条文大事と言う話

2017-08-28 20:53:56 | 司法試験関連

コメント欄にご質問がありましたのでお答えしますね。

学部生とロー生と合格者によって「条文大事」の意味がどう違うのかは、その違いを明確にすること自体に何か意味があるような話ではないと思います(笑)。気にする必要はありません。

条文大事というのは、まずは「条文検索能力」があることが一番の肝となります。どのような制度があるのかないのか、一々「調べないと分からない」と言うのでは話になりません。大体この辺にあるのではないか、というアタリが付く程度の検索能力がないと論文で戦えません。

短答ではもちろん、条文知識が必要になります。会社法、刑事訴訟法、行政法で特に顕著です。

論文に関しては、条文の解釈が論点である、という意識が重要です。いきなり論点が飛び出てくるわけではありません。そういう「空中戦」をやっているうちはやはり受かりません。何事もまず条文なのです。そういう意味で、普段論点の学習をするときに、「何条に関する話なのか」」は常に意識してほしい、と言いうことになります。

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