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●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?

2021年03月17日 00時00分13秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210228[])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。

 《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》


 《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》


 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)

 さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
 この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
 この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました
 福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
 以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。


第1 はじめに

 2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
 その判決要旨は次のとおりとされている。

長期評価
 国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
 経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
 経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。

規制権限不行使
 経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
 長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。

国と東電の責任
 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。

損害
 避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
 避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
 暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
 この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。


第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる

長期評価策定の目的

 判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。

「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)


2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について

 判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)


3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである

 そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)


4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」

 そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
 「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
 なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
 また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)


第3 津波評価技術と長期評価の関係について

1
 津波評価技術とは何のためのものか

 判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
 判決では、このことが誤解されている。
 判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
 「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
 このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
 続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
 「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」


2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない

 この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
 判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
 この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
 このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。


3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介

 この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
 「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
 「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
 今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
 「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。

原告側・久保木亮介弁護士
 (土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
 はい、第一期では。
東電側弁護士
 土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
 第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
 第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
 当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。

 (千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
 国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
 一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
 これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
 同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
 土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
 口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
 このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。


第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。

国の規制権限行使のための要件

 東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
 しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
 そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
 すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
 このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。


2 本件に対するあてはめ

 続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
 すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
 そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
 「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
 「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)


3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた

 以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
 「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
 この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
 そして、判決は、結論として次のように述べる。

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」


第5 結論

1 判決の画期的な意義

 以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
 推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。


2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである

 まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
 原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
 いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
 不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
 当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。


3 司法を通じて真実を語り伝える責任

 私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
 いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
 私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。


4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に

 我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
 東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
 刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
 そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
 最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。

Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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●今中哲二さん「被災した人々にもたらされた災難の大きさは、放射線測定器で測ることはできない」

2016年03月04日 00時00分14秒 | Weblog


毎日新聞の大島秀利記者による記事【京大原子炉“6人の侍”の軌跡 原発の危険性、訴えて行動】(http://mainichi.jp/articles/20160224/ddf/012/100/009000c)。

 《チェルノブイリ災害研究の第一人者とも言われる今中さんは、20年以上にわたる調査から教訓を次のように語っていた。「原発で大事故が起きると、周辺の人々が突然に家を追われ、村や町がなくなり、地域社会がまるごと消滅する。そして、被災した人々にもたらされた災難の大きさは、放射線測定器で測ることはできない」》。
 《最後に今中さんは「今、原発はほとんど動いておらず、やめるのにはいい機会。若い人には何が本当に大事なのかもう一度考えてもらいたい」と呼びかけた》。

 最後の「熊取6人組」、今中哲二さんも京都大学原子炉実験所を退職…良い記事なのでコピペさせて頂きました。「熊取6人組」の経緯が書かれていて、ニッポンに蔓延る核発電「麻薬」患者の暴走を押し止めるための、引き続きの今後のご活躍が祈念されます。

   『●熊取6人組
   『●小出裕章さんが京都大原子炉実験所を退職
   『●今中哲二さんも京都大学原子炉実験所を退職
    「2016年3月末に、今中哲二さんも京都大学原子炉実験所
     退職されます。市民に情報を発信し続け、原子力の専門家
     として「原発をやめるための研究」を行う「熊取6人組」の
     最後の御一人でした。小出裕章さんも、昨年度末に
     退職しておられ、いよいよ最後の今中さんもご退職です。
     京大原子炉実験所の行く末が心配ですが、今中さんと
     小出さんには、ニッポンの核発電「麻薬」患者の暴走
     止めるための多大な貢献に期待しています」

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http://mainichi.jp/articles/20160224/ddf/012/100/009000c

特集ワイド・ニュースアップ
京大原子炉“6人の侍”の軌跡 原発の危険性、訴えて行動=社会部・大島秀利
毎日新聞2016年2月24日 大阪夕刊

   (京大原子炉の6人組。左から小林圭二元講師、
    今中哲二助教、小出裕章元助教、川野真治元助教授、
    海老沢徹元助教授=大阪府熊取町の京大原子炉実験所
    2016年2月10日、大島秀利撮影


スリーマイル、チェルノブイリ、福島 最後の現役 今中助教も定年

 京都大学原子炉実験所(大阪府熊取町)に原発の危険性を指摘し続けたグループ「熊取6人組」がある地方に原発が押しつけられることに義憤を感じた人たち。故黒澤明監督の名作映画にちなんで「6人の侍と呼ぶ方がふさわしい。その最後の現役、今中哲二助教(65)が来月で定年退職する。折しも福島第1原発事故から5年、4月は旧ソ連・チェルノブイリ原発事故から30年。双方に詳しい今中さんを軸に6人の軌跡をみていく。


住民運動、敢然と支援

 今中さんは広島市出身。祖母が原爆で死亡し、母親も被爆した被爆2世だが、「それとは関係なく、当時は最先端技術とされ面白そうだったから」と大阪大学の原子力工学科に進学した。他の5人も、科学技術の進歩に夢を抱いて大学に入った。

 阪大から東京工業大大学院に進んだころに今中さんは原子力開発のあり方に疑問を持ち始め、1976年に京大原子炉実験所の助手(現助教)になった。そこに5人がいた。64〜69年入所の海老沢徹元助教授(77)=中性子光学▽小林圭二元講師(76)=原子炉物理▽川野真治元助教授(74)=物性物理▽故瀬尾健助手=原子核物理−−と、今中さんの2年前に入所の小出裕章元助教(66)=原子核工学=だ。

 「最後に入ってきた小出さん、今中さんは私たちに鮮烈な影響を与えた」と年長の3人は口をそろえる。2人は学生時代から原発の技術的な問題だけでなく、原子力開発が抱える社会的な問題に目を向けてきたからという。

 実は、2人とも公募の採用試験を受け、原子力委員会の専門委員も務めた教授(故人)が仕切る放射性廃棄物の管理部門に入った。

 なぜなのか。海老沢さんは「あの教授は2人が原発に批判的だったことは知っていたはずだが、能力のある人を採ったのだと思う。2人もその期待に仕事で応えた」と話す。

 かくして“京大原子炉6人の侍”がそろった。

 そのころ、愛媛県伊方町の四国電力伊方原発の地元住民が国を相手に設置許可取り消しを求めて松山地裁で訴訟中だった。6人は敢然と原告支援に回り有利に法廷論争が進んでいた。しかし、結審直前に裁判長が交代となる不自然な経過を経て、住民側敗訴の判決が78年4月に出た(最高裁で敗訴確定)。

 翌79年の3月、今から考えれば、福島事故の発生を警告するかのような事故が起きた。米国のスリーマイル島(TMI)原発で、原子炉に水が供給されなくなって核燃料が溶け出すメルトダウン(炉心溶融)が起きたのだ。今中さんは「それまでは、事故が起こるかどうかは机の上の議論だったが、TMIから、原発の大事故は起きると断言できるようになった。問題はどれくらい危険なのかに移った」と振り返る。


80年から自主講座112回

 6人は80年、実験所内で市民が参加できる自主講座「原子力安全問題ゼミ」を始めた。ゲストも含め専門家が最新の原発情報などを提供した。国内外で事故が起こると、その影響や実態を調べて報告して議論を交わす。

 86年4月26日、ゼミで何度もテーマとなるチェルノブイリ原発事故が起きた。多数の人が死亡し、飛び散った放射能(放射性物質)によって200キロ以上離れた場所にも居住不能地域が出現した。

 瀬尾さんと今中さんは90年に現地入りした。瀬尾さんは94年に病死するが、ロシア語が堪能な今中さんは以降20回以上訪れて、深刻な汚染が広がったウクライナ、ベラルーシ、ロシアの研究者と情報を交換しながら調査を続ける。今ではチェルノブイリ災害研究の第一人者とも言われる今中さんは、20年以上にわたる調査から教訓を次のように語っていた。「原発で大事故が起きると、周辺の人々が突然に家を追われ、村や町がなくなり、地域社会がまるごと消滅する。そして、被災した人々にもたらされた災難の大きさは、放射線測定器で測ることはできない

 だが、日本ではTMIやチェルノブイリが無視されるかのように安全神話が拡大し、54基もの原発が建っていった。

 2011年3月11日、福島第1原発で、炉心に水を供給できなくなり、1〜3号機が次々とメルトダウンを起こした。中でも2号機で、外部への放射能漏れを防ぐ最後の壁「原子炉格納容器」が破損したと政府が発表したとき、今中さんは「チェルノブイリ級の事故になった」と確信し、ぼうぜんとした。東北や関東を中心に無視できないほどの放射能で汚染され、十数万人が避難を余儀なくされた。今も約10万人が避難生活を続け、「地域社会がまるごと消滅する」事態が国内で起きてしまった

 大変深刻なはずなのに、政府から十分な情報が出てこない住民避難の指示も的確とは思えない。今中さんは、事故があった3月に、避難指示がないが、深刻な放射能の情報があった福島県飯舘村に他大学の研究者と入り、調査を開始した。避難が必要な放射能汚染が村全体に広がっていることが判明した。飯舘村は、ようやく翌月に「計画的避難区域」として避難対象となる。

 今中さんは「文書上の原子力防災対策はうまくできていたが、実際に担う官僚機構が中央から末端まで混乱し、三つの原子炉と同じように原子力防災システムそのものがメルトダウンして、まったく機能しなかった」とみる。その上で「原子力ムラの人々は、何がなんでもといった感じで再稼働を進めるが、事故が起きたらまた同じことが起きるのではないか」と危惧する。


汚染地域の現実、研究継続を宣言

 2月10日、約150人が参加して第112回安全問題ゼミが開かれた。ウクライナの研究者と今中さんがチェルノブイリと福島を語った。

 伊方訴訟のころから一緒に行動してきた荻野晃也・元京大工学部講師は「6人がいなかったら、推進派の思い通りに原発がもっと建設され、大変なことになっていただろう」と指摘した。会場から「専門家と社会をつなぐこんな場が重要」と声が上がったが、昨年退職した司会役の小出さんは「基本的に安全問題ゼミは今回で最終回になるはず」と話した。

 だが、福島事故の過酷な現実がある。小出さんは「仙人になりたいが、当面なれそうにない」。今中さんは「余計な被ばくはしない方がいい。同時に汚染地域で暮らすとある程度の被ばくは避けられない。この相反する二つにどう折り合いをつけるか。できるだけ確かな知識と情報を提供して、汚染に向き合って判断するお手伝いをしたい」と福島とのかかわりの中で研究を続けることを宣言した。

 最後に今中さんは「今、原発はほとんど動いておらず、やめるのにはいい機会。若い人には何が本当に大事なのかもう一度考えてもらいたい」と呼びかけた。
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●今中哲二さんも京都大学原子炉実験所を退職

2016年02月13日 00時00分22秒 | Weblog


東京新聞の記事【熊取6人衆 最後の原子力ゼミ 今中氏「定年後も福島に関わる」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016021102000137.html)。

 《大阪府熊取(くまとり)町にある京都大原子炉実験所で反原発の立場を取ってきた研究者集団「熊取六人衆」の、最年少で最後の現職、今中哲二助教(65)が三月に定年退職する。十日には、六人衆が一九八〇年から開く市民向け講座が百十二回で幕を閉じた》。

 2016年3月末に、今中哲二さんも京都大学原子炉実験所を退職されます。市民に情報を発信し続け、原子力の専門家として「原発をやめるための研究」を行う「熊取6人組」の最後の御一人でした。小出裕章さんも、昨年度末に退職しておられ、いよいよ最後の今中さんもご退職です。京大原子炉実験所の行く末が心配ですが、今中さんと小出さんには、ニッポンの核発電「麻薬」患者の暴走を止めるための多大な貢献に期待しています。

   『●小出裕章さんが京都大原子炉実験所を退職

   『●熊取6人組
    「そのTV番組は「なぜ警告を続けるのか〜京大原子炉実験所・
     ”異端”の研究者たち〜」(…)です。市民に情報を発信し続け、
     原子力の専門家として「原発をやめるための研究」を行う
     「熊取6人組」(…)の一人、小出さんのような真摯な原子力研究者が
     蔑ろにされ、先の電話アンケート結果からも分かるように、
     FUKUSIMA後も状況は変わらないと思われます。
     四国電力 伊方原発の設置許可取り消し訴訟に際して
     (中国の4人組になぞらえて?)「熊取6人組」と云われる
     ようになったようです。今中哲二小出裕章小林圭二川野眞治
     海老沢徹瀬尾健さんの面々」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016021102000137.html

熊取6人衆 最後の原子力ゼミ 今中氏「定年後も福島に関わる」
2016年2月11日 朝刊

     (講演する京大原子炉実験所の今中哲二助教
           =10日、大阪府熊取町の同実験所で)


 大阪府熊取(くまとり)町にある京都大原子炉実験所で反原発の立場を取ってきた研究者集団「熊取六人衆」の、最年少で最後の現職、今中哲二助教(65)が三月に定年退職する。十日には、六人衆が一九八〇年から開く市民向け講座が百十二回で幕を閉じた。

 最終回のテーマは「福島原発事故から五年」。今中さんは「地震がある国にこれだけの原発を造った。その間違いを認めることもなく、なぜまた動かすのか」と、再稼働を急ぐ国や電力会社に疑問を投げ掛けた。 今中さんは五〇年に広島市で生まれた。祖母は原爆の犠牲となり、母は被爆者だった。

 原発を疑問視するようになったのは大学院生の時。新潟県の柏崎刈羽原発の建設予定地で、住民から「国は『事故は起きない』という原発を、なぜ都会でなく田舎に造るのか」という声を聞いたことがきっかけだった。七九年の米スリーマイル島の原発事故では、六人衆の一人、瀬尾健さんと放射能放出量を評価する仕事に取り組んだ。八六年のチェルノブイリ原発事故後でも現地に入った。

 十日の講座には市民ら百五十人が詰め掛け、六人衆も九四年に亡くなった瀬尾さんを除く四人が見守った。

 今中さんは「チェルノブイリは人ごとだったが、福島では同じ日本語で気持ちが通じ合えるおじいさんや子どもらが被災した。日本が放射能汚染に五十年、百年と向かい合う時代になった」と語り「福島にはかかわっていくし、私がまだ役に立つことはあると思う」との思いを明かした。

(相坂穣)
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●高速増殖炉もんじゅ廃炉

2011年08月20日 00時00分00秒 | Weblog


福島みずほ福島瑞穂)さんのWP(http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/、8月9日)の記事。

 〝熊取6人組〟のお一人、小林圭二さんとの対談。もんじゅの危険性や無意味さについての警告。対談に出てくる驚くべき経費の側面からも、もんじゅなど即刻止めるべきだし、それは核燃サイクルの終結を意味し、発電システムとしての原子力利用の無意味さに行きつくはずだ。

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http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/

小林圭二対談録「高速増殖炉もんじゅを廃炉に!」概要(84日) 
2011 / 08 / 09 ( Tue )


 福島
 こんにちは。今日は小林圭二さんに来ていただきました。小林さんは、もと京都大学原子炉実験所講師でいらっしゃいます。原子炉の専門家でいらっしゃるのですが、きょうはとりわけもんじゅについてお聞きしたいと思っています。高速増殖炉もんじゅ、大変危険だといわれておりますが、もんじゅの危険性について話していただけますか。

 小林
 もんじゅの危険性は大きく分けて4つあります。一般の方が一番よくごぞんじなのはナトリウムの危険性というかたちで皆さんあたまにあると思うんですが、本当に一番危ないのは炉の性質そのものにあるというのがもんじゅの特徴です。
 そこから申しますと、一口に言って、もんじゅは非常に暴走しやすい性質を持っているということです。たとえば軽水炉だと事故が起こって出力が上がり、炉の温度が上がりだしますと、それに伴って核分裂連鎖反応、これは炉の中で原子力がエネルギーを出している反応ですが、この反応が抑えられる方向に自然に働くんですね。そこが軽水炉の一つの特徴なのですが、それに対してもんじゅの場合は、温度が上がって特にナトリウムが沸騰しますと今言った核分裂の連鎖反応がかえって盛んになる
 これはみなさんご記憶があると思うんですが、1986年、ソビエトのチェルノブイリで原発事故が起こりました。これはいわば核爆発事故だったわけですが、これがチェルノブイリがあの低出力で運転しているという条件下では、出力が上がって泡が増えると暴走するという性質を持っていたからなんです。
 チェルノブイリの場合はそういう特殊な条件の下にこの性質を持つわけですが、もんじゅの場合は条件にかかわりなく、ナトリウムが液体から沸騰して泡、気体になりますと暴走しやすいという性質がある、それが一つ。
 それから暴走しやすい性質、もう一つありまして、今回福島でメルトダウンという言葉がよく使われましたが、あれは炉の中にある燃料が溶けて、溶けた塊が合体して液体になり、溶かしながら下へ落ちていくという現象だったわけですが、こういうことが起こりますと軽水炉の場合は、核分裂の連鎖反応が盛んになる方向に行くとは限らず、むしろ衰える方向に行くんですが、もんじゅの場合は核分裂の連鎖反応が盛んになるわけですね。
 ですから、もしもんじゅで今回の福島のような事故が起こったら、福島の場合は溶けた燃料が放射能の一部を外へ出して汚染させるという形でつながっていくんですが、もんじゅの場合は、実はそこが新たな事故の発展のスタートになるんですね。つまり、暴走するさらにたくさんの放射性物質を作り出して、そしてそれを爆発的な反応によって外へばらまくという、こういう状況が生まれるわけです。こういう、まず炉の性質そのものが根本から危険だということですね。
 それから2つ目はナトリウムの危険性ですね。なぜもんじゅは冷却材にナトリウムを使うかというと、もんじゅはプルトニウムを燃料にする原発、その試験炉として開発されたものですが、プルトニウムは天然にないものですから、これを燃料とする原発はあくまでもプルトニウムを人工的に作りながら動いていかなければならないわけですね。そうしますと当然のことながら、天然にないものですから、消費量よりも生まれるプルトニウムの方が少なかったら、こんな原発は存在し得ないわけです。軽水炉が燃料を濃縮ウランにするのはまさに天然ウランが存在するから成り立つわけですが、天然に存在しないプルトニウムの場合は、人工的に作るということがそういうものを燃料にする最大の条件なわけですね。そのためには軽水炉のように核分裂の連鎖反応を起こす中性子のスピードを遅くして燃えやすくしてから動くような仕組みでは、新たな燃料は消費量のほぼ半分くらいしかできませんからこれは成立しない。
 ですから、消費量よりも生産量が増えるように工夫されたのがもんじゅのような高速増殖炉で、高速という意味はまさに中性子が速いスピードでウランなりプルトニウムなりに当たって核分裂を起こすという、中性子のスピードの速さのことを言っているわけですね。決してプルトニウムが高速で生まれるわけではないです。で、増殖というのは、消費量よりも新たに生まれるプルトニウムの方が多いという、それによってはじめてこういう原発が成立するわけですね。そのためには軽水炉のように冷却剤として水を使えないわけです。水を使いますと中性子のスピードが遅くなってしまいます。それでいろいろな冷却剤を探したわけですが、長年の経験からナトリウムが現在、唯一残ったという状況です。しかし、そのナトリウムは非常に危険な物質で、水に触れると爆発的に反応しますし、運転中のような比較的温度の高い状態で空気に触れると火がついて燃える。
 これが1995年に起こったもんじゅの事故ですね。冷却剤ですから大量に使います。もんじゅでも、一次系、二次系合わせて合計1600トンのナトリウムを使います。軽水炉で水漏れなどしょっちゅうありますように、高速増殖炉でも大量に使うナトリウムがどこかで漏れるというのはかなり頻繁に起こるわけです。そのたびごとにナトリウムに火がついて火災になったり、大変な思いをしてきたわけですが、これまで世界で139件ものナトリウムの火災事故が起こっているんですね。高速増殖炉は何基あったかというとせいぜい20基くらいなんですね。
 この139件の中にはアメリカが含まれていません。アメリカはもうとっくに高速増殖炉をやめましたので、統計データがないんです。アメリカを除いた各国のナトリウム漏洩火災事故が139件で、だいたい一つの炉で10件以上起こしているという勘定になります。それほど頻繁に起こる事故で、しかも厄介な事故で、こんなものが将来実用炉になるとはとうてい思えないですね。
 ナトリウムの危険性はまだいっぱいあります。例えばこれは水に比べて熱しやすくさめやすいという性質があります。そうするとどういうことが起こるかというと、原発はたびたび緊急停止することがあります。軽水炉の場合、緊急停止すると冷却剤の水はすぐには冷えない。これは水のいい点でして、原子炉の発熱は100%から一挙に7%まで減るわけですが、水は一挙に下がるわけじゃない、ゆっくりゆっくり下がっていくんですね。これは材料に対して非常にやさしいわけですね。ところがナトリウムは水のような性質を持っていないために、緊急停止しますと炉の発熱が急激に減るのと同時にナトリウムの温度が急激に下がります。すると材料に急激な温度変化が与えられるわけですね。もしこのとき、材料、例えば配管の材料などが比較的厚いものでできていれば、ナトリウムの流れている内側が急激に冷やされるわけです。それに対して、ナトリウムが直接触れていない外側は今まで温められていましたから伸びています。中は急に冷えて縮む、そうすると肉厚の配管の内側と外側で非常に強い引っ張り合いが起こる。これをストレスと言いますが、このときに配管の表面に傷があったりしますと、それをきっかけに配管が一挙に、まるでガラスが割れるように割れてしまうという、熱衝撃の現象が起こります
 こういう事故が起こるわけですから、もんじゅのようなナトリウムを使う高速増殖炉の場合ですと、それを防ぐ為に、内側が急に冷えてもすぐ外側にまで温度変化が伝わるように、配管の厚さを非常に薄くしなくちゃいけない。配管だけでなく、機器類も全部薄く作られます。それによってガラスみたいに破裂する大変な事故を防ぐ仕組みにしているわけです。
 ところがこれは地震に対して非常に弱いわけです。その意味で3つ目の危険性として、地震に対して弱い、本質的に弱い構造になっているということがあります。
 4つ目にはプルトニウムを材料としますから、プルトニウムの取り扱いにかかわる危険性ですね。プルトニウムはアルファ線という、内部被曝をした場合に最も被害の大きい物質でして、これを呼吸と一緒に吸い込みますと微量でも肺がんを発生させるという物質ですので、取扱いは非常に被曝の被害を生みます。以上の4つを、高速増殖炉もんじゅは危険性として持っています。

 福島
 高速増殖炉もんじゅがそれだけ危険性を持っていて、また、福島事故のように地震津波の問題もあると。福井県に高速増殖炉もんじゅがあるので、万万が一もんじゅに大きな事故があった場合には滋賀県などもごく近くですから、琵琶湖の水がめがどうなるかという声も聞きますよね。

 小林
 おっしゃる通りでこれはもんじゅに限らないんですけれども、福井県の沿岸に合計14基の原発があります。このうち1基でも大事故を起こしますと、大量の放射性物質を放出して、特に冬場などは風向きで放射性物質は琵琶湖に直接やってくるという危険性が非常に高いわけですね。この点は私たちも前から訴えてきて、琵琶湖は近畿の水がめですから数百万の人の命の水です。これが汚染されますと、数百万人分の飲料水が絶たれるという事態になりますので、事故は非常に懸念されます。こういった事態を起こしうる可能性が最も高いのが、なかでもとりわけもんじゅであるということが言えます。

 福島
 裁判でもナトリウム火災事故が起きるという指摘があったら、案の定というか、残念ながらナトリウム火災事故が起きた。で、14年半全く動かずに、最近動かし始めたら、今度は原子炉の中で落下事故が起きて、最近ようやく引き上げましたけれど、ナトリウムが入っているので、じゃあ中の原子炉が本当にどうなっているか、見ることすら実はできないんですよね。

 小林
 その通りです。ナトリウムの欠陥の一つとして、透き通らない、不透明ということがあります。これが高速増殖炉もんじゅの運転や維持管理に大変厄介な問題として横たわっています。ですからもし原子炉の中で何かちょっと傷がついたとか、比較的小さなトラブルであっても直接見ることができないわけですからその調査は大変ですし、調査の後の手直しにも大変な時間と手間がかかりますから、トラブルそのものは小さくてもそれ一つで年を超える停止期間が必要になってきます。
 しょっちゅう長期間止まるようなものが商業炉として成立するのかという大きな問題が生まれてきているわけですね。そういう問題を、今度のもんじゅの炉内中継装置の落下事故、その調査と後始末の一連の事態が示したと思っています。

 福島
 14年半動かなかったということでもすごいですし、それからもんじゅは今までいわゆる定量ワット数すら出していないと言われていますね。

 小林
 一度もまだ定格運転を実現していません。私自身も、この状態だともんじゅは一度も定格運転の状態に達しないまま廃炉になる運命にあるんじゃないかと思いますね。ですから、もんじゅを推進した人たちはそれだけはなんとしても避けたいと思って、必要性などは二の次にして、なんとしても動かそうと躍起になっている、必死になっているというのが現状だと思います。

 福島
 人件費などを除いて約1兆円お金をつぎ込んできたと。14年半動かなくて動かしたら今度落下事故が起きた。にもかかわらず、動かない時も今も、一日に5千5百万円税金がつぎ込まれていると。これは膨大なムダで、事業仕分けの時も財務省などはこういうムダはメスを入れるべきだという考え方だったんですよね。

 小林
 全く正当なごく当たり前の見方で、当然仕分けの対象となり、そこで仕分けした結果として廃炉にいくというのが成り行きだと思っていました。現実に公開された仕分け作業そのものでも、あそこに出てこられた委員の方たちは過半数が見直しを求めたにもかかわらず、もんじゅは1回目の仕分けでは満額を獲得していますし、2回目もわずかに1割削られただけという状態で相変わらず続けられようとしているということは非常に問題ですし、もう一つ言えることは、推進側にとってももんじゅはもう意味のないものになっているということです。
 どういうことかというと、もんじゅはできたのですが、これは建設費が非常に高くて、単位出力あたりの値段で比べると軽水炉の5倍かかっているんですね。この状態だと実用にならないということがはっきりしまして、もんじゅのシステムをもっと簡単なものにして、経済的に成り立つものを新たに考えなくちゃならないということになりました。
 そこで現在推進サイドで描かれている実用化像というのは、今のもんじゅとまるで違う、新規のこれから実証していかなくてはならない新しい技術をたくさん盛り込んだ簡潔なものになっています。もちろんこの裏には安全性を犠牲にして、もんじゅの場合まだ持っていた安全レベルをおおいに削って簡略化したところがあるわけですけれども。そうして描いた像がもうもんじゅとは似ても似つかないものになっているわけです。
 そもそももんじゅは原型炉と言って、実用化の二段階前の試験用の研究炉なんですが、原型炉とは、実用炉に似せて発電設備なども全部そろえたひな型を作り、そこ実用炉のデザインの工学的な実証をやる、工学的に成り立つことを示すのが目的です。ところがもんじゅの場合は新たに焼きなおされた実用炉は現状と変わってしまっているわけですから、いまや実用炉の工学的実証をはかる手段としては役に立たなくなっている。ですから推進する立場に立ってももんじゅは動かす意味の全くないものに成り果てたというのが今の状況です。

 福島
 高速増殖炉もんじゅがもう動かないということになれば、高速増殖炉でプルトニウムを使うんだということで再処理、核燃料サイクルと言っていたのも意味がなくなりますね

 小林
 全くその通りです。六カ所の再処理工場が作られましてまだ試験中で、設計のまずさから止まった状態ですが、あの再処理工場自身が、そもそも高速増殖炉用のプルトニウムを取り出すことを目的に作られたもので、高速増殖炉をやらないのであれば全くいらないわけですね。再処理工場の巨額な建設費も巨額な運転費もいらないわけです。
 もんじゅがいらなくなった、実証炉も展望はない、こういう状況において再処理だけがなぜ必要なのか、きわめていびつな感じで、それを核燃料サイクルと言っているのは全く違うんだということですね。核燃料サイクルというのはプルトニウムを利用するためのサイクルであって、プルトニウムを利用するということは高速増殖炉でプルトニウムを作りながら燃やすということですから、それが破綻している限り、核燃料サイクルは全く必要のない、意味のないものだというのは当然のことです。

 福島
 高速増殖炉も六ヶ所も自らコケてしまった。で、高速増殖炉は誰が考えても廃炉にすべき、だとしたら必然的に核燃料サイクルもいらないわけですね。
 私は先日たまたま、旧動燃、もんじゅをやっているところで働いていた研究者の人と話をする機会があったのですが、彼らも端的に、もんじゅは事故が起きても冷却できないんですよ、と言うんですよ。たしかに水をぶっかけるわけにもいかないし、福島のような事故がもんじゅに起きたら処置なしと見えます。どうでしょうか。

 小林
 その通りで、福島級の事故がもんじゅで起こったら完全にお手上げです。福島の場合は、一口に言うと、これで防げると言っていた安全装置が全部だめになっているんですからね。もんじゅで、これで防げるといっていた安全装置が全部だめになるということを考えたら福島原発どころの被害ではないわけですね。その大きな違いは炉の性質そのものの違いにあるわけです。
 福島原発の事故のなり方は比較的緩やかで、溶けた燃料が他の構造材を溶かし、圧力容器を溶かし、格納容器を溶かし、ということが時間をかけて進展する、その一部が水素爆発のときであったり、ベント(排気)で空気中に出て、それがこれだけ東北・関東一円を汚染したわけですから、それに比べて、そして現状の福島原発の場合は、私の推定ではおそらく90%以上の放射性物質があの施設の中にあって、放出されたのは10%以下かもっと少ないと思うんです。
 それでもこれだけの被害が出るんですね。原発の被害の大きさを何で測るかというと、中にあった死の灰がいったいい何パーセント外へ出されたかで決まるわけで、その外へ出すメカニズム、どういう形で外へ出されるかで決定的に違ってくるわけです。それがもんじゅで起こった場合には、これは核爆発の形で起こるわけですから、外へ出される核分裂生成物、死の灰の量は福島の比ではない、桁違いに多くなるおそれがあります。それを考えてももんじゅは絶対に動かしちゃいけないというものだと考えます。

 福島
 もんじゅを廃炉にということで、実は今日も国会、議員会館で集会をやり、財務省、文科省、機構とそれぞれ行政とも交渉をしました。危険で、お金もムダ、こんなもんじゅを廃炉にしていくように皆さんと一緒に力を合わせたいと思います。
 今日はどうもありがとうございます。

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●真の科学者による政府への提言

2011年06月08日 01時13分39秒 | Weblog


WP『小出裕章(京大助教)非公式まとめ/京大原子炉実験所助教 小出裕章氏による情報』(http://hiroakikoide.wordpress.com/)に出ていた記事(http://hiroakikoide.wordpress.com/2011/05/06/scientists-apr18/)です。

 マスコミも無視し、政府も、首相も知らん顔。どっちを向いてるのか? 耳を傾ける学者を間違えていないか?

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http://hiroakikoide.wordpress.com/2011/05/06/scientists-apr18/

418 小出裕章氏を含む有志による政府への提言書

2011
418日付けで、京都大学原子炉実験所助教小出裕章氏を含む14人の連名で菅直人総理大臣への提言書が出されていることを知りました。

   原発事故と今後を憂うるサイエンティスト有志による提言書

以下、転載させていただきます。


ーーーーー
 参加しているメーリングリストに、以下のような情報が流れてきました。
 これまで真摯に原発の問題ととりくんできた研究者が名前を連ねている政府への提言書です。
 小出裕章さん、今中哲二さんも参加しています。



                       提言書

内閣総理大臣
菅 直人殿

 東北沖に起こった巨大な地震と津波の激甚災害、その対策に尽力されていることに敬意を表します。その上、福島原発に空前の放射能拡散の巨大惨事が発生し、日夜、苦慮、対策に奔走されておられるご苦労とご心痛を拝察申し上げます。
 私どもは多年、原発の技術的危険性と事故発生による放射能の恐怖を指摘し、原発に依存しない社会をと願ってきました。今回の惨事には言葉も出ません。「安全神話」にすべてをゆだね、疑問と批判を無視して原発推進してきたことに対しては機会をあらためて論ずることとして、当面の緊急対策について私たちの危惧と提言をさせて頂きます。
 すでに信じがたいほどの放射能が拡散しています。その上、事故原発の状況も不透明、収束の見通しも立っておらず、今後も異常事態の重なる危険はいまだ消えていないようです。この状況の中で、近隣住民への放射線被曝の不安解消への真剣で具体的対策を強める必要があります。とくに子供と妊婦には慎重な配慮と施策が求められています

(1) 現在、公表されている大気中の放射線量や甲状腺の内部被曝量は恐るべき高水準にある。30㎞圏外飯舘村や川俣町、いわき市などでも、その現状は危惧ですますことのできない高レベルの汚染である。まず緊急対策として幼児・妊婦の疎開に政府は責任をとり、そのために経済的支援を用意すべきである。

(2) 学校敷地、通学路、公園など子供の生活空間・敷地については、早急なる除染の作業を行い、被害軽減の対策を進めることが必要である。

以上提言するに当って、現状の放射能汚染の深刻さに注意を重ねて喚起しておきたいと思います。従来より、放射能の危険から従業員と公衆を守るため、法令によって、「管理区域」を定め、事業者に業務遂行上の必要のある者以外の立ち入りを禁止させています。管理区域は「3ヶ月につき1.3m㏜を超えるおそれのある区域」と定められていますが、時間当たりにすると0.6µ㏜となります。公表されている大気中の放射線量だけに限っても広範囲の地域が長期にわたって、高濃度の汚染です。たとえば浪江町(赤宇木)では25.3µ㏜/h(4月16日現在)ですから、規制レベルの実に40倍を超えています。遠く福島(1.87µ㏜/h)、郡山(1.82µ㏜/h)でも約3倍の高水準の汚染です。妊婦や幼児がその地域に生活し続けている事実に注目し、深く憂慮いたします。
 現実的政策には多くの困難のあることは承知しておりますが、妊婦と幼児への対策として、高濃度汚染地域から可及的速やかに実施されることを、重ね重ね強く提言したいと思います。
                                 
2011年 4月 18日

    
原発事故と今後を憂うるサイエンティスト有志
     石田紀郎、今中哲二、荻野晃也、海老沢徹、川合仁、川野眞治小出裕章
     小林圭二、柴田俊忍、高月紘、槌田劭、中地重晴、原田正純、松久寛


連署者紹介

  石田 紀郎   元京都大学教授 現市民環境研究所代表理事
  今中 哲二   京都大学原子炉実験所助教
  荻野 晃也   元京都大学講師 現電磁波環境研究所主宰
  海老沢 徹   元京都大学原子炉実験所助教授
  川合 仁    現代医学研究所代表 医師
  川野 眞治   元京都大学原子炉実験所助教授
  小出 裕章   京都大学原子炉実験所助教
  小林 圭二   元京都大学原子炉実験所講師
  柴田 俊忍   京都大学名誉教授(機械工学)
  高月 紘    京都大学名誉教授(環境保全学)
  槌田 劭    元京都精華大学教授 使い捨て時代を考える会
  中地 重晴   熊本学園大学教授 環境監視研究所代表
  原田 正純   元熊本学園大学教授(水俣学)医師
  松久 寛    京都大学教授(機械理工学)
ーーーーー
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●熊取6人組

2011年03月30日 04時38分12秒 | Weblog


videonews.comでの番組http://www.videonews.com/on-demand/511520/001784.php)「あえて最悪のシナリオとその対処法を考える」において、京大の小出裕章さんが電話インタビューに答えられています。「レベル6はとっくに超えている。チェルノブイリのレベル7に近い」と云った趣旨の発言がありました。そういった認識を持っておく必要があるようです。一方、東京新聞の緊急電話アンケートのことも紹介されていて、(都民?)57%程の人が「安全を点検しながら、原発を運転し続ける」との答えだったそうです。唖然とします。
 「無」計画停電やエネルギー政策についても話が出てきます。原発無しでも大丈夫なヒント(節電と自然エネルギーなど。推進派も原発のコストパフォーマンスと投資リスクを見直すべき)はこの番組でも提案されていると思いました。私としては、すぐにでも原発をすべて廃止する義務が我々にはあると思いますが、たとえ譲歩するとしても、将来の方向性として全廃に向かうことを政府や電力会社は今直ぐにでも明言すべきだと思うのですが・・・。これだったら直ぐにでも出来るのではないでしょうか? 前述の電話アンケート結果から見る限りこれさえも無理なようで、何度嘆いたことか分かりませんけれども、本当に哀しいNIPPONです。「それでも原発は必要だ」、「それでも日本の原発関係者はよく対処している」などと云わずに、いま方針を見直し、今方針を転換せずに、いつやるのでしょうか? 今回の事態以上の事態は、「最悪の事態『破滅』」以外しかないです。次の機会は無いのです。

 また、そこで話題として出ていたTV番組(大阪毎日放送)について触れているWPの記事http://blog.goo.ne.jp/ichimurasan2006/e/5119670cf39b9d470d9f185bacd9de24)を見つけました。以下にコピペさせていただいています。そのTV番組は「なぜ警告を続けるのか〜京大原子炉実験所・異端の研究者たち〜」(http://video.google.com/videoplay?docid=2967840354475600719#)です。市民に情報を発信し続け、原子力の専門家として「原発をやめるための研究」を行う「熊取6人組」(小出さんのお名前は随分以前から知っていましたが、この言葉は初めて知りました)の一人、小出さんのような真摯な原子力研究者が蔑ろにされ、先の電話アンケート結果からも分かるように、FUKUSIMA後も状況は変わらないと思われます。四国電力 伊方原発の設置許可取り消し訴訟に際して(中国の4人組になぞらえて?)「熊取6人組」と云われるようになったようです。今中哲二・小出裕章・小林圭二・川野眞治・海老沢徹・瀬尾健さんの面々。松下竜一さんの書いておられた、伊方原発訴訟に関して「辛酸入佳境」の垂れ幕の写真も出てきます。また、亡くなった瀬尾さんによる浜岡原発の被害予想についての場面はとても重要ではないでしょうか。

 浜岡原発、高速増殖炉もんじゅ六ヶ所村核燃再処理工場・・・2008年のこの番組で触れられている原発関連施設。まだ、FUKUSIMA前の2008年です。FUKUSIMA後の今、これらの施設はそれでも安全、と推進派は言い続けるのでしょうか。番組の中での原発推進派・反対派の討論で、推進派の栃山修氏が「日本の将来に対して責任を持って発言しなければいけない」という主張しています。その討論で、氏は「高速増殖炉が必要」などといった発言もされたようですが、FUKUSIMA後は一体どのような「責任を持った発言」をされ続けているのでしょうか? FUKUSIMAに対してどういった責任を感じておられるのでしょうか??

 
番組の後半、ナレーターの台詞に「リスクを引き受けてでも推進する利益とはなんでしょうか?」とあります。松下竜一さんの「暗闇の思想」流に言えば、「利益なんぞはそこそこでいいではないか、一部の人にリスクを負わせるような社会は間違っている」ということでしょうか。内橋克人さんの「浪費なき成長」流にいえば、「破滅型のリスクなどを負わずに、我々は心豊かに暮らせる」ということでしょうか。FUKUSIMA後も、我々はなぜ破滅型リスクを負った社会を選択し続けなければならないでしょうか、私にはその理由が分かりません。



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http://blog.goo.ne.jp/ichimurasan2006/e/5119670cf39b9d470d9f185bacd9de24 

                                2011-03-22 01:40:22

なぜ警告を続けるのか

〜京大原子炉実験所・異端の研究者たち〜
 20081019日(日)深夜24:45-25:45
 (1020日(月)午前0:45-1:45
 大阪毎日放送 49:50

 視聴はこちらから
    → http://video.google.com/videoplay?docid=2967840354475600719#


  大阪府熊取町にある京都大学原子炉実験所。
  ここに脱原発の立場から活動を続けている異端の研究者たちがいる。
  原子力はわが国の総発電電力量の3割を供給するまでになったが、
  反面、去年の中越沖地震で柏崎刈羽原発が「想定」を上回る激しい揺れで
  被災するなど、技術的な課題を完全には克服出来ていない。
  番組では、国策である原子力推進に異を唱え、原子力の抱える
  リスクについて長年、警告を発し続けてきた彼らの姿を追う。
  その言葉はエネルギーの大量消費を享受する私たち国民一人ひとりへの
  問いかけでもある。
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