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●斎藤貴男さん「人権を否定することに喜びを感じている変質者集団」…「人権の砦」のはずが最「低」裁…

2016年12月23日 00時00分43秒 | Weblog


琉球新報の【<社説>「辺野古」県敗訴へ 自治否定は禍根残す 民主主義守る闘いは続く】(http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-410776.html)。
沖縄タイムスの【社説[辺野古訴訟 県敗訴へ]納得できぬ「弁論なし」】(http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/75462)。

   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法

 《民主主義と地方自治を踏みにじるなら、司法の正義は失墜する》。
 《高裁判決は…迷惑施設が自分の家の近くに来るのは嫌だという日本本土のNIMBY(Not In My Back Yard=ニンビー)は認め、沖縄には基地を押し付けるとしか読めないくだりもあった…最高裁は人権の砦である。…これでも主権国家といえるのだろうか》。

 「辺野古破壊訴訟について、最「低」裁事実上確定》した訳だ。「最低裁」の最低な「政治判断」。「最低裁」の裁判長(鬼丸かおる裁判長)の名は、「最低裁」裁判官最高裁国民審査まで記憶されるべきだ」。
 死んだ司法…最「低」裁。


 日刊ゲンダイの斎藤貴男さんのコラム『二極化・格差社会の真相/人権を否定することに喜びを感じている変質者集団』(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/195730)によると、《この国は発狂している。すでに国会が治外法権になってずいぶん経つが、とうとう法の番人であるはずの裁判所までもが、広域暴力団安倍晋三組の構成員に成り下がった。沖縄県東村高江周辺の住民31人が、建設中の米軍ヘリパッド工事の一時差し止めを求めていた仮処…》。さすが、斎藤貴男さん。
 《人権を否定することに喜びを感じている変質者集団》与党自公や「癒(着)」党お維…彼・彼女らに投票できる人たちの気が知れません。そして、いまや、「人権の砦」《法の番人》のはずが最「低」裁…「司法判断」せずに、アベ様らのための「政治判断」を乱発する司法。《広域暴力団安倍晋三組》の組長や三下に成り下がり、いまや、「言論の府」も瀕死の状況。三権分立権力分立は完全に破壊。

   『●総立ちで拍手: 三権分立、「権力分立」なんて
       ニッポンには無いようで、アベ王国国王様に「権力集中」
    「立法・行政・司法の三権分立、「権力分立」なんてニッポンには
     無いようで、人治主義国家・アベ王国国王様アベ様に「権力集中」。
     あぁ…どの辺が民主主義国家、法治国家なんでしょうね?」

 「司法判断」しない最「低」裁による「政治判断」。瀬木比呂志氏が《最高裁と政府の癒着》を指摘。
 リテラの記事【辺野古訴訟の県敗訴は最高裁と政府の癒着だ! 原発再稼働でも政府を追従し続ける司法の内幕を元裁判官が暴露】(http://lite-ra.com/2016/12/post-2767.html)。
 《これまで辺野古移転反対、米軍基地反対を訴え続けてきた沖縄県の民意が、最高裁によって踏みにじられる──。これで普天間飛行場の移転先となる辺野古埋め立てはもちろん、さらに米軍キャンプ・シュワブでの陸上工事や高江ヘリパット工事の動きも一層加速することは間違いない》。
 《だが、今回の最高裁の態度は、ある意味、予想どおりと言うべきだろう。これまでも公害などの行政訴訟において、多くの場合、最高裁判所は政府、行政寄りの判決を下してきた。それは現在、全国各地で起こされている原発再稼働訴訟に関しても同様だ…。『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)だ。本書は政府や原発ムラと最高裁判所の関係、そのための人事や政治介入などが赤裸々に描かれた小説なのだが、しかしこれは単なるフィクションではない。というのも著者は、1979年から31年間、裁判官を勤めた元判事の瀬木比呂志氏。『絶望の裁判所』『ニッポンの裁判』(ともに講談社)などで、これまで一貫して裁判所と裁判官の腐敗を告発し続けてきた人物なのだ。つまり、本書は裁判所を知りつくした人物による、ある種の“告発の書”であり、事実、随所にフィクションとは思えないエピソードが散りばめられている》。

 あ~『絶望の裁判所』…。

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http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-410776.html

<社説>「辺野古」県敗訴へ 自治否定は禍根残す 民主主義守る闘いは続く
2016年12月13日 06:01

 民主主義と地方自治を踏みにじるなら、司法の正義は失墜する。歴史に禍根を残す国追随の司法判断が確定しようとしている。

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が起こした違法確認訴訟で県が敗訴する見通しとなった。最高裁第2小法廷は一審判決を見直すために必要な弁論を開かず、20日に上告審判決を言い渡す。

 立法、行政、司法の三権が均衡を保ち、行き過ぎた権力行使に歯止めをかける-。三権分立の中で司法に課された役割をかなぐり捨て民主主義と沖縄の自治を否定する判決がこのまま確定していいのか。重大な疑念を禁じ得ない。


「主従」に落とし込む

 米軍普天間飛行場に代わる名護市辺野古への新基地建設は、地方自治体と首長の権限を巡り、県と国が全面対立する構図を生んだ。

 1999年の地方自治法改正により、国と地方自治体が独自の権限を持ち、対等な関係になった。地方が譲れない重大問題で国に対抗する論理を構築して渡り合い、国も司法もそれを無視できない時代が到来しているのだ。辺野古新基地問題はその象徴であろう。

 ところが、福岡高裁那覇支部が下した一審判決は地方分権に逆行し、国と県をかつての「主従」の関係に落とし込んだ。当然ながら、多くの行政法学者が最高裁での見直しは不可避と主張してきた。国土交通相の是正指示に従わない知事判断を違法とした判決は司法の公平性に背を向け、国の主張の引き写しと見なすしかない。

 普天間飛行場の移設先を辺野古が唯一とする安倍政権の主張を追認し、高裁判決は辺野古埋め立てをやめれば普天間飛行場の被害を継続するしかないというどう喝さえ繰り出した

 埋め立てによって米軍基地ができる可能性がある40都道府県の全知事が拒んだ場合を想定し、判決文はこうも記した。「国防・外交に本来的権限と責任を負うべき立場にある国の不合理とは言えない判断が覆されてしまい地方公共団体の判断が優越しかねない

 安全保障などで国と地方が対立した場合、自治体の意向など全く考慮することなく、国がやりたい放題できる論理構成だ。全自治体に刃(やいば)が向く危うさがある。

 幾多の選挙で示された辺野古ノーの民意を無視し、強権行使一本やりの安倍政権と同調した乱暴な論理がちりばめられている。

 基地の重圧にあえいできた沖縄の戦後史に思いをはせることもなく、独断と決め付けによる事実誤認が多い判決が無批判に最高裁で確定することは許されない。


権限駆使しはね返せ

 上告審判決を待って、安倍政権は停止していた辺野古での工事再開に突き進むとみられる。翁長知事や県民世論に圧力を強め、諦念を植え付けようと躍起になるのは目に見えている。沖縄は一層厳しい局面に立たされる。

 だが、沖縄戦の住民犠牲と米軍統治下と日本復帰後も続く米兵らによる事件・事故を踏まえ、人権保護と環境保全とは相いれない新基地建設に毅然と反対を貫く民意の正当性はいささかも揺るがない。徹底抗戦は続く。

 最高裁判決が出ても、翁長知事は「新基地建設をあらゆる手法で阻止する」と明言している。新基地の設計・工法の変更申請に伴う知事の承認権限の行使がある。翁長知事が申請を認めなければ、申請のたびに工事は止まる。

 沖縄防衛局は大浦湾のサンゴを移す特別採捕許可を得る必要があるが、生態系に潰滅的打撃を与えると主張する県が許可しない可能性が濃厚だ。名護市の権限も多くあり、国が意のままに新基地建設を進められない要素は多い。

 最高裁判決まで1週間ある。戦後71年、県内移設条件付きの普天間返還合意から20年余を経ても、辺野古の海の埋め立てを阻んできた民意の力を再確認し、これからも続く試練に立ち向かう県民の気概を研ぎ澄ましたい。
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http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/75462

社説[辺野古訴訟 県敗訴へ]納得できぬ「弁論なし」
2016年12月13日 07:36

 国が県を訴えた「辺野古違法確認訴訟」の最高裁判決は県敗訴の見通しとなった。

 判決を見直す場合の弁論が開かれず、最高裁が20日に判決を言い渡すことを決めたからである。

 県は9月、福岡高裁那覇支部で全面敗訴し、上告していた。高裁判決は国の主張をそのままコピペしたようなひどい内容だった。

 このためにも最高裁の審理では翁長雄志知事の意見陳述が不可欠だったはずであり、その機会を与えないまま、判決を言い渡すのはとても納得できない。

 高裁判決は例えば、北朝鮮の弾道ミサイル「ノドン」を取り上げ、「射程外となるのはわが国では沖縄などごく一部」として、軍事専門家の間からも出ている沖縄の地理的優位性に対する疑義を都合のよい論理で封じ込めた。

 迷惑施設が自分の家の近くに来るのは嫌だという日本本土のNIMBY(Not In My Back Yard=ニンビー)は認め、沖縄には基地を押し付けるとしか読めないくだりもあった。

 普天間飛行場の被害を除去するためには辺野古に新施設を建設するしかない。辺野古の新施設建設を止めれば普天間の被害を継続するしかない-と行政に追従するような言及もあり、司法の矩(のり)を超えていると批判された。

 1999年に地方自治法が改正され、国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」に転換してから初の最高裁判決である。そういう意味でも最高裁にはしっかりした弁論をした上で判断を示してほしかった。


■    ■


 県が敗訴した場合、今後の焦点になりそうなのが3月に県と国が合意した和解条項で、「直ちに、判決に従い、主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続きを実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約する」としている点である。

 県は「確定判決には従う」と明言し、敗訴が確定すれば取り消し処分を取り消す。だが、あくまで「違法確認訴訟」に限るとの考えだ。

 翁長知事は来年3月に期限が切れる岩礁破砕許可や、サンゴの採捕許可、設計変更申請審査など知事権限を行使して阻止する構えだが、和解条項との関係はどうなるのか。

 政府は県が敗訴確定後も抵抗した場合、損害賠償請求の検討に入ったとの報道もある。政府は最高裁判決が「最終判断」との立場である。


■    ■


 政府は22日に北部訓練場の過半の返還式典を開く。返還条件となっていたヘリパッド(着陸帯)の建設を強権的に進め、年内完成を最重要課題にした結果だ。辺野古陸上部の隊舎の工事も年内に再開する。辺野古本体とは別だとして県の了解を取り付けている。最高裁の判決言い渡しが「あうんの呼吸」で政府のスケジュールに合わせたようにしかみえず、釈然としない。

 最高裁は人権の砦(とりで)である。厚木基地騒音訴訟にみられるように米軍がらみでは被害を認めながら根本的な救済策には踏み込まない。これでも主権国家といえるのだろうか
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