民法判例まとめ34

2016-06-29 13:31:55 | 司法試験関連

入会団体による総有権確認請求権

権利能力のない社団である入会団体の代表者が構成員全員の総有に属する不動産について総有権確認請求訴訟を原告の代表者として追行するには、当該入会団体の規約等において当該不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による授権を要するものと解するのが相当である。

最判平成6年5月31日 百選78事件

・本判決は、「入会団体の代表者の有する代表権の範囲は、団体ごとに異なり、当然に一切の裁判上又は裁判外の行為に及ぶものとは考えられないから」と述べている。すなわち「団体の性質」から代表権の範囲を考える、というアプローチをしている。

・本判決の意義は、最判昭和47年6月2日が、代表者に原告適格を認めたことに加えて、規約等に定められた手続が履践された場合には、たとえその者が代表者ではなくてもその構成員に原告適格を認めた点にある。

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