「指示は不利益処分に該当する」!?

2020-04-25 00:51:42 | 司法試験関連

https://corona.go.jp/news/pdf/yousei_shiji_0423.pdf

ん・・・内閣官房が通達で妙なことを。

「2.特措法第45条第2項及び第3項の規定に基づく要請及び指示の手続 特措法第45条第2項の規定に基づく要請は、行政手続法(平成5年法
律第88号。以下「行手法」という。)第2条第1項第6号の行政指導、特措法第45条第3項の規定に基づく指示は、行手法第2条第1項第4号の
不利益処分に該当すると考えられ、それぞれ行手法の規定に従うものとする。

 そのうえで、特措法第45条第2項の規定に基づく要請を行うためには、実地調査により特措法第24条第9項の規定に基づく要請に従っていない
ことが認められること、また、その事実等を対象となる施設に通知(以下「事前通知」という。)してから一定期間を経過した日以降においても、なお同一の結果が認められること、が求められる。ここで、一定期間を経過した日とは、事前通知した日の翌日を基本とするが、事態の緊急性等に応じて、各都道府県知事によって判断するものとする(公益上、緊急に特措法第45条第2項の規定に基づく要請を行う必要がある場合等には、
事前通知を必要としない)。また、法第45条第3項の規定に基づく指示に関しては、行手法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与を
行わなければならないが、同条第2項の規定により、公益上、緊急に不利益処分を行う必要がある場合には、弁明の機会の付与を行う必要はない」。

善意解釈すれば、「指示」の持つ「事実上の不利益性」に鑑みて、不利益処分に準ずるものとして弁明手続きを取りなさい、って意味なのかもしれないけれども。 

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