんは釈放された。
苛酷な取り調べによる自白調書の信用性。さらには、犯人のものとされるズボンが巌さんにはきつくてはけないなど、検察側が提出した物証が捏造された可能性が高い。それにもかかわらず、巌さんは48年も収監された。まさに冤罪の被害者以外の何ものでもなかった。
それではなぜ袴田さんは犯人とされたのか。
「ボクシングに対する偏見があったんですよ。柔道、剣道をやるのが
普通で、ボクシングをやるのはチンピラだっていうイメージがあったんです。
それと、巌だけが浜松の人間でヨソ者というのもあったと思いますよ」(秀子さん)
得体の知れない流れ者という印象を警察に持たれたのだったが、その印象以外に何の証拠もなかった。
「事件が起きたから、みそ会社が営業できないもんですから、
巌が実家に帰ってきていたんです。以前と全く変わらず、
近所の人とも普通に話をしていてね。とても犯人だなんて思いも
しませんでした。それからしばらくして、警察が強盗殺人の捜索令状を
持って家宅捜索に来た時も、何のことか分かりもしませんでした。
一度たりとも巌が犯人だなんて思ったことはありません」
ところが、巌さんはいや応なく犯人として吊し上げられていった。
事件の取材を続けているものとして自戒の念を込めて書くが、冤罪事件の温床となっているのは警察の捜査だけではなく、警察発表をさしたる検証もせずにそのまま流すマスコミの姿勢にも原因があるのではないか。
秀子さんら家族は、巌さんの無実を信じていたが、世の中はそう見てはくれなかった。
「過去のことをああだこうだと言っても始まらないけど、警察は今より
信用されていたし、マスコミも大々的に報道したからね」
巌さんを犯人とする冤罪事件は、警察、マスコミ、それを信じる人々によってつくられていった。
=この項つづく
(ルポライター・八木澤高明)
==================================================================================
==================================================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247853】
「告白」あの事件の当事者
袴田事件<後編>姉・秀子さんは人生を弟のために捧げた
2019/02/20 06:00
(撮影・八木澤高明)
「私と亡くなった母親は、ずっと巌が無実だと信じ続けてきましたよ」
そう語るのは、1966年に起きた一家4人の強盗殺人放火事件で逮捕され、2014年に東京拘置所から釈放された袴田巌さんの姉・秀子さんである。2人は現在、浜松市内の自宅マンションで暮らしている。
巌さんは、48年にわたり拘置所での生活を強いられ、さらには不当な死刑判決により拘禁反応を起こし、満足に会話ができない。そのため、直接話を聞くことはできないが、以前は家族に手紙を送り続けていた。その一部分を紹介する。逮捕から約1年がすぎた頃、1968年9月の死刑判決が出る前のものだ。
〈昨日兄の実さんが来てくれました。兄は前より肥って元気なようでした。
身内というものは好いものですね、別れが名残り惜しく思いました。
(中略)検事は自供調書と言うているが、調書は拷問によるもので
真実性がありません。検事が言うような事実はありません。考えてみれば、
今僕は生死が賭かっている訳ですから、真剣に考えて法廷に出たいと思う〉
(筆者により一部送り仮名など訂正)
これ以外にも巌さんが書いた手紙を読んでいくと、検事が提出した証拠のいい加減な点を訴えるものも多いが、自分の無実を最後には裁判所が分かってくれるはずだという思いが随所に感じられる。
「裁判では、血のついたズボンが検察側から証拠として提出されましたけれど、
その時、巌は減量していて、事件当時より痩せていたのに、
そのズボンをはくことができませんでした。あまりにずさんな裁判だったと思います」
死刑判決の確定は青天の霹靂だったのだろう。奈落の底へ突き落とされ、拘禁反応が表れた。
「私は静岡だけではなくて、東京に移ってからも毎月欠かさず会いに
行っていました。死刑が確定するまでは、本当に元気でした。
死刑が確定してから面会を拒絶するようになったんです。それでも
毎月東京には行きました。面会拒否は10年ぐらい続いたんじゃないでしょうか。
生きているのか確認したくて、代議士の方にお願いして巌を呼び出して
もらったんです。私の顔を見て巌は言いました。
『これは偽物だ。メキシコのババアだ』って。おかしなことを言うように
なってしまいましたけど、私からしたら、生きていてくれて本当によかったって
思いが強かったです」
秀子さんは自分のことはさておき、人生を弟のために捧げてきた。
「22歳の時に結婚して、1年ほどで別れて、それからは
ずっとひとりだったんです。家族ができたら、巌のために使える時間というのが
削られてしまうじゃないですか。それと、母親が無実を信じて一生懸命でしたから、
その思いを継いでいきたかったんです。親孝行をしているつもりなんです」
14年に刑が執行停止になったものの、18年6月には東京高裁が再審開始を取り消した。今後の判断は最高裁に委ねられるが、最悪の場合に再収監される可能性も否定できない。
現在、巌さんは、秀子さんや支援者に支えられ日々を過ごしている。彼の家族が強いられた苦しみの年月を思うと、平穏な日々がこれからも続いていくことを心から願わずにはいられない。
=この項おわり
(ルポライター・八木澤高明)
==================================================================================
東京新聞の社説【松橋事件再審 早く無罪を告げるため】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018101802000180.html)。中盤に、東京新聞の夕刊(2018年12月20日)の記事ついて、追記あり。
《一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが必要だ。…一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさ…もう一つは証拠開示の在り方…さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ》。
冤罪はいつまでたっても晴れず。松橋事件のような稀な例を除けば(といっても、検察は最「低」裁に特別抗告している訳で、誤りを認めたのはないようですが…)、警察や検察、裁判所は決して誤りを認めようとしない。
袴田冤罪事件なんてその典型だ。検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》と。《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
……… いま、松橋事件について、再審無罪がほぼ確定したようです。末尾に、東京新聞の夕刊記事をコピペさせて頂きます。【松橋事件、再審無罪へ 検察、殺人立証断念】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122002000283.html)。
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018101802000180.html】
【社説】
松橋事件再審 早く無罪を告げるため
2018年10月18日
一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが必要だ。
<小刀の柄に血が付くのを防ぐため、シャツの布を切り取って
柄に巻いて刺した。布は燃やした>
男性は捜査段階の取り調べで、こんな「自白」をしてしまった。松橋町(現・宇城市)で将棋の仲間を殺した容疑が持たれていた。
首などを刃物のようなもので刺された遺体だった。任意で十三日間も取り調べを受け、その結果の「自白」。そして警察は逮捕令状を取った。
一審の公判から男性は全面否認に転じたものの、懲役十三年の判決が確定し服役した。その後、驚くべき展開があった。
九七年に弁護団が再審請求の準備で熊本地検に「証拠物の衣類を見せてほしい」と求めた。すると検察が開示した大量の証拠物の中に、問題の布きれがあった。
燃やしたはずの布きれが存在する-。これは決定的である。「自白」の重要な部分が客観的な事実と矛盾し、信用性が一挙に崩れてしまった。弁護側は小刀の形状と遺体の傷も一致しないとする鑑定書も再審請求審で提出した。
熊本地裁も福岡高裁も最高裁も再審開始を認めた。逮捕から三十三年もたっていた。このテーマは大きく三つの問題の在りかを指し示す。一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさである。
もう一つは証拠開示の在り方である。二〇一六年に施行された改正刑事訴訟法により裁判員裁判などで全証拠のリストを出す制度になった。だが、再審手続きの場合は制度の対象外である。今回、布きれの開示は偶然の出来事だったかもしれない。
それを考えると、もはや証拠の全面開示が必要であろう。捜査で得られた証拠は、検察のものだという意識を改めねばならない。
さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ。熊本地裁での再審開始決定のとき、なぜ検察は抗告したのか。福岡高裁の判断に対しても…。抗告を繰り返せば、それだけ時間が経過してゆく。メンツにこだわる必要もない。争う中身があるなら、再審裁判の過程で主張すればよいではないか。
男性は長く殺人犯の汚名を着せられた。今や八十五歳と高齢になった。司法は早く名誉回復を図らねばならない。再審裁判では検察が無罪主張してもいいのだ。
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122002000283.html】
松橋事件、再審無罪へ 検察、殺人立証断念
2018年12月20日 夕刊
(宮田浩喜さん)
熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で一九八五年、男性=当時(59)=が刺殺された松橋事件で、殺人罪などで懲役十三年が確定し、服役した宮田浩喜さん(85)の再審公判に向け、裁判所と検察、弁護団の三者協議が二十日、熊本地裁で始まり、検察側は有罪立証を断念すると表明した。やり直しの裁判で宮田さんの殺人罪について無罪が確実となった。地裁は再審初公判を来年二月八日に開く方針。
協議終了後に記者会見した弁護団によると、検察側は殺人罪について「有罪の立証も主張もしない。無罪求刑はしない」とした。協議の中で地裁は、確定判決時に有罪認定の根拠となった宮田さんの自白調書の取り調べを再審公判でしないよう提案し、検察側は「上級庁と協議して判断する」と応じた。一方、他に罪に問われた銃刀法違反と火薬類取締法違反については有罪の求刑をする方針を示した。次回三者協議は来年一月三十一日に設定した。
再審請求審で、熊本地裁は二〇一六年六月、宮田さんが「凶器の小刀に巻いて犯行後に燃やした」と説明したシャツ片が現存した点を重視し、捜査段階の自白の信用性を否定。裁判のやり直しを認める決定をし、昨年十一月に福岡高裁も支持した。検察側は特別抗告したが、最高裁が今年十月、棄却した。
事件は八五年一月、岡村又雄さんが自宅で殺害され、将棋仲間の宮田さんが逮捕された。八六年の一審熊本地裁判決は自白の信用性を認めて懲役十三年とし、最高裁で九〇年に確定した。宮田さんは九九年三月に仮出所。認知症のため、成年後見人の弁護士が一二年に再審請求した。
宮田さんは現在、脳梗塞の後遺症と認知症を患い、熊本市内の施設で暮らす。食事や入浴など、日常生活に介助が必要な状態だという。
==================================================================================
asahi.comの二つの記事【袴田死刑囚の姉ら拘置所到着 「どうしても会いたい」】(http://www.asahi.com/articles/ASG3W552KG3WUTIL01V.html)と、
【袴田巌さん、東京拘置所から釈放 再審開始決定受け】(http://www.asahi.com/articles/ASG3W56BSG3WUTPB019.html?iref=comtop_6_01)。
東京新聞の記事【袴田事件再審決定 「証拠捏造の疑い」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014032702000264.html)。
asahi.comの社説【死刑囚の再審―過ちはすみやかに正せ】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。
東京新聞の社説【袴田事件再審決定 冤罪は国家の犯罪】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014032802000164.html)。
最後に、袴田事件をずっと支援されてきた保坂展人さんのasahi.comのコラム【袴田さん釈放に万感 問われる国の責任】(http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2014032835581.html?iref=comtop_fbox_d2_03)。
『●『DAYS JAPAN 2007年12月号』読了 (1/2)』
「森達也氏の本にも出てきた保坂展人氏や亀井静香氏の
「~まだ間に合うのなら⑨~ 死刑大国・日本」。
元ボクサー袴田さんの冤罪の件も。保坂議員のメモから起こした
図が生々しい(森さんの「死刑」にも同様の図有り)。」
『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』
『●『冤罪File No.2 (6月号)』読了』
『●『月刊誌3冊』読了(2/4)』
『●『冤罪File(No.06、2009年6月号)』』
『●冤罪事件映画化: 袴田事件』
『●冤罪が増幅されはしまいか?』
『●冤罪によるアリ地獄』
『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪』
『●『美談の男』読了』
「『美談の男/冤罪 袴田事件を裁いた元主任裁判官・熊本典道の秘密』、
7月に読了。尾形誠規著。鉄人社。2010年6月刊、第1刷。
本の帯、「私は無罪を確信しながら死刑判決を言い渡した―――。
39年前の過ちを自ら告白した元エリート判事の転落と再生/
酒……家族崩壊……自殺未遂……放浪……そして―――。
逃れたくとも逃れられない袴田事件の呪縛」。
「裁判員制度が始まろうとしているいま、いつ誰が熊本と
同じ立場になってもおかしくない」・・・」
『●『創(2010年7月号)』
『●袴田事件: いい加減に誤まりを認めるべき』
『●『冤罪File(No.10)』読了』
『●冤罪デモ』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
『●『検察に、殺される』読了』
『●強大な氷山の一角としての冤罪発覚』
『●「前川さんの身になってほしい!」: 「福井事件」という明々白な冤罪』
『●作られた袴田冤罪事件、理不尽極まる漸くの初の証拠開示』
『●死刑という制度: 「吊るせ、吊るせ」の合唱で何か状況は変わるのか?』
『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』
『●PC遠隔操作冤罪事件: やはり捏造しようとしていないか?』
『●「どうなるのニッポン」『週刊金曜日』
(2013年7月26日、953号)についてのつぶやき』
『●飯塚事件の久間三千年さんと福岡事件の西武雄さん』
『●袴田事件: 静岡地裁は「疑わしきは被告人の利益に」を』
『●「曽野綾子とは何か」 『週刊金曜日』
(2014年1月24日号、976号)についてのつぶやき』
『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審:
司法の良心を示せるか?』
『●袴田事件・釈放!: 「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑い」
「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」』
以下は、昨日の「つぶやき」。
***********
■報道ステーションで袴田さんのインタビュー。思っていたより、遥かにしっっかりとしておられる。実感がわかない印象だ。お姉さんの秀子さんが本当に嬉しそうだ。本当に良かった。いま晩酌をしておられる頃か?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/049357a4c458aa9a0094191c2b363e56 …)
■報道ステーションでトップニュース。裁判長の言葉「正義に反する」(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/049357a4c458aa9a0094191c2b363e56 …)。証拠の捏造まで厳しく断罪。裁判時に、衣類という証拠の変更を申し立ててまで捏造。熊本典道元裁判長のコメントを聞いてみたい(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/1ce91952c0e77c5dc55b877bf1632238 …)
■意に反して袴田事件の死刑判決を書いた元裁判官・熊本典道さん(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/1ce91952c0e77c5dc55b877bf1632238 …)のインタビュー。贖罪の言葉。熊本さん自身も大変に苦しかった事と思う。また、元刑事のコメントに怒りがわく。何の反省の言葉もないとは
■どう責任をとるつもりか?(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/049357a4c458aa9a0094191c2b363e56) 『袴田さんを祝福、捜査批判』(http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140327-1276329.html)/「ゴビンダ・プラサド・マイナリさん・・足利事件で再審無罪が確定した菅家利和さん・・名張毒ぶどう酒事件で1972年に死刑が確定し、昨年11月に第8次再審請求を申し立てた奥西勝死刑囚(88)の鈴木泉弁護団長は「私たち弁護団にとって、再審開始決定が出たことは何よりの励ましになる」とコメント」
***********
東京新聞社説「真犯人を取り逃がした上、ぬれぎぬを着せられた人物の一生を破滅に追い込む」・・・・・・ましてや飯塚事件。既に久間三千年さんは、麻生内閣の森英介法務大臣のゴーサインの下、死刑執行。どう責任をとるのだろうか? 責任など、とれる訳もないのだが・・・・・・。「真犯人を取り逃がした上」、死刑執行・・・・・・暗澹たる思いだ。「冤罪であれば、警察、検察庁、裁判所、すべてが誤りを犯したことになる」、取り返しようのない「不可逆な誤り」である。
最後に、保坂展人さんのコラム。全く同感。「永遠の沈黙」を待つ残酷な司法・・・・・・「捜査をした警察・検察、死刑判決を続けた司法の責任をうやむやにするには、袴田さんの生命が尽きることが、国にとって一番都合がよかったのではないでしょうか。再審の扉を閉じたまま袴田さんが亡くなれば、真相を闇の中へ葬ることができるからです。この間、袴田さんを担当した検察官も裁判官も次々と交代していきました。ただ、時がすぎるのを待っているかのように。しかし、「永遠の沈黙」に陥ることはありませんでした」
『●冤罪死刑囚の死を待ち、責任を逃れようとする冷酷な人々』
==============================================================================
【http://www.asahi.com/articles/ASG3W552KG3WUTIL01V.html】
袴田死刑囚の姉ら拘置所到着 「どうしても会いたい」
2014年3月27日16時26分
静岡地裁の再審開始決定を受け、袴田巌死刑囚(78)の姉ひで子さん(81)が27日午後3時ごろ、支援者らとともに、袴田死刑囚がいる東京・小菅の東京拘置所に到着した。ひで子さんは「ただ、ただ、うれしいだけです。巌の拘置を一日も早く解いてあげたい」と改めて喜びを語った。
袴田元被告は精神を病んでおり、ひで子さんが毎月面会に出向いても、会えない状態が3年半続いている。ひで子さんは「いつもなら、会いたくないと言われたらすぐに帰るんですが、今日はどうしても会いたい。いい知らせがあるからどうしても出てこいと言って、頑張るつもりです」と話した。
最初にかけてあげたい言葉は何かと聞かれると、「本人が分からなくても、『元気か?再審開始になった』と言ってみようと思います」と答えた。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/articles/ASG3W56BSG3WUTPB019.html?iref=comtop_6_01】
袴田巌さん、東京拘置所から釈放 再審開始決定受け
2014年3月27日17時26分
静岡地裁の再審開始決定を受け、袴田巌死刑囚(78)が27日午後5時20分すぎ、東京・小菅の東京拘置所から釈放された。逮捕から48年ぶり。姉ひで子さん(81)らと一緒に車に乗り、拘置所を出た。
支援者によると、袴田元被告には決定文を見せて再審開始について伝えたが、「ウソだ」と信じられない様子だったという。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014032702000264.html】
袴田事件再審決定 「証拠捏造の疑い」
2014年3月27日 夕刊
静岡県清水市(現静岡市清水区)で一九六六年にみそ製造会社の専務一家四人が殺害された袴田事件の第二次再審請求で、静岡地裁は二十七日、強盗殺人罪などで死刑判決が確定した袴田巌(はかまだいわお)元被告(78)の再審開始と刑の執行、拘置の停止を決定した。村山浩昭裁判長は、確定判決で犯行時の着衣と認定された「五点の衣類」について「後日捏造(ねつぞう)された疑いがある」と結論付けた。事件発生から約四十八年、死刑確定から約三十四年で裁判がやり直され、死刑判決が取り消される可能性がある。
法務省によると、死刑囚の再審が決定したケースで、拘置の執行停止が認められたのは初めて。死刑囚の再審開始決定は財田川、免田、松山、島田と、後に決定が取り消された名張毒ぶどう酒事件に続き戦後六例目で九年ぶり。名張以外の四人は再審無罪となった。静岡地検が即時抗告すれば、再審を認めるか否かの判断は東京高裁に委ねられる。弁護団は即時抗告しないよう地検に申し入れた。
第二次請求審の最大の争点は、五点の衣類が袴田元被告のものかどうかだった。検察、弁護側双方の推薦した専門家二人がDNA型鑑定を実施。ともに、白半袖シャツの右肩の血痕が袴田元被告のDNA型と完全には一致しないとの見解を示した。弁護団が「五点の衣類は何者かが捏造した証拠」とした一方、検察側は「試料が古く、信用性が低い」と主張してきた。
決定は、鑑定から「五点の衣類の血痕は、袴田元被告のものでも犯行着衣でもない可能性が相当程度認められる」と指摘。鑑定結果は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たる」と判断した。
五点の衣類は事件から一年二カ月後、同社のみそタンク内から見つかった。決定は「実験結果からみても、衣類の染まり具合はみその色に比べて薄く、血痕の赤みも強すぎる。長時間みその中に隠されていたにしては不自然」と指摘。
弁護側は、衣類のうちズボンはサイズが合わず袴田元被告のものでもないと主張。決定は確定判決の認定を否定し「ズボンが袴田元被告のものではなかったとの疑いに整合する」と認定した。
再審開始決定を受け、袴田元被告の姉の秀子さん(81)は二十七日午後、東京拘置所へ面会に向かう。
<静岡地検・西谷隆次席検事> 予想外の決定であり、本庁の主張が認められなかったのは、誠に遺憾。上級庁と協議し、速やかに対応したい。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p】
死刑囚の再審―過ちはすみやかに正せ
2014年3月28日(金)付
無実の人を罪におとし、長年にわたり、死刑台の縁に立たせる。許されないことが起きたおそれが強い。
静岡県で48年前、一家4人が殺害された。犯人として死刑を宣告された袴田巌さんの再審の開始を静岡地裁が決定した。
検察側は抗告によって手続きを長引かせるべきではない。すみやかに再審すべきである。
80年代、免田栄さんら死刑が確定した4人が相次いで再審で無罪になった。自白の強要、とりわけ死刑の取り返しのつかなさを考えさせたはずだった。
袴田さんの死刑確定や第1次再審請求審はそうした動きと並行していたのだが、判決は今日まで維持されている。あの教訓ははたして生かされたのか。司法界は猛省せねばなるまい。
今回の決定が特に重いのは、袴田さん有罪の重要証拠で、犯行時に着ていたとされた衣服5点について、捜査機関が捏造(ねつぞう)した疑いがあるとさえ言及していることだ。
死刑を決定づけた証拠がでっち上げだったとしたら、かつてない深刻な事態である。
捜査・検察当局に求められるのは、この指摘を真摯(しんし)に受けとめ、何が起きたのか徹底調査することではないか。
袴田さんは78歳。いつ執行されるか分からない死刑の恐怖と向き合う拘置所暮らしで精神の病が進み、姉や弁護人による面会でさえ難しくなった。
死刑の確定から34年である。むだにしていい時間はない。
再審を開くかどうかの判断にここまで時間を要している裁判のあり方も検討すべきだ。
衣服の血痕に用いたDNA鑑定の新しい技術が今回の決定を後押ししたのは確かだろう。ただし、衣服は一審が始まった後に現場近くで突然見つかったとされ、その不自然さのほか、袴田さんには小さすぎる問題などがかねて指摘されていた。
「疑わしきは被告人の利益に」の理念は尊重されていたのか、問い直すべきだ。
27年かかって棄却に終わった第1次再審請求審と比べ、第2次審では証拠の開示が大きく進んだ。裁判所が検察に強く促した結果、当初は調べられていなかった証拠が多く出された。
袴田さんに有利なのに、弁護側が存在さえ知らなかった証言もあった。それもなぜ、もっと早くできなかったのか、と思わざるをえない。
今回の再審開始決定は、釈放にもあえて踏み込んだ。裁判長が、これ以上の拘束は「耐え難いほど正義に反する」とまで断じた意味はあまりに重い。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014032802000164.html】
【社説】
袴田事件再審決定 冤罪は国家の犯罪
2014年3月28日
裁判所が自ら言及した通り、「耐え難いほど正義に反する状況」である。捏造(ねつぞう)された証拠で死刑判決が確定したのか。速やかに裁判をやり直すべきだ。
事件発生から一年二カ月後に工場のみそタンクから見つかった血痕の付いた衣類五点は、確定判決が、袴田巌さんを犯人と認定する上で最も重視した証拠だった。
その衣類について、今回の静岡地裁決定は「後日捏造された疑いがある」と述べた。
検察庁も裁判所も証拠の捏造を見抜けないまま死刑を宣告していたのであろうか。
◆「こちらが犯行着衣」
絶対にあってはならないことであるが、死刑を言い渡した当の裁判所が、その疑いが極めて高くなったと認めたのである。ただならぬ事態と言わざるを得ない。
そもそも、起訴の段階で犯行着衣とされたのは、血痕と油の付着したパジャマだった。
ところが、一審公判の中でパジャマに関する鑑定の信用性に疑いがもたれるや、問題の衣類五点がみそタンクの中から突然見つかり、検察官は「こちらが真の犯行着衣である」と主張を変更した。
袴田さんは、公判では起訴内容を否認したが、捜査段階で四十五通の自白調書が作られていた。毎日十二時間以上に及んだという厳しい取り調べの末に追い込まれた自白で、その内容は、日替わりで変遷していた。
一審判決は、そのうち四十四通を、信用性も任意性もないとして証拠から排斥したが、残り一通の検察官作成の自白調書だけを証拠として採用し、問題の衣類五点を犯行着衣と認定して死刑を言い渡した。判決はそのまま高裁、最高裁を経て一九八〇年に確定した。この間、どれほどの吟味がなされたのか。
この確定判決をおかしいと考えていたのは、再審を請求した弁護側だけではなかった。
◆新証拠の開示が鍵に
一審で死刑判決を書いた元裁判官の熊本典道さん(76)は二〇〇七年、「自白に疑問を抱き無罪を主張したが、裁判官三人の合議で死刑が決まった」と告白している。
「評議の秘密」を破ることは裁判官の職業倫理に反する暴挙だと批判されたが、この一件で、袴田事件に対する市民の疑念も決定的に深まったのではないか。
第二次再審請求審では、弁護団の開示請求を受けて、裁判所が検察側に幾度も証拠開示を勧告。静岡地検は、これまで法廷に提出していなかった五点の衣類の発見時のカラー写真、その衣類のズボンを販売した会社の役員の供述調書、取り調べの録音テープなど六百点の新証拠を開示した。その一部が再審の扉を開く鍵になった。
これまでの再審請求事件では、捜査当局が集めた証拠の開示、非開示は検察の判断に委ねられたままで、言い換えれば、検察側は自分たちに都合のよい証拠しか出してこなかったともいえる。弁護側から見れば、隠されたことと同じだ。今回の請求審では、証拠開示の重要性があらためて証明されたといっていい。
そもそもが、公権力が公費を使って集めた証拠である。真相解明には、検察側の手持ち証拠が全面開示されてしかるべきだろう。
柔道二段で体格もよい被害者を襲う腕力があるのは、元プロボクサーの彼以外にない…。従業員だから給料支給日で現金があることを知っている…。袴田さんは、いわゆる見込み捜査で犯人に仕立てられた。一カ月余り尾行され、逮捕後は、時に水も与えられない取り調べで「自白」に追い込まれる。典型的な冤罪(えんざい)の構図である。無理な捜査は証拠捏造につながりやすい。
冤罪であれば、警察、検察庁、裁判所、すべてが誤りを犯したことになる。真犯人を取り逃がした上、ぬれぎぬを着せられた人物の一生を破滅に追い込む。被害者側は真相を知り得ない。冤罪とは国家の犯罪である。
市民の常識、良識を事実認定や量刑に反映させる裁判員裁判の時代にある。誤判につながるような制度の欠陥、弱点は皆無にする必要がある。
◆検察は即時抗告やめよ
司法の判断が二転三転した名張毒ぶどう酒事件を含め、日弁連が再審請求を支援している重要事件だけでも袴田事件以外に八件。証拠開示を徹底するなら、有罪認定が揺らぐケースはほかにもあるのではないか。
冤罪は、古い事件に限らない。今も起きうることは、やはり証拠捏造が明らかになった村木厚子さんの事件などが示している。
袴田さんの拘置停止にまで踏み込んだ今決定は、地裁が無罪を確信したことを意味している。
検察は即時抗告することなく、速やかに再審は開始されるべきである。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2014032835581.html?iref=comtop_fbox_d2_03】
袴田さん釈放に万感 問われる国の責任
<太陽のまちから> 特別寄稿
保坂展人
2014年3月28日
無実の死刑囚として拘置されていた元プロボクサーの袴田巌さん(78)が、48年ぶりに釈放されました。3月27日午後5時、東京拘置所から出てくる映像を見て、万感こみあげるものがありました。
私が袴田さんの置かれている立場を知ったのは、衆議院法務委員会に属して活動していた1998年のことでした。人権問題をたびたび法務委員会で取り上げていることを知って、姉のひで子さんが支援者の方々と議員会館に訪ねてこられたのです。
当時、すでに30年を超える長期の拘置が続き、しかも確定死刑囚として20年あまりも「死刑執行の恐怖」にさらされていた袴田さんは次第に心の変調をきたすようになっていました。90年代半ばには、弟の無実を信じて励ましてきた唯一の理解者であるひで子さんの面会も拒絶するようになった、と聞きました。
私の仕事は、拘置所での袴田さんの身体や精神の状況をできるだけ詳細に聞き取り、ひで子さんや弁護団、支援者に伝えることでした。袴田さんは裁判の中で、「神さま―。僕は犯人ではありません。僕は毎日叫んでいます」(母親にあてた手紙)などと大量の手紙を記して、無実を訴えていました。司法の場で自らの潔白が証明されることを信じていたのです。
ところが、68年、静岡地裁で死刑判決。76年、東京高裁で控訴棄却、80年に最高裁で上告が棄却され、死刑が確定します。
しかし、一審で死刑判決を出した静岡地裁は、警察・検察による連日12時間に及ぶ取り調べによって作成された45通の供述調書のうち、じつに44通を「違法な取り調べ」によるものとして棄却しました。長時間にわたり自白を迫る強引な調書作成過程の信用性を認めませんでした。それでも、残る1通を採用して死刑判決を出したのです。
94年、一縷の望みをかけた再審請求が静岡地裁で棄却されると、袴田さんは裁判関係書類の差し入れを拒否し、弁護士とも面会しなくなりました。
誰とも会わなくなって3年半以上続いた袴田さんの様子をみるために、私は半年ががりで法務省矯正局と交渉して、東京拘置所での面会にこぎつけました。2003年3月10日、私は姉のひで子さんと弁護士と一緒に袴田さんと会い、言葉をかわしました。
しかし、袴田さんは、空想の世界の住人になっていました。このときの様子は、「塀の中に閉じ込められた『秘密』の闇」として、このコラム(2013年11月19日)で触れましたが、あらためて記します。
保坂 「元気ですか」
袴田 「元気ですよ」
保坂 「今日はあなたの誕生日ですが、分かります? 67歳ですね」
袴田 「そんなことを言われても困るんだよ。もういないんだから、ムゲンサイサイネンゲツ(無限歳歳年月?)歳はない。地球がないときに生まれてきた。地球を作った人……」
保坂 「ご両親についてお話したい」
袴田 「困るんだなー。全てに勝利したんだから」
「無罪で勝利した。袴田巌の名において……」
「神の国の儀式があって、袴田巌は勝った。日本国家に対して5億円の損害賠償を取って……」
保坂 「5億円はどうしたんですか」
袴田 「神の国で使っている」
保坂 「袴田巌さんはどこに行ったのですか?」
袴田 「袴田巌は、智恵の一つ。私が中心になった。昨年儀式があった」
長年の拘置によって精神に変調をきたす拘禁反応が強く出ていて、すぐにでも治療が必要な状態でしたが、何の治療もなされませんでした。
07年、私は、国会内に、ひとりの法律家を招いた勉強会をセットしました。一審の死刑判決に関与したことを悔いて、号泣しながら袴田さんに謝罪した元裁判官の熊本典道さん。多数のメディアの前で、「自分は無罪を確信していたが、他のふたりの裁判官に押し切られて死刑判決を書いてしまった。悔やんでも悔やみきれない」と告白したのです。
再審への期待が高まったのは、いまから10年も前のことでした。
04年8月。四谷の中華料理店で私はひで子さんや弁護士の皆さんと、東京拘置所にいる袴田さんに、どのように「再審開始」という朗報を伝えるかの案を練っていました。東京高裁に対する期待は大きく、「きっと始まる、大丈夫だ」という声がありました。しかし、東京高裁は再審を求める訴え(即時抗告)を棄却しました。
それでも、ひで子さんをはじめ、支援者も弁護団もあきらめませんでした。ボクシング界からも支援の輪は広がりました。私が09年に国会を去った後も、袴田さんを支援する国会議員連盟がつくられました。ただ、弁護士をはじめ熱心な支援者のなかにはすでに他界された方もいます。
思い出すのは、無実を訴えながら03年に獄中で亡くなった波崎事件の冨山常喜さん(享年86)のことです。
亡くなる半年前、私は東京拘置所と交渉して、所内にある集中治療室で民間の医師の立ち会いのもとに冨山さんの健康状態をチェックする機会を設けました。
「このままじゃ死ねないよ。無実を認めてもらわないと」
病床の冨山さんはそうつぶやきました。人工透析と中心静脈栄養のチューブがつながっている状態を見て、医師は言いました。
「このままでは、必ず感染症で亡くなります。うちの病院でリハビリをしましょう」
しかし、その提案は認められませんでした。そして、医師の言葉通り、冨山さんは半年後、感染症のため息を引き取りました。
それだけに、48年という歳月をへて、袴田さんが生きて東京拘置所を出ることができたことは幸いです。
この間に、ずさんな捜査による冤罪(えんざい)である、との認識は広がっていました。再審開始決定を下した静岡地裁が今回、「証拠の捏造」と断罪するよりはるか前に、冤罪を訴える元プロボクサー「Hakamada」の名は世界に知れ渡り、EU各国の大使館をはじめ注目を集めていました。そのため、袴田さんに死刑が執行される可能性はありませんでした。
そうしたなか、捜査をした警察・検察、死刑判決を続けた司法の責任をうやむやにするには、袴田さんの生命が尽きることが、国にとって一番都合がよかったのではないでしょうか。再審の扉を閉じたまま袴田さんが亡くなれば、真相を闇の中へ葬ることができるからです。この間、袴田さんを担当した検察官も裁判官も次々と交代していきました。ただ、時がすぎるのを待っているかのように。
しかし、「永遠の沈黙」に陥ることはありませんでした。私は袴田さんが生還した喜びをかみしめながら、この不条理を半世紀続けた国家の責任を強く問うべきだと考えています。
==============================================================================
東京新聞の記事【袴田事件の再審開始決定 静岡地裁「無罪の可能性」】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014032701000806.html)。
asahi.comの二つの記事【袴田事件の再審開始決定、釈放へ 証拠「捏造の疑い」】(http://www.asahi.com/articles/ASG3K6R2XG3KUTPB01C.html?iref=comtop_6_01)と、
【無実の叫び48年、支え続けた姉「うれしい」 袴田事件』(http://www.asahi.com/articles/ASG3T5QVHG3TUTPB015.html?iref=comtop_6_02)。
出張先で知った衝撃的なニュース。素晴らしい判断、画期的な判決である(当然の判断で、あまりに遅い)。しかも、釈放である。「村山浩昭裁判長は、犯人が事件時に着ていたとされる「5点の衣類」に付いた血液のDNA型が袴田元被告とは一致しないとする鑑定結果を認定。衣類は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する」と判断」「村山浩昭裁判長・・は「捜査機関が重要な証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがあり、犯人と認めるには合理的疑いが残る」と判断。「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」と刑の執行停止(釈放)も決めた」。「犬」や「ヒラメ」でないことが証明。
「無実の叫びが半世紀を経て、ようやく司法に届いた。事件から48年、確定死刑囚となってから33年。27日、静岡地裁が袴田巌(いわお)死刑囚(78)の再審開始を決定した。支援を続けてきた姉は支援者と抱き合い、喜びを分かち合った。だが、死刑囚本人は、その意味を理解できるのかすらわからない」・・・・・・取り返しのつかない48年。死刑囚として精神的に大変な苦痛だったはずであり、これまで袴田事件に関わった警察、検察、裁判所はどう対処する心算だろうか? 「だが死刑囚は長い拘置所生活で精神を病んでおり、その意味を理解できるのかすらわからない」・・・・・・なんて残酷なんだろう・・・・・・激しい怒りがわいてくる。足利事件の菅家さんの怒りのコメントと『噂の真相』で有名な宗像紀夫元検事の司法擁護コメントが対照的で、後者のコメントに心底呆れた。
次は飯塚事件、こちらは既に死刑執行・・・・・・。
『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審
司法の良心を示せるか?』
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014032701000806.html】
袴田事件の再審開始決定 静岡地裁「無罪の可能性」
2014年3月27日 13時13分
(袴田事件で再審を認める決定が出され、喜びを語る袴田巌元被告の
姉秀子さん=27日午前、静岡地裁前
1966年6月に静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人を殺害したとして、80年に死刑が確定した元プロボクサー袴田巌元被告(78)=東京拘置所収監中=の第2次再審請求審で、静岡地裁は27日、裁判のやり直しを決定するとともに、死刑の執行を停止、元被告の釈放を認めた。
法務省によると、死刑囚の再審開始決定で、拘置の執行停止が認められたのは初めて。 村山浩昭裁判長は、犯人が事件時に着ていたとされる「5点の衣類」に付いた血液のDNA型が袴田元被告とは一致しないとする鑑定結果を認定。衣類は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する」と判断した。
(共同)
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/articles/ASG3K6R2XG3KUTPB01C.html?iref=comtop_6_01】
袴田事件の再審開始決定、釈放へ 証拠「捏造の疑い」
2014年3月27日10時55分
(再審開始が決まり、感想を述べる姉の袴田ひで子さん。
左は西嶋勝彦弁護団長=27日午前10時3分、静岡市葵区、
山本壮一郎撮影)
1966年に静岡県の一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で死刑が確定した元プロボクサー袴田巌(いわお)死刑囚(78)=東京拘置所在監=の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、再審開始を認める決定をした。村山裁判長は「捜査機関が重要な証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがあり、犯人と認めるには合理的疑いが残る」と判断。「拘置の続行は耐え難いほど正義に反する」と刑の執行停止(釈放)も決めた。
死刑囚の再審開始決定は免田、財田川、松山、島田の無罪確定4事件と、後に覆された2005年の名張毒ブドウ酒事件の名古屋高裁決定に次いで6件目。
静岡地検の西谷隆次席検事は「予想外の決定。上級庁と協議して速やかに対応する」と語った。刑の執行停止に対しては即日、不服申し立てをする方針。再審開始の判断については、不服申し立てを28日以降に行う方向とみられる。
事件は66年6月30日に発生。同年8月、みそ工場従業員だった袴田元被告が強盗殺人や放火などの容疑で逮捕され、捜査段階で犯行を認める自白調書が作られたが、公判では一貫して否認。静岡地裁は68年9月、自白調書1通と間接証拠から元被告の犯行と断定して死刑を宣告し、80年11月に最高裁で確定した。
08年4月に始まった第2次再審請求の最大の争点は、犯行時の着衣の一つとされる白半袖シャツに付いていた血痕のDNA型鑑定だった。確定判決は、シャツの右肩についた血痕の血液型が同じB型だとして、元被告のものと認定。第1次再審請求でもDNA型鑑定が行われたが、「鑑定不能」だった。
第2次請求で再鑑定された結果、検察、弁護側双方の鑑定ともシャツの血と元被告のDNA型が「一致しない」とする結果が出た。検察側は「鑑定したDNAが劣化しており、汚染された可能性がある」と主張。弁護側と鑑定結果の信用性を巡って争っていた。
この日の静岡地裁決定は弁護側鑑定について、「検査方法に再現性もあり、より信頼性の高い方法を用いている」と指摘。「検察側主張によっても信用性は失われない」と判断した。そのうえで、犯行時に元被告が着ていたとされる着衣は「後日捏造された疑いがぬぐえない」と指摘。DNA型鑑定の証拠が過去の裁判で提出されていれば、「死刑囚が有罪との判断に到達しなかった」と述べ、刑事訴訟法上の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたると結論づけた。
さらに「捏造された疑いがある重要な証拠で有罪とされ、極めて長期間死刑の恐怖の下で身柄拘束されてきた」として、「再審を開始する以上、死刑の執行停止は当然」とも指摘した。
事件では起訴から1年後の一審公判中、現場近くのみそ工場のタンクから血染めの白半袖シャツやズボンなどが見つかり、検察側は犯行時の着衣を、パジャマから変更。静岡地裁判決は自白偏重の捜査を批判し、45通のうち44通の自白調書を違法な取り調べによるものとして証拠排除したが、5点の衣類を始めとする間接証拠類と自白調書1通で、死刑を選択した。
◇
〈袴田事件〉 1966年6月30日未明、静岡県清水市(現・静岡市清水区)のみそ製造会社専務(当時41)宅から出火。焼け跡から専務、妻(同39)、次女(同17)、長男(同14)の遺体が見つかった。全員、胸や背中に多数の刺し傷があった。県警は同年8月、従業員の袴田巌元被告(同30)を強盗殺人などの疑いで逮捕。一審で死刑判決を書いた熊本典道・元裁判官は2007年、「捜査段階での自白に疑問を抱き、無罪を主張したが、裁判官3人の合議で死刑が決まった」と評議の経緯を明かし、再審開始を求めていた。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/articles/ASG3T5QVHG3TUTPB015.html?iref=comtop_6_02】
無実の叫び48年、支え続けた姉「うれしい」 袴田事件
2014年3月27日12時43分
(再審開始が決まり、会見で喜ぶ姉の袴田ひで子さん=
27日午前11時33分、静岡市葵区、福留庸友撮影)
無実の叫びが半世紀を経て、ようやく司法に届いた。事件から48年、確定死刑囚となってから33年。27日、静岡地裁が袴田巌(いわお)死刑囚(78)の再審開始を決定した。支援を続けてきた姉は支援者と抱き合い、喜びを分かち合った。だが死刑囚は長い拘置所生活で精神を病んでおり、その意味を理解できるのかすらわからない。
再審開始の知らせを手に静岡地裁を出た袴田巌元被告の姉、ひで子さん(81)は、笑顔でくしゃくしゃになっていた。「うれしい。それだけです」。目には涙が浮かんでいた。
弟を支えるため、一身を捧げてきた48年だった。
・・・・・・・・・。
==============================================================================
gendai.netの記事(http://gendai.net/articles/view/syakai/131477)。
小沢一郎氏への意味不明な訴追について、バカ騒ぎ・バッシング報道のマスコミはどう責任をとるのか。20日の論告求刑はどうなるかは分からないが、暴走してしまった検察とそれを煽ったマスコミ、いい加減な検察審査会はどうするのか?
==========================================
【http://gendai.net/articles/view/syakai/131477】
「調書」大量却下で小沢元秘書3人の量刑はどうなるのか
2011年7月12日 掲載
●大久保、池田「無罪」、石川「罰金刑」なら猛烈な検察批判が起きるゾ
東京地裁が供述調書を大量却下した「決定書」は、元秘書3人の量刑にどう影響するのか。小沢元代表本人の無罪が確実視される中、元秘書たちの無罪もあるのか。
「大久保隆規元秘書の無罪は確実」と言うのは、元東京地検特捜部検事で名城大教授の郷原信郎氏だ。大久保氏は陸山会の会計責任者だったが、報告書の作成は当時の秘書だった石川知裕議員と、その後任の池田光智元秘書に任せ切りだった。
「地裁は今回の決定書で、石川氏と池田氏が大久保氏に報告書の虚偽記載を
『報告、了承された』と認めた調書を全て却下しました。検察側は
大久保氏を聴取した改ざん検事の前田恒彦受刑者の調書の証拠申請を
すでに見送っています。他の秘書と虚偽記載を共謀したとして、
有罪に問える材料がもはやひとつもないのです」(郷原氏)
検察に詳しいジャーナリストの魚住昭氏も、決定書を熟読した上で「大久保氏の無罪は間違いない」と言い切った。
現職議員である石川氏はどうか。「唯一の不安材料は、04年分の報告書で問題となった『10月29日、金4億円、小澤一郎』という借入金の記載についての認識です」と魚住氏がこう言う。
「決定書で石川議員の逮捕後の調書はほとんど却下されましたが、
逮捕前の任意調書は証拠採用されています。検察は問題の記載を
『りそな銀行から小澤一郎名義で借りた金。小沢本人からの借入金は
記載していない』として起訴。石川議員は公判で『文字通り
小沢本人からの借り入れ』とし、『不記載にはあたらない』と
主張しました。しかし、採用調書で石川議員は『小沢本人からの
借り入れを記載』と主張せず、『当時は忙しかったので書き忘れた』
との記載が出てくる。この調書をもって、裁判所が不記載を
認定するかは微妙なところです」
とはいえ、検察側に有利な材料はこの一点のみ。「水谷建設からの裏金を隠すため、秘書3人が共謀して収支報告書をごまかした」というストーリーは完全に骨抜きとなり、残ったのは石川議員の記載ミスだけ。池田氏にいたっては、逮捕した理由すら見当たらない。
郷原氏は「仮に記載ミスで石川議員が有罪になっても罰金刑が関の山」と語り、魚住氏は「罰金刑でも、公民権停止の付かない軽い処分の可能性もある」と言う。
今月20日の論告求刑。検察側がどうするのか見ものだ。
==========================================
魚住昭さんの論考は、WEBRONZA+(http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2011071100011.html)にも出ています。魚住さんは、ここでも無罪を確実視しています。
==========================================
【http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2011071100011.html】
起訴拠り所の調書否定で小沢氏の無罪確実
2011年07月13日
7月8日、笠間治雄・検事総長が検察改革について記者会見すると聞いたので霞が関の検察庁に行った。会見のポイントは「従来の独自捜査中心主義を改めて財政経済事件の捜査に軸足を移すため特捜部の班編制を変える」ということだった。
会見を聞きながら、私は複雑な思いにとらわれた。笠間総長は、独自捜査をする「特殊・直告班」を2班から1班に縮小し、国税局や証券取引等監視委員会などからの告発を受ける「財政経済班」を2班に拡充するという。
しかし、いくら班編制をいじっても、総体としての特捜部は従来通り存続するのだから、まるで朝三暮四のような話だ。それで国民に納得してもらえる思うんだったら、検察は国民を相当馬鹿にしている。
それに、金融証券など企業犯罪の摘発を強化する方針は、2000年代初頭からの検察の既定路線だった。今回の班編成の変更はその路線を具体化したものにすぎない。それをあたかも重大な改革であるかのようにぶち上げたのだから、ますます国民を愚弄している。
しかし、そう思う一方で、私は今回の総長会見にこれまでとは明らかに違う空気を感じた。「特捜部は政治家を捕まえるためにできた部ではない。その意味で原点に帰る」という総長の言葉からも、かつてないほど切迫した気持ちが伝わってきた。
この会見では検察庁の全職員に向けた「検察改革についてのメッセージ」も公表されたが、総長が全職員向けメッセージを発すること自体が異例中の異例の出来事だ。
笠間総長がこれほど強い危機感を持った理由はもう言うまでもないだろう。東京地裁が6月30日、陸山会事件で特捜検事が作成した調書の多くを証拠採用しない決定をしたからである。
なかでも致命的だったのは「小沢一郎氏に4億円の虚偽記載を報告し、了承を得た」という石川知裕衆院議員の調書(昨年1月19日付)の任意性が全面否定されたことだ。
登石郁朗裁判長は決定理由で「特捜部は恐ろしいところだという(検事の)威迫や、小沢の不起訴見込み判断という利益誘導、まさに硬軟両面からの言辞がなされたことにより、石川被告は本件調書に署名指印したものと推認される」と特捜の捜査手法を糾弾した。
この本件調書は、検察審査会が2度にわたって小沢氏の起訴相当議決をした際に最大の拠り所だった。その任意性が完膚無きまでに否定されたのだから、これから始まる小沢氏の公判の結論は見えたも同然だった。
理屈から言えば、石川議員ら3被告と小沢 氏本人の審理を担当する裁判官の顔ぶれは異なるので別の結論が出る可能性がないわけではない。しかし、登石裁判長が石川調書の任意性を否定した根拠は、昨年5月に石川氏が特捜部の再聴取(検審の起訴相当議決を受けて行われた)を受けた際、ひそかにICレコーダーに録音していたやりとりである。
そのなかで検事自ら石川氏に対し「特捜部はおそろしいところだ。何でもできるところだぞ」と言って威迫したことを事実上認めているのだから、小沢公判でも石川調書の任意性が認められる可能性は限りなくゼロに近い。ほかに小沢氏の虚偽記載への関与を示す証拠はないから、彼の無罪は確実になったと言っても言い過ぎではないだろう。
6月30日の決定のもう一つ重大なポイントは「切り違 い尋問」が認定されたことだ。特捜部は陸山会の会計責任者だった大久保隆紀氏と石川氏の「自白調書」をもとに、大久保氏が石川氏から虚偽記載の報告を受けていたと断じていたが、実は・・・・・
==========================================
Iwakami‐webには石川氏のインタビューが出ています(http://iwakamiyasumi.com/archives/10828)。